交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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「一時停止無視による事故とは、どのような状況のことだろう?」
一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。
もちろん、事故を起こさないことが大前提ですが、事故の対処法や基本的な一時停止のルールを把握しておくことが重要です。
そこで本記事では、一時停止無視による事故を起こさないためのルールを解説します。
一時停止無視による事故の過失割合の考え方、一時停止無視による事故の状況別過失割合、一時停止無視による事故が起きたときにすべきことなども紹介するので、ぜひ最後まで目をとおしてみてください。
一時停止に関して、道路交通法第43条では以下のとおり定められています。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
ここで規定されている「車両等」とは、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスを指します。
また、「交通整理の行われていない交差点」は、3灯式の信号が設置されていない交差点および警察官が手信号などで交通整理をおこなっていない交差点のことを指します。
そして、交通整理がおこなわれていない道路とは、信号機が設置されていても点滅信号と、交差する片側の道路だけ信号機がある道路のことを指します。
そのため、交通整理がおこなわれていない道路では、一時停止すべきことが道路標識などで指定されている場合には、車両を一時的に停止しなければなりません。
一時停止線がある場合はその手前、停止線がない場合は交差点手前で完全に停止し、左右の安全を確認しなければなりません。
一時停止の際は、まず完全に停止し、安全を確認してから発進することが大切です。
停止線を超えたり、タイヤが停止線にかかったりすると一時停止とは認められません。
また、ゆっくり進んで完全に停止していない場合もまた、一時停止にはなりません。
一時停止の目的は安全確認なので、しっかり止まって周囲の安全を確認しましょう。
道路交通法では一時停止の停止時間について明確な規定はないものの、1秒未満の停止では短すぎます。
そのため、左右と前方の安全確認をしてから発進するには数秒間の停止が必要です。
自動車教習所でも、最低3秒間は停止するよう指導されるのが一般的です。
あくまでも停止線は法定外表示のため、「止まれ」「STOP」のような標識があってはじめて法的拘束力を発揮します。
そのため、一時停止の標識がなく停止線のみの場合、一時停止は義務ではありません。
しかし、これはあくまでも法的な解釈であり、安全運転の観点からは、路面標示のある場所では一時停止することが強く推奨されます。
これに対して、停止線がなく、一時停止標識のみが存在する場合は、交差点に進入する直前で一時停止をしなければなりません。
このような場合、停止線が消えていたり、薄くなったりしていることもあるため、標識の有無をきちんと確認しましょう。
一時停止無視による事故は、どのように処理されるのでしょうか。
ここでは、一時停止無視による事故の過失割合の考え方についてそれぞれ解説していきます。
過失割合とは、交通事故の当事者双方にどれぐらい責任があるかを数値で表したものです。
たとえば、相手方に7割、自分に3割というように割合で表されます。
交通事故によって生じた損害は、自らの過失割合分を双方が負担することから、最終的には自分が受け取る金額・支払う金額に直結する重要なものです。
事故の当事者それぞれの責任を示す過失割合は、基本の過失割合と事故個別の修正要素を組み合わせて算定されます。
基本の過失割合は事故類型ごとに決まっており、さらに事故の具体的な状況に応じて修正がおこなわれます。
過失割合には、下表に挙げたような著しい過失や重大な過失が影響することもあるため、注意しなければなりません。
著しい過失 | 重大な過失 |
酒気帯び運転 | 無免許運転 |
前方不注意 | 居眠り運転 |
ブレーキの踏み忘れ | 飲酒 |
ハンドルの誤操作 | あおり運転 |
速度超過 | 速度超過 |
交通事故が発生した場合、過失割合を決めるのはまずは事故の当事者です。
双方が任意保険に加入している場合は、保険会社の事故状況調査・協議を通じて当事者の意向を踏まえて決めることが一般的です。
もらい事故(信号待ちでの追突事故)や信号無視などが原因による場合、過失割合が10対0になるケースがあるものの、多くの場合で交通事故は当事者双方に過失(責任)があるとされ、つまり過失割合が10対0になることはほとんどないのが実情です。
とくに一時停止無視による事故の場合、加害者がルールを守らなかったことが直接的な原因であるため、被害者側に過失割合が認められることに疑問を抱く方もいるでしょう。
ただし、たとえ相手が一時停止無視で進入してきたとしても、被害者も注意を払うことができていれば、事故を回避できた可能性も考えられます。
このようなケースの場合、被害者側にも注意義務違反があると認められ、過失がつく可能性があります(道路交通法36条4項)。
ここでは、一時停止無視による事故の状況別の過失割合についてそれぞれ解説していきます。
交差点事故の場合、車両の種類や双方の位置関係、道幅や一時停止標識の有無や信号機の色など、さまざまな客観的状況を基に過失割合を判断します。
過失割合については、以下の記事でも図解付きで詳しく紹介しているので参考にしてください。
自動車同士の事故の場合、基本的な過失割合は加害者80、被害者20となります。
ただし、状況によって過失割合は変わります。
たとえば、左折側や直進車両側は過失割合が小さくなる傾向があり、一時停止無視の場合は過失割合が大きくなる傾向があります。
そのため、具体的な事故の状況を踏まえたうえで、過失割合が判断されることになります。
一時停止無視の直進車(加害者)と一時停止規制がなかった直進車(被害者)の基本的な過失割合は、両者の速度が同程度だった場合で80:20となります。
この場合、一時停止無視した車のほうに大きな責任があるといえるでしょう。
ただし、一時停止規制がなかった車が減速していなかった場合は、その車の過失割合が10上がり、過失割合は90:10になります。
事故状況 | 加害者 | 被害者 |
加害者と被害者がほぼ同じ速度 | 80 | 20 |
加害者が減速せず被害者が減速 | 90 | 10 |
加害者が減速、被害者が減速せず | 70 | 30 |
信号機のない交差点において、直進車と一時停止無視の左折車が衝突した場合、基本的な過失割合は20:80となります。
これは、一時停止義務を怠った左折車側の過失が大きいと判断されるためです。
直進車 | 左折車 |
20 | 80 |
信号機のない交差点における、直進車と右折車の事故では、右折車が一時停止無視をしたなら基本の過失割合は15:85です。
直進車が一時停止無視をした場合の基本の過失割合は、右折車が左方車なら70:30、右折車が右方車なら60:40になります。
事故状況 | 直進車 | 右折車 |
右折車が一時停止無視 | 15 | 85 |
直進車が一時停止無視 右折車が左方車 |
70 | 30 |
直進車が一時停止無視 右折車が右方車 |
60 | 40 |
信号機のない交差点において、一時停止無視の右折車と一時停止規制がない右折車が衝突した場合、基本的な過失割合は75:25となります。
一時停止無視 | 一時停止規制なし |
75 | 25 |
これは、一時停止義務を怠った右折車が交差点侵入時の速度を十分に減速せず、優先道路を走行する車両に譲らなかったという重たい過失を負うためです。
一方、一時停止規制のない右折車は、自車の安全確認を怠ったという過失はあるものの、一時停止義務を負っていたわけではありません。
T字路で起こる事故は、直進車と右左折車の事故と、右折車同士の事故の2つのパターンに大きく分かれます。
ただし、過失割合は道路幅や一旦停止義務の有無など、具体的な状況によって過失割合は変わります。
事故状況 | 一時停止無視 | 一時停止規制なし |
右左折車が一時停止無視 直進車が一時停止規制なし |
85 | 15 |
右折車で一時停止無視 右折車で一時停止規制なし |
75 | 25 |
一般的に、事故の際にバイクの過失割合が低くなる傾向があります。
これは、バイクはサイズが小さく、視認性が低いことから、自動車の運転者にバイクの存在が見落とされやすく、バイクは自動車に比べて安全装置が乏しいため、事故が発生した場合の被害が大きくなる傾向があるためです(交通弱者の保護、単車修正と言われます。)。
しかし、一時停止無視や速度超過など、明らかにバイクの運転が危険であれば、過失割合が高くなる可能性があります。
総じて、事故の過失割合は一概にはいえず、個々の事故状況に基づいて判断されるでしょう。
直進車と直進バイクの事故において、両者の速度が同程度で一時停止無視が発生した場合、基本的な過失割合は85:15です。
事故状況 | 一時停止無視の車 | バイク |
ほぼ同じ速度 | 85 | 15 |
一時停止無視の車は減速せず、 バイクが減速 |
90 | 10 |
一時停止無視の車は減速、 バイクが減速せず |
75 | 25 |
一時停止無視をしたのがバイク側の場合、過失割合はバイク側が65、車側が35となります。
これは、バイク運転者の過失が大きいと判断されるためです。
事故状況 | 一時停止無視のバイク | 車 |
ほぼ同じ速度 | 65 | 35 |
一時停止無視のバイクは減速、 車が減速せず |
55 | 45 |
一時停止無視のバイクが減速せず、 車が減速 |
80 | 20 |
一般的に車の運転者が過失割合が高くなる傾向がありますが、実際の過失割合は具体的な事故状況によって異なります。
一時停止無視があった場合でも、状況次第では自転車側に過失があると認められる場合もあるでしょう。
一時停止無視の直進車と直進自転車の事故における基本的な過失割合は、車:自転車 = 90:10となります。
これは、車が一時停止義務を怠り、直進してきた自転車と衝突した場合、車が道路交通法上の責任を負う割合が大きいことを示しています。
事故状況 | 一時停止無視の車 | 自転車 |
ほぼ同じ速度 | 90 | 10 |
自転車が一時停止無視した場合、自転車と車の過失割合は一般的には自転車側が40、車側が60となります。
事故状況 | 一時停止無視の自転車 | 車 |
ほぼ同じ速度 | 40 | 60 |
実際に事故が発生してしまったら、どのようにすればよいのでしょうか。
ここでは、一時停止無視による事故が起きたときにすべきことについてそれぞれ解説していきます。
事故に遭った際は、まずご自身の安全を確保することが最も重要です。
特に交通量の多い道路での事故は、歩道などの安全な場所に避難してください。
車両を動かせるのであれば、交通の妨げにならない安全な場所に移動させましょう。
車両を動かせない場合は、ハザードランプや停止表示板、発煙筒を使って周囲に注意を促します。
また、負傷者がいる場合、安全を確保したうえで緊急救助を要請することが最優先です。
できる限りの応急処置をおこないつつ、救急隊の到着を待ちましょう。
命に関わる重篤な状況では、呼吸や心臓マッサージなどの救命措置も必要になります。
負傷者は動かさず、安全な場所であれば移動させてから処置をおこなうなど、冷静に適切な対応をすることが大切です。
安全を確保しつつ、警察とご自身の加入する保険会社に連絡することも重要です。
警察には事故の詳細を伝え、正式な手続きをしてもらう必要があります。
人身事故の場合は特に警察への届け出が法的に義務付けられています。
また、保険金請求のためには警察から発行される「交通事故証明書」が必要な場合が多いので、警察への連絡は欠かせません。
あわせて、ご自身の保険会社にも連絡し、対応方法を確認しましょう。
事故後の初期対応として、まず自身の安全を確保し、けがの有無などの状況確認が重要です。
そのうえで、相手方の情報、目撃者の情報、事故現場の写真や動画の収集をおこないます。
相手方の情報としては、氏名、住所、電話番号、運転免許証番号、車両番号、保険会社名と証券番号などを控えておきましょう。
また、目撃者がいれば、氏名と連絡先を聞いておきます。
また、ドライブレコーダーの映像があれば保存しておくと、事故状況の証拠となり、後日の示談交渉や裁判で有利に働くと考えられます。
ただし、けがが重い場合は無理をせず、速やかに治療を受けることが最優先されます。
交通事故に遭った場合は、軽微なけがにも見えたとしても、必ず医師の診断を受けることが大切です。
診断書を作成してもらい、示談や裁判に備える必要があるでしょう。
事故発生時はわからなかったけがが、あとになって表面化することもあるため、できるだけ早期に診断を受けるのがおすすめです。
また、将来的に診察費・治療費の請求をする際に備え、領収書も保管しておきましょう。
交通事故に遭った場合、相手の保険会社との交渉では注意が必要です。
保険会社は賠償金を抑えたいため、被害者の過失割合を高く見積もろうとします。
もし、相手方(加害者側)から提示された慰謝料が明らかに低いと思われる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が慰謝料を算定する際に用いられる基準は、裁判所が採用している法的に適正なものであり、保険会社の提案した慰謝料・損害賠償金の金額の約2倍~3倍になることも多くあります。
また、代理人として弁護士を立てて加害者側と示談交渉してもらうことで、こちらの主張する金額を認めてもらいやすくなるというメリットもあります。
相手方の保険会社との示談交渉が難航し、交渉を続けることが難しいとなれば、裁判やADRなどの手続きを検討する必要があります。
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判に代わる紛争解決手段のことを指し、和解あっせんや調停、仲裁などの手続きが含まれます。
ADRは裁判に比べて簡単で、準備資料も少なく済み、進め方や解決方法も柔軟に決められます。
通常、裁判と比べて解決までの期間も短く、費用面でも定額となるのが通常です。
交通事故の場合、和解あっせんなら3回〜5回程度、調停なら2回前後の期日で手続きが終了することが多いため、ADRを利用するメリットは大きいといえるでしょう。
一時停止無視による事故については、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。
ここでは、一時停止無視による事故に関してよくある以下の質問について解説します。
過失割合は、まずは当事者同士で話し合って決めていくのが通常です。
しかし、加害者側の保険会社は利益を追求する企業であるため、被害者に支払う金額を抑えたいと考えています。
そのため、過失割合について自社にとって都合のよい低い数値を主張することがあるでしょう。
したがって、被害者側は保険会社の主張をそのまま受け入れるべきではありません。
過失割合で加害者側と折り合いがつかず困っている場合は、まずは交通事故問題に強い弁護士への相談をおすすめします。
一時停止無視により科せられる罰則は、以下のとおりです。
車種 | 反則金 | 基礎点数 |
大型車 | 9,000円 | 2点 |
普通車 | 7,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | |
原付車 | 5,000円 |
車種 | 反則金 | 基礎点数 |
大型車 | 1万2,000円 | 2点 |
普通車 | 9,000円 | |
二輪車 | 7,000円 | |
原付車 | 6,000円 |
一時停止無視は大変危険な行為であり、事故の危険性が高まるだけでなく、運転免許証の違反点数に影響を及ぼします。
一時停止無視での事故では2点の減点となり、万が一人身事故に発展すれば刑事罰の対象にもなり得ます。
そのため、安全運転を心がけ、一時停止は必ず守りましょう。
一時停止無視による交通事故の適正な過失割合を導き出すには、交通事故の状況を正確に分析することが必要です。
相手方の主張する過失割合を鵜呑みにせず、弁護士と相談したうえで示談交渉に臨むことが重要です。
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