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通勤(出勤前・退勤後)の道中で交通事故に遭ったら、労災保険給付を受給できることがあります。
労災認定の要件や手続きを正しく理解して、交通事故に関する十分な補償を受けましょう。
本記事では、通勤途中の交通事故に関する労災認定のポイントを解説します。
通勤中に交通事故に遭ってけがをした方は、本記事を参考にしてください。
通勤途中の交通事故によるけがは、「通勤災害」として労災保険給付の対象となります。
通勤災害に当たるけがについて受給できる主な労災保険給付は、以下のとおりです。
種類 | 給付の概要 | 損害賠償に対応する給付 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
療養給付 | けがの治療にかかった費用の補償 | 実費相当額 | - |
休業給付 | けがの影響で仕事を休んだ場合に、得られなかった賃金の補償 |
休業4日目以降、給付基礎日額の60%相当額
※通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)が減額されます。 |
休業4日目以降、給付基礎日額の20%相当額 |
傷病年金 | 傷病等級第3級以上のけがが1年6ヵ月以上治らない場合に受けられる給付 |
以下の額の年金 第1級:給付基礎日額の313日分 第2級:給付基礎日額の277日分 第3級:給付基礎日額の245日分 |
①傷病特別支給金(一時金) 第1級:114万円 第2級:107万円 第3級:100万円
②傷病特別年金 第1級:算定基礎日額の313日分 第2級:算定基礎日額の277日分 第3級:算定基礎日額の245日分 |
障害給付 | けがが完治せずに残った後遺症に関する逸失利益の補償 |
(a)年金(障害等級第1級~第7級) 給付基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)
(b)一時金(障害等級第8級~第14級) 給付基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級) |
①傷害特別支給金(一時金) 342万円(第1級)~8万円(第14級)
②障害特別年金(障害等級第1級~第7級) 算定基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)
③障害特別一時金(障害等級第8級~第14級) 算定基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級) |
※給付基礎日額:原則として労働基準法の平均賃金に相当する額
通勤途中の交通事故によるけがが通勤災害として認められるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
通勤災害として労災認定の対象となるのは、けがが発生した移動が以下のいずれかに該当するケースに限られます。
けがが発生した移動は、下表の時期におこなわれたものでなければなりません。
移動の分類 | 移動の時期 |
---|---|
住居と就業場所の間の往復 | 就業(予定)日の当日 |
就業場所から他の就業場所への移動 | 就業(予定)日の当日 |
単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 | 就業(予定日)の前日・当日・翌日 |
けがが発生した移動は、合理的な経路・方法によるものであることが必要です。
たとえば、通勤とは関係がない目的で寄り道をした場合には、その後の移動中のけがは通勤災害の対象外です。
ただし例外的に、やむを得ない事由によって最小限度の範囲で以下の行為をした場合には、その後の移動中のけがが再び通勤災害の対象となります(労働者災害補償保険法7条3項、労働者災害補償保険法施行規則8条)。
移動そのものが業務の性質を有する場合は、その移動中のけがは通勤災害に当たりません。
その代わりに、業務災害として労災認定の対象となることがあります。
移動が業務の性質を有するケースとしては、以下の例が挙げられます。
通勤中のけがについて、療養給付・休業給付・障害給付を請求する際の手続きを解説します。
なお、各給付の請求書は以下の厚生労働省ウェブサイトでダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口でも交付を受けることができます。
療養給付は、通勤中に生じたけがの治療費などを補償するものです。
労災病院または労災保険指定医療機関を受診する場合と、その他の医療機関を受診する場合で療養給付の請求手続きが異なります。
労災病院または労災保険指定医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口に「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出します。
窓口担当者から請求書の様式を受け取り、必要事項を記入しましょう。
労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診する場合は、いったん治療費全額を自己負担した後、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「療養の費用の支給」を請求します。
「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」に、医療機関において受領した治療費の領収書などを添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しましょう。
労災保険指定医療機関は、以下の厚生労働省ウェブサイトから検索できます。
休業給付は、通勤中に生じたけがの影響で仕事を休んだ場合に、得られなかった賃金を補償するものです。
休業給付を請求する際には、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」を提出しましょう。
また、休業の実態を確認するため、賃金台帳や出勤簿の写しなどの提出を求められることがあります。
その場合は、勤務先から取り寄せて提出しましょう。
障害給付は、通勤中に生じたけがが完治せず後遺症が残った場合に、失われた労働能力に対応する逸失利益を補償するものです。
障害給付を請求する際には、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」を提出しましょう。
また、後遺症に関する医師の診断書や、後遺症の状態が分かる資料(画像検査の写真など)も併せて提出します。
障害給付の金額等は、労働基準監督署が認定する障害等級によって変動します。
認定を受けた障害等級について不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求などの不服申立てをおこないましょう。
通勤中の交通事故によってけがをした場合に、より多くの補償を受けるためには、以下のポイントに留意して対応しましょう。
労災保険給付は、被災労働者に生じた損害全額を補填するものではありません。
たとえば休業給付は、得られなかった賃金の60%相当額(特別支給金を合わせても80%相当額)しかカバーしていません。
また、労災によって受けた精神的損害をカバーする慰謝料は、一切補償対象外とされています。
通勤中の交通事故に関して、労災保険給付によってカバーされない損害については、加害者側に損害賠償を請求可能です。
加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社に対して保険金を請求できます。
労災保険給付だけでなく、加害者(保険会社)に対する損害賠償も請求して、最大限の損害回復を目指しましょう。
通勤中の交通事故によってけがをした被害者は、加害者が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)の保険金と、労災保険給付の両方を請求できます。
労災保険給付のうち、損害賠償に対応する給付については、自賠責保険・任意保険の保険金との間で支給調整がおこなわれます。
支給調整の対象となる金額は、労災保険給付と自賠責保険・任意保険の両方を二重に受給することはできません。
これに対して、労災保険給付のうち特別支給金については、自賠責保険・任意保険の保険金を受けとったとしても、支給調整の対象外となります。
特別支給金が支給されるのは、休業給付(+傷病年金)や障害給付などを受給できるケースです。
交通事故の加害者側に対する損害賠償請求と併せて、これらの労災保険給付の請求も忘れずにおこないましょう。
交通事故案件が得意な弁護士に相談すれば、事故によるけがに関して最大限の補償を受けるため、どのような対応をとるべきかについて有益なアドバイスを受けられるでしょう。
また弁護士には、交通事故に関する損害賠償請求の対応を依頼できます。
弁護士に対応を一任すれば、加害者(保険会社)との交渉にかかる労力を大幅に軽減できるとともに、法的な根拠に基づいて適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
「ベンナビ交通事故」には、交通事故案件を得意とする弁護士が多数登録されており、地域や相談内容などに応じてスムーズに弁護士を検索できます。
通勤中の交通事故について適正な補償を受けたい方は、「ベンナビ交通事故」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
通勤中の交通事故について労災保険給付を請求する際には、以下の各点にご留意ください。
通勤中の交通事故によってけがをした場合でも、必ず労災認定を受けられるわけではありません。
移動の方法や時期などによっては、労働基準監督署に通勤災害の要件を満たしていないと判断され、労災認定を受けられないことがあります。
労災認定を受けられなかったことについて不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求などによる不服申立てをおこないましょう。
また、労災認定の可否にかかわらず、交通事故の加害者(保険会社)に対する損害賠償請求は可能です。
弁護士のサポートを受けながら損害賠償請求をおこないましょう。
労災保険給付には、種類に応じた消滅時効が定められています。
時効期間が経過すると、労災保険給付を受給できなくなってしまうので注意が必要です。
療養給付・休業給付・障害給付の時効期間は、下表のとおりです。
必ず時効が完成する前に請求手続きをおこないましょう。
労災保険給付の種類 | 時効 |
---|---|
療養給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
休業給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
障害給付 | 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年 |
労災に当たるけがの治療に関しては、健康保険の適用を受けることができません。
労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、医療機関の窓口に「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出すれば治療費全額が労災保険によってカバーされるため、自己負担が発生しません。
これに対して、その他の医療機関で治療を受ける場合は、健康保険の適用を受けられないため、治療費全額が自己負担となる点に注意が必要です。
自己負担を避けたい場合は、当初から労災病院または労災保険指定医療機関を受診しましょう。
また、健康保険を利用して労災に当たるけがの治療を受けてしまった場合は、以下のいずれかの手続きが必要になります。
なお、すでに労災認定を受けており、医療費全額の自己負担が困難な場合は、労働基準監督署に申し出れば自己負担を回避できることがあります。
通勤中に遭った交通事故については、通勤災害による労災保険給付と、加害者が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)の保険金の両方を請求できます。
ただし、労災保険給付と自動車保険の保険金が重複する部分については、支給調整がおこなわれるため二重取りはできません。
支給調整の対象となる労災保険給付および損害賠償の項目は、下表のとおりです。
支給調整の対象となる労災保険給付 | 保険金による損害賠償の項目 |
---|---|
療養給付 | 療養費(治療費など) |
休業給付 傷病年金 障害給付 |
逸失利益 |
ただし特別支給金は労災保険のみ、慰謝料は自動車保険のみによってカバーされるので、支給調整の対象外です。
最大限の補償を受けるためには、労災保険給付の請求と加害者側に対する請求の両方をおこなうのがよいでしょう。
通勤中に生じたけがが完治せずに後遺症が残った場合は、労災保険から障害給付を、自動車保険から後遺障害慰謝料・逸失利益を受給できます。
労災保険の障害給付の金額は、労働基準監督署が認定する障害等級に応じて決まります。
自動車保険によってカバーされる後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は、損害保険料率算出機構が認定する障害等級に応じて決まります。
労災保険の障害等級と交通事故の後遺障害等級は、それぞれ別の機関が認定するため、認定結果が異なることがあります。
不服申立ての手続きもそれぞれ異なるため、不明な点や疑問点があれば弁護士にご相談ください。
通勤の途中で交通事故に遭って生じたけがについて、最大限の補償を受けるためには、労災保険給付と損害賠償(自動車保険の保険金)を両方請求しましょう。
特に加害者に対する損害賠償請求(任意保険会社に対する保険金請求)については、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に要する労力が大幅に軽減されるとともに、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
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