損害賠償とは?損害賠償の種類と請求方法、注意点を解説
損害賠償請求とは、契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。
たとえば、貸したお金が返済期限を過ぎても返ってこない場合は契約違反を理由として遅延利息を請求できますし、歩道で後ろから自転車に追突された場合は不法行為として加害者に損害賠償を請求できます。
ただ、損害賠償といっても賠償金の種類は多岐にわたります。
適正な金額を判断するためにも、損害賠償の正しい知識を身に付ける必要があるでしょう。
本記事では、損害賠償の種類や請求方法、注意点などを解説します。
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損害賠償は2種類に分類される
損害賠償は、以下2種類に分けられます。
- 債務不履行による損害賠償
- 不法行為による損害賠償
まずは2つの損害賠償の内容を確認していきましょう。
債務不履行による損害賠償
債務不履行による損害賠償とは、契約違反によって生じた損害に対する補償です。
たとえば「売買契約や業務委託契約で契約どおりの義務が果たされなかった場合」がこれに該当します。
履行遅延 | 債務の履行が遅れること (例:納品や返金が期限より遅れた) |
---|---|
履行不能 | 債務の履行ができなくなること (例:譲渡する約束をしていたものが壊れて渡せなくなった) |
不完全履行 | 債務を履行したが内容が完全でないこと (例:商品を納品したが中身が間違っていた) |
上記の違反により損害が生じた場合には、債務者は債権者に対して賠償金を請求できます。
なお、お金の返済が遅延した場合は、所定の利率に従って計算される遅延利息が発生し、返済が完了しない限り賠償金(遅延利息)は発生し続けます。
不法行為による損害賠償
不法行為による損害賠償とは、故意または過失によって被害者の権利・利益を侵害した場合に生じた損害に対する賠償です。
たとえば「交通事故で被害者に発生した治療代」や「不倫した配偶者から受け取る慰謝料」などが該当します。
- 暴行
- 誹謗中傷
- 窃盗
- 交通事故
- 詐欺
- 労災
なお、不法行為による損害賠償を請求するためには、加害者による違法な権利侵害行為が必要です。
そのため、加害者に故意や過失があったとしても、それが違法行為でなければ請求できません。
たとえば「スポーツ中にルールに則った行動で相手をけがさせた」というケースでは、あくまで正当行為により生じたけがであって違法な行為ではないため、加害者は不法行為者として損害賠償義務を負わないのが通常です。
損害賠償として請求できるもの
損害賠償として請求できるものは、大きく以下の3種類があります。
積極損害 | 実際に発生した損害に対して請求できる賠償金 |
---|---|
消極損害 | 将来得られていたはずの収入に対して請求できる賠償金 |
精神的損害 | 精神的苦痛に対して請求できる賠償金 |
それぞれに該当する項目は以下のとおりです。
各項目について、それぞれ詳しく解説していきます。
精神的損害(慰謝料) | 財産的損害 | |
---|---|---|
・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・死亡慰謝料 |
消極損害 | 積極損害 |
・休業損害 ・後遺障害逸失利益 ・死亡逸失利益 ・事故がなければ得られた逸失利益 |
・入通院治療費 ・入院雑費 ・付添看護費(医師の証明が必要) ・入通院交通費 ・将来の手術、義足等 装具費 ・診断書等費用、その他 |
積極損害
積極損害とは、病院の治療代・交通費や壊れた物の修理代など、被害者が事故によって支払った費用を指します。
以下の表に記載されている内容が、積極損害に該当します。
請求項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | けがの治療にかかった費用 |
通院交通費 | 通院・入院にかかった費用 |
付添看護費 | 職業看護人・家族が付添った場合の費用 【入院】1日6,500円程度、【通院】3,300円程度 |
入院雑費 | 電話代や日用雑貨代など、治療以外のために支払った費用 1日当たり1,500円程度 |
器具等の購入費 | 車椅子、盲導犬、義足、義歯、義眼などの購入費 |
将来の手術費及び治療費 | 将来かかる可能性のある手術費や治療費 |
家屋等の改造費 | 浴場、便所、出入口、自動車などの改造費。障害や後遺症の程度に応じて請求可能 |
葬祭費 | 被害者が死亡した場合の葬祭費 |
弁護士費用 | 事故対応を弁護士に依頼する場合の費用 費用相場としては、裁判で獲得できた金額の15〜30%程度 |
消極損害
消極損害とは、被害者が事故によって将来的に得られたはずの利益を失ったことに伴う損失を指します。
けがが原因で休業したり、後遺症で働けなくなったりした状況などで請求ができます。
休業損害 | 休業中に得られていたはずの収入に対する賠償金 |
---|---|
後遺障害逸失利益 | 後遺症を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する賠償金 |
死亡逸失利益 | 被害者が死亡していなければ将来得られていたはずの収入に対する賠償金 |
消極損害の金額は、被害者の性別・年齢・収入等を踏まえたうえで、被害の程度なども考慮して算出されるのが通常です。
以下で詳しく解説します。
休業損害
休業損害は、交通事故により負傷して休業を余儀なくされたことに伴う損害です。
自賠責保険では以下のとおり定めています。
休業損害=5,700円/日(2020年4月1日以降に発生した事故の場合、6,100円/日)×休業日数 |
なお休業損害証明書等によって、1日あたりの賃金基礎額が5,700円(6,100円)を超えることが立証できる場合は、その金額に基づいて算定します(自賠責保険では19,000円が上限)。
サラリーマン(給与取得者) | 事故前3カ月の給与合計÷90日 |
---|---|
専業主婦(夫) | 388万円*÷365日×休業日数 |
自営業 | (事故前年の所得額+固定費)÷365日 |
※専業主婦は賃金センサスにある平均賃金を基に計算します。上記は令和元年の女性平均賃金です。
また、自賠責保険の上限を超える休業損害が発生している場合は、その超過分を相手方の任意保険会社に請求できます。
なお、欠勤ではなく有給休暇を取得した日数も休業日数として含まれますので注意しましょう。
職業 | 算出方法 |
---|---|
サラリーマン(給与取得者) | 事故前3カ月の給与合計÷90日×休業日数 |
専業主婦(夫) | 388万円÷365日×休業日数 |
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害により労働能力を失ったことに伴う損失を指します。
算出方法は基本的には以下のとおりです。
逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
基礎収入額
基礎収入額は事故直前の年収をベースに算定することが通常です。
就労していない専業主婦や学生については、多くの場合、賃金センサスにある平均賃金に基づいて算定します。
労働能力喪失率
労働能力喪失については、後遺障害の等級ごとに定められています。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益は、将来的に発生する損失額を現在の価値に引き直して算出するため、加算されるべき法定利息を中間利息として控除する必要があります。
その際は、法定利率に応じたライプニッツ係数を使って換算します。
なお2020年4月1日より施行された改正民法により、法定利率が5%から3%に変更されたため、使用するライプニッツ係数も変更されました。
2020年4月1日以降に発生した逸失利益について
2020年3月31日までに発生した逸失利益について
死亡逸失利益
被害者の死亡により、本来得られるはずの収入を喪失したことに伴う損失です。
以下の計算式に基づいて算出します。
逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
基本的な考え方は後遺障害逸失利益と同様ですが、死亡逸失利益では、生存した場合に発生するコストを調整するために生活費控除をおこなう必要があります。
その際は実際に発生する金額を細かく算定するのではなく、被害者の立場に応じて一定割合を控除する方法が一般的です。
具体的には以下のとおりです。
被害者の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱であった場合(被害者の収入を主として生計を維持していた) | 30~40% |
女子であった場合(女児や主婦含む) | 30~40% |
男子であった場合(男児も含む) | 50% |
精神的損害
精神的損害とは、不法行為により生じた精神的苦痛のことです。
積極損害や消極損害のように具体的に計算できるものではないものの、被害の内容によって大体の相場が定められています。
適切な額を確認したい場合は、弁護士の法律相談を利用してアドバイスをもらいましょう。
なお「慰謝料=損害賠償」と誤解されがちですが、慰謝料はあくまで損害賠償の一部ですので注意してください。
交通事故の慰謝料として請求できるのは以下の3つです。
慰謝料の種類 | 詳細 |
---|---|
入通院慰謝料 | 被害者がけがの治療のために、入通院したことに対する精神的苦痛を金額として算出したものを指す。 |
後遺障害慰謝料 | 治療を尽くしたものの、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を金額として算出したものを指す。 |
死亡慰謝料 | 被害者の死亡に対する被害者や、被害者遺族の精神的苦痛を金額として算出したものを指す。 |
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損害賠償の請求方法
賠償金額が確定したら、加害者に損害賠償を請求します。
加害者が請求内容を確認して納得すれば、法的な手続きをおこなわなくても支払いを受けられます。
しかし、加害者が損害の有無や金額について争うのであれば、慎重な協議・譲歩が必要です。
それでも妥結しない場合は、訴訟や民事調停などの法的手続をとることになるでしょう。
- 手続き外での請求(当事者同士の直接の話し合い)
- 調停による請求(裁判所での話し合い)
- 裁判による請求
①手続き外での請求(当事者同士の直接の話し合い)
被害者が加害者に対して損害賠償を請求する場合、一次的には被害額を算定して、これを加害者に任意で支払うよう求めるのが通常です(このような任意の協議をおこなうにあたり、加害者に対して内容証明郵便(※)で損害賠償請求の通知をおこなうこともあります)。
- 内容証明郵便
- 内容証明とは、郵便の配達形式のひとつです。内容証明で差し出した書類は、相手に配送された日にちが記録に残ります。そのため、損害賠償請求をしたという事実を残すことができます。損害賠償請求の資料は相手に確実に届ける必要があるので、内容証明の郵便を利用するのが基本です。
内容証明郵便自体には、法的な強制力はありません。
多くの場合、被害者から加害者に請求した事実を明確にする目的で使用されます。
より穏便に事を済ませたい場合や加害者と敵対する意思がない場合などは、普通郵便で通知することもあります。
この方法は、あくまで加害者に対して任意での支払いを促すものにすぎません。
通知を受けた加害者と協議した結果、妥結に至れば早期解決が期待できます。
しかし、加害者が任意の支払いに応じないことも十分ありますので、そのような場合は、いくら協議を進めても支払いは期待できません。
それ以外の手段で解決を試みることになるでしょう。
②調停による請求(裁判所での話し合い)
調停とは、簡易裁判所または家庭裁判所で調停委員の仲介を受けながら、民事トラブルの解決を図る手続きです。
中立的な立場の第三者を介して話し合いができるので、トラブルの当事者同士でやり取りをするよりも解決できる可能性が高いといえるかもしれません。
ただし、民事調停もあくまで当事者間の話し合いによる解決を目指す手続きであり、当事者は調停手続に応じる義務はありません。
また、何らかの合意を強制されることもないため、どちらかが話し合いに応じる気がない場合には、民事調停をおこなっても解決には至らないのです。
このような場合は、更に別の方法による解決を試みることになります。
③裁判による請求
損害賠償請求の最終手段です。
訴訟では、原告が自身の請求の根拠を主張・立証し、裁判所は証拠に基づいて事実を認定し、原告・被告間の権利・法律関係を裁定します。
被告となった相手方は、たとえ任意での支払いを拒んだとしても、裁判所が判決で損害賠償の支払いを命じた場合は従わなければいけません。
このように、裁判官に自身の主張を認めてもらうためには、的確な主張と立証が必要となります。
そのため訴訟手続をおこなう場合には、弁護士などによるサポートが必要となるでしょう。
なお、訴訟手続で判決を得て確定したとしても、被告がこれに従わない場合もあります。
日本の司法制度上、判決に従うか従わないかは個人の自由であり、従わないことで何か罰則があるわけではありません。
そのため、このような場合は判決に基づいて強制執行手続を取る必要があります。
強制執行手続は、法律に基づいて被告の財産を差し押さえる手続きです。
このような強制執行手続についても、弁護士などによるサポートがなければ難しいことが多々あります。
以上の点からも、訴訟手続をとる場合には、弁護士などの専門家によるサポートを受けることをおすすめします。
損害賠償請求する際に注意すべき点
損害賠償請求する際は、注意すべき点がいくつかあります。
各注意点について確認していきましょう。
損害賠償請求には時効がある
損害賠償の請求には時効があります。
債権の消滅時効は2017年6月に改正され、2020年4月1日に施行されました。
消滅時効は下表の改正民法に基づいて判断しましょう。
債権の時効が完成しているのかどうかは重要な問題であるため、詳細は弁護士などに相談してください。
損害発生の原因 | 改正前民法 | 改正後民法 |
---|---|---|
債務不履行 | 権利を行使できるときから10年間 | ・権利を行使できることを知ったときから5年間 ・権利を行使できるときから10年間 |
不法行為 | ・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間 ・不法行為時から20年間 |
・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間(ただし、生命身体の侵害に基づく不法行為の場合には、損害及び加害者を知ったときから5年) ・不法行為時から20年間 |
なお、損害賠償請求権の時効は絶対的なものではなく、裁判を起こすことや一部支払いを受けることでリセットされます(時効が3年なら再び3年の時効期間が開始されます)。
時効が過ぎると損害賠償の請求は一切認められなくなるので、時効が迫っている場合には早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。
自賠責保険は人身事故のみ活用できる
交通事故の被害者は、人身事故の場合に限って、加害者が強制加入している自賠責保険に対して補償を求めることができます。
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
一方、被害者に生じた物的損害については補償対象となりませんので注意しましょう。
慰謝料は損害賠償の一部
慰謝料は、損害賠償の項目の一部にすぎません。
損害賠償の対象となる損害には、慰謝料以外にも積極的損害や消極的損害などがあります。
慰謝料は、事故による被害者の精神的苦痛を損害と評価して補填するものであり、あくまで被害者に生じた損害の一部に過ぎません。
慰謝料と損害賠償は、よく混同されがちですので注意しましょう。
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民法改正に伴う損害賠償請求への影響
2020年4月1日より施行された民法改正により、交通事故における損害賠償請求にも一部影響が生じています。
具体的にどのような影響が生じているのか、確認しておきましょう。
損害賠償請求の時効の変更
まずは、損害賠償請求の時効に関して変更となりました。
詳しくは「損害賠償請求には時効がある」に記載してあります。
中間利息控除の利率変更
そして法定利率も5%から3%に引き下げられており、これによって逸失利益や遅延損害金に影響する可能性があります。
たとえば、2020年4月1日以降に発生した交通事故に関して逸失利益を算出する場合、将来分の損失を現在価値に引き直す際に用いるライプニッツ係数が、法定利息の修正に伴い大幅に修正されることになります。
そのため逸失利益については増額、遅延損害金については減額となる傾向にあります。
損害賠償に関してよくある質問と回答
損害賠償の請求をやり直すことはできる?
両者が納得して損害賠償の額に合意した場合、合意したあとで「やっぱり少ないから増やしてほしい」という主張は原則として認められません。
民事事件では上記の合意は和解契約の成立の意味であり、当事者は合意内容に法的に拘束されます。
したがって、一度損害賠償額等について明確に合意が成立すると、原則として後から一方的にその内容の変更はできないので注意が必要です。
加害者に損害賠償を支払う能力がない場合はどうなる?
日本の法制度上、いかに権利があっても財産を持たざるものから無理やり回収することはできません。
そのため、加害者が経済的に損害賠償金を用意できない場合、被害者であったとしても一括で全額を受け取ることはできません。
この場合は、分割での弁済をしてもらうなど支払い期日、支払い額、支払い回数などを調整しながら、加害者が経済的に可能な範囲で回収する方法を検討する必要も出てくるでしょう。
このような場合は、弁護士に相談をして自身の状況に合った適切な対処法を確認しておきましょう。
加害者が未成年だった場合の請求先は?
未成年が事件を起こした場合であっても、一次的な責任はその未成年者にあります。
相手が未成年であるからといって、親に当然に補償義務が生じるわけではありません。
しかし、その未成年者が幼年で責任能力がないような場合は、親に監督者責任として法的な賠償義務が生じることがあります。
また、このような場合でなくても、親に必要な監督義務違反がある場合には、その親に固有の不法行為責任が生じることもあります。
専業主婦でも休業損害は請求できる?
専業主婦が何らかの事故に巻き込まれた場合、現実の収入がなくても家事労働者として休業損害を請求できる可能性があります。
このような場合は、1日あたりの休業損害額は、賃金統計に基づく平均賃金で請求するのが通常です。
弁護士費用は損害賠償として請求できる?
通常、弁護士費用は依頼者個人が負担すべきものであり、当然には損害には含まれません。
もっとも、不法行為に基づく損害賠償等について裁判をおこない、裁判所が請求の全部または一部を認めた場合、弁護士費用相当額として認容された金額の1割前後を負担するよう命じることがあります。
弁護士費用の全額が相手に請求できるわけではありませんので、注意しましょう。
さいごに
損害賠償請求とは、契約違反や違法行為で生じた損害に対する補填を求めることです。
物の修理代やけがの治療費、休業中の補償や慰謝料など、その種類は多岐にわたります。
そして、損害賠償を請求するには「発生した損害」を明確に立証する必要があります。
もし個人での解決が難しい場合には、弁護士への相談をおすすめします。
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