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ひき逃げの被害者になったら|交通事故後にすべき対応を徹底解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
ひき逃げの被害者になったら|交通事故後にすべき対応を徹底解説

「ひき逃げ・轢き逃げ」とは、自動車を運転している人が人をひいて怪我をさせた(あるいは死亡させた)のにも関わらず、警察に届ける事なくその場を立ち去る事をいい、人の死傷が伴わない場合は「当て逃げ」とされます。

近年、自転車でのひき逃げ事故でネットニュースになることも多く、被害者は車を運転していた加害者に対して損害賠償などが請求できずに問題となるケースがあります。

現場では、白っぽい軽乗用車が道路を横切っていた鈴木さんをはねたあと、50メートルほど進んで止まり、運転手とみられる男が車から降りて現場の様子をうかがうようなしぐさをして、そのまま走り去るのが目撃されていたいうことです。

現場は、横浜市営地下鉄の立場駅から西に300メートルほどの場所にある直線の道路で、警察は、ひき逃げの疑いで逃げた車の行方を捜査しています。

引用元:NHK|男性路上で死亡 ひき逃げで捜査

そういった場合は泣き寝入りするしかないと思っている方も多くいらっしゃいますが、実は「保障事業制度」という国のサービスがあり、ひき逃げをされた被害者の救済措置があったります。

そこでこの記事では、ひき逃げをされた被害者がしておくべき対応策を紹介しますので、参考にしてください。

ひき逃げをされてお悩みの方へ

ひき逃げ被害者のなかには悔し涙を流している方もいるかもしれません。しかし、できることはありますので諦めないでください。

すぐに警察に通報すれば犯人が見つかることもありますし、保障事業制度などの援助も利用可能です。

ひき逃げ被害者は、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  1. 事故後に取るべき対応をアドバイスしてくれる
  2. 加害者が見つかった場合は損害賠償請求を一任できる
  3. 交通事故被害者のための補償制度について教えてくれる

できるだけ速やかに弁護士に依頼することで、事故による負担も抑えられるでしょう。一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

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ひき逃げ犯の検挙|加害者は比較的見つけやすい

まず被害者の方にご安心いただきたいのが、ひき逃げをされた場合でも、実は加害者が捕まるケースは多いという事実です。

ひき逃げの検挙率

引用元:犯罪白書

平成25年度の「犯罪白書」によると、ひき逃げでの死亡事故の検挙率は、平均95%と非常に高くなっており、被害状況(被害者の怪我の度合い・死亡)が大きくなればなるほど、検挙率も上がっています。

ひき逃げされた被害者が必ずやっておくべき対応

ひき逃げされてしまった場合、加害者に対する強い怒りを感じるとともに、治療費や仕事を休んだことによる収入の減少など、生活面での問題にも不安を感じると思いますが、まずはひき逃げをされた際の対応を知っておきましょう。

ひき逃げされた被害者が必ずやっておくべき対応

すぐに警察を呼び事故証明を得る

ひき逃げの被害にあった場合は、すぐに警察を呼び、事故証明書を発行しましょう。

事故証明書は後々の処理を行う際に絶対に必要なものです。

また、ひき逃げの後の2次被害に備えて、歩道の奥へ移動するか車の少ない場所に移動しましょう。

加害車両のナンバーと連絡先をしっかり確認する

車にひかれてそれどころではないかもしれませんが、できるだけひき逃げをした車のナンバー、車種、色などをメモに残すようにしましょう。

紙とペンが無く暗記できなければ、携帯電話のメモ機能を使うことも出来ます。

当て逃げやひき逃げ被害に遭った場合、加害者の特定に警察の捜査は不可欠です。

逃げられてしまった場合でも、ナンバーを覚えていれば警察がそれを基に的確な捜査を行ってくれます。

また、当事者同士が急いでいて軽い事故の場合、連絡先だけ交換して警察を呼ばないということもあるようです。

しかし、相手が嘘の連絡先を教えて連絡が取れないというようなケースもあるようです。

事故に遭ったらどんなに軽微なものでも必ず警察を呼びましょう。

救急車を呼び病院に行く

事故直後は興奮していて気がつかないかもしれませんが、翌日以降に痛みが出る可能性もありますし、もしかしたら骨折しているかもしれません。

本来は加害者が負担すべきですが、健康保険組合に申請する事によって当面3割負担とする事ができます。

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。

しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。

この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

防犯カメラに写っている映像や目撃者探す

もし加害車の情報が全く分からなくても、ひき逃げの現場を目撃していた人が居るかもしれません。

ひき逃げにあった場合は周囲に目撃者がいないか、目撃情報が無いか聴き込みをしましょう。

警察の到着を待っていたら、目撃者もどこかに行ってしまう可能性が有ります。

ひき逃げの場合、警察が動いてくれない場合もあるようですが、損害賠償の請求をするためにも、加害者を見つけることが重要ですので、何とか警察に探してもらいましょう。

ひき逃げにあった場合に被害者が受けられる政府保障事業制度とは

政府保障制度の活用方法

ひき逃げをされたら誰に損害賠償を請求すれば良いのかという問題が生じ、ひき逃げや当て逃げの大きな着目点になりますが、もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。

これを「政府保障事業制度」と呼んでいます。

自賠法72条「自動車損害賠償保障事業」
政府は、ひき逃げ事故などによって被害者が自賠法3条の規定による損害賠償の請求をすることができない場合は、被害者からの請求によって、その受けた損害をてん補する。

政府保障事業制度に損害賠償を請求する

後ほど詳しく解説しますが、ひき逃げ事件で加害者が判明しない場合や、相手車が有効な自賠責保険をかけていなかった場合は、「自動車損害賠償保障法」によって保険金を被害者が独自で請求できる「政府保障事業制度」があります。

ひき逃げ相手が不明な場合は国の保障事業へ請求

ひき逃げの加害者がわからない場合など、被害者を救済する方法がない場合を前提にしたもので、自動車損害賠償保障法はこのような被害者の損害を補填、救済する「政府の自動車保障事業制度」があります。

保障される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様で、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、死亡の場合には最高3,000万円までです。

過失相殺が適用されるなど、自賠責保険とは異なる点もあるので、注意してください。

ただし、この事業の適用をうけることができるのは、下記のような場合に限られます。

政府の自動車保障事業制度を受けられる要件

  • 自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
  • 無保険車との交通事故によって死傷した場合
  • 構内自動車との交通事故によって死傷した場合
  • 盗難、無断運転など、保有者に全く責任がない自動車との交通事故によって死傷した場合

無保険車とは自賠責保険に入っていない場合で、校内自動車とは一般道路上では運転できない自動車(運搬などに使われる車や、工場内の移動のみに使われる車)のことです。

政府保障事業制度と自賠責保険の違い

政府保障事業は、被害者を救済する方法がない場合に適用されるので、自賠責保険とは違い、労災保険や健康保険など各種社会保険の給付を先に受け、その不足分のみを保証事業で賄うことになっています。

自賠責保険の場合、被害者に重過失がある場合のみ、5割、3割、2割の減額にとどめそれ以外の過失相殺はしませんが、政府保証事業では、普通の過失の場合でも過失相殺を考慮します。

また、自賠責保険金の請求よりも事実関係の調査に時間がかかり、保証金の支払請求をしてから実際に支払われるまでにかなりの時間を要するのが普通で、事故の調査、てん補すべき損害の金額を確認することから、遅滞の責任も負わないとされています。

政府保障事業に損害賠償を請求する手順

政府保障事業の請求方法

政府保障事業による保障請求は、保険会社あるいは責任共済の窓口でも受け付けてくれます。

ひき逃げで加害者がわからない場合は、申請書に所定の書類を添付して保険会社へ請求します。

ただし、事故後3年を経過すると時効になりますので、注意しましょう。

請求の手続きと期限(時効)

請求は被害の状況(傷害・後遺障害・死亡)によって区分され、損害保険会社(組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

またそれぞれ期限が決まっていますので、過ぎないようにする必要があります。

(1)事故発生日が令和2年4月1日以降の場合

傷害

治療を終えた日

事故発生日の翌日から5年以内

後遺障害

症状固定日

症状固定日の翌日から5年以内

死亡

死亡日

死亡日の翌日から5年以内

(2)事故発生日が令和2年4月1日以前の場合

傷害

治療を終えた日

事故発生日の翌日から3年以内

後遺障害

症状固定日

症状固定日の翌日から3年以内

死亡

死亡日

死亡日の翌日から3年以内

請求できる法定保障限度額

傷害事故の法定保障限度額:120万円

損害の範囲

内容

基準

治療費

診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など。

必要かつ妥当な実費

看護料

入院中の看護料(原則として12歳以下の小学生に近親者等が付き添った場合)自宅看護料又は通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の小学生の通院等に近親者等が付き添った場合)

入院1日につき4,100円(4,000円)。自宅看護料又は通院1日につき2,050円(2,000円)。これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額。

諸雑費

入院中の諸雑費。

原則として入院1日1,100円

義肢等の費用

義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用。

必要かつ妥当な実費。
眼鏡の費用は、50,000円が限度。

文書料

交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等の発行手数料。

必要かつ妥当な実費

治療費

診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など。

必要かつ妥当な実費。

休業損害

事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)

1日につき5,700円(5,500円)。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額。

慰謝料

精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

1日につき4,200円(4,100円)。対象となる日数は、治療期間の範囲内。

参考:国土交通省|限度額と補償額
 

後遺障害を残した事の法定保障限度額:4,000万円

神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時又は随時介護を要する後遺障害

  • 法定限度額:4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級)

上記以外の後遺障害

  • 法定限度額:3,000万円(第1級)、~75万円(第14級)

損害の範囲

内容

基準

逸失利益

身体に障害を残し、労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減。

収入及び各等級(第1~第14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。

慰謝料等

精神的・肉体的な苦痛に対する補償等。

上記1.の後遺障害
1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級)。なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。

上記2.の後遺障害
1,100万円(1,050万円)(第1級)~32万円(第14級) 上記1.及び2.の後遺障害において、第1~第3級で被扶養者がいるときは増額されます。

参考:損害保険料算出機構|ひき逃げ事故・無保険事故にあわれた被害者の方のために

死亡事故の法定保障限度額:3,000万円

損害の範囲

内容

基準

葬儀費

通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用。墓地・香典返しなどは含まれません。

60万円。
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額。

逸失利益

被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの。

収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮の上、計算します。

慰謝料

被害者本人の慰謝料

350万円

慰謝料

遺族の慰謝料。
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者・子及び父母)の人数により金額が異なります。

請求者1名の場合550万円(500万円)、2名の場合650万円(600万円)、3名以上の場合750万円(700万円)。被害者に被扶養者がいるときは、更に200万円が加算されます。

参考:損害保険料算出機構|ひき逃げ事故・無保険事故にあわれた被害者の方のために

請求に必要な書類

 

書類名

作成者
(発行者)

請求区分

傷害

後遺障害

死亡

政府保障事業への損害のてん補請求書

請求者

 

請求者本人の印鑑登録証明書

市区町村

 

交通事故証明書

自動車安全運転センター

事故発生状況報告書

事故の当事者等

診断書

病院

後遺障害診断書

病院

 

 

 

死体検案書又は死亡診断書

病院

 

 

診療報酬明細書

病院

通院交通費明細書

請求者

 

 

健康保険等の被保険者証(写し)

請求者

 

 

戸籍(除籍)謄本(注1)

市区町村

 

 

休業損害証明書(給与所得者の場合)

雇用主

 

その他損害を立証する書類、領収書等

 

振込依頼書

請求者

(注1)亡くなられたご本人について、出生から死亡までの省略のない連続した戸籍(除籍)謄本を提出して下さい。

引用元:参考:国土交通省|損害賠償を受けるには?

政府保障事業の対象にならない場合に注意

以下のような場合には保障事業の補填対象外になるため注意が必要です。

詳しくは、請求受付窓口などでお尋ね下さい。

被害者と加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにその内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合

自損事故でご自身が受傷された場合(交通事故証明書が「車両単独・転倒」事故となっている場合など他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合)

被害者の一方的な過失による事故の場合(被害者の100%過失による事故の場合)

健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、法定限度額(自賠責保険(共済)と同じです。具体的には、傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は障害の程度に応じて75万円~4,000万円)を超えている場合

被害者の重大な過失による減額、他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、総損害額を超えている場合

後遺障害が残った場合でも、自動車損害賠償保障法に定める等級に達しない又は該当しない場合

時効により、政府保障事業に対する被害者の請求権が既に消滅している場合

被害車両の同乗者で被害車両にも過失がある場合等自賠責保険(共済)に請求できる場合

複数の自動車事故で、そのうちのいずれかの自動車の自賠責保険(共済)に請求できる場合

引用元:国土交通省|政府保障事業のてん補の対象とならない場合

政府の自車保障事業はひき逃げ相手が見つかっても無保険だった場合でも利用可能

今回ご紹介したような政府の自車保障事業は、ひき逃げ相手が無保険車(強制加入保険未加入車)でも保障を受けることはできます。

ただ、ひき逃げ相手が見つかっても、ひき逃げをするような人物の対応には誠実さがあるかは疑問が残りますので、自身と相手の保険の内容を確認したうえで、一度交通事故を得意とする弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

被害者も知っておくべきひき逃げとなる行為と加害者が受ける罰則

ひき逃げの罰則

ひき逃げは相手に損害を負わせたという点で、自動車運転過失致死傷罪が成立し、人身事故を起こしたのに110番通報や、119番通報等の救護行為をしなかったことから、道路交通法における報告義務違反、救護義務違反の罪が成立します。

つまり、ひき逃げは、通常の交通事故よりも重たく処罰されます。

ひき逃げとなる行為

ひき逃げとは一般的に、自動車などで人をひいてそのまま逃げる行為です。

法律上は「ひき逃げ」という言葉はありませんが、道路交通法第72条の救護義務違反が該当します。

これは、車の運転手が負傷者を適切な方法で助ける義務であるといえますね。

交通事故を起こしたのに、この義務を果たさず事故現場から逃げてしまうと、救護義務違反としてひき逃げの罪が成立します。

ひき逃げの加害者が背負う罪

違反内容・罪状

罰則

負傷者の救護と危険防止の措置違反

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

事故が、運転者の運転に起因する場合は
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

事故報告の義務等違反

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

現場に留まる義務違反

5万円以下の罰金

過失運転致死傷罪
(自動車運転過失致死傷罪)

7年以下の懲役もしくは禁錮
又は100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

負傷:15年以下の懲役
死亡:20年以下の懲役

殺人罪

死刑・無期懲役・懲役5年以上

飲酒運転の場合、状態によっても罪が変わります。

  • 酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び(0.25mg以下)・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒気帯び(0.15~0.25mg)・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

違反点数と欠格期間

違反の種類

点数

欠格期

ひき逃げ事故(救護義務違反)

35点

3年

ひき逃げ死亡事故

55点(35+20)

7年

ひき逃げ傷害事故

48点(35+13)

5年

酒酔いひき逃げ死亡事故

90点(35+35+20)

10年

酒気帯びひき逃げ死亡事故(0.25mg以上)

80点(25+35+20)

10年

酒気帯びひき逃げ死亡事故(0.15~0.25mg)

68点(13+35+20)

9年

酒酔いひき逃げ傷害事故

83点(35+35+13)

10年

酒気帯びひき逃げ傷害事故(0.25mg以上)

73点(25+35+13)

10年

酒気帯びひき逃げ傷害事故(0.15~0.25mg)

61点(13+35+13)

8年

※欠格期間は前歴なしの場合、傷害事故は負傷具合による

ひき逃げ時の違反点数は35点で、酒酔い運転と同じで、違反後3年間は免許を取ることができません。

もっとも、ひき逃げの違反点数を気にする前に被害者の身体・生命保護を最優先にして下さい。

もしひき逃げをしてしまった場合は

ひき逃げをしてしまうと「ひき逃げをした加害者の罰則と処罰」でお伝えしたような「逃げた」という罪が余分に加わりますし、交通事故(死亡事故)のひき逃げ検挙率は約95%ですので必ず捕まります。

当て逃げの場合とは違い、人に怪我をさせているので、速やかに事故現場近くの警察に行き「いつ、どこで、ひき逃げを起こしました。」と素直に報告に行くのがベストな選択です。

被害者が死亡していたら報告されていない場合もあります。

ひき逃げは高確率で前科がつきます。

さらに罪を重ねて一生刑務所ですごしたくないのであれば、誠意ある対応を心がけてください。

まとめ

泣き寝入りしかないと思われがちなひき逃げですが、きちんとした知識を備えておけば何とかなることがおわかりいただけたかと思います。

ひき逃げにあったら、本記事の内容をぜひ思い出して頂ければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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