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交通事故の保険金はいくらもらえる?算定基準別慰謝料の違い

監修記事
交通事故の保険金はいくらもらえる?算定基準別慰謝料の違い

交通事故の保険金(慰謝料)の算出基準は3種類あり、なかでも弁護士基準で算出した保険金が最も高額になりやすい傾向にあります。

そのため、なるべく多くの保険金を受け取りたい場合は、弁護士へ依頼することをおすすめします。

本記事では、交通事故の保険金の算出方法や、相場などを紹介します。

交通事故の保険金は被害者が立ち直るために必要なお金なので、いつどのくらいもらえるのかの参考にしましょう。

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交通事故の保険金とは?

交通事故における保険金とは、車の修理代・病院の治療費・慰謝料など、交通事故によって被った損害について支払われるお金です。

被害者が被った損害を、保険会社が加害者の代わりに支払います。

交通事故の保険金の内訳

交通事故では被害状況をもとに保険金が算出され、一例としては以下のような項目があります。

交通事故で請求できる代表的な保険金

治療費

病院に通院・入院してかかった治療費用

文書料

診断書の発行代などの雑費

通院交通費

通院にかかった交通費

休業損害

仕事を休んだ期間の収入に対する請求(専業主婦も請求可能)

後遺障害逸失利益

事故による後遺障害がなければ将来得られていたはずの収入に対する請求
※けがの治療を尽くしたが完治せず、医師によって症状固定と判断され、後遺障害等級が認定された場合に請求できる

入通院慰謝料

入通院が必要になる傷害を負わされた精神的苦痛に対する請求

後遺障害慰謝料

後遺障害を負わされた精神的苦痛に対する請求
※けがの治療を尽くしたが完治せず、医師によって症状固定と判断され、後遺障害等級が認定された場合に請求できる

死亡慰謝料

被害者を失った精神的苦痛に対する請求(被害者遺族が請求する)
※被害者が死亡した場合に請求できる

車の修理費

車の修理代などの物損に対する請求

よく「慰謝料=保険金」と勘違いされやすいですが、慰謝料はあくまで保険金(損害賠償金)の一部です。

交通事故の保険金の計算方法

交通事故の保険金の額は、負傷の度合いやどんな損害を被ったかによって変わってきます。

基本的には負傷の度合いが大きく、治療期間が長引くほど保険金は高額になる傾向です。

なお、慰謝料などに関しては3種類の算出基準があり、どの基準で計算するかによって、同じ被害状況でも金額が変わってきます。

慰謝料の算出方法については保険金を増額できるポイントのひとつでもあるので、保険金を受け取る前に、それぞれの違いについて必ず確認しておきましょう。

交通事故の保険金(慰謝料)には3種類の計算基準がある

交通事故の慰謝料の算出基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。

交通事故慰謝料の算出基準

自賠責基準

交通事故の被害者に対して、法令で定められた最低限の保障をすることを目的とした基準

任意保険基準

任意保険会社が独自に設けている基準で、加害者が任意保険契約者の場合に適用される

弁護士基準

裁判所での判例を参考にした基準で、弁護士に交渉を依頼することで適用される

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車を運転する人が必ず加入する「自賠責保険」における算出基準です。

自賠責保険は、被害者への最低限の保障を確保することを目的とした保険であるため、基本的に保険金の額は3つの基準の中で最も少ないです。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者が加入する任意保険会社の独自の基準を適用した算出基準です。

保険会社によって保険金の額はそれぞれ異なりますが、基本的には自賠責基準よりも少し高めに設定されているケースが多いです。

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判結果を基準にした算出基準です。

判例に基づいて算出するため、最も適正な算出基準であるといえるでしょう。

保険金の額も、3つの基準の中で最も高額になりやすい傾向にあります。

なお、弁護士基準は、実際に弁護士に交渉対応を依頼した際に適用されるケースが一般的です。

交通事故の保険金(慰謝料)の相場

ここでは、「交通事故でけがをして通院することになった」というケースで請求できる慰謝料の目安を紹介します。

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヵ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヵ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヵ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヵ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヵ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヵ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1:()内は2020年3月31日以前に起きた交通事故の慰謝料です。

※2:()内はむちうち症などの他覚的所見がない負傷の場合の慰謝料です。

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交通事故の保険金(慰謝料)を弁護士基準で請求したほうがよい状況

交通事故の慰謝料は、弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。

しかし、弁護士に依頼するには費用が必要となります。

そのため、「弁護士基準で増額できる慰謝料を含めた示談金>弁護士費用」になる場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

法律相談で弁護士に見積もりを出してもらうのが最も確実な判断方法でしょう。

ここでは、特に弁護士基準で請求したほうが得になりやすい状況を、2つ紹介します。

1.重症または後遺症を負った場合

交通事故の慰謝料は、けがの程度が重くて入通院期間が長くなるほど高額になります。

入院や半年以上の通院が必要になるほどの重傷を負った場合には、弁護士費用よりも慰謝料の増額分のほうが大きくなる可能性が高いです。

また、後遺症が残って等級認定された場合、後遺障害慰謝料なども保険金に追加されます。

そのような場合も弁護士基準での大幅な増額が見込めるでしょう。

もしそれらの状況に該当する場合には、積極的に弁護士への依頼を検討してください。

2.弁護士費用特約に加入している場合

弁護士費用特約とは、交通事故に関する弁護士費用を一定額支払ってもらえる保険サービスです。

自分または同居している家族などの任意保険にこの特約が付属している場合には、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます。

その場合は、弁護士に依頼する唯一のデメリットである費用の負担がなくなります。

弁護士費用特約が利用できる状況であれば、何も迷わずに弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。

交通事故の保険金が支払われるタイミング

一般的に、保険金がもらえるタイミングは「負傷の治療が終了して(死亡事故の場合は被害者が亡くなって)示談が成立したあと」です。

保険会社によって差はありますが、遅くても示談成立から2週間~3週間程度で支払われるケースが多いといわれています。

なお、治療費や休業損害などの損害額が確定している項目に関しては、示談前でも支払いに応じてくれる保険会社が多いです。

それ以外の項目については示談後の一括払いが通常でしょう。

交通事故の保険金が支払われるまでの流れ

交通事故が発生したあと、保険金が支払われるまでの主な流れとしては以下のとおりです。

  1. 負傷者を救護して警察や保険会社に連絡する
  2. けがの治療を受ける
  3. けがが完治しない場合は後遺障害等級認定の申請をする
  4. 加害者側と示談交渉をする
  5. 示談不成立の場合は裁判やADRをおこなう
  6. 損害賠償金が支払われる

1.負傷者を救護して警察や保険会社に連絡する

交通事故が発生した際、まずはけが人がいるかどうかを確認しましょう。

けが人がいる場合は安全な場所に移動して、負傷状況に応じて救急車の手配などをしましょう。

その後は事故車を安全なところに移動して、警察や保険会社などに連絡します。

交通事故では警察への報告義務があり、110番通報しないと「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されます(道路交通法第72条第1項後段、同法第119条第1項第17号)。

警察が到着すると、当事者立ち合いのもとで実況見分がおこなわれ、示談交渉などで必要な実況見分調書や交通事故証明書などが入手できるようになります。

2.けがの治療を受ける

交通事故後は病院でけがの治療を受けて、車が損傷している場合は修理に出しましょう。

交通事故直後は痛みなどがなくても、時間が経ってから症状が出てくる場合もあります。

けがの程度が軽い場合や自覚症状がない場合でも、すみやかに病院で診察を受けましょう。

3.けがが完治しない場合は後遺障害等級認定の申請をする

なかには、けがの治療を続けても完治が見込めずに「症状固定」と判断される場合もあります。

その場合は、後遺障害として等級認定を受けるために申請手続きをおこないましょう。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できるようになります。

後遺障害等級は14段階あって1級が一番重く、後遺障害診断書などの提出書類をもとに損害保険料率算出機構が決定します。

4.加害者側と示談交渉をする

被害者側の損害が確定したら、加害者側と示談交渉を始めます。

自動車同士の事故では、保険会社同士でおこなうのが一般的です。

ただし、被害者側が「自分の過失は0だ」と主張する場合は、被害者側の保険会社は交渉対応できないため、被害者自身または弁護士に依頼するなどの対応が必要です。

5.示談不成立の場合は裁判やADRをおこなう

示談交渉がうまくいかない場合は、ADR・調停・訴訟などに移行します。

ADRとは「裁判外で解決を図る手段」のことで、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関が仲介して話し合いを進めていきます。

どうしても問題が解決しない場合は、最終手段として裁判を起こします。

裁判では裁判官によって判決が下されますが、裁判中に和解案を提示されて解決に至る場合もあります。

6.損害賠償金が支払われる

交渉や裁判が終了して支払い金額などが確定したら、損害賠償金が支払われます。

交通事故の保険金に関するよくある質問

ここでは、交通事故の保険金に関するよくある質問について解説します。

慰謝料・示談金・損害賠償金の違いは?

示談金とは、交通事故被害者の全損害を計算して、加害者と被害者で合意した金額のことを指します。

示談金と損害賠償金はほとんど同じ意味合いで、慰謝料は示談金の一部となります。

示談金とほかの請求名目との関係性は以下のようになります。

示談金(損害賠償金)

積極損害

修理代

治療費

入院雑費

通院費用

付添看護費

将来の看護費

児童の学費など

葬儀関係費

弁護士費用

消極損害

休業損害

逸失利益

精神的損害(慰謝料)

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

示談金は、積極損害・消極損害・精神的損害の3つの損害金額を合計したものでもあります。

保険会社との示談交渉が難航している場合はどうすればよい?

保険会社は、担当者1人が何件もの案件を担当している場合も多く、被害者とのやりとりを忘れていたり、なかなか連絡がつかなかったりすることもあります。

また、過失割合で保険会社と揉めたりして、示談交渉がなかなか前に進まないことも多々あります。

このような場合、示談交渉を弁護士に依頼することでスムーズに進行する可能性があります。

交通事故案件が得意な弁護士は数多くの交通事故に関する判例を熟知しており、豊富な知識とこれまでの示談交渉の経験をもとに、交渉を有利に進めるために尽力してくれます。

弁護士が対応する場合、もし相手の保険会社の担当者が被害状況に見合っていない額の示談金の提示などをしてしまうと、弁護士側は訴訟を起こすことも辞さない立場であるため、相手側も丁寧に対応する可能性が高くなります。

また、弁護士に示談交渉を依頼することで、実際の判例の蓄積により定められた弁護士基準を用いて交渉をおこなうことができます

自力で交渉するよりもスムーズな示談成立や示談金の増額が望めるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

保険金の支払いが遅れている場合はどうすればよい?

保険金の支払いが遅れている場合は、まずは保険会社に現在の状況と支払いまでの期間の目処を聞きましょう。

もし交通事故による減収と出費のために生活が困窮する場合は、自賠責保険の仮渡金を請求しましょう。

仮渡金とは、示談成立前に保険金の前払いをおこなう制度であり、利用した場合には示談成立後に「確定した示談金から仮渡金を差し引いた金額」が支払われます。

しかし、仮渡金については任意保険において法的義務などがないため、受取りを希望する場合は保険会社と交渉をおこなう必要がありますので注意しましょう。

まとめ

交通事故の保険金は、事故の被害状況や用いる算出基準などによって金額が変わってきます

必ずしも加害者側が提示する損害賠償額が適切とはかぎらず、事故状況・被害状況に見合わない場合もあります。

弁護士基準で請求すれば高額な保険金獲得が望める可能性があるので、交通事故被害に遭った方は弁護士への依頼を検討しましょう。

交通事故の保険金は、弁護士の介入によって2倍以上に増額できるケースも珍しくありません。

被害者本人や同居家族などの自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、一定額まで費用の補償を受けることもできます。

初回法律相談無料の事務所なども多くあるので、まずは当サイト「ベンナビ交通事故」で近くの法律事務所を探してみましょう。

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この記事の監修者
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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