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交通事故に遭ったらどうしたらいい?被害者がやるべき7つの対応

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故にあったら被害者がやるべき7つの対応

交通事故に遭ったら、被害者ははまず何がなんでも「警察」に事故に遭ったことを連絡しましょう。

後々加害者に対して損害賠償の請求をすることになると思いますが、そのためにも加害者の身元や、加入している保険会社の情報、事故の記録はもちろんのこと、できれば目撃者の証言もほしいところです。

全てをいっぺんにやろうとすると、事故直後の頭では動転してできないこともあること思いますので、ひとつずつ確認していこうと思います。

あとで保険会社との交渉を有利に進めるためにも、最後まで読んでいただければ、必ず役に立つことをお約束します。

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交通事故に遭ったら被害者が対応すべき7つの事

事故に遭った時の7つの対応手順

事故に遭ったら①|まず警察に連絡しよう

まずはすぐに警察に事故が遭ったことを連絡しましょう。

番号は「110」です。

決してあなたをバカにしているわけではなく、気が動転していると番号さえ忘れてしまうことは多くあります。

警察への連絡は基本的に加害者側が行うのが一般的ですが、加害者や被害者がわからないような交通事故もありえますし、加害者が逃げる可能性もあるため、できるだけ自身で警察を呼ぶことをおすすめします。

この時、相手の加害者が警察を呼ぶのを嫌がるケースもありえますが、関係ありません。

以前に事故や違反を起こしていようと、飲酒であろうと、免許停止や免許取り消しになってしまう可能性があろうと警察を呼ぶのは義務だと思ってください。

ちなみに、警察への報告義務を怠ると刑事罰がかせられることもありますし、人身事故の場合には事故現場を検証し、事故状況について詳細な資料を作成します。

この資料は事故態様を明らかにする資料として証拠価値が高く、『過失割合』などの決定に重宝します。

また、警察に連絡をおこなわないと、実際に交通事故が起こったことを証明する事故証明という書類を発行することができません。

※事故証明書がないと保険金の支払いが遅れたり、最悪払われなかったりします。

事故に遭ったら②|事故現場の記録をとる

交通事故に遭ったら警察とは別に、自分でも事故の現場を「記憶」し、証拠となる「記録」を残しておきましょう。

警察が来てからも現場検証がおこなわれますが、タイヤ痕などは消えてしまう可能性もあります。

現場の証拠は損害賠償請求で非常に大事になるものです。

  • 事故車の状況、衝突部位、負傷部位、破損部位など、事故直後の周囲の状況を撮影
  • 信号や一時停止の有無、優先道路はどちらかなどを確認
  • 警察の所属先警察署・担当の氏名をメモする
  • 加害者の自動車登録番号、所有者の住所氏名、任意保険・自賠責保険の保険会社名

事故に遭ったら③|加害者の情報・車両のナンバーを確認

車を運転していた加害者側運転手の「住所」「氏名」「年齢」「連絡先」「車のナンバー」「強制保険」「加入している任意保険会社名」は必ず確認しましょう。

相手側が協力的でない場合でも、自動車のナンバーを写真に撮り、メモを怠ってはいけません。

また、当事者の会話を自分で録音しておくことも大事です。

・加害者側とのやりとり
・警察が来るまでの内容
・警察に話した内容
 など

事故に関する内容は全て録音しておくとよいでしょう。

事故に遭ったら④|加入している保険会社へ連絡

警察への連絡と加害者の情報を入手したところで保険会社に連絡を入れましょう。

加害者側との示談交渉をするのは、ムチ打ち症などの後遺症が発覚(固定症状)し、様子の落ち着いた状態になってからの方が良いです。

交通事故に遭ったという事実を先に保険会社に伝えておけば、示談交渉を行う際に足りない資料が出てくるなど、後手後手に回ることを避けられます。

事故に遭ったら⑤|目撃者の確保をする

もし事故の目撃者がいそうなら、周辺の方を探すことも大切です。

目撃者が見つかった場合、その人の住所、氏名、連絡先を必ず聞いておくのがベストです。

その場の事情聴取のときに証言してもらえる可能性もありますし、後々有利な証言としてみなされるかもしれません。

また、事件当事者と利害関係のない第三者の証人は警察や保険会社に信用されることが多くなります。

事故に遭ったら⑥|病院で医師の診断書をもらう

最後に病院へ行きましょう。

目立った外傷がなくともむち打ち症であったり、脳内出血、骨折を起こしたりしている可能性もあります。

傷害を負っていると診断された場合は病院で診断書をもらいましょう。

その痛みが交通事故に遭ったことによって生じたものであれば、「物損事故」から「人身事故」になります。

この際、すぐに警察書に行き「事故証明書」の種別を「人身事故」に切り替えてもらうように申し出てください。

事故に遭ったら⑦|交通事故証明書の交付を受ける

保険金を請求する際、警察に事故の届出をして、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の交付を受ける必要があります。

さらに、加害者同様に、自分の契約保険会社への連絡も忘れてはいけません。

自動車安全センター
交通事故証明書の申請方法

弁護士への相談はいつすべきか

ひとまず、事故に遭ったら被害者がやるべきこととしては、こんなところです。

しかし、最終的に加害者から保険金や損害賠償金が支払われるまでは時間を要します。

その間の保険会社との交渉を行うのは大変なことだと思いますので、もし弁護士に依頼する場合はこのタイミングで依頼されるのがよいかと思います。

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弁護士への依頼は必要なことなのか?

交通事故の損害賠償には3つの基準があります。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判所基準)

事故に遭った方の大多数は、この3つの基準を知らないまま、保険会社との示談をしてしまっているのが実情です。

正当な保険金を獲得するためにも、まずはこの3つの基準がなんなのかを知っておく必要があるでしょう。

簡単に説明すると、弁護士に依頼する事で、損害賠償の額が大幅に増額します。

弁護士が介入することで保険金が増額した事例は多数あり、示談をする前に、必ずこの3つの基準だけは知っておきましょう。

まとめ

事故に遭ったら、被害者は今回ご紹介したような内容を実践して頂ければほぼ間違いはないでしょう。

ぜひ、参考にして頂ければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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