累計相談数
106,800
件超
累計サイト訪問数
3,844
万件超
※2024年11月時点
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故コラム > 損害賠償・慰謝料請求 > 交通事故の休業補償を解説 | 休業損害との違いや注意点、請求する方法について解説
キーワードからコラムを探す
更新日:

交通事故の休業補償を解説 | 休業損害との違いや注意点、請求する方法について解説

監修記事
交通事故の休業補償を解説 | 休業損害との違いや注意点、請求する方法について解説

交通事故における休業補償(給付)とは、業務中または通勤中の事故によって、けがや病気になったときに労災保険から支払われる給付金を指します。

一方で、休業損害は、交通事故の加害者から支払われる損害賠償金を指します。

どちらも交通事故のけがや病気で支払われるお金を指しますが、制度の趣旨や補償内容に大きな違いがあるのです。

そのため「休業補償(給付)」と「休業損害」を混同しないように注意する必要があります。

本記事では、休業補償(給付)に焦点を当てて、この制度の概要や休業損害との違い、注意点、休業補償を請求する方法などについて詳しく解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す

交通事故における休業補償とは

休業補償(給付)とは

労災保険上の休業補償とは、労働者災害補償保険法に基づく制度です。

  • 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養
  • 労働することができない
  • 賃金を受けていない

この3つの要件を満たすことで、その第4日目から給付金が支給されると定められています。

第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

引用元:労働者災害補償保険法 第14条

なお、労災補償給付を受けられるのは4日目からであり、3日目までは労働基準法に基づいて使用者(会社)が休業補償をおこなわなければならないとされています。

(休業補償)

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

引用元:労働基準法 第76条

休業補償がもらえる期間

休業補償がもらえる期間は、休業4日目からけがが完治するか、症状が固定されるまで続きます。

ただし、療養を開始してから1年6ヵ月が経過しても負傷または疾病が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する場合には、傷病補償年金への切り替えがおこなわれます。

交通事故における休業補償と休業損害の違い

交通事故における休業損害と、休業補償との主な違いについて、詳しく見ていきましょう。

休業損害とは

交通事故における休業損害は、前述のとおり損害賠償金として受けられる補償です。

このような損害賠償金を受ける根拠は、民法第709条や自賠責補償法第3条にあります。

具体的には、交通事故で通常の就労ができないことによる「収入減」を損害として構成し、これら法律の規定に基づいて加害者側に賠償を求めることとされています。

休業補償(給付)と休業損害の違いまとめ

種類

概要

根拠

休業補償(給付)

業務上の事由または通勤による負傷や疾病で労働できず、賃金の支払いを受けていない場合に、第4日目から給付金が支給されるもの。

労災保険(労働者災害補償保険法)

労働基準法

休業損害

被害者が交通事故により労働することができないことによる損害を補填するもの。

民法・自賠責補償法

よく間違えるのは休業補償と休業損害の違いですが、それぞれ規定されている制度の種類が違うことを覚えておきましょう。

また、休業損害は、自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては加害者に対して請求することができます。

ただし、労災保険や自賠責保険を活用して全額の損害を補っていた場合は、加害者へ別途請求することはできません。

交通事故における休業補償(給付)の計算方法

休業補償(給付)は交通事故などで会社を休業した分の補償です。

ここでは具体的な補償額の計算方法をご紹介します。

  • 休業補償(給付) = 給付基礎日額の60% × 休業日数

※なお、労災・通災の場面では、上記休業補償(給付)とは別に、休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数が支給されます。

休業日数

「休業日数」は、症状固定までに実際に休業した日数が基本です。

しかし、必ずしも休んだ全ての日数が含まれるとは限りません。

負傷の程度からそれほどの休業は必要ではないと判断される場合には、「休業日数」が合理的に休業が必要な期間に限定されることがあります。

給付基礎日額

また「給付基礎日額」は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいますが、以下のように、事故直前の収入状況から計算するのが通常です。

  1. 事故前3ヵ月間の給与総額の平均
  2. 事故前1年間の給与を平均する場合

(季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、基礎収入額の算定に、直近3ヵ月ではなく、前年同期の収入を参考にすることがあります。)

休業補償(給付)の計算例

仮に事故直前の3ヵ月分の給与合計額が60万円で、交通事故で10日間休業した場合には、休業補償(給付)は、以下のように算出されます。

  1. 60万円÷90日(基礎収入額の算定では1ヵ月30日として計算するのが通常です) ≒ 6,667円
  2. 6,667×(10日-3日) ×0.6= 28,001円

※特別支給金は6,667円×7日×0.2=9,333円

交通事故の休業補償(給付)を請求する場合の注意点

交通事故の休業補償(給付)を請求する場合には、以下の3つの点に注意しましょう。

1.休業補償の請求権に時効がある

休業補償は賃金を受けない日にちごとに請求権が発生しますが、その翌日から2年を経過したら、保険給付を受ける権利が消滅します。

休業補償の請求権にはこのような時効があるため、一定の期間内に権利を行使するようにしましょう。

2.休業補償と休業損害の二重取りができない

勤務中・通勤中に起きた事故の場合、労災保険から休業補償(給付)として休業4日目以降の補償を受け取ることができます。

ただし、休業補償(給付)を受ける前に加害者側から自賠責保険や任意保険による休業損害の支払いを受けていた場合には、給額から重複している分の金額調整がおこなわれます。

休業損害として受け取った分だけ休業補償(給付)が減額されることになるため、注意しましょう。

※減額対象となる休業補償(給付)には、「休業特別支給金」は含まれないと考えられています。そのため、加害者からの休業損害を受けていても、特別支給金(20%の支給/支給予定分)は影響を受けません。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す

3.職業によっては休業補償の対象とならない

休業補償給付はあくまでも企業に雇用されている労働者の労働災害・通勤災害に対応する保険金です。

そのため、企業に雇用されていない自営業者や専業主婦(主夫)、無職の方などは休業補償の対象とはなりません。

自営業者、専業主婦(主夫)、無職の方は同制度の利用はできないため注意しましょう。

交通事故の休業補償を請求する方法

では実際に、交通事故で休業補償を請求する方法について見ていきましょう。

請求手続きの流れ

引用元:休業(補償)給付 給付の内容・手続き|厚生労働省

まず、事業主(会社)に対して休業補償給付を受けたい旨を伝えます。

次に事業主が「請求書」を被害者に送付すると同時に、医療機関から請求書の証明がおこなわれます。

そして被害者自身が労働基準監督署に記載した請求書を送付すると、支給決定通知がなされます。

最後に厚生労働省から支払いがおこなわれるというのが一般的な流れです。

受任者払い制度を活用する

受任者払い制度を活用することで、交通事故の休業補償を請求する方法もあります。

この制度では、被害者である従業員が労災保険から休業補償を受け取る前に、会社が従業員に対して、休業補償に相当する金額を立替払いします。

通常、労災保険からの休業補償の支給には時間がかかることがあります。

しかし、会社が先に立替払いをおこなうことで従業員は経済的な不安を感じることなく、素早く治療に専念できます。

後日、労災保険からの休業補償の金額が支給される際には、会社の口座に振り込まれるかたちで、立て替えた金額が精算されます。

審査請求をおこなう

休業補償の請求が認められず納得できない場合には、審査請求をおこなうことで審査をやり直してもらえます。

審査請求をおこなう場合、管轄する都道府県労働局に、口頭または書面にて不服申立てをおこないます。

そして審査請求が認められた場合には、休業補償が再度審査されます。

必要に応じて休業補償の給付が見直されることがあります。

ただし、審査請求は労災保険給付の決定日の翌日から3ヵ月以内におこなう必要があります。

申立てには期限があるため、注意しましょう。

まとめ

交通事故でけがをして会社を休まなければならないときには、休業補償や休業損害を受け取れます。

しかし、書類の不備や知識の不足により正当な補償を受け取れないケースもあります。

そもそも交通事故にあった経験がないのが普通であり、どのように補償を求めればよいのかわからない場合もあるでしょう。

そのため、正当な補償を確実に受けるためにも、交通事故の事案を得意とする弁護士からアドバイスを受けることが有益です。

交通事故の休業補償に関することやその後の対応で悩んでいる場合は、ひとりで考え込まず、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士が必要か分からない方
保険会社に相談
弁護士に相談
自力で解決

弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。
あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。

\ 最短10秒で完了 /

弁護士の必要性を診断する無料
弁護士の費用が心配な方

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する
弁護士の選び方が分からない方

交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる
東京
神奈川
福岡
大阪
京都
愛知
弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

トリプル0円でリーズナブル!一人の弁護士が最後まで対応弁護士費用特約で自己負担0円後遺障害等級・賠償金獲得ならお早めにご相談ください歴17年経験豊富な弁護士が証拠収集に向けて徹底的に動きます

事務所詳細を見る
【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所

提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  

事務所詳細を見る
【事故被害者/来所不要】錦糸町・ベリーベスト法律事務所

【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「錦糸町駅」南口から徒歩9分】

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
吉田 大輔 (仙台弁護士会)
法律的な視点からお悩みや問題の整理をお手伝いし、解決への道を切り開けるようサポートに力を入れています。15年以上の弁護士経験をもとに、今後の見通し、取るべき手段を具体的にお話しします。

休業補償を正しく得るためにはまずは弁護士への無料相談から始めてみましょう


一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

・休業補償の正確な計算をしてくれる
・正しい休業補償額を獲得できやすい
・休業補償を得るための書類などを用意をしてくれる
・自分の知らない補償についてアドバイスをもらえる
・怪我や休業に対して損が少なくなる

依頼するしないは別として、ご自身の場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをおすすめします。

当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』は交通事故を得意とする弁護士を掲載しており、事務所への電話は【通話料無料】、電話相談や面談相談が無料の事務所や、着手金が必要ない事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

損害賠償・慰謝料請求に関する新着コラム

損害賠償・慰謝料請求に関する人気コラム

損害賠償・慰謝料請求の関連コラム


損害賠償・慰謝料請求コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら