交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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バイクでの右直事故に巻き込まれてしまった場合、どのような被害を負ったのかによって請求できる賠償金は異なります。さらに信号機の色や車両の位置関係など、どのような状況での事故だったのかによって双方に生じる過失(責任)の大きさも異なります。
トラブルなく損害賠償請求を済ませて、適正な賠償金を受け取るためにも、この記事で事故に遭った際のポイントをおさえておきましょう。この記事では、右直事故でのバイクの過失割合や請求できる賠償金の種類、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
まずは、バイク事故の発生状況や事故が起きる原因などを解説していきます。
上図は、2019年に東京都で発生した、バイクによる死亡事故の発生状況を示したグラフです。これによると、右折時に事故に遭って死亡した方は9名と、単独事故と並んで最も多いことがわかります。
また過去5年分の平均データでも8.8名と2番目に多く、東京都では右折時に事故が多く発生していることがわかります。
上図は、法令違反別の交通事故件数の年間推移を示したグラフです。交通事故が起きる主な原因として、上記のような8つの法令違反が挙げられ、なかでも安全不確認による事故が多いことがわかります。
特にバイクを運転する際は前傾姿勢となるため、目線が下に下がってしまって十分に安全確認ができず、結果的に事故につながってしまうこともあるでしょう。
さらに自動車と比べて車体が小さく小回りが利くため、無茶な追い越しやすり抜けなどをしてしまって事故につながることもあり得ます。
右直事故が起きた場合、事故の当事者には過失が生じます。それぞれの過失の大きさについては、過失割合として「30:70」「50:50」などの形で示されます。
ただし過失割合は事故状況によってそれぞれ異なり、なかには「0:100 」となるようなケースもあります。
以下では図解を用いて解説していきます。
信号機が設置されている |
過失割合(%) |
|||
バイク |
自動車 |
|||
バイク直進、自動車右折(左図) |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
15 |
85 |
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折 |
60 |
40 |
||
直進車、右折車双方とも黄で進入 |
30 |
70 |
||
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折 |
80 |
20 |
||
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折 |
60 |
40 |
||
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤 |
100 |
0 |
||
双方とも赤で進入 |
40 |
60 |
||
信号機が設置されていない |
過失割合(%) |
|||
バイク |
自動車 |
|||
バイク直進、自動車右折(右図) |
バイク直進、自動車右折 |
15 |
85 |
信号機が設置されている |
過失割合(%) |
|||
バイク |
自動車 |
|||
バイク右折、自動車直進(左図) |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
70 |
30 |
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折 |
25 |
75 |
||
直進車、右折車双方とも黄で進入 |
50 |
50 |
||
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折 |
10 |
90 |
||
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折 |
20 |
80 |
||
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤 |
0 |
100 |
||
双方とも赤で進入 |
40 |
60 |
||
信号機が設置されていない |
過失割合(%) |
|||
バイク |
自動車 |
|||
バイク右折、自動車直進(右図) |
バイク右折、自動車直進 |
70 |
30 |
交差道路から進入 |
過失割合(%) |
|
バイク |
自動車 |
|
左方自動車の右折:図1 |
30 |
70 |
右方自動車の右折:図2 |
20 |
80 |
交差道路から進入 |
過失割合(%) |
|
バイク |
自動車 |
|
左方バイクの右折:図1 |
50 |
50 |
右方バイクの右折:図2 |
60 |
40 |
上記で紹介した過失割合はあくまで基本過失割合であり、具体的な事故状況に応じて修正を受けます。例えば「大回りで右折していた」「ウインカーを出さずに右折していた」のように危険な運転があった場合などは、上記の過失割合に修正要素が加わることになります。
右直事故で起きやすい修正要素としては以下の通りで、例えば以下のような修正要素が認められる場合、それぞれの態様に応じて過失割合が5~20%の範囲で加算・減算される可能性があります。
修正要素 |
概要 |
早回り右折 |
交差点の中心の直近の内側を通らずに右折した場合、右折車に加算される修正要素 |
大回り右折 |
道路の中心に車体を寄せずに右折した場合、右折車に加算される修正要素 |
直近右折 |
対面の直進車が交差点内に侵入している状態で右折開始した場合、右折車に加算される修正要素 |
既右折 |
右折車が右折を終えている状態で直進車が衝突した場合、右折車が減算される修正要素 |
明らかな先入り |
先に交差点内に侵入していた峡路車に広路車が衝突した場合、峡路車が減算される修正要素 |
合図なし |
ウインカーをつけずに右折した場合、合図を出さなかった車両に加算される修正要素 |
徐行なし |
徐行をしなければならない場所で怠った場合、徐行をしなかった車両に加算される修正要素 |
右直事故で請求できる賠償金としては、慰謝料・消極損害・積極損害などがあります。以下でそれぞれ解説していきます。
交通事故では、被害の程度に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などの慰謝料を請求することができます。また慰謝料には3つの計算基準があり、それぞれ金額が異なります。以下で各慰謝料の中身と相場額を解説します。
交通事故慰謝料の計算基準 |
|
自賠責基準 |
自賠責保険で用いる基準 |
任意保険基準 |
加入先保険会社がそれぞれ定める基準 |
弁護士基準 |
裁判所での判例をもとにした基準 |
右直事故で入院や通院が必要な怪我を負った際は、入通院慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料では、入通院日数や治療期間などをもとに金額が決められ、各計算基準の計算方法・相場としては以下の通りです。
自賠責基準の計算式 |
|
※①・②のうち少ない額が適用されます。
右直事故により後遺症が残り「後遺障害」として等級認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。なお後遺障害として認められるためには、後遺障害診断書などの書類を提出して審査を受ける必要があります。
後遺障害慰謝料では等級の高さによって金額が決められ、各計算基準の相場としては以下の通りです。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
右直事故によって死亡してしまった場合は、死亡慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料では、慰謝料の請求人数や死亡者の立場などによって金額が決められ、各計算基準の相場としては以下の通りです。
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
死亡者の立場 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
1,500万~2,000万円 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
1,500万~2,000万円 |
2,500万円 |
上記以外 |
1,200万~1,500万円 |
2,000万~2,500万円 |
事故に遭わなければもらえるはずだった収入を失ってしまったことに伴う損害を、消極損害と言います。なお消極損害は、休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益に細分化され、以下でそれぞれの中身と計算方法を解説していきます。
右直事故により休業を余儀なくされ、本来得られる収入が得られなかった場合は、休業損害を請求することができます。休業損害の計算方法としては以下の通りで、専業主婦や就職活動中の方でも請求は認められます。ただし専業主婦などの場合、休業期間について揉めたりすることもあり得ますので、不安な方は一度弁護士に相談してみましょう。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
右直事故により後遺症が残り、労働能力の低下が認められる場合は、後遺障害逸失利益を請求することができます。なお後遺障害逸失利益とは、事故に遭わず後遺症などもない状態で働いていれば、将来もらえるはずだった収入を失ってしまったことに伴う損害のことを呼びます。計算方法は以下の通りです。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
右直事故によって死亡してしまった場合は、死亡逸失利益を請求することができます。なお死亡逸失利益とは、事故に遭わず生きて働いていれば、将来もらえるはずだった収入を失ってしまったことに伴う損害のことを呼びます。計算方法は以下の通りです。
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数 |
※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際には調整的意味合いが強い)
そのほか修理代や治療費など、右直事故によって実際に支払った費用についても請求することができます。一例として、以下のようなものが挙げられます。
項目 |
内容 |
修理代 |
事故で壊れた車などを直す際にかかった費用 |
治療費 |
怪我の治療を受ける際にかかった費用 |
入院雑費 |
日用品雑貨・通信費・文化費など、治療費以外にかかった諸費用 |
通院費用 |
電車代・バス代・タクシー代など、通院するためにかかった費用 |
付添看護費 |
事故により介護や介助などを要する際に請求できる費用 |
将来の看護費 |
将来的に介護を要する後遺症が残った場合に請求できる費用 |
児童の学費等 |
入院などをして学習が遅れた分を取り戻すためにかかった授業料など |
葬儀関係費 |
死亡した被害者の葬儀等を執り行うためにかかった費用 |
弁護士費用 |
弁護士に問題解決を依頼した際にかかった費用 |
右直事故に遭ってしまい損害賠償請求を行う際は、以下のポイントをおさえておきましょう。
加害者に請求できる賠償金は、過失割合により大きく影響を受けます。例えば賠償額の合計が1,000万円という場合、過失割合が「30(被害者):70(加害者)」であれば、合計額の1,000万円から被害者の過失割合分である300万円をマイナスした700万円を請求することになります。
被害者側の過失割合が大きくなるほど請求額は減額されてしまい、上記のケースでは「40(被害者):60(加害者)」と10%変わるだけで請求額は100万円減額されることになります。賠償金が数千万円を超えるようなケースでは、さらに大きく変動することになりますので、過失割合の取り決めも重要と言えます。
基本的には、上図のような流れで手続きを進めることになります。損害賠償請求にあたっては、相手と交渉を行って金額を決めていくことになりますが、交渉では話がまとまらないような場合は、裁判へと発展して争われることもあります。
なお、賠償金の支払い方法については「銀行口座への一括振り込み」という手法が取られることが多いようです。ただし、必ずこの方法でなければならないというわけではありませんので、加害者が一括払いできる余裕のない場合などは、分割払いに応じなければならないという場合もあるでしょう。
示談交渉を行う際、特に注意すべきポイントがあります。それは「安易に示談を成立させない」ということです。一度示談が成立してしまうと「すでに双方で決着がついたもの」として扱われますので、示談のやり直しは原則認められません。
特に交通事故では、加害者に対して請求できる損害がさまざまありますので、請求忘れがないように注意する必要があります。また、なかには相手先保険会社から示談を催促されることもあるかと思いますが、焦って対応を進めてしまうのは避けた方が無難です。もし不安な場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
交通事故の問題解決に力を入れている弁護士であれば、以下のようなメリットが見込めます。少しでも有利に話を進めたい方は依頼することをおすすめします。
過失割合を決める際は、事故累計毎に過失割合が整理された資料を参考にしつつ、場合によっては類似事案の裁判例を参考とすることが多いです。過失割合の評価は交通事故の知識・経験が乏しいと難しいことが多く、相手保険会社の提示したものを受諾せざるを得ないということもあるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば、交通事故の知識や事故対応の経験などを踏まえて、過失割合の内容について的確なアドバイスが望めますので、相手保険会社の主張するままこれを受諾するということを避けられます。また、弁護士に依頼すれば相手保険会社との交渉全てを任せられますので、納得のいく形での終結が期待できます。
慰謝料は計算基準によって金額が異なり、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となります。慰謝料を多く受け取りたいのであれば弁護士基準で請求するのが有効です。
しかし、相手保険会社は弁護士が介入しない場合には弁護士基準での算定を渋るケースが多いようです。もし弁護士基準でスムーズに処理したいのであれば、弁護士に依頼する方が近道かもしれません。
通院期間 |
自賠責基準(※1) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準(※2) |
1ヶ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28(19)万円 |
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52(36)万円 |
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73(53)万円 |
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90(67) 万円 |
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105(79) 万円 |
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116(89) 万円 |
※1: 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
交通事故に遭ってしまった際は、さまざま対応に追われることになります。怪我の治療や示談交渉などのほか、後遺症が残った場合は等級認定を受けるための手続きも検討するべきですし、示談交渉がうまくいかない場合は裁判へ移行することもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代わりに弁護士がすべての事故対応を行います。依頼後は示談交渉などに頭を悩ませる必要がなくなりますので、安心して怪我の治療などに専念できます。事故対応にかかる時間的負担・精神的負担を軽くできるというのも、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
右直事故では「過失割合について有利に話を進められるか」という点が一つのポイントとなります。過失割合によって獲得金額は大きく左右されますので、もし不安を感じるようであれば弁護士に交渉対応などのサポートを依頼するのが良いでしょう。
またそのほかにも、慰謝料や休業損害などの各損害についてケースごとに算定を行って、請求内容に漏れがないよう確認するなどの対応も必要となります。弁護士であればこれらの対応も一任できますので、特にこれまで事故対応の経験がない方にとっては心強い味方となるでしょう。
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