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交通事故の被害で怪我を負わされた場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求する権利があります。
しかし、交通事故で請求できる慰謝料の目安なんて、一般人は知らないのが普通です。「自分がもらえる慰謝料の適正額がわからない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故慰謝料の相場や種類、請求事例などをご紹介します。慰謝料を増額させるコツについても解説していますので、交通事故の被害に遭われた場合は、参考にしてみてください。
【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識
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交通事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの基準が参考にされるかによって、慰謝料の相場が変わります。
交通事故慰謝料の算出基準 |
|
交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。 |
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自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる。 |
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裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。 |
これらの基準は、慰謝料の金額に影響する非常に重要な要素です。適切な慰謝料の支払いを受けるためには、慰謝料の相場の違いについて理解をしておく必要があるでしょう。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の任意保険会社に慰謝料を請求することになります。その際には、加害者側の保険会社の基準(任意保険基準)に従って、慰謝料が計算されるケースが多いです。
『損害保険料率算出機構』のデータによると、自動車の任意保険の加入率は約70%です。そのため、大半の事故では任意保険基準が適用されることになると思われます。
なお、加害者が任意保険に未加入の場合は自賠責基準、慰謝料請求を弁護士に依頼した場合は弁護士基準が適用されるケースが多いです。
「事故の被害内容だけでなく、算出方法によって相場が変わるのは何で?」と思われた方もいるのではないでしょうか。その理由は、保険会社を経営する都合によるものです。
保険会社は被害者に支払う保険金(会社の支出)の額を抑えれば、それだけ企業の利益を確保することができます。任意保険基準はそのような目的で、保険会社が独自に定めた基準なのです。
本来であれば、裁判を起こした際に参考にされる慰謝料の相場(弁護士基準)が最も適切と言えます。しかし、被害者の大半はそのような事実を知らないため、任意保険基準の相場で慰謝料が支払われるケースが多いのが実情です。
また、弁護士基準で慰謝料を請求するためには、法律の知識が必要になります。個人での請求は難しいので、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類に分類されます。
交通事故の慰謝料 |
|
入通院慰謝料 |
交通事故で怪我を負って入通院をした場合に支払われる慰謝料 |
後遺障害慰謝料 |
交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合に支払われる慰謝料 |
死亡慰謝料 |
交通事故で被害者が亡くなった場合に遺族に対して支払われる慰謝料 |
ここでは、上記で紹介した各基準の慰謝料相場をご紹介します。
入通院慰謝料とは、交通事故によって病院での治療が必要な怪我を負わされた、精神的苦痛に対する慰謝料です。病院での治療日数と期間を参考に計算されるので、基本的には治療期間が長いほど高額になります。
<自賠責基準の相場>
①と②で金額が少ない方の計算式で算出。
<任意保険基準の相場(単位:万円)>
<弁護士基準の相場(単位:万円)>
<弁護士基準の相場|むちうちの場合(単位:万円)>
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対して支払わる慰謝料です。損害保険料率算出機構から認定された後遺障害の等級(症状の重さを表す数値)に応じて、慰謝料の相場が定められています。
等級には1から14の14段階あり、1級の後遺障害に対して支払われる慰謝料が最も高額です。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料とは、事故で亡くなった被害者本人と、残された遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。被害者の年齢や家族構成などを参考にして、慰謝料を算出します。
<自賠責基準の相場>
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては300万円) |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。そのため、2020年4月1日以降の事故で、遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円になります。
<任意保険基準と弁護士基準の相場>
死亡者の立場 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
1,500~2,000万円 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
1,500~2,000万円 |
2,500万円 |
上記以外 |
1,200~1,500万円 |
2,000万~2,500万円 |
※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額
ここでは、交通事故で代表的な負傷と言われる、むちうちの慰謝料請求事例を2つご紹介します。
<3ヶ月(通院日数30日)の通院をした場合の請求事例>
算出基準 |
入通院慰謝料 |
自賠責基準 |
25万2,000円 |
任意保険基準 |
37万8,000円 |
弁護士基準 |
53万円 |
<6ヶ月(通院日数60日)の通院で14級の後遺障害が認定された場合の請求事例>
算出基準 |
入通院慰謝料 |
後遺障害慰謝料 |
合計 |
自賠責基準 |
50万4,000円 |
32万円 |
82万4,000円 |
任意保険基準 |
64万2,000円 |
40万円 |
104万2,000円 |
弁護士基準 |
89万円 |
110万円 |
199万円 |
車の修理代の請求は可能ですが、車を傷つけられた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することはできません。
交通事故の慰謝料は、負傷に対して支払われるのが基本なので、物損だけの被害では慰謝料請求が認められないのが通常です。
法律上では、ペットは所有者の物として扱われています。そのため、ペットが亡くなった場合には、慰謝料ではなく、ペットの売買額が賠償金として支払われることになるケースが多いです。
飼い主の精神的苦痛によっては、小額の慰謝料の請求が認められるケースもあり得ますが、基本的には物損事故と同じ扱いになる可能性が高いかと思われます。
法律上では、胎児は妊婦の体の一部として扱われています。そのため、胎児が交通事故の被害で亡くなってしまった場合には、妊婦に対して支払われる慰謝料が増額されるケースが一般的です。
ただ、他の慰謝料のように、具体的な相場が定められているわけではありません。妊婦に対する慰謝料についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
加害者だけでなく被害者にも交通事故の責任があった場合は、その過失分の金額が慰謝料から差し引かれることになります(このような処理を過失相殺という)。
例えば、『被害者3:加害者7』の過失割合で慰謝料が100万円の場合は、100万円から3割が差し引かれて、70万円の慰謝料が被害者に支払われることになります。
交通事故で被害者に支払われるお金は、慰謝料だけではありません。慰謝料はあくまで損害賠償の一部です。
ここでは、交通事故の被害者が慰謝料以外に請求できる損害賠償をご紹介します。
慰謝料以外の損害賠償 |
|
積極損害 |
実際に発生した損害に対して請求できる賠償金 |
消極損害 |
将来得られていたはずの収入に対して請求できる賠償金 |
積極損害とは、交通事故に遭わなければ発生しなかった損害のことです。例としては、以下のような損害が挙げられます。
交通事故で発生する積極損害の例 |
|
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入に対する損害のことです。被害者が請求できる損害は、以下の2種類です。
慰謝料以外の損害賠償 |
|
休業損害 |
休業中に得られていたはずの収入に対する賠償金 |
逸失利益 |
後遺症を負ったまたは死亡した場合に、その被害がなければ将来得られていたはずの収入に対する賠償金 |
休業損害は交通事故が原因で仕事を休んだ場合、逸失利益は後遺症が残るか死亡事故の場合に請求できます。
以下の計算ツールでは、慰謝料を含むすべての損害賠償の目安を算出することができますので、ぜひご活用ください。
ここでは、交通事故の慰謝料を増額させるコツを2つご紹介します。
慰謝料を増額させるコツ |
|
交通事故の慰謝料請求では、被害者の通院実績が重要視されます。まだ症状があるのに通院を怠っていると、「もう治療は必要ないのでは」と判断されてしまい、慰謝料が減額されるケースもあるので注意しましょう。
通院慰謝料は、治療の終了以降は請求できないのが原則です。ですから、怪我が完治するまでは、必ず医師の判断に従って、継続的に通院するようにしてください。
加害者側の保険会社に提示された慰謝料の額に納得いかない場合は、安易に示談に応じてはいけません。示談は一度成立したら、後からその条件を変更することができないからです。
示談書にサインをする前であれば、まだ交渉次第では慰謝料の増額が見込めます。なぜ慰謝料がその額になったのかを確認して、その理由が不適切だと感じる場合は、増額の交渉を検討するべきでしょう。
交通事故の慰謝料は弁護士基準の相場が最も高額です。しかし、被害者が弁護士基準での支払いを要求しても、保険会社からは「これが補償できる限度額なので…」と応じてもらえないケースがほとんどです。
しかし、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合には、保険会社はその要求を断る可能性が低くなります。弁護士の要求を断れば裁判になり、裁判費用を負担しなくてはいけなくなるからです。
交通事故の慰謝料を少しでも増額したいのであれば、弁護士への依頼がベストといえるでしょう。
弁護士を雇って慰謝料を増額できても、費用を差し引いて収支がマイナスになっては意味がありません。そのため、弁護士を雇う場合は必ず『依頼による増額分>弁護士費用』になる必要があります。
交通事故の弁護士費用は、依頼先の弁護士事務所によって金額や料金体系が異なりますが、以下の金額が大体の相場であるといわれています。
<弁護士に示談交渉を依頼する費用の相場>
料金体系 |
着手金 |
成功報酬 |
着手金あり |
10〜20万円 |
15万円+賠償額の15% |
着手金なし |
無料 |
20万円+賠償額の10% |
弁護士への依頼を検討する場合は、法律相談で増額できる慰謝料と弁護士費用の見積もりを出してもらい、それから依頼をするべきか判断するとよいでしょう。
交通事故の慰謝料は、治療期間が長く重症なほど高額になる傾向にあります。そのため、通院期間が半年以上長引いている場合には、弁護士を雇ったほうが収支はプラスになる可能性が高いでしょう。
特に、後遺症が残り後遺障害慰謝料の請求ができる状態であれば、依頼を迷う必要はありません。すぐ弁護士に相談されることをおすすめします。
また、ご自身または同居するご家族が加入する保険に、弁護士費用特約が付帯している場合も、依頼を積極的に検討して問題ないでしょう。
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険サービスです。この特約が利用できる場合には、弁護士を雇っても費用倒れになるリスクはほぼないかと思われます。
保険会社から提示された示談の条件(慰謝料の額)が適正かどうかの判断は、弁護士への相談が最も確実です。示談前に法律相談を利用して、一度内容を確認してもらうことをおすすめします。
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