示談金の振り込み日数はどれくらいかかる?早く受け取る方法や注意点も解説
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交通事故に遭ったとき、被害者側はさまざまな経済的負担が発生します。
けがをしている場合は通院や入院などにかかる費用、車両が破損した場合は車の修理費用、さらに被害者が死亡してしまった場合は葬儀費用などが挙げられます。
交通事故に遭って示談が成立したら、加害者側の任意保険会社より示談金が支払われます。
しかし、突然多額の負担を強いられることから、被害者の収入状況によっては生活に困ってしまうもことが往々にしてあるのです。
そのため、「示談金はいつ振り込まれるのだろう」と気になる方は多いでしょう。
本記事では、交通事故の示談が成立した場合、振り込みまでにかかる日数、振り込みが遅れる場合のパターン、振り込みまで待てない場合の対処法、その注意点について解説します。
示談金の振り込みまでにかかる日数の目安
示談金がいつ振り込まれるかについては、弁護士や保険会社であっても正確な日付を予想することは困難です。
そもそも示談金は、示談交渉が成立したあとに支払われるものです。
示談交渉では、被害者と相手方の保険者及び相手方自身で、けがや車両の損傷に対する賠償金の金額、そして支払い方法を決定します。
賠償金には、治療費や逸失利益、休業損害、通院交通費、慰謝料、車両の修理費など細かい内訳があり、示談交渉ではこれらに合意を得なければなりません。
損害の状況が不明の状態では、そもそもの示談交渉を始められないのが現実です。
また、示談成立までにどれくらいの日数がかかるかも、ケースによって異なります。
事故発生から示談金が振り込まれるまでの期間で考えると、早ければ数ヵ月、示談交渉が長引けば1年以上かかるケースもあるでしょう。
示談成立後3営業日〜2週間程度が目安
示談が成立すれば、示談成立後から3日から2週間程度で示談金が振り込まれると一般的にいわれています。
また、多くの保険会社は、被害者が必要な手続きを済ませて30日以内に示談金を支払うとしています。
示談が成立してその場ですぐに示談金が支払われるわけではありません。
もしも1ヵ月以上示談金の振り込みが遅れているようであれば、任意保険会社の担当に遅延の理由や支払い日について確認しましょう。
示談交渉は治療が終了するまで始められない
示談金の振り込みにどれくらいの日数がかかるかについては、示談交渉成立がいつになるかである程度の目処がたちます。
では、示談交渉はいつから始まるのかでいうと、「治療が終了してからでないと始められない」というのが原則です。
示談交渉は、算出した損害額をもとに交渉をおこないます。
損害額が確定していない状態では、交渉を始めることもできないのです。
そのため、治療が終わり、病院などの診療明細などが揃って損害額を算出できるようになれば、示談交渉のフェーズに移れることになります。
弁護士に依頼した場合、振込先は弁護士の口座になる
示談交渉は、被害者本人で対応することもできますが、弁護士を代理人に立てている場合もあるでしょう。
弁護士に依頼している場合は、示談金の振り込み先は弁護士の口座になります。
この場合、振り込まれた示談金は弁護士費用を差し引かれたあとに被害者の口座に改めて振り込まれます。
そのため、弁護士の口座を経由するため、直接保険会社から被害者の口座に振り込まれる場合よりも、示談金をもらえるまでの日数がかかってしまう点に注意が必要です。
弁護士に依頼していて示談金の振り込みが確認できない場合は、依頼している弁護士に振り込み状況の確認をおこないましょう。
示談金の振り込みが遅れるケース
示談金の振り込みが遅れてしまうケースとしては、下記のパターンが挙げられます。
- 治療が長引き、示談交渉を始められない場合
- 後遺障害等級認定の手続きをする場合
- 示談交渉がまとまらない場合
- 加害者が任意保険に未加入で示談交渉が難航する場合
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
治療が長引き、示談交渉を始められない場合
示談交渉は治療が終わってからでしか、始めることができません。
そのため、治療のそのものが長引けば、示談金の振り込みは必然と遅れてしまいます。
ただし、示談金を早く振り込んでほしいからと、痛みがあるにもかかわらず治療を早期終了させることは、適切な治療費を受け取れないことにもつながります。
痛みがある状態で、嘘をついて治療を早期終了させることは避けましょう。
後遺障害等級認定の手続きをする場合
けがの状態によっては、これ以上治療を続けても症状が良くならず、医師が治療の終了を判断することもあります。
これを「症状固定」といいます。
医師から症状固定と診断されて後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をおこなわなければなりません。
後遺障害等級の認定結果が出れば、相手方との示談交渉を始められる状態になります。
しかし、後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう場合、等級が認定されるまで一般的に1ヵ月〜2ヵ月程度の時間を要します。
また、その認定結果に納得できなければ、何度も異議申し立てをすることが可能なので、さらに時間がかかるでしょう。
後遺障害等級認定の申請をするかしないかで、数ヵ月以上の期間の後ろ倒しが見込まれますが、等級が認められれば、示談金の増額が見込めます。
示談交渉がまとまらない場合
示談金は、示談交渉が成立してから支払われるものです。
そのため、示談交渉そのものがまとまらなければ、支払いも遅れてしまいます。
また、示談金額について双方の主張に違いがあれば、その主張を立証するための期間も要します。
このような場合おいても、示談交渉の長期化を避けようと妥協してしまうと、不利な内容で示談交渉が成立してしまう恐れがあります。
然るべき補償を受け取るためにも、示談交渉では妥協しないことが重要です。
加害者が任意保険に未加入で示談交渉が難航する場合
場合によっては、事故の加害者が任意保険に加入していないケースもあります。
その場合は、保険会社が示談交渉を代行しないため、相手方と直接交渉しなければなりません。
もしも加害者側が不誠実な対応で連絡を無視すれば、話し合いを進めることもままならなくなってしまいます。
交渉が進んだとしても、相手に支払い能力がなければ、十分な支払いを受け取れない可能性もでてくるでしょう。
加害者側が任意保険に加入していない場合、対応スピードが遅れたり、賠償金額の額面で揉めたりで、示談交渉が難航することはよくあるのです。
任意保険は、その名のとおりドライバーが交通事故に備えて任意で加入する保険です。
任意保険への加入は自由であり、加入していなくても罰則はありません。
加害者が任意保険に加入していないと主張してきた場合は、示談交渉が長期化する恐れがあることを理解しておきましょう。
期日までに示談金が振り込まれない場合の対処法
示談交渉では、示談金と支払い方法にあわせて支払い期日を定めることが一般的です。
しかし、合意された期日を過ぎても、示談金が振り込まれないこともあります。
もしも、期日までに示談金が振り込まれなければ、以下の順序で対処してください。
示談書をもとに期日と振込先を確認する
まず、示談成立時に作成した示談書を見て、期日や振込先の表記に誤りがないか確認しましょう。
支払い期日が土日祝日を挟んでいる場合は、銀行のシステム上すぐに振り込みを確認できない場合もあります。
また、弁護士に依頼していれば、示談金の振り込み先は弁護士の口座になります。
数日経過しても振り込みの確認ができない場合は弁護士に進捗状況を聞くほか、相手方とやりとりしている場合は振り込みが完了しているか確認してみましょう。
督促をおこなう
示談金の支払い期日を過ぎても音沙汰がない場合は、督促をおこないましょう。
督促をおこなう際は、内容証明郵便で相手に督促状を送付し、示談金を払うように促します。
内容証明郵便は、送付した書面の内容や配達日、受け取りについて法的証拠として証明できる郵便サービスです。
督促しているという状況証拠を残しつつ、相手方に対して示談金の支払いを促しましょう。
内容証明郵便は書式が定められているので、郵便局のホームページや窓口で確認のうえ準備をしてください。
示談金の振り込みまで待てない場合の対処法
交通事故の示談金は、振り込まれるまでに長い時間を要する場合があります。
治療費や修理費といった金銭的負担が一時的に大きくなる関係で、示談金の振り込みまで待てないという人もいるでしょう。
もしも示談金の振り込みまで待てない場合、下記3つの対処法を検討してください。
- 自賠責保険の仮渡金制度を利用する
- 任意保険会社の内払い制度を利用する
- 自賠責保険に被害者請求をする
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
自賠責保険の仮渡金制度を利用する
自賠責保険の「仮渡金制度」とは、けがの治療や生活費の工面しなければならない場合に、自賠責保険の一部を請求できる仕組みです。
加害者側の自賠責保険に仮渡金を請求すれば、損害額の確定を待たずに、速やかに一定の金額を受け取ることができます。
支払われる金額は死亡時には290万円、傷害の場合は程度によって5万円、20万円と変わります。
請求に必要な書類は下記のとおりです。
- 仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
- 印鑑証明書
- 委任状(被害者本人が請求できないとき)
なお、仮渡金の請求は1回しかおこなえないので気をつけましょう。
任意保険会社の内払い制度を利用する
任意保険会社によっては、示談の成立前に示談金の一部の支払いに対応する「内払い」を利用できることもあります。
内払いを利用する場合、受け取れる金額は事故の状況やけがの程度によって異なります。
自賠責の仮渡金制度と似ていますが、まったく別の制度です。
任意保険会社の内払い制度は、全ての保険会社が対応しているわけではありません。
また、仮渡金とは異なり、請求時に損害額を計算しておく必要があります。
自賠責保険に被害者請求をする
被害者請求とは、自賠法第16条を根拠に被害者が直接加害者が加入する保険会社に賠償金の請求をおこなう方法です。
加害者が慰謝料の支払いについて、連絡を無視したり、いつまでたっても支払われない場合は、被害者自身で損害額の請求をおこなえます。
これを本請求といいます。
ただし、任意保険とは異なり、自賠責保険は加害者の代わりとなって対応してくれることはありません。
そのため、治療費・休業損害・後遺障害等級認定を求める請求など、被害者は各資料を自身で準備し、請求手続きをおこなう必要があります。
示談金の振り込みを急ぐ場合の注意点
示談交渉が始まると、相手方の保険会社から示談の金額を提案されます。
示談を早く成立させたくて、相手から提示された金額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、本来受け取るべき補償の額を受け取れない可能性もでるので注意しましょう。
示談で後悔しないためにも、下記のポイントを押さえておいてください。
- 納得できない過失割合で妥協しない
- 慰謝料額は弁護士に依頼するほうが高くなる
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
納得できない過失割合で妥協しない
交通事故の過失割合は、示談金に大きく影響を及ぼします。
そのため、被害者の過失割合が大きくなるほどに、示談で提示される額面は少なくなります。
警察が過失割合を決めると考えている人もいるかもしれませんが、警察は過失割合の決定に直接関与しません。
過失割合は、基本的に当事者の合意で決定します。
相手方から提示された過失割合に納得できない場合は、根拠を示して変更するようにしましょう。
合意を得るまで交渉しなければならないため、示談金の振り込みに時間を要するかもしれません。
しかし、然るべき補償を受け取るためにも、過失割合で妥協しないことが重要です。
慰謝料額は弁護士に依頼するほうが高くなる
相手方から提示された慰謝料額が適正かどうか、弁護士に相談しましょう。
交通事故の慰謝料には、下記3つの基準があります。
- 自賠責基準:交通事故の被害者を救済する最低限の基準
- 任意保険基準:任意保険会社が独自で定めている非公開の基準
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例にもとづいて弁護士が算出する基準
慰謝料額は、自賠責、任意保険基準、弁護士基準の順で算出される金額が高額になります。
最も高い水準である弁護士基準は、弁護士を介さないと用いられません。
慰謝料が増額する可能性があるので、相手方から慰謝料を提示されても安易に受け入れず、弁護士に一度確認をしてもらいましょう。
なお、自動車保険の多くには「弁護士特約」という弁護士費用をカバーする補償が付帯しています。
「弁護士に依頼すると費用がかかるから..」と弁護士への依頼をためらっている方も、保険でカバーできる可能性があるので一度確認してみましょう。
さいごに|速やかに高額の示談金を支払ってもらいたいなら弁護士へ相談
本記事では、交通事故の示談が成立した場合、振り込みまでにかかる日数、振り込みが遅れる場合のパターン、振り込みまで待てない場合の対処法、その注意点について解説してきました。
交通事故の示談金は、示談交渉が成立してからでないと、振り込みまでの日数に目処がつきません。
交渉が長引けば、その分示談金が手元に入るまでに時間がかかります。
高額の示談金を速やかに受け取れるようにするには、弁護士にご相談いただくことがおすすめです。
弁護士は相手方との窓口対応も任せられ、弁護士基準を用いて示談金の交渉に対応してくれます。
個人ですべての手続きや対応もおこなえますが、労力や時間をかなり要します。
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