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交通事故後の現場検証の流れ|納得いかない際のやり直し方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故後の現場検証の流れ|納得いかない際のやり直し方法

交通事故(人身事故)が発生すると、警察による現場検証(実況見分)がおこなわれます。

現場検証の結果作成される捜査資料は、被害者と加害者の過失割合を判断するための重要な証拠になりますので、この記事で解説することをしっかりと理解して、臨むようにしてください。

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交通事故の現場検証とは

警察は人身事故を処理するうえで、事故現場で事故状況について検証(現場検証)します。

事故当事者から話を聞きながら、事故の状況や事故現場の様子などを確認して「実況見分調書」を作成します。

実況見分調書とは、警察が現場検証の結果を記録した書類であり、事故状況を証明するための資料としてとても有効です。

被害者と加害者の過失割合は最終的には事故の態様から客観的に判断されますが、ドライブレコーダーなどがない場合、事故態様を証明する資料は非常に限定的です。

実況見分調書はこのような場合に、事故態様を証明するための重要な資料となるのです。

交通事故の現場検証の前におこなうこと

交通事故の発生後、警察が現場に到着までの間に行うべき3つの作業について、解説します。

警察が事故現場に到着するまでにやること

1:警察へ電話して事故の報告をする

事故で警察に電話する際に伝えること

交通事故の発生を警察へ報告することは、道路交通法で定められています。

これを欠かすことはできません。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ち に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合におい て、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項 において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並 びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなけれ ばならない。

引用元:道路交通法 第72条1項

内容としては、

  1. 事故が発生した場所・時間
  2. 現場の状況
  3. 負傷者はいるか
  4. 事故によって損傷した物はあるか

を電話で伝えるとよいでしょう。

事故が発生した場所に土地勘がない場合には、コンビニやスーパーの表示を確認する、周りの人に聞く、またはスマートフォンの地図アプリを使うなどして、その場所を警察に伝えてください。

警察が一つひとつ質問をしてくれるので、その誘導に沿って答えていけば問題ありません。

2:事故の状況を具体的に思い出して記録をつける

警察が到着するまでの間に、事故の状況をもう一度思い出し整理しておきましょう。

相手はどのようにしてぶつかってきたのか、どのくらいのスピードを出していたのか、道路状況はどうだったのかなど、できるだけ具体的にしておけるといいですね。

3:相手の連絡先や身元を確認する

交通事故で記録すべき加害者の情報

警察が現場に到着する前に、相手がその場から立ち去ってしまう可能性があるので、相手の連絡先や身元を確認することもとても大切です。

お互いにケガがないようであれば、相手の身元をこの時点でしっかりと確認しておきましょう。

もちろん、相手が負傷していればその救護にあたるべきです。

まずは人命を優先することはあたり前です。

この際、無理に個人情報を聞き出すことで、相手の感情を逆なでしてしまう可能性もありますので、「相手が応じてくれるようであれば聞く」くらいの気持ちで対応するのがいいかと思います。

もしも相手が教えてくれない場合には、最低限、車のナンバーをメモしておくようにしてください。

交通事故が起きた際の現場検証の流れ

では実際にどのようにして現場検証が行われるのか、その流れについて解説していきます。

当事者からの主張や事情を聞く

現場検証に立ち会った被害者・加害者から事故状況を聞き出します。

下の見出しでも解説しますが、このときは絶対に、「あいまいな受け答え」をしないようにしましょう。

警察は、立会人の供述に基づいて事故現場を再現し、実況見分調書を作成します。

あいまいな回答をしてしまうことで、自分にとって不利な内容で書類を作成されてしまう恐れがあります。

自分の主張に自信をもって受け答えをするよう心がけましょう。

実況見分調書を作成する

これらの内容をもとに、警察は実況見分調書を作成します。

実況見分調書は本来的には刑事事件の証拠として作成されますが、事故当事者であれば後日当該資料を閲覧・謄写することが可能です。

現場検証にかかる時間

交通事故の現場検証では、事故現場の確認や撮影、当事者や目撃者の事情聴取が行われ、その所要時間はケース・バイ・ケースですが、大体1時間~2時間ほどでしょう。

現場検証の際の注意点

あいまいな表現や大げさな表現をしてはいけない

警察による現場検証では、被害者と加害者の双方から事故状況を聴取するのが通常です(双方立会ではなく、片方ずつ立ち会って2回検証を行うこともあります)。

被害者であれば自分の被害の大きさを示したいですし、加害者であれば、なるべく自分の過失を小さくしたいと考えるでしょう。

しかし、大切なのは警察の誘導や相手の意見に流されずに、はっきりと自分の記憶に基づいて事実を伝えることです。

ここであいまいな発言や大げさな発言をすることは自分にとって不利な状況を招きかねないので、自信をもって事実を述べるようにしてください。

嘘をついてはいけない

自分の主張に自信をもって発言することは大切ですが、嘘をつくことは絶対にいけません。

そんなことは当たり前だと思われるかもしれませんが、自分の被害を大きく、または過失を小さく見せようとすると、つい嘘をついてしまうことも考えられます。

また、相手側からも嘘の証言をされることも考えられますので、その際ははっきりとその嘘を指摘し、自信をもって事実を伝えてください。

現場検証に立ち会えなくても大丈夫?

交通事故の被害を受けてケガをし、現場検証に立ち会えないというケースでは、警察が後から被害者の主張を聞きにくることが多いです。

その際に、しっかりと事実を述べるようにしてください。

まとめ

実況見分調書は事故態様を証明するための重要な証拠となり得ます。

これに立ち会う場合、記憶に基づいてしっかりと事実を伝えることが大切ですね。

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出典元一覧

道路交通法 第72条1項

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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