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交通事故で警察を呼ばないとどうなる?事故後に取るべき対応を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
交通事故で警察を呼ばないとどうなる?事故後に取るべき対応を解説

交通事故に遭った際、気が動転してしまったり、「とくにけがもないから大丈夫」などと自己判断したりして、警察を呼ばないで事故処理を終わらせてしまうこともあるかもしれません。

しかし、交通事故が起きたにもかかわらず警察を呼ばない場合、罰則が科されたり、本来受け取れたはずの保険金が受け取れなくなったりするリスクが生じます。

交通事故後の対応を誤って後悔しないためにも、正しい知識を身につけましょう。

本記事では、交通事故で警察を呼ばなかった場合のリスクや、警察を呼ばずに示談した場合のリスク、交通事故後の正しい対応などを解説します。

交通事故後の対応でお悩みの方へ

交通事故では警察が事故処理をおこないますが、示談交渉まではサポートしてくれません。

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交通事故が起きたら警察を呼ぶのが義務

交通事故が起きた際は、警察を呼ばなければいけません。

ここでは、交通事故の対応に関する決まりや、交通事故で警察を呼ばなかった場合の罰則などを解説します。

交通事故で警察を呼ばないと道路交通法違反にあたる

交通事故では、物損事故であろうと人身事故であろうと、車を運転していた人(加害者・被害者)には警察へ連絡する義務があります。

道路交通法では以下のとおり定められており、警察への連絡を怠ると道路交通法違反となります。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用元:道路交通法 第72条第1項

交通事故が発生したら、必ず警察へ届け出てください。

交通事故で警察を呼ばなかった場合の罰則

交通事故後に警察を呼ばなかった場合、報告義務違反として3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金を命じられる可能性があります。

交通事故で警察を呼ばない場合のリスク

もし交通事故が起きたことを警察に届け出なかった場合、以下のようなリスクがあります。

  1. 実況見分調書が作成されない
  2. 交通事故証明書が発行されない

実況見分調書が作成されない

人身事故の場合、警察官は現場の状況を観察し、当事者双方からの説明をもとに「実況見分調書」を作成します。

これは現場の道路状況や事故車両の位置関係、事故当時の天候や路面状況などを詳細に記載した書類で、見取り図や写真といった資料もこれに添付されます。

実況見分調書は、警察官が状況を記録して作成する書類であり、刑事事件の裁判でも証拠として使用されるものです。

また、損害賠償請求にあたって過失割合を判断する際の資料としても用いられるものです。

もし警察を呼ばなかった場合、警察官が現場検証をおこなわないので実況見分調書は作成されません。

事故状況・被害状況を証明する書類が存在しない場合、後に事故状況が判然とせず、適正な過失割合を判断できずに損害賠償金が減ってしまう恐れもあります。

交通事故証明書が発行されない

交通事故証明書とは、各都道府県の自動車安全運転センターが、警察から提供された資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。

警察への事故報告を怠ると、警察が事故を把握できないので交通事故証明書が発行されません。

保険会社は、交通事故証明書がない場合、保険金の支払いを拒否するのが一般的です。

加害者が任意保険に加入していても、被害者は当該任意保険会社から補償を受けられない恐れもあるのです。

また、被害者が自身のために傷害保険や車両保険に加入していても、やはり交通事故証明書がないと保険金の支払いを拒否するのが一般的です。

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交通事故で警察を呼ばないで示談した場合のリスク

相手によっては、交通事故直後に示談を迫ってくることもあります。

しかし、警察を呼ばずに当事者同士で示談交渉を進めてしまった場合、以下のようなリスクがあります。

  1. 事故後に怪我が発覚してもすぐに賠償金を受け取れない恐れがある
  2. 加害者が示談金を支払ってくれない恐れがある

事故後に怪我が発覚してもすぐに賠償金を受け取れない恐れがある

交通事故対応時の注意点として、一度示談成立すると、基本的に合意内容を覆すことはできません民法第696条)。

たとえば、お互いにけががない物損事故だと判断して警察を呼ばずに示談を成立させてしまった場合、後日けがや後遺症が発覚し治療費や慰謝料などを請求しようとしても、相手方がすんなり応じてくれず問題解決が長引く恐れがあります。

加害者が示談金を支払ってくれない恐れがある

軽微な交通事故であれば、加害者・被害者ともに「面倒ごとは避けたい」と考えて、警察を呼ばずに示談を成立させてしまうケースも少なからず存在します。

ところが、交通事故は思いがけず発生するものなので、相手から「今は手持ちの現金がない、お金は早急に口座へ振り込むので口座番号を教えてほしい」などと言われることも珍しくありません。

たとえ口頭であっても、示談としては有効です。

しかし、その後に相手が提示した示談金をきちんと支払ってくれる保障はどこにもありません。

そもそも、提案された賠償額が正当かどうかという問題もあるでしょう。

このようなリスクを回避するためにも、交通事故後は警察に通報し、警察官に実況見分をおこなってもらうとともに、お互いの氏名や連絡先といった身元情報を交換するなどの対応が必要です。

交通事故が起きた場合の正しい対応

自分が自動車事故の当事者になってしまった場合、基本的な交通事故対応の流れは以下のとおりです。

  1. 負傷者の救護・危険防止のための措置
  2. 警察への通報
  3. 事情聴取・実況見分への協力

①負傷者の救護・危険防止のための措置

交通事故時に最優先すべきは負傷者の救護です。

けが人がいる場合は、ただちに119番に電話して救急車を呼んだうえで、救急隊員が到着するまでは救命措置に努めなければなりません。

さらに、事故現場における危険防止のための措置として、車両を路肩などの安全な場所へと移動させたうえで、後続車両に事故発生を知らせて追突などを防ぐことも必要です。

②警察への通報

負傷者の救護と危険防止のための措置を取ったら、ただちに110番に通報して警察を呼びましょう。

110番に電話をかければ、現場を管轄する警察の通信指令室につながります。

素早い対応が期待できるので、迷わず110番に通報したほうが賢明です。

③事情聴取・実況見分への協力

警察官が到着したら、すぐに当事者であることを名乗り出て交通事故の状況を説明しましょう。

通常、複数の警察官が駆け付けて、当事者ごとに事情を聴きます。

さらに、負傷がない場合や極めて軽傷で救急搬送の必要がない場合は、その場で実況見分が実施されて実況見分調書が作成されるのが一般的です。

交通事故の状況を尋ねられるので、立会人として警察官からの質問に答えながら指示・説明しましょう。

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交通事故で警察を呼んだときに伝えること

ここでは、交通事故で警察を呼ぶ際、どのようなことを伝えればよいか解説します。

警察に伝えること

事故の発生場所

まず伝えるべきことは、交通事故が起こった場所です。

もしその場所に土地勘がない場合は、近くのコンビニエンスストアやスーパーの表示、あるいは交差点の表示を確認し、住所や地名を把握してください。

スマートフォンの地図アプリを使ったり、近くの人に聞いてみたりするのもよいでしょう。

負傷者・現場の状況

次に、現場の状況を伝えましょう。

負傷者の有無・状態や物損の有無などを確認し、警察に伝えてください。

負傷者の状態によっては病院への搬送が必要なケースもあるので、その際は救急車を呼び、場合によっては人工呼吸やAEDを使用するなどして応急手当にあたってください。

負傷者の救護が最優先ですので、まずは救護活動をおこないましょう。

事故による損傷物

物損事故や人身事故の場合、車両や電柱などが壊れることもあるので、何が壊れているのか、どのように破損しているのかなどを警察に伝えましょう。

そのあたりは電話で警察側が質問してくれるので、落ち着いて警察からの質問に応じれば問題ありません。

交通事故で警察を呼ばなかった場合の対処法

お互いの被害がごく軽微で「警察への届け出は必要ない」と判断して通報しなかった場合でも、損害保険を利用するためには交通事故証明書が必要になります。

このようなケースでは、たとえ後日になってでも、できるかぎり速やかに警察に届け出ることをおすすめします。

さいごに

交通事故後に警察を呼ばなければ、報告義務違反として罰則が科される恐れがあるほか、実況見分調書や交通事故証明書などの書類が作成されず、保険金請求などの場面で不利益を被る可能性があります。

どのような事故であれ、交通事故が起きたら必ず警察を呼ぶようにしましょう。

たとえ相手方が警察を呼ばずに示談を持ちかけてきたとしても、安易に応じてはいけません。

自分が事故当事者になるとパニックになるかもしれませんが、落ち着いてまずは警察に連絡することが大切です。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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