交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に巻き込まれた場合、損害賠償を示談書にまとめておくことが大切です。
示談書には法的効力があり、のちのちのトラブルを回避するための大切な証拠となります。
しかし、示談書の作成を考えているものの、損害賠償の適切な記載方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、損害賠償の取り決めを示談書にまとめておくべき理由について解説します。
交通事故の損害賠償について示談書にまとめる際の書き方や損害賠償に関する示談書を作成する際の注意点なども紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
交通事故の損害賠償については、なぜ、示談書を用意したほうがよいのでしょうか。
ここでは、損害賠償の取り決めを示談書にまとめておくべき理由について解説していきます。
損害賠償の取り決めを示談書にまとめておくべき理由のひとつは、当事者間で合意形成がおこなわれたことを証明できるようにするためです。
示談書は事故の内容や過失割合、支払額など当事者が合意に至った取り決めを文書化したものです。
双方が署名捺印した示談書を保有しておけば、「取り決めの内容を忘れた」「合意した覚えはない」などといった言い争いが起こる心配もなくなります。
示談書は当事者間の合意により法的な効力を持つ契約書となり、裁判での証拠としても活用されます。
一度示談が成立したにもかからず、相手が合意内容を守らなかった場合には、裁判で争わなければならないこともあります。
その際に示談書を証拠として提示すれば、重要な証拠のひとつとして扱われるので、裁判を有利に進められるようになります。
ここでは、交通事故の損害賠償について示談書にまとめる際の書き方・記載事項を紹介します。
以下のテンプレートをもとに、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
示談書
当事者(甲)
|
示談書には、まず加害者と被害者の住所・氏名・自動車登録番号を記載してください。
住所・氏名・自動車登録番号は、交通事故の当事者を正確に特定するために欠かせない情報です。
なお、事故を起こした運転手と車両の所有者が異なる場合には、車両所有者の氏名・住所も記載しておくとよいでしょう。
交通事故の示談書には、事故が発生した日時・場所も記載してください。
日時と場所を指定しておけば、どの交通事故に関する示談内容なのかを確実に特定できるようになります。
示談書には、事故の内容を簡潔に記載しておくことも重要です。
具体的には、以下のようなポイントを記載しておくとよいでしょう。
事故の内容は、交通事故証明書を参考にするのがおすすめです。
事故の発生を警察に届け出ていれば、自動車安全運転センターなどで発行してもらえます。
損賠賠償については、金額・支払方法・支払時期などを明記しておきましょう。
双方の合意があれば分割払いでも問題ありませんが、支払回数や毎回の支払額・支払日などを細かく決めておく必要があります。
また、お互いが損害賠償を支払う場合には、相殺するのかそれぞれが支払うのかを決めておかなければなりません。
交通事故の示談書を作成する際には、違約金条項も盛り込んでおくとよいでしょう。
違約金条項とは、示談書の内容が履行されなかった場合の違約金に関する取り決めのことです。
保険会社相手の示談なら支払いが遅れることはほとんどありませんが、個人相手の場合は支払い逃れを防ぐためにも違約金条項を定めておくようにしてください。
清算条項とは、示談によって全ての損害賠償問題が解決されたことを合意するための条項です。
これ以上の債権債務関係がないことを両者間で合意するものです。
特に今後請求や訴訟をおこなわないことなどを記載する場合もあります。
清算条項を取り入れることで、将来的な追加請求のリスクを回避できます。
示談が成立した日は、交通事故に関する補償の範囲が確定する重要な日付なので必ず記載しておきましょう。
示談成立日以降は、上記精算条項を盛り込んでおけば、両者間の新たな合意がなければ、新たな補償を求めたり、補償額を変更したりすることは基本的にできなくなります。
示談書には、当事者双方の署名・捺印欄を設けるケースが一般的です。
署名・捺印をおこなっていれば、双方が示談書の内容に合意していることを証明できます。
万が一の場合に備えて筆跡を残すためにも、氏名は自筆しておくのがよいでしょう。
なお、捺印に関しては必ずしも実印である必要はなく、シャチハタ以外であれば特段問題はありません。
次に、損害賠償に関する示談書を作成する際の注意点を解説します。
あとで後悔することのないように、一つひとつのポイントをしっかりと押さえたうえで示談書の作成に着手するようにしましょう。
まず、一度成立した示談は、相手方が同意しない限り、撤回や再協議が認められない点に注意しておきましょう。
示談の法的性質は契約であるため、撤回や再協議をおこなうには相手の同意を必要とします。
たとえば、示談書の署名・捺印が終わったあとで損害賠償の増額しようとしても、相手が応じるとは考えにくいので、希望は叶わないままになるでしょう。
そのため、示談書作成する際は、内容に不備や問題がないかを十分に確認しておくことが重要です。
示談の相手と直接交渉する場合は、示談書を公正証書にしておくようにしましょう。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。
示談書を公正証書にしておくことで、形式的な不備が生じる心配がなくなるほか、自作した文書に比べて高い信頼性が認められます。
また、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずとも強制執行に移ることが可能です。
ただし、公正証書の作成を依頼する際は手数料がかかります。
交渉相手が保険会社なら支払い期限はほぼ確実に守られるので、無理に公正証書を作成する必要はないでしょう。
損害賠償金額が確定してから、示談書を作成することも重要です。
示談が成立した場合は、その後の追加請求はできません。
あとで高額な治療費がかかったり、重大な後遺障害が発覚したりした場合にも、適正な損害賠償を受けられなくなるおそれがあります。
示談そのものに期限はないので、治療や経過観察が落ち着いてから示談書の作成に着手するようにしてください。
交通事故の示談そのものに期限はありませんが、損害賠償請求権には時効期限が設けられています。
損害の種類によって、時効期限と起算日には以下のような違いがあります。
損害 |
時効期限 |
起算日 |
物損 |
3年 |
事故日の翌日 |
傷害 |
5年 |
事故日の翌日 |
後遺障害あり |
5年 |
症状固定日の翌日 |
死亡事故 |
5年 |
死亡日の翌日 |
なお、物損事故と人身事故を同時に起こしている場合は、それぞれ3年、5年で別々に時効が成立します。
示談書を作成する際は、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。
ここでは、交通事故の示談書の作成に関するよくある質問についてそれぞれ解説していきます。
示談書は、当事者である加害者・被害者のどちらが作成しても問題ありません。
ただし、保険会社を通して示談交渉をおこなう場合は、示談書も保険会社によって作成されるケースが一般的です。
なお、過失がない被害者は自身の加入する保険会社を利用できないので、加害者側の保険会社が示談書を作成することになります。
示談書には特に決まった様式はありませんが、上述したような項目をA4用紙にまとめるケースが一般的です。
枚数の制限はなく、手書きでもパソコン入力でも問題ありません。
ただし、複数枚にわたる場合は、それぞれに印影が残るように割印を押すことをおすすめします。
交通事故の損害賠償に関して示談書を作成する場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。
示談書の作成にあたっては、事故や損害賠償の内容をまとめたり、相手方と交渉をおこなったりする必要があります。
そのため、法的な知識や経験のない個人が、遅滞なく正確な示談書を作成するのはハードルが高いかもしれません。
その点、弁護士に相談・依頼すれば、自身が最大限有利になるような示談書を作成してもらえます。
相手方との交渉から任せれば、損害賠償の増額も期待できるでしょう。
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