逸失利益とは?職業別・収入別の計算方法や計算例を解説
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故の加害者に請求できる損害項目(消極損害)の一つです。
事故後に症状固定となり後遺障害が残って労働能力が低下したり、被害者が死亡して将来の就労が不可能になったりした場合、事故がなければ本来獲得できたはずの収入分について請求できます。
逸失利益は、被害者の年齢・職業・収入額などの事案によって金額が大きく異なるものです。
自分の場合、適正な金額がいくらなのか知っておけば、相手方との示談交渉もスムーズに進むでしょう。
この記事では、交通事故における逸失利益の概要や計算方法、逸失利益を増額させるためのポイントなどを解説します。
逸失利益について深く知りたい方は参考にしてください。
交通事故における逸失利益とは
まずは、交通事故における逸失利益の基礎知識について解説します。
逸失利益とは
人身事故によって重大な怪我や障害を負ってしまうと、これまでどおりの状態で働くことは難しくなるでしょう。
事故に遭いさえしなければ、健康なまま働き続けて将来にわたり収入が得られたはずです。
休業損害のように「休んだ日数分を補償する」というのも当然必要ですが、遠い未来にわたって得られるはずだった収入分も補償されなければ、被害者としては納得のいく補償が得られたとはいえません。
そこで、交通事故の被害に遭っていなければ得られるはずだった将来の収入について、一定の計算式にあてはめて計算し、損害として請求することが認められています。
これが「逸失利益」の考え方です。
逸失利益を請求できる人
次のような人は、逸失利益を請求できます。
- 交通事故によって後遺障害を負ってしまった被害者本人
- 交通事故によって家計の支柱を失ってしまった遺族
交通事故の被害に遭う前から働いていて、サラリーマンのように給料が支給されて継続的に収入があった人や、一家の大黒柱を失ってしまった遺族が請求できるというのは当然でしょう。
そのほかにも、事故当時は仕事をしていなくても、将来は当然に働いて収入を得ていたはずの人でも請求可能なので、子ども・学生・就職活動中の人でも逸失利益を請求できます。
逸失利益の種類
損害賠償金の内訳として、基本的に逸失利益と呼ばれるものは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類です。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故により負傷し、通院・入院しても完治せずに一定の後遺障害が残ったことで、労働能力の全部又は一部が失われたことに伴う損害のことを指します。
後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益を請求するための条件
後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
医師の診断を基に、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に必要書類を提出して、後遺障害認定を受けます。
適切な治療や医師の診断を受けないまま、何の証拠もないまま「腰が痛い」「首に違和感がある」などと訴えるだけでは後遺障害とは認定されないので注意が必要です。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、死亡事故により被害者を失い、生存していれば将来得られたであろう収入を得られなくなったことに伴う損害のことを指します。
死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入×(1―生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
交通事故における逸失利益の計算方法
逸失利益の算定方法は、後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も基本的な部分は同じです。
もっとも、基礎収入をどう捉えるのか、労働能力喪失期間をどう捉えるのかによって、算定結果が大きく変動する可能性があります。
そのため、相手方との間で見解の違いが生じて争いになった場合には、正しい知識に基づいて自身の主張を展開する必要があります。
なお、2020年4月1日に改正民法(民法の一部を改正する法律の概要|法務省)が施行されたことにより、法定利率が年5%から年3%へと変更されました(この3%という数値も2023年4月1日以降に若干増減がされる可能性があります)。
それに伴い、2020年4月1日以降に発生した逸失利益については、算定に用いるライプニッツ係数が従前とは異なりますので、その点もあわせて説明します。
基礎収入
基礎収入は、原則として被害者が事故に遭う前の収入を基準としています。
基本的には前年度の年収額をベースとしますが、専業主婦(主夫)や学生等の未就労者の場合は、賃金センサスにおける平均年収により算定するのが通常です。
以下でそれぞれ解説します。
給与取得者の場合
給与所得者の場合は、原則として「事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)」が基準となります。
事業所得者の場合
いわゆる自営業者の場合は、「事故に遭う前年度の申告所得及び固定費」が基準となります。
専業主婦の場合
専業主婦は就労していませんが、無職という取扱いではなく、家事労働者として通常の労働者と同様に逸失利益を請求できます。
この場合、厚生労働省が公表する賃金センサス上の「女性全年齢の平均賃金額」が基準となります。
学生・生徒・幼児等の場合
学生や幼児などの未就労者についても、将来的に就労可能で収入を得られることが見込まれるような場合には、賃金センサス等の統計的な数値を参考にして、基礎収入を算定します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害逸失利益の際に考慮する必要がある数値です。
各後遺障害の等級ごとに労働能力の喪失率が設定されており、基本的にはこの方式に従って算定します。
なお、労働能力喪失率は第1級に近づくにつれて高く、第14級に近づくにつれて低くなり、具体的には下表のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
ライプニッツ係数
逸失利益の算定にあたっては、将来得られる金銭を現在価値に引き直して行いますので、将来的に発生する見込みのある中間利息を控除する必要があります(お金というものは時間の経過により一定の割合で増加していくものと考えられているためです)。
その際に用いられる数値がライプニッツ係数です。
民法改正前であれば、中間利息は年5%で発生するものと想定してライプニッツ係数を決定していました。
しかし、法改正で利息が年3%と変更されたことに伴い、適用されるライプニッツ係数も大きく変更されることになりました。詳しくは以下の通りです。
2020年3月31日までに発生した逸失利益について
労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
35 |
16.3742 |
52 |
18.4181 |
36 |
16.5469 |
53 |
18.4934 |
37 |
16.7113 |
54 |
18.5651 |
38 |
16.8679 |
55 |
18.6335 |
39 |
17.017 |
56 |
18.6985 |
40 |
17.1591 |
57 |
18.7605 |
41 |
17.2944 |
58 |
18.8195 |
42 |
17.4232 |
59 |
18.8758 |
43 |
17.5459 |
60 |
18.9293 |
44 |
17.6628 |
61 |
18.9803 |
45 |
17.7741 |
62 |
19.0288 |
46 |
17.8801 |
63 |
19.0751 |
47 |
17.981 |
64 |
19.1191 |
48 |
18.0772 |
65 |
19.1611 |
49 |
18.1687 |
66 |
19.201 |
50 |
18.2559 |
67 |
19.2391 |
51 |
18.339 |
|
|
2020年4月1日以降に発生した逸失利益について
労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
1 |
0.971 |
18 |
13.754 |
2 |
1.913 |
19 |
14.324 |
3 |
2.829 |
20 |
14.877 |
4 |
3.717 |
21 |
15.415 |
5 |
4.580 |
22 |
15.937 |
6 |
5.417 |
23 |
16.444 |
7 |
6.230 |
24 |
16.936 |
8 |
7.020 |
25 |
17.413 |
9 |
7.786 |
26 |
17.877 |
10 |
8.530 |
27 |
18.327 |
11 |
9.253 |
28 |
18.764 |
12 |
9.954 |
29 |
19.188 |
13 |
10.635 |
30 |
19.600 |
14 |
11.296 |
31 |
20.000 |
15 |
11.938 |
32 |
20.389 |
16 |
12.561 |
33 |
20.766 |
17 |
13.166 |
34 |
21.132 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
35 |
21.487 |
52 |
26.166 |
36 |
21.832 |
53 |
26.375 |
37 |
22.167 |
54 |
26.578 |
38 |
22.492 |
55 |
26.774 |
39 |
22.808 |
56 |
26.965 |
40 |
23.115 |
57 |
27.151 |
41 |
23.412 |
58 |
27.331 |
42 |
23.701 |
59 |
27.506 |
43 |
23.982 |
60 |
27.676 |
44 |
24.254 |
61 |
27.840 |
45 |
24.519 |
62 |
28.000 |
46 |
24.775 |
63 |
28.156 |
47 |
25.025 |
64 |
28.306 |
48 |
25.267 |
65 |
28.453 |
49 |
25.502 |
66 |
28.595 |
50 |
25.730 |
67 |
28.733 |
51 |
25.951 |
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|
労働能力喪失期間の算出方法
労働能力喪失期間については、労働可能年数(67歳)から実年齢(実年齢が18歳未満であれば18歳)をマイナスして算出するのが一般的です。
例えば「事故時45歳で片足切断の後遺障害が残った」という場合、労働能力喪失期間は22年(67歳―45歳)ということになり、上記の表に当てはめると2020年3月31日以前のものであれば13.163が適用されると考えることになります。
もっとも、後遺障害の等級が低い場合、労働能力喪失期間が一定限度に制限されることもあります。
例えば、後遺障害等級14級のむち打ち症については、将来的に軽快する可能性も考慮して労働能力喪失期間が5年とされることも珍しくありません。
また、後遺障害等級12級の神経症状も同様で、10年程度に限定されることが多いです。
なお、被害者が67歳を超えている場合には、労働能力喪失期間は平均余命を利用して算出するのが一般的です。
このあたりは事例毎・年齢別にそれぞれ判断する必要があります。
以下、労働能力喪失期間について特殊な事例を簡単に紹介します。
・18歳未満の場合
被害者が18歳未満の場合、(67歳―実年齢)に対応するライプニッツ係数から、(18歳―実年齢)に対応するライプニッツ係数を引いた数値が適用されます。
例えば、被害者が15歳の場合、以下のように算出します。
・52年 (67歳-15歳)に対応するライプニッツ係数:18.4181
・3年(18歳-15歳)に対応するライプニッツ係数:2.7232
⇒18.4181-2.7232=15.6949
※2020年3月31日以前の事故を想定。
・67歳以上の高齢者の場合
被害者が67歳以上の場合、平均余命年数の半分のライプニッツ係数が適用することが多いようです。
例えば、被害者が73歳の男性という場合、以下のように算出します。
・(81歳-73歳)÷2=4年
⇒4年に対応するライプニッツ係数:3.546
※2020年3月31日以前の事故を想定。
※2020年に公表された平均寿命(男性81歳)に基づき算出。
生活費控除率
死亡逸失利益の算出にあたっては、被害者が死亡したことで今後支出する必要がなくなった生活費の相当額を、損害から控除するのが通常です。
生活費控除率は損害額の調整としての意味合いが強く、被害者の家庭状況などに応じて以下の数値を採用することが多いようです。
- 一家の支柱が死亡した場合:30~40%
- 女子(主婦、独身、幼児を含む)が死亡した場合:30~45%
- 男子(独身、幼児を含む)が死亡した場合:50%
【職業別/収入別】逸失利益の計算例
ここでは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益について、さまざまなケースを想定して具体例を紹介します。
請求時の一つの目安にしてください。
後遺障害逸失利益の場合
後遺障害逸失利益では、以下の式に当てはめて計算していきます。
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
40歳会社員・年収600万円・後遺障害等級10級のケース
このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
600万円×27%(0.27)×27年(14.643)=2,372万1,660円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
600万円×27%(0.27)×27年(18.327)=2,968万9740円
25歳会社員・年収300万円・後遺障害等級14級のケース
このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。
※なお、後遺障害等級14級のむち打ちの場合は、労働能力喪失期間が5年程度とされることが多いです。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
300万円×5%(0.05)×42年(17.4232)=261万3480円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
300万円×5%(0.05)×42年(23.701)=355万5150円
35歳専業主婦(短大卒)・後遺障害等級12級のケース
このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。
※なお、後遺障害等級12級の神経症状の場合は、労働能力喪失期間が10年程度とされることが多いです。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
388万100円(賃金サンセス)×14%(0.14)×32年(15.8027)=858万4,248円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
388万100円(賃金サンセス)×14%(0.14)×32年(20.389)=1,107万5,590円
死亡逸失利益の場合
死亡逸失利益では、以下の式に当てはめて計算していきます。
基礎収入×(1―生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
50歳会社員(男性)・年収900万円・既婚・子供1人のケース
このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
900万円×(1-0.3)×17年(11.2741)=7,102万6,830円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
900万円×(1-0.3)×17年(13.166)=8,294万5,800円
30歳会社員(男性)・年収400万円・独身のケース
このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
400万円×(1-0.5)×37年(16.7113)=3,342万2,600円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
400万円×(1-0.5)×37年(22.167)=4,433万4,000円
25歳OL・年収300万円・独身のケース
このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。
・2020年3月31日までに発生した事故の場合
300万円×(1-0.3)×42年(17.4232)=3,658万8,720円
・2020年4月1日以降に発生した事故の場合
300万円×(1-0.3)×42年(23.701)=4,977万2,100円
後遺障害が残ったものの減収しなかった場合の逸失利益はどうなる?
なかには「事故によって後遺障害が残ったものの、収入には影響がなかった」というケースもあり得ます。
この点、裁判所は、後遺障害がなければ得られたであろう収入から、後遺障害がある状態で実際に得られた収入を差し引いた金額が損害賠償の対象となるとし、減収が発生していない場合には、特段の事情が認められない限り逸失利益を請求することはできないとしています。
かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。
引用元:最高裁昭和56年12月22日(Westlaw Japan 文献番号 1981WLJPCA12220002)
もっとも、収入の維持が被害者本人の努力によるものである等の事情があれば、特段の事情ありとして、この場合でも逸失利益の請求が認められる可能性はあるでしょう。
逸失利益を増額させるためのポイント
交通事故被害者には損害賠償請求権がありますが、実際のところ相手方との対応次第で賠償してもらえる額は変動します。
不当な減額などを防ぐためにも、以下のポイントをおさえておきましょう。
適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害逸失利益は、後遺障害等級の高さに応じて金額が大きく変わります。
この等級認定は、通常は加害者側の自賠責保険に申請して行います。
この自賠責での審査は書類審査のみであるため、後遺障害の存在を基礎づける必要かつ十分な資料を提出できるかどうかが重要なポイントとなります。
また、申請方法としては、ほとんどの対応を相手保険会社に任せる事前認定と、すべて被害者自身が対応する被害者請求の2通りがあります。
事前認定の方が手間はかかりませんが、相手保険会社は必要最低限の資料しか提出しません。
そのため、少しでも等級認定の可能性を高めたい方は、被害者請求での申請を検討した方が良いかもしれません。
後遺障害と認定されれば別途慰謝料も請求可能
後遺症が後遺障害と認定されれば、当該後遺障害についての逸失利益だけでなく、後遺障害慰謝料も別途請求できます。
このような後遺障害慰謝料についても、下記の通り等級に応じて金額が異なります。
このように、後遺障害が認められるかどうか、認められるとしてその等級が何級であるかによって賠償額は変動しますので、申請は慎重に行うべきでしょう。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
交通事故問題を得意とする弁護士に相談する
弁護士は、交通事故被害者に対し、損害賠償請求のアドバイスやサポートを行っています。
何をすればよいか分からないことも多々あるかもしれませんが、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。
なお、弁護士と一括りに言っても、なかには交通事故を取り扱ったことがない弁護士も存在します。
適切な後遺障害等級を取得するための対応方法や、示談交渉のノウハウなどを知らない可能性もありますので、弁護士選びの際は注意しましょう。
その点、当サイトであれば「交通事故問題を得意とする弁護士」を多数掲載していますので、一度ご利用ください。
弁護士に依頼するメリット
交通事故問題について注力する弁護士であれば、主に以下のようなメリットが望めます。
- 交通事故の知識・経験に基づき妥当な請求を行うことで、相手方の提示額より増額する可能性がある
- 後遺障害認定の被害者請求を一任できるため、自身で行うよりも負担が軽い
このように弁護士のサポートは有用ですので、自身での対応に不安を覚えるのであれば、弁護士に相談して対応を依頼することも積極的に検討するべきでしょう。
まとめ
逸失利益は、被害者の年齢・職業・後遺障害等級など、さまざまな要素をもとに金額が決められます。
後遺障害の内容・程度によっては、後遺障害と認められるかどうかによって数千万円を超える差額が生じることもあり得ます。
また、後遺障害が認められる場合でも、基礎収入をどう捉えるか、労働能力喪失期間をどう捉えるかで金額が大きく変わります。
そのため、事故で負傷して一定の後遺症が残った場合、後遺障害として認定を受けることを積極的に検討するべきでしょうし、認定された場合の損害計算も慎重に行うべきでしょう。
後遺症が残るような事故は、被害者にとってはそれ自体が大きなストレスです。
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自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分...
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物損事故の場合、慰謝料は請求できないケースが大半です。車の修理費など、請求が認められる損害の賠償を漏れなく請求しましょう。本記事では、物損事故で慰謝料は請求でき...
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交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。本記事では、「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」が本当なのかどうかについて解説...
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本記事では、交通事故による全治6ヵ月のけががどの程度重症であるのか、および請求できる損害賠償の内訳や対応時の注意点などを解説します。
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本記事では、運転中に追突されたもののけががなかったケースにおいて、請求できる損害賠償の項目や利用できる保険の種類などを解説します。
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交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識...
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この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...
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交通事故を起こした際は、損害賠償の内容を示談書にまとめておくことが大切です。しかし、具体的な記載事項や書き方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。...
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多くの交通事故では加害者側の保険会社や加害者本人が慰謝料を支払うものですが、加害者が業務中に交通事故を起こした事案や加害者が未成年者のケースなどでは、加害者に加...
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交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。
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人身事故と物損事故ではそれぞれ手続の流れが異なります。けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人...
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慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合だと、事故被害で怪我を負った(または死亡事故)の場合に請求可能です。この記事では、交通事故の慰...
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「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...
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交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
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保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
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休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
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逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり死亡したりするなどして、将来分の収入が減少したことに対する損害のことです。特に逸失利益は高額になるケースも多いため、詳...
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この記事では交通事故の慰謝料(損害賠償)請求書の書き方と請求方法について詳しく解説します。損害賠償請求書の記載例も掲載していますので、実際の請求書の書き方を具体...
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ライップニッツは、交通事故で障害を負った場合の逸失利益を計算する際に必ず必要になるものですので、怪我や後遺障害で就業に支障が出た方は参考にしていただければ幸いで...
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今回は、自転車事故で打撲と診断された場合に、加害者に対して請求できる慰謝料額の目安と、自転車事故の際の示談をする際の注意点について記載します。
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