


どんな軽微な追突事故でも、負傷をして通院をした実績があるのであれば、被害者には補償を求める権利があります。
しかし、自身の過失割合が0の事故(例えば追突事故)では、被害者が自ら加害者側と示談交渉をしなければいけません。
その際に慰謝料に関する知識がないと、ご自身が請求できる補償額が適正かどうかわからず、損をする恐れがあるので注意が必要です。
この記事では、追突事故で請求できる補償のうち精神的苦痛に対する慰謝料の相場と慰謝料を増額するコツをご紹介します。ご自身が請求できる慰謝料の目安を確認しておきたい場合は、参考にしてみてください。
追突事故の被害者が請求できる慰謝料は、以下の2種類です。まずは、それぞれの慰謝料の請求条件や特徴を確認していきましょう。
交通事故の慰謝料 |
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入通院慰謝料 |
交通事故で怪我を負って入通院をした場合に支払われる慰謝料 |
後遺障害慰謝料 |
交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合に支払われる慰謝料 |
入通院慰謝料とは、病院での治療が必要な怪我を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
事故後に病院で治療を受けている場合には、その治療期間や治療日数にしたがって慰謝料を算定し、これを請求するのが通常です。
基本的には、通院期間が長くなるほど慰謝料は高額になりますが、一定の歯止めはありますので、通院すればするほど補償額が比例的に増えていくということはありません。
後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
後遺症について補償を受けるには、医師から症状固定(これ以上の治療を続けても回復が見込めない状態)の診断を受け、損害保険料算出機構の審査で後遺障害が認定され、これをもって加害者側に請求するという流れが通常です。
どのような後遺症が後遺障害に該当するかは、以下の記事で解説をしています。後遺障害の詳細について確認したい場合に、あわせてご覧ください。
追突事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの基準が適用されるかによって慰謝料の金額は変わります。
慰謝料を算出する3つの基準 |
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自賠責基準 |
交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。 |
任意保険基準 |
自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる。 |
弁護士基準 |
裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。 |
大半の事故では、加害者側の保険会社から補償を受けることになるため、任意保険基準で補償額が算定されて提示されるケースが多いです。
他方、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準で算定した金額で補償を請求してもらうことが期待できます。ここでは、それぞれの基準の慰謝料相場をご紹介します。
自賠責基準の慰謝料計算方法は、以下の通りです。
入通院慰謝料の計算式 |
①と②を比べ、値が低いほうに4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)をかけることで慰謝料を算出 |
例として、『入院1ヶ月(30日)・通院期間2ヶ月(そのうち実際に病院に行ったのは10日)』の人の慰謝料を計算してみます。
この場合、②のほうが低い値なので、『80×4,300』で34万4,000円』が入通院慰謝料になります。
任意保険基準は、保険会社によって慰謝料の算出方法が異なります。そのため、正式な参考データは公表されていませんので、任意保険基準の詳細については割愛させていただきます。
なお、基本的には自賠責基準と同等、または少し多いくらいの金額に設定されているケースが多いようです。
弁護士基準の慰謝料相場は、『損害賠償額算定基準(通称・赤い本)』という本に金額が記載されています。相場額は、以下の通りです。
<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>
<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>
<後遺障害慰謝料の相場>
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
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998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
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861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
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618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
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249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
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190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
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136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
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94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
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57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
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32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
追突事故が発生したときにできるだけ慰謝料を増額させる3つのコツについてご紹介します。
むちうちなど、画像などに異変が現れない怪我を負ってしまった場合、負傷の程度を決めるのは第一次的には通院の頻度です。
そのため、負傷による症状が残っており治療が必要である状況の場合には、『継続的に・一定の頻度で』きちんと通院するようにしましょう。
負傷して症状があり、通院が必要であったという状況であっても、適正な通院が行われていない場合、本来支払われるべき金額よりも、慰謝料が少なくなってしまう可能性があります。
痛みがある場合は、間隔を開けずにきちんと通院することが重要です。なお、骨折など、基本的に通院回数が少ない怪我の場合は、必ずしも通院の頻度をそれほど気にする必要はありません。
上記の通り、追突事故の慰謝料は入通院期間(入通院を始めた日~最後の通院日)の長さが金額に関係しています。
「もう8割くらい治ったし、通院はしなくていいや…」と通院を途中でやめてしまうと、その時点で治療は終了したものと取り扱われ、これに基づいて慰謝料が計算されてしまうので注意しましょう。
治療を終了するかどうかは症状軽快の程度を踏まえて、病院の担当医とよく相談して判断するのが適切でしょう。
なお、治療期間が長引くと、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを催促されるケースもあります。
必要のない治療や過剰な通院が問題であるのは当然ですが、まだ怪我が完治しておらず、かつ治療を継続することで症状の軽快が見込める状況であれば、通院を継続するという選択肢もあるはずです。
後遺障害が認定された場合は、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料の請求も認められるので、示談金が大幅に増額されます。治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態であれば、後遺障害申請を検討してみてください。
後遺障害申請の手続きは加害者側の保険会社に一任することもできますが、適正な等級が認定される確率を高めたいのであれば、ご自身で手続きを行うのが望ましいです。
過失割合が0である場合、法律上の問題から、被害者の加入している任意保険の担当者が間に入ることはできません。そのため、慰謝料の額を決定する示談交渉には、被害者が自ら対応する必要があります。
加害者側の保険会社から提示される慰謝料が少ないと感じる場合には、すぐ示談に応じないように注意してください。
示談は一度成立してしまうと、後から慰謝料が少なく見積もられていたと気がついても、追加請求することはできません。示談書にサインをする際には慎重な判断が必要です。
もしも保険会社が提示してきた慰謝料の金額に納得がいかない場合には、その根拠を保険会社に提示して交渉しなければいけません。弁護士に相談して対処されることをおすすめします。
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼して弁護士基準に基づいて金額を算定してもらったほうが、保険会社から提示される金額よりも高額となるケースは多いです。
しかし、弁護士費用を支払う必要があるので、どんな状況でも依頼をしたほうが得になるというわけではありません。
弁護士を雇うかの判断基準は、『弁護士への依頼で増額できる示談金>弁護士費用』になるかどうかです。基本的には、被害が大きい事故ほど弁護士を雇ったほうが得をする可能性が高くなります。
通院期間が3ヶ月以上長引いている状態であれば、弁護士に相談をして見積もりを出してもらい、依頼を検討してみることをおすすめします。
なお、ご自身または同居しているご家族の任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。
その場合は、弁護士に依頼する唯一のデメリットといえる弁護士費用の心配はないので、すぐ弁護士に相談されて問題ないでしょう。
追突事故の慰謝料請求を弁護士に依頼して、慰謝料を増額できた事例を2つご紹介します。
保険会社から後遺障害を認めてもらえず、90万円での示談を持ちかけられたが、その対応に納得いかず弁護士へ依頼した事例です。
弁護士が後遺障害を証明するための資料を線密に作成したことで、後遺障害14級の認定を獲得し、後遺障害慰謝料の請求が認められました。
初回の提示金額より約2.5倍増額できた事例 |
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依頼者 |
30代女性 |
事故状況 |
車×車 |
等級 |
14級 |
受傷部位 |
頸椎・腰椎 |
弁護士依頼前 |
約90万円 |
弁護士依頼御 |
約311万円 |
増額した金額 |
約211 |
保険会社から提示された示談金の額が適正であるか判断ができず、弁護士に相談を持ちかけた事例です。
保険会社の提示する慰謝料は、自賠責基準の最低基準を基に算出されていました。また、逸失利益の請求も拒否されていたため、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額しました。
交差点での追突事故で約950万円増額できた事例 |
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依頼者 |
40代男性 |
事故状況 |
車×車 |
等級 |
12級 |
受傷部位 |
上肢 |
弁護士依頼前 |
約250万円 |
弁護士依頼御 |
約1,200万円 |
増額した金額 |
約950万円 |
物損事故の処理でも、負傷をして通院をしている実績があれば、慰謝料の請求は認められます。ただし、示談交渉でトラブルが生じるリスクが大きく、人身事故への切り替え手続きを行うべき場合もありますので、どのように対応すべきかは慎重に判断しましょう。
事故当時に痛みがなく、物損事故として警察に処理されていたとしても、速やかに診断書を提出するなどすれば、後から人身事故へ切り替えることが可能です。
そのため、痛みを感じたらすぐに病院へ行き、診断書を取得しましょう。そして、人身事故処理への切り替えを希望する場合、担当警察にその旨伝えて診断書を提出するなどの対応をしましょう。
走っている車同士だから、過失割合があると言い切ることはできません。ケースバイケースですが、追突事故では以下の3つの条件を満たしていれば、過失割合は0と判断される可能性が高いかと思われます。
しかし、3つの条件を被害者だけの力で第三者に証明するのが難しい場合もあります。過失割合で加害者側と揉めた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
むちうちでも後遺障害認定を取ることは可能です。しかし、むちうちは目に見えにくいこと、第三者が明確に症状の変化を見ることができないため、症状の有無を証明するのが難しく、後遺障害認定がされにくいといわれています。
また、忙しくて通院できなかったなどの理由があっても、通院実績そのものが乏しい場合、自賠責調査事務所では『通院する必要がない症状だった』と判断され、等級認定を得られないこともあります。
むちうちで後遺障害認定を受けるためには、治療の受け方や申請方法にコツがあります。むちうちの後遺障害申請を検討している場合は、以下の記事をあわせてご覧ください。
追突事故で請求できる慰謝料の相場は、事故で負った被害の度合いと3種類の算出基準によって決まります。基本的には、通院期間が長いほど慰謝料は高額になるので、怪我が完治するまでは通院を怠らないようにしましょう。
ご自身が請求できる慰謝料の適正額を確認したい場合は、弁護士事務所の法律相談を利用して、見積もりを出してもらうのがおすすめです。
示談が成立したら慰謝料の請求をやり直すことはできません。少しでもわからないことがある場合には、すぐ弁護士にご相談ください。
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