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交通事故で健康保険を使うべき理由と使わないデメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故で健康保険を使うべき理由と使わないデメリット

「交通事故の治療では健康保険は使えない」世間ではこのように認識している方も多いようです。また、実際に健康保険の使用を断ってくる病院もあります。

しかし、交通事故で健康保険が使えないというのは誤解です。交通事故治療には健康保険の利用が可能です。利用をしないことで損してしまうケースもあり得ます。

この記事では、交通事故で治療を受ける際に知っておきたい、健康保険の基礎知識をご紹介します。もし事故が原因で負傷を負ってしまった場合に、参考にしてください。

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交通事故でも健康保険の利用は認められている

1968年に、厚生労働省(旧厚生省)が交通事故の治療でも、健康保険を利用できるという見解を表明しています。

自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい。

【参考】1968年10月12日 保険発第106号

健康保険を使って交通事故の治療を受けることは、制度上認められています。交通事故で健康保険は使えないというのは誤解です。しかるべき手続きを踏めば、ほとんどのケースは保険の利用が認められるでしょう。

健康保険が使えないといわれている理由

健康保険が使えない理由として、『第三者の行為による負傷には健康保険は適用されない』という説明がされることがあります。

しかし、この説明は上記のとおり誤りです。しかるべき手続きを踏めば、交通事故の治療で健康保険の利用が認められないことはまずありません。

第三者行為による傷害届の提出が必要

交通事故で健康保険を使って治療を受けるには、病院に『第三者行為による傷害届』を提出する必要があります。ただ、治療を受ける際すぐ必要になるわけではないので、窓口では後でこの書類を提出する旨を伝えて、治療を受けるとよいでしょう。

第三者行為による障害届は、健保組合に問い合わせるか、上記リンク先のPDFからも入手することができます。なお、ほかにも必要になる提出書類がありますので、手続きの詳細については全国健康保険協会のHPを参考にしてください。

健康保険を使った方がよい3つの理由

交通事故の治療で、健康保険を使うか自由診療(健康保険を使わない治療)を選択するかは被害者の自由です。ただ、事故の状況によっては、健康保険を使わないと損をしてしまう場合もあります

ここでは、交通事故の治療で健康保険を利用した方がよい理由を、3つご紹介します。

交通事故で健康保険を使った方が良い3つの理由

過失相殺での負担を減らすことができる

過失相殺とは、交通事故の責任の割合に応じて損害賠償を差し引くことです。例えば、責任の割合が『被害者3:加害者7』で損害賠償が100万円の場合、100万円から3割が差し引かれ、70万円が被害者に支払われる金額になります。

健康保険を使わずに治療を受けてしまうと治療費は高額となります。そのため、自己の責任が自分にもある場合は自身が負担する金額も大きくなってしまうのです。

過失割合が『被害者3:加害者7』のケース

①健康保険なし

完治まで治療にかかった費用:100万円

被害者が加害者に請求できる額:100×0.7=70万円

被害者の自己負担額:30万円

健康保険あり

完治まで治療にかかった費用:100×0.3=30万円

被害者が加害者に請求できる額:30×0.7=21万円

被害者の自己負担額:9万円

健康保険なしの自己負担額:30万円

健康保険ありの自己負担額:9万円

そのため、ご自身にも事故の過失が相当程度ある場合は、健康保険を使った方が自己負担額を抑えられる可能性が高いです。健康保険を使わないと損をしてしまうのでご注意ください。

治療費を立て替えるときの負担が小さくなる

交通事故の治療費は、加害者側の保険会社に立て替えてもらうのが一般的です。しかし、すぐに治療費を負担してもらえるとは限りませんので、一時的に被害者が自ら治療費を立て替えることが必要になるケースもあり得ます

健康保険の有無で治療費は3倍以上変わることもあります。そのため、自由診療では金銭的な負担が大きくなってしまいます。治療期間が長引くと治療費はかなり高額になると思われるので、そのような事態を避けるためにも、健康保険を利用して治療を受けた方が安心かと思われます。

自賠責保険の支払いには限度額がある

交通事故の損害賠償は、最終的には自賠責保険からも回収されます。しかし、自賠責保険には限度額(治療費関係は120万円)があります。そのため、健康保険を使わない自由診療だと、治療費が過大となり自賠責保険からの回収余力が減少してしまう可能性があります。

特に、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者としてはまず自賠責保険からの回収を検討することになります。したがって、このような場合は健康保険を利用するべきでしょう。

交通事故で健康保険を利用できないケース

大半の交通事故では健康保険を使えますが、例えば、以下のような場合には、健康保険の利用が認められない可能性があります。

健康保険の補償対象外

  • 業務上の災害
  • 故意の犯罪行為による負傷

『業務上の災害』は、仕事中(通勤も含む)に負った怪我を意味します。仕事中に怪我をした場合には、健康保険ではなく労災保険から補償を受けることになるので、治療費の支払いについては会社と相談をしてください。

『故意の犯罪行為による負傷』についても健康保険の利用が制限される可能性があります。

健康保険の利用でよくあるQ &A

自由診療を選択するメリットはあるの?

自由診療では、厚生労働省が承認していない薬の服用や治療を受けられるので、怪我の治療方法の幅が広がるのがメリットです。

ただし、交通事故で頻出する負傷の大半は、健康保険を使っても十分な治療を受けられます。自由診療しか方法がないという状況はかなりまれでしょう。

接骨院での治療にも健康保険は使える?

接骨院での治療は、治療内容によって健康保険が使えるかどうか変わります。ですから、健康保険を使えるかは、治療先と治療方法次第だと言えるでしょう。

なお、接骨院で治療について病院の医師が明確に反対しているような場合には、のちのち、接骨院での治療費について補償を拒否される可能性もありますので、注意してください。

治療の途中から健康保険への切り替えはできる?

最初は自由診療で治療をしていたとしても、病院に第三者行為による傷害届を提出すれば、途中から健康保険を使っての治療に切り替えることは可能です。

たた、それ以前に支払った治療費にも健康保険を適用させたい場合には、病院側との交渉が必要になります。その場合は弁護士など、専門家への相談をおすすめします。

まとめ

交通事故の治療であっても、健康保険の利用は可能です。使うかどうかは自由ですが、使わないとご自身の負担が増えるなどのリスクもあります。

健康保険に限らず、交通事故の治療では複雑な手続きが多いです。わからないまま進めてしまうと損をしてしまう恐れがあるので、少しでも不安なことがある場合には、弁護士による法律相談を利用してご確認いただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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