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接触事故の対処法ガイド|車・自転車・歩行者(人)の各ケースを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
接触事故の対処法ガイド|車・自転車・歩行者(人)の各ケースを解説

接触事故(せっしょくじこ)とは、車両を運転中に車両やガードレールなどの物や、歩行者や自転車などの人に接触する交通事故の一種です。この場合、事故の当事者が怪我を負った場合には人身事故どちらも怪我がなければ物損事故ですが、事故が軽微であり、目立った負傷がない場合は取り敢えず物損事故として処理されるケースが多いと思われます。

交通事故の刑事責任や行政責任は、人身事故か物損事故かで異なります。他方、民事責任(賠償責任)については、警察が物損事故で処理するか、人身事故で処理するかにより、権利の内容が直ちに決まるものではありません。警察が物損事故で処理していたとしても、当事者が負傷しており、負傷と事故との間に因果関係があることが明白であれば、治療費や慰謝料や休業損害などの人身損害について請求することができます。

なお交通事故の民事責任は、双方の過失割合(各当事者の事故に対する責任割合)によっても支払われるべき賠償金は変わります。過失割合は、事故態様から客観的に定まるものですから、車同士での事故・車対自転車の事故・車対歩行者の事故などケースごとに異なり、また、道路状況などによっても大幅に変動しますので、あわせて確認しておきましょう。

この記事では接触事故が発生した際にやるべき対応の流れや、状況別の過失割合の比率、当て逃げやひき逃げに遭った場合の対応などを解説します。接触事故に関わる状況に遭遇してしまった方は参考にしてください。

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接触事故に遭った際の対応

はじめに、事故が発生した際にやるべき対応を解説していきます。

①負傷者を救助する

車両や歩行者など人身に影響がでる対象に接触してしまった場合には、接触相手が負傷していないかを確認するのが先決です。もし相手が怪我を負って動けない状態であるなら、すぐに119番へ連絡しましょう。

負傷者については「無理に動かさない方が良い」と言われることもありますので、被害者が重症である場合は必要以上に動かしたり、揺さぶったりすることは厳禁です。ただ被害者をそのまま事故現場に放置してしまうと、二次災害が発生するケースもあります。もし事故現場が危険な状態である場合には、被害者を安全な場所に速やかに移動しつつ、あとは119番の電話先の指示に従ってください。

またどちらも目立った外傷がないケースでは、警察が取り敢えず物損事故で処理することはよくあることです。上記の通り、物損事故で処理されても、直ちに賠償を求める権利には影響しませんし、必要があれば、のちのち人身事故へ変更することも可能です。この場合は、病院を受診して負傷している旨を診断する診断書を作成してもらい、これを警察署に提出するなど、所定の手続きを行うことになります。

また、人身事故に切り替わった場合、警察は刑事事件として立件しますので、事故当事者に対する取調べや詳細な実況見分などの追加捜査が行われ、被害者はこれに協力する必要があります。このように人身事故で処理した場合、被害者にも一定の煩雑な対応が必要となります。そのため、物損・人身のいずれで対応するべきかわからないという場合は弁護士などに相談するのが良いでしょう。

②車を安全な場所に移動する

事故の当事者に負傷がない(動ける状態)場合は、二次災害の発生を防ぐために車両を安全な位置まで移動させましょう。例えば、高速道路などではパニックになって慌てて車から降りてしまうと、自身がさらに事故に巻き込まれてしまう恐れもあるので十分に注意してください。

なお、高速道路などのように車両を放置すること自体が危険な場所でないのであれば、衝突直後の各当事者の車両の状況位置関係をスマホ等のカメラで撮影しておくことは、証拠確保の観点からあり得ると思われます。そのため、周囲の迷惑とならないのであれば、このように証拠を保全した上で、車両を移動した方が良いかもしれません。

ただ、これも必須というわけではありませんので、周囲に迷惑となりそうな場合には無理せず、安全を最優先して車両を移動させた方が良いでしょう。

③警察へ連絡する

事故発生後に安全な状態を確保したら110番に通報をしましょう。事故後の通報は事故当事者の義務です。報告義務を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される恐れがあります(道路交通法第72条第119条1項10号)。

通報を受けて駆け付けた警察は交通事故証明書という書類を作成してくれますが、この証明書がなければ事故があったという事実を証明できません。そのため警察を事故現場に呼ばない場合には、上記の罰則が科されるだけでなく、事故により負った損害について賠償金を求めることが困難になるリスクもあります。

「軽度な接触事故なら警察を呼ぶまでもない」と思う方もいるかもしれませんが、その後トラブルが生じる可能性が高いですし、そもそも法律違反なので、事故があったら必ず警察に通報するようにしてください。

④連絡先の交換・目撃者の確保

可能であれば、警察が駆け付けるまでの時間に、相手と連絡先の交換をしておくのも良いでしょう。少なくとも氏名電話番号住所さえ確認しておけば、その後の事故対応のやり取りがスムーズに取りやすくなります。

また、もし事故現場に目撃者がいる場合には、少なくとも連絡先を聞いておく程度はトライしてもよいでしょう。第三者である目撃者の供述は、事故状況を適切に判断するための重要な判断材料の一つです。

⑤保険会社へ連絡する

事故が発生したら、自身が契約している保険会社にも連絡する必要があります。基本的には、事故当日に連絡をするのが望ましいでしょう。警察の事情聴取が終わって事故対応が落ち着いたら、なるべく早めに連絡してください。

ただし保険会社によっては、事故現場まで保険会社の方が来て対応してくれるサービスなどもあるので、このようなサービスが付帯しているケースにおいては、警察への通報後すぐに連絡することをおすすめします。

⑥病院で診察を受ける

事故後に何らかの症状や違和感を覚える場合には、必ず速やかに病院で診察を受けましょう。全く痛みも異常もない場合には必須ではありませんが、少しでも異常や違和感があれば、時間が経つごとに症状が悪化するケースもありますので、必ず病院へ行くようにしてください。

なお事故が起きてから病院へ行くまで時間が空いてしまっていると、事故と怪我の因果関係が明確でないとして、仮に後日症状が悪化して継続的に通院することを余儀なくされても、人身損害について賠償金を受け取れなくなる恐れもあります。そのため、わずかでも症状があれば、遅くとも事故後1週間以内には病院へ行くようにしましょう。

⑦損害賠償請求する

過失割合や修理費や慰謝料など、賠償金の詳細に関しては事故現場では判断できません。そのため、後日、示談交渉の中で折り合いをつけることになります。なお加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社の担当者が交渉窓口になります。

もし交渉で双方が納得のいく妥協点を見つけられれば、示談という形で解決できますが、いくら話し合っても主張がぶつかって解決が難しいようであれば、裁判へと移って解決を図ることを検討せざるを得なくなります。

【状況別】接触事故による過失割合の比率

事故の被害者であるからといって、必ずしも発生した損失の全てを請求できるわけではありません。被害者にも事故の過失が生じる場合、その過失分だけ請求できる賠償額は減少します。ここでは、さまざまな状況下での過失割合を紹介していきますので、一つの参考にしていただければと思います。

車同士

まずは車同士の事故での過失割合について紹介します。

信号機が設置されている交差点

  • 青信号車Aと赤信号車B

過失割合(%)|【A:0】【B:100】

  • 青信号車Aと黄信号車B

過失割合(%)|【A:20】【B:80】

  • 赤信号車Aと赤信号車B

過失割合(%)|【A:50】【B:50】

信号機が設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

左方車Aと右方車B

AB共に減速せず

40

60

AB共に減速

40

60

A減速せず・B減速

60

40

A減速・B減速せず

20

80

信号機が設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

一方が明らかに広い道路

広路車Aと狭路車B

同程度の速度

30

70

優先道路

優先車Aと劣後車B

10

90

一方に一時停止標識有り

一停規制車B

同程度の速度

20

80

一方通行違反あり

無違反車Aと違反車B

20

80

同一道路を対方向から進入

同一道路を対方向から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

信号機が設置されている

直進車A、右折車Bともに青で進入

20

80

直進車A黄で進入、右折車B青で進入黄で右折

70

30

直進車A、右折車Bともに黄で進入

40

60

直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折

90

10

直進車A赤で進入、右折車B黄で進入赤で右折

70

30

直進車A赤で進入、右折車B青矢印の右折か信号で右折

100

0

直進車A、右折車Bともに赤で進入

50

50

信号機が設置されていない

直進車Aと右折車B

20

80

交差道路から進入(幅員のほぼ同じ道路)

  • 直進車Aと右折車B

過失割合(%)|【A:40】【B:60】

交差道路から進入(一方が明らかに広い道路または優先道路)

交差道路から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

直進車Aが広路を進行、右折車Bが狭路から広路へ右折:図1

20

80

直進車Aが優先道路を進行、右折車Bが劣後路から優先道路へ右折:図1

10

90

交差道路から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

右折車B①が広路・優先路から直進車Aの進行してきた狭路へ右折(対向方向右折):図2

60
(狭路)

40
(広路)

80
(非優先)

20
(優先)

右折車B②が広路・優先路から直進車Aの向かう狭路へ右折(同一方向右折):図2

50
(狭路)

50
(広路)

70
(非優先)

30
(優先)

一方に一時停止標識あり

  • 右折車Bに一停規制:図3

過失割合(%)|【A:15】【B:85】

  • 直進車Aに一停規制:図4

BがAの対向方向に右折:過失割合(%)|【A:70】【B:30】

BがAと同一方向に右折:過失割合(%)|【A:60】【B:40】

左折車Aと右折車B

  • 左折車Aと右折車B

過失割合(%)|【A:30】【B:70】

左折車と直進車

左折車と直進車

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

直進車Aと左折車B

50

50

一方に一時停止の標識あり

非規制直進車Aと一停規制左折車B

20

80

一方が明らかに広い道路

広路直進車Aと狭路左折車B

30

70

優先道路

優先直進車Aと劣後左折車B

10

90

右折車同士

右折車同士

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

左折車Aと右折車B

40

60

右折車同士

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

一方に一時停止標識あり

一停規制B

25

75

一方が明らかに広い道路

広路車Aと狭路車B

30

70

優先道路

優先車Aと劣後車B

20

80

駐車場での接触事故(駐車時に付近の車両と接触)

  • 駐車スペースに侵入してきた車Aと停車中の車B

過失割合(%)|【A:100】【B:0】

駐車場での接触事故(駐車スペースから出た際に接触)

  • 通路走行中の車Aと駐車スペースから出てきた車B

過失割合(%)|【A:30】【B:70】

駐車場での接触事故(駐車スペース侵入時に接触)

  • 通路走行中の車Aと駐車スペースに侵入しようとする車B

過失割合(%)|【A:80】【B:20】

駐車場での接触事故(駐車場内の交差点で接触)

  • 通路走行中の車Aと車B

過失割合(%)|【A:50】【B:50】

車×自転車

次に車と自転車の事故での過失割合について紹介します。

直進車同士の出会い頭

車両同士の出会い頭

過失割合(%)

四輪車

自転車

信号機の設置あり

自転車が青進入、四輪車が赤進入

100

0

自転車が赤進入、四輪車が青進入

20

80

自転車が黄進入、四輪車が赤進入

90

10

自転車が黄進入衝突時赤、四輪車が青進入

60

40

自転車が赤進入、四輪車が黄進入

40

60

双方とも赤進入

70

30

信号機の設置なし

一方が明らかに広い道路

自転車広路、四輪車狭路

90

10

自転車狭路、四輪車広路

70

30

一方が優先道路

自転車優先道路、四輪車非優先道路

90

10

自転車非優先側、四輪車広路

60

40

一方に一時停止の標識あり

自転車規制なし、四輪車一時停止規制

50

50

自転車一時停止規制、四輪車規制なし

60

40

一方通行違反

四輪車一方通行違反

90

10

自転車一方通行違反

50

50

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入

過失割合(%)

四輪車

自転車

信号機

設置あり

自転車右折、四輪車直進(自転車は道路交通法違反)

直進車、右折車双方とも青で進入

50

50

直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折

80

20

直進車、右折車双方とも黄で進入

60

40

直進車、右折車双方とも赤で進入

70

30

自転車直進、四輪車右折

直進車、右折車双方とも青で進入

90

10

直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折

60

40

直進車、双方車とも黄で進入

80

20

直進車赤で進入右折車青で進入赤で右折

30

70

直進車赤で進入右折車黄で進入赤で右折

50

50

直進車赤で進入右折車青矢印で右折可の信号で右折

20

80

直進車、右折車双方とも赤で進入

70

30

信号機

設置なし

自転車直進、四輪車右折

90

10

自転車右折、四輪車直進(自転車は道交法違反)

50

50

交差道路から侵入

交差道路から侵入

過失割合(%)

四輪車

自転車

自転車直進、四輪車右折

80

20

自転車右折、四輪車直進

70

30

一方が明らかに広い道路又は優先道路

自転車直進、四輪車右折

過失割合(%)

四輪車

自転車

一方が明らかに広い道路

広路車直進、狭路車右折(図1)

90

10

狭路車直進、広路車右折(図2)

対向方向

70

30

同一方向

一方が優先道路

優先道路進行車直進、非優先側右折(図1)

90

10

優先道路通行車右折、非優先側直進(図2)

対向方向

50

50

同一方向

60

40

一方に一時停止標識あり

一時停止規制側、直進非規制側右折(図3)

対向方向

60

40

同一方向

65

35

一時停止規制側右折、非規制側直進(図4)

90

10

自転車右折、四輪車直進

過失割合(%)

四輪車

自転車

一方が明らかに広い道路

広路車直進、狭路車右折(図5)

60

40

狭路車直進、広路車右折(図6)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一方が優先道路

優先道路進行車直進、非優先側右折(図5)

50

50

優先道路通行車、
右左折非優先側直進(図6)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一方に一時停止標識あり

一時停止規制側直進、非規制側右折(図7)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一時停止規制側右折、非規制側直進(図8)

65

45

同一方向に進行する左折車と直進車

直進自転車と左折四輪車

過失割合(%)

四輪車

自転車

四輪車が先行の場合

四輪車が先行していた場合

90

10

四輪車が後行していた場合

100

0

四輪車が自転車を追い越し左折する場合

100

0

車×歩行者

次に車と歩行者の事故での過失割合について紹介します。

信号機が設置されている横断歩道の場合

横断歩道上

過失割合(%)

四輪車

歩行者

歩行者が青で横断開始

 車が赤で横断歩道を直進

100

0

 車が青で交差点に進入右左折

100

0

歩行者が黄で横断開始

 車が赤で横断歩道を直進

90

10

 車が青で交差点に進入黄で右左折

70

30

 車が黄で交差点に進入右左折

80

20

歩行者が黄で横断開始、その後赤に変わる

安全地帯のない中央寄り

車が青で直進

70

30

安全地帯の通過直後

車が青で直進

60

40

歩行者が赤で横断開始

 車が青で横断歩道を直進

30

70

 車が黄で横断歩道を直進

50

50

 車が赤で交差点に進入

80

20

歩行者が赤で横断開始、(見込み進入)

その後青に変わる

車が赤で直進

90

10

車が赤で右左折

90

10

歩行者が青で横断開始したが、

途中で赤に変わる(信号残り)

安全地帯の通過直後

60

40

安全地帯のない道路の中央寄り

80

20

横断終了直前、または安全地帯直前

100

0

車が赤で横断歩道を通過

100

0

横断歩道の直近

過失割合(%)

四輪車

歩行者

直進車が横断歩道を通過した後の衝突

車が赤

歩行者が青で横断開始

50

50

歩行者が黄で横断開始

50

15

歩行者が赤で横断開始

75

25

車が青

歩行者が赤で横断開始

30

70

車が黄

歩行者が赤で横断開始

50

50

直進車が横断歩道通過する直前の衝突

車が赤

歩行者が青で横断開始

90

10

歩行者が黄で横断開始

80

20

歩行者が赤で横断開始

70

30

車が青

歩行者が赤で横断開始

30

70

車が黄

歩行者が赤で横断開始

50

50

右左折車が横断歩道を通過した後の衝突

車が青で交差点に進入

歩行者が青で横断開始

90

10

車が黄で交差点に進入

歩行者が黄で横断開始

70

30

信号機が設置されていない横断歩道の場合

信号機が設置されていない横断歩道

過失割合(%)

四輪車

歩行者

通常の横断歩道上

100

0

歩行者からは容易に衝突を回避できるが、車からは歩行者の発見が困難

85

15

横断歩道の付近

70

30

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近の場合

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近

過失割合(%)

四輪車

歩行者

幹線道路または広狭差のある道路における広路

直進車

80

20

右左折

90

10

幹線道路でない道路または広狭差のある道路における狭路

90

10

信号機のない通常の道路上の場合

  • 走行中の四輪車・横断中の歩行者

過失割合(%)|【四輪車:80】【歩行者:20】

対向ないし同方向進行歩行者の場合

対向ないし同方向進行歩行者

過失割合(%)

四輪車

歩行者

歩行者用道路

 

100

0

歩道のある道路

歩道上

 

100

0

車道上

歩行者が車道通行を許される場合

90

10

歩行者は車道通行を許されない場合

車道側端

80

20

車道中央寄り

70

30

路側帯のある道路

路側帯上

 

100

0

車道上

歩行者が車道通行を許される場合

90

10

歩行者が車道通行を許されない場合

車道側端

90

10

車道中央寄り

80

20

車道だけの道路

道路端

 

100

0

道路中央

幅員8m以下の道路

90

10

幅員8m以上を超える道路

80

20

接触事故で当て逃げ・ひき逃げに遭った場合

場合によっては、接触したことに相手が気付かずに行ってしまったり、気付いているにもかかわらず逃走されたりしてしまうこともあります。ここでは、当て逃げ(物損事故)やひき逃げ(人身事故)に遭ってしまった際の対応について解説します。

当て逃げ・ひき逃げに遭った場合にまずすること

当て逃げやひき逃げに遭ってしまった際、まず取るべき対応は警察への通報です。事故直後に通報しないと、そもそも警察が事故として受け付けてくれない可能性もありますし、事故として受理されても証拠の収集が困難となり、加害者の発見が困難となることもあり得ます。

したがって、もしこのような被害に遭った場合には事故直後にすぐ通報するべきです。通報後の対応としては、以下の流れで進めましょう。

  1. 警察へ通報し、事情を説明する
  2. 保険会社へ連絡する
  3. 病院で診察を受けて診断書を作成してもらう(何らかの症状がある場合)

当て逃げ・ひき逃げに遭った場合の損害賠償について

事故後の損害賠償については、加害者が見つかった場合と見つからなかった場合で対応が異なります。それぞれ以下で解説していきます。

加害者が見つかった場合

もし加害者が見つかった場合には、事故によって生じた損害については、加害者(加害者保険会社)を相手に請求していくことになります。なお冒頭でも解説した通り、事故の加害者に請求できる賠償金は、物損事故と人身事故で異なります。

すなわち負傷者のいない当て逃げ事故の場合は、修理代や代車費用などの物損のみの請求となるのが通常です。他方、負傷者のいるひき逃げでは、物損に関する賠償金に加え、治療費、慰謝料、休業損害といった人身損害も請求していくことになるでしょう。

なお当て逃げやひき逃げについて、相手が「逃げた」ことを理由に賠償額を上乗せできないか、慰謝料を追加で請求できないかという疑問を持つ方がいるかもしれませんが、結論としてそれのみを理由に賠償額が上乗せされたり、慰謝料を追加で請求できるということはありません。また、相手が「逃げた」ことで事故に対する過失割合(責任割合)が変わるのではという方もいるかもしれませんが、これも特に影響するものではありません。

もちろん、相手が救護措置を講じなかったことで損害が拡大した場合は別ですが、そうでない場合には直ちに賠償額に影響することはないということは注意しましょう(ただし逃げた行為を「悪質である」と主張して交渉のカードとしつつ、交渉を有利に進めるという考え方はあり得ます)。

加害者が見つからなかった場合

加害者の身元がわからないことには、加害者側への損害賠償請求はできません。そのため、もし加害者が見つからなかった場合には、当て逃げ・ひき逃げの被害について加害者から賠償金を受け取ることはできません。

このような場合、政府が行う救済措置として政府保障事業による補償を受けることが可能です。補償の内容は自賠責保険による補償と同じであるため、物損被害については補償されませんが、人身損害については最低限の補償を受けることができます。なお政府保障事業については、補償を受けるにあたっていくつか条件がありますので、詳しくは「政府保障事業|国土交通省」をご覧ください。

また被害者が契約する保険によっては、車両や人身傷害についての補償がされることもあります。利用可否や補償の内容などの詳細は、契約している保険会社に確認しましょう。

接触事故の事故処理を弁護士に任せるメリット

弁護士は、事故に遭った被害者のためにさまざまなサポートを行っています。ここでは事故処理を弁護士に依頼するメリットを解説します。

賠償金が増額する可能性が高い

交通事故の賠償金については各項目で計算方法が定められており、さらに対応する保険会社によっても計算方法はそれぞれ異なります。例えば入通院した際に支払われる入通院慰謝料の場合、以下のように3通りの計算方法があり、弁護士の介入がなければ自賠責基準か任意保険基準で処理される場合が多いと思われます。

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(4万3,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

 

弁護士に依頼すれば、なかでも最も高額になりやすい弁護士基準での請求を進めてくれます。その他の賠償金についても事故状況をもとに妥当額を算定してくれますので、相手方の提示額が極端に低いようなケースでは、金額の引き上げなども期待できます。

以下では、当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している弁護士の解決事例を紹介していきます。

弁護士基準で慰謝料請求したことで約125万円増額できた事例

歩行中の被害者がスリップしてきた加害者の車両と衝突し、骨盤多発骨折や左脛骨腓骨骨折などを負って後遺障害等級14級の認定を受けた事例です。この事例では、相手保険会社から賠償金約338万円を提示されていました。

弁護士は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を弁護士基準にて請求し、後遺障害逸失利益も改めて算定して示談交渉を行いました。その結果、賠償金約463万円が支払われ、依頼前よりも約125万円の増額に成功しています。

後遺障害逸失利益の請求が認められて約950万円増額できた事例

自転車を押して歩きながら横断歩道を通行していた被害者が、前方不注意の加害者の車両と衝突し、左手の親指に可動域の制限が残って後遺障害等級10級の認定を受けた事例です。この事例では、相手保険会社から賠償金約600万円を提示されていました。

被害者は専業主婦でしたが、事故に遭ってからは夫の補助無しでは家事が困難になったことから、弁護士が後遺障害逸失利益の支払いを主張した結果、主張が認められました。そして入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害を弁護士基準にて請求したことで賠償金約1,550万円が支払われ、依頼前よりも約950万円の増額に成功しています。

賠償金の請求に必要な手続きをすべて任せられる

事故の被害者は、怪我の治療を受けるだけでなく保険会社とやり取りをしたり、後遺症が残る場合は後遺障害認定の手続きなども必要となったりします。被害者のなかには、怪我の治療に集中したいのに手続きに追われてしまってストレスを感じる方もいるかと思います。

弁護士には、賠償金の請求に関する対応をすべて依頼することができます。煩わしい事故対応から解放されることで時間的負担・精神的負担も軽くなり、安心して治療にも専念できるでしょう。1日でも早く元の生活に戻るためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

人身事故への切り替えについてアドバイスしてもらえる

物損事故として処理されていても民事の賠償請求に直ちに影響しないことは上記のとおりですが、場合によっては物損事故ではなく、人身事故で処理される方が被害者側に有利となることもあります。

しかし物損事故のままでよいのか、人身事故に切り替えの処理をしたほうが良いのかは、交通事故処理の知識・経験の乏しい素人では判断しにくいことも多いです。

弁護士であれば、このような物損事故から人身事故への切り替えの要否や手順などについて、的確にアドバイスをしてくれることが期待できます。

まとめ

接触事故に遭ってしまった際は、負傷者の救助や警察・保険会社への連絡は必須です。特に軽微な事故な場合、面倒だからという理由で警察に連絡しないままにしてしまうと、後々、交通事故のあった事実などを相手が否定して、トラブルとなることも予想されます。

したがって、軽微な事故であっても、必ず警察への連絡は行いましょう。また、事故後に何らかの症状や違和感を覚える場合には、遅くとも事故後1週間以内には病院での診察を受けましょう。これらの最低限の対応を怠った場合、たとえ被害者であっても発生した損失について賠償金を求めることが困難となる可能性があります。

また実際に賠償金を求めていく場合、加害者(加害者保険会社)と発生した損失の金額や過失割合について話合いをしていくことになりますが、そのような話合いの中で深く考えず話を進めてしまうと、後々後悔してしまうかもしれません。一度示談が成立した場合、その後に気が変わったり、請求が漏れていたりして賠償金を追加で請求をしようと思っても、一方的に合意内容を覆すことは原則できません。

もし交渉において請求漏れなどの不安があったり、相手方の提示内容に不満があったりする場合には、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。スムーズな事故処理が期待できますし、賠償金が増額することもあり得ます。相談のみの場合は無料のところもありますので、まずは気軽に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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