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【パターン別】バイクの右直事故の過失割合|慰謝料相場と弁護士に相談すべき理由

監修記事
【パターン別】バイクの右直事故の過失割合|慰謝料相場と弁護士に相談すべき理由

バイクで直進中、対向車線から右折してきた自動車と衝突する「右直事故」は、二輪車の死亡事故のなかでも特に多い類型です。

事故の被害に遭うと、「保険会社から提示される過失割合や慰謝料が妥当なのか」「自分にはどのくらいの賠償金を請求する権利があるのか」など、不安になる方も多いのではないでしょうか。

バイクの右直事故では、直進・右折のどちらの立場だったか、信号の状況、交差点の形状などによって過失割合が大きく変動します。さらに慰謝料は計算基準によって2〜3倍の差が出ることもあり、知識の有無で受け取れる金額が大きく変わるのが実情です。

この記事では、バイクの右直事故の過失割合4パターン、慰謝料・賠償金の相場と計算方法、弁護士に相談すべき理由まで、被害者が知っておくべき知識を解説します。

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目次

バイクの右直事故とは|直進車と右折車が衝突する交通事故

右直事故とは、交差点で直進する車両と右折する車両が衝突する交通事故のことです。なかでも「直進バイク対右折自動車」のパターンは発生件数が多く、バイク事故を語るうえで避けて通れない事故類型といえます。

バイクは車体が小さく、ライダーの身体がむき出しになっているため、衝突時の衝撃を直接受けやすいのが特徴です。打撲や骨折にとどまらず、頭部外傷や脊髄損傷など重い後遺障害が残るケース、最悪の場合は死亡に至るケースも珍しくありません。

右直事故はバイク事故の中でも発生件数が多い

右直事故はバイク事故の中でも発生件数が多い

警察庁が公表している二輪車の事故分析によると、車両相互の事故で二輪車乗車中の人が亡くなった事故類型のうち、「出会い頭」に次いで多いのが「右折対直進(二輪車直進)」で、その割合は約3割にのぼります。

つまり、二輪車が直進中に相手車両が右折してきて衝突する右直事故は、バイク乗車中の死亡事故の主要因のひとつということです。

また警視庁の統計(2025年中)でも、東京都内の交通事故死者に占める二輪車乗車中の死者の割合は26.1%で、全国平均の18.7%を大きく上回っています。バイクは事故そのものが命に関わるリスクを抱えており、なかでも右直事故は警戒すべき類型といえます。

警視庁の統計(2025年中)

右直事故に遭った場合は、けがの治療と並行して、過失割合や賠償金について早い段階で正しい知識を持っておくことが、適切な補償を受けるうえで重要です。

バイクの右直事故が起きる原因

バイクの右直事故が起きる原因は、主に以下の3つです。

1つ目は、右折車がバイクの速度や距離を見誤ることです。 バイクは車体が小さいため、実際よりも遠くにいるように見える傾向があります。 右折車のドライバーが「まだ距離がある」と判断して右折を開始した結果、衝突に至るケースが多発しています。

2つ目は、バイクが右折車の死角に入りやすいことです。 自動車のAピラー(フロントガラス両脇の柱)やサイドミラーの死角にバイクが入ると、ドライバーはバイクの存在に気づけません。 特に交差点では複数の車両が行き交うため、バイクが見えなくなるタイミングが生まれやすくなります。

3つ目は、バイク側の運転特性です。 前傾姿勢による目線の低下で右折車の動きへの反応が遅れたり、すり抜けや速度超過によって右折車がバイクの接近に気づけなかったりするケースも原因のひとつです。

【パターン別】右直事故でのバイクの過失割合

交通事故では、当事者それぞれに事故発生の責任がどの程度あるかが「過失割合」として数値化されます。この割合は、最終的に受け取れる賠償金額を直接左右するため、事故被害者にとって重要な数字です。

たとえば過失割合がバイク20:自動車80であれば、バイク側の損害から20%が差し引かれて支払われます

最も多いパターンである「バイク直進×車右折(双方青信号)」の基本過失割合は、「バイク15:車85」です。 ただし過失割合は信号の状況や事故のパターンによって大きく変動し、「0:100」となるケースもあります。

基本となる4つのパターンにおける過失割合は、以下のとおりです。

事故の状況パターン 基本過失割合(バイク:自動車)
① バイクが直進・自動車が右折 15:85
② バイクが右折・自動車が直進 70:30
③ バイクが直進・右左方の自動車が右折 30:70
④ バイクが右折・右左方の自動車が直進 60:40

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成

ここからは、パターン別の過失割合を詳しくみていきましょう。

※本記事の過失割合は、別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考にしています。実際の事故では個別の事情により過失割合が修正されるため、具体的な事案については弁護士にご相談ください。

①バイクが直進・自動車が右折のケース

①バイクが直進・自動車が右折のケース

直進バイクと右折自動車が衝突した場合、双方が青信号で交差点に進入していたときの基本過失割合は「バイク15:自動車85」です。 直進車優先の原則と、右折車に課された安全確認義務から、右折した自動車側の責任が重く評価されます。

ただし、信号の色や進入のタイミング次第で過失割合は大きく変動します。以下は、裁判例の集積に基づく代表的な基準です。

信号機が設置されている交差点
信号の状況 バイク 自動車
双方とも青で進入 15 85
直進バイクが黄で進入、右折車が青で進入し黄で右折 60 40
双方とも黄で進入 30 70
直進バイクが赤、右折車が青で進入し赤で右折 80 20
直進バイクが赤、右折車が黄で進入し赤で右折 60 40
右折車に青矢印による右折可の信号、直進バイクは赤 100 0
双方とも赤で進入 40 60

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成
※「右折車に青矢印・直進バイクは赤」の場合、直進バイクの信号無視が事故原因のため、バイク側の過失が100となります。

信号機が設置されていない交差点
事故の状況 バイク 自動車
バイク直進、自動車右折 15 85

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成

上記の数値はあくまで基本値です。実際の事故では、速度違反やすり抜け、合図なしの右折、徐行義務違反といった個別事情によって、過失割合に修正が加えられます。具体的な修正要素は後の章で解説します。

②バイクが右折・自動車が直進のケース

バイクが右折・自動車が直進のケース

バイクが右折し、直進する自動車と衝突したケースです。 双方が青信号で交差点に進入したときの基本過失割合は「バイク70:自動車30」で、直進車優先の原則により右折したバイク側の過失が重くなります。

①の「バイクが直進」のケース(15:85)と比べると、右折側になった瞬間に立場が大きく逆転するのがポイントです。

信号機が設置されている交差点
信号の状況 バイク 自動車
双方とも青で進入 70 30
直進車が黄で進入、右折バイクが青で進入し黄で右折 25 75
双方とも黄で進入 50 50
直進車が赤、右折バイクが青で進入し赤で右折 10 90
直進車が赤、右折バイクが黄で進入し赤で右折 20 80
右折バイクに青矢印による右折可の信号、直進車は赤 0 100
双方とも赤で進入 40 60

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成
※「右折バイクに青矢印・直進車は赤」の場合、直進車の信号無視が事故原因のため、バイク側の過失が0となります。

信号機が設置されていない交差点
事故の状況 バイク 自動車
バイク右折、自動車直進 70 30

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成

信号機がない交差点でも、バイク右折・自動車直進の基本過失割合は70:30です。ただし、道路の幅員差や一時停止規制の有無によって、規制を受ける側の過失が重く修正されます。

直進・右折のどちらだったかが過失割合を決定づける最大の要素となるため、自分が右折側だったか直進側だったかは、事故直後の記録のうえでも重要です。

③バイクが直進・右方または左方の自動車が右折のケース

バイクが直進・右方または左方の自動車が右折のケース

交差する道路から右折して進入してきた自動車と、直進するバイクが衝突したケースです。信号機のない同幅員の交差点では、自動車側の過失が重くなるのが基本で、右折車が右方・左方のどちらから来たかによって割合が変動します。

事故の状況 バイク 自動車
左方の自動車が右折 30 70
右方の自動車が右折 20 80

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成

同じ「右折車との衝突」でも、自動車が右方から来たときのほうがバイク側の過失が軽くなるのは、道路交通法第36条の「左方優先の原則」が働くためです。

同幅員の交差点では、左方から進行してきた車両が優先されます。バイクから見て右方にいる自動車は、バイク(左方車)に進路を譲るべき立場にあるため、義務違反として過失がより重く評価されるのです。

加えて、右方からの右折車はバイクから見て予見しにくい位置から進入してくるため、視認性の面でもバイク側の不利が考慮されます。

なお、このパターンは信号機のない交差点で発生することが大半ですが、信号機がある交差点で同様の事故が起きた場合は、双方の信号遵守状況に応じて過失割合が修正されます。

④バイクが右折・右方または左方の自動車が直進のケース

バイクが右折・右方または左方の自動車が直進のケース

バイクが右折し、交差道路から直進してきた自動車と衝突したケースです。信号機のない同幅員の交差点での基本過失割合は、「左方バイクの右折で50:50」、「右方バイクの右折で60:40」となります。

事故の状況 バイク 自動車
左方バイクの右折 50 50
右方バイクの右折 60 40

※出典:別冊判例タイムズ39号(全訂6版)「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に作成
※「左方/右方」は、直進する自動車から見たバイクの位置関係を指します。

このパターンでは、「右折車不利」と「左方優先」の2つのルールが組み合わさって過失割合が決まります。バイクは右折側のため直進車優先の原則で不利な立場ですが、加えて右方バイク(直進車から見て右側にいるバイク)は、道路交通法第36条の左方優先のルールでも譲るべき側にあたります。両方の不利が重なるぶん、右方バイクのケースのほうが過失が10%重く評価されるのです。

なお、これらの数値はあくまで信号機のない同幅員の交差点における基本値です。一方の道路が明らかに広い場合や、一時停止規制がある場合は、別途修正が加えられます。

右直事故での過失割合は修正要素によって変動する

これまで紹介した過失割合は、あくまで基本値です。実際の事故では、双方の運転状況に応じて修正要素が加わり、過失割合は基本値から増減します。

修正の幅は要素の重さによって異なり、軽度なら5%程度、重度なら20%以上動くこともあります。

バイク側の過失が加算される要素

バイク側に次のような事情があった場合、バイクの過失割合が加算され、受け取れる賠償金が減る方向に修正されます。

  • 著しい速度違反:制限速度を時速15km以上または30km以上超過
  • 前方不注視:右折車の動きへの反応が遅れる
  • すり抜け中の事故:渋滞車列の脇をすり抜けて交差点に進入
  • 無灯火・二人乗り違反など道交法違反

自動車側の過失が加算される要素

自動車側に次のような事情があった場合は、自動車の過失割合が加算され、バイク側にとっては有利な方向に修正されます。

  • 合図なし・合図遅れ:ウインカーを出さずに右折を開始
  • 大回り右折:交差点中心の手前を直進せず大回りに右折
  • 早回り右折:交差点の中心の内側を通って右折
  • 徐行義務違反:右折時に徐行しない

すり抜け中の右直事故は特に注意

修正要素のなかでも、特に過失割合への影響が大きいのがバイク側のすり抜けです。

前章で触れた「サンキュー事故」のように、対向車の陰から飛び出す形でバイクが交差点に進入するケースが典型です。自動車側からはバイクの存在を予見しにくいため、通常の15:85よりもバイク側の過失が重く修正されるのが一般的です。

修正要素は単独で適用されるとは限らず、複数が同時に加わるケースも珍しくありません。修正の有無や重み付けによって最終的な賠償額が数十万〜数百万円単位で変わることもあります。

自分のケースにどの修正要素が当てはまるかは、自己判断ではなく弁護士など専門家の確認を受けるのが確実です。

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【ケース別】バイクでの右直事故で請求できる賠償金

バイクでの右直事故で請求できる賠償金

右直事故の被害に遭った場合、慰謝料や休業損害、治療費などの賠償金を請求できます。

慰謝料の算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく異なります。 弁護士基準は裁判所の判例をもとにした基準で、3つの中で最も高額になるケースがほとんどです。

算定基準 特徴 金額の目安
自賠責基準 法令で定められた最低限の補償 最も低い
任意保険基準 各保険会社が独自に定めた基準 自賠責と同等〜やや高い
弁護士基準 過去の裁判例に基づく基準 最も高額になる

ここでは、被害状況ごとに、各基準の相場と計算方法を解説します。

1.入院や通院をした場合(入通院慰謝料)

右直事故で入院や通院が必要なけがを負った場合は、入通院慰謝料を請求できます。 入通院した期間と日数をもとに金額が算定される、けがの精神的苦痛に対する賠償金です。

たとえば骨折などの重症を負った事故において、通院6ヵ月・実通院60日のケースでは、自賠責基準で約52万円、弁護士基準(重傷)で約116万円と、2倍以上の差が出ることもあります。

被害者本人が示談交渉をすると任意保険基準で算定されがちですが、弁護士に依頼することで弁護士基準での請求が可能になります。

1-1.自賠責基準

自賠責基準では、次の2つの計算式のうち金額が低いほうが適用されます。

  1. 4,300円 × 治療期間(事故から治療終了までの日数)
  2. 4,300円 × 実通院日数 × 2
    ※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、日額が4,300円ではなく4,200円となります。

通院6ヵ月(180日)・実通院日数60日のケースで計算すると、

  1. 4,300円 × 180日 = 774,000円
  2. 4,300円 × 60日 × 2 = 516,000円

少ないほうの約52万円が慰謝料額になります。

なお、自賠責保険の傷害分には、慰謝料・治療費・休業損害などを全て合わせて1事故あたり120万円という上限があります。実際の支払額は、これらの合計で調整される点に注意が必要です。

1-2.任意保険基準

任意保険会社が独自に定める計算基準で、各社の社内基準のため非公開です。一般的には自賠責基準よりやや高い水準ですが、弁護士基準と比べると大幅に低い金額にとどまります。

保険会社ごとに計算方法が異なるため、以下は推定額です。正確な金額は保険会社に確認する必要があります。

任意保険基準

被害者が任意保険会社と直接交渉する場合、提示されるのはほぼこの基準による金額です。提示額に納得がいかない場合は、弁護士基準での再交渉を検討することになります。

1-3.弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねを反映した、最も高額になる基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部発行の通称「赤い本」に掲載されている入通院慰謝料算定表を使い、入院月数と通院月数の組み合わせで金額が算定されます。

算定表は2種類あり、けがの程度によって使い分けます。

  • 重傷用(別表Ⅰ):骨折など他覚的所見のあるけがに適用
  • 軽傷用(別表Ⅱ):むちうち症など他覚的所見がないけがに適用

重症用

弁護士基準(重症用)

軽傷用(むちうち症のように他覚症状がない場合)

軽傷用(むちうち症のように他覚症状がない場合)

2.後遺障害が残った場合(後遺障害慰謝料・逸失利益)

右直事故で治療を続けても症状が残ってしまい、後遺障害等級の認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の2つを請求できます。

後遺障害等級は重い順に1級から14級まであり、認定は損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)がおこないます。等級ごとに慰謝料・逸失利益の金額が大きく変動するため、適切な等級認定を受けることが、被害者が受け取る賠償額を左右するポイントです。

認定の申請方法には、加害者側保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で書類を準備して申請する「被害者請求」の2つがあります。

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。等級に応じて金額が決まり、各基準の相場は次のとおりです。

等級 自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1,150万円 1,600万円程度 2,800万円
第2級 998万円 1,300万円程度 2,370万円
第3級 861万円 1,100万円程度 1,990万円
第4級 737万円 900万円程度 1,670万円
第5級 618万円 750万円程度 1,400万円
第6級 512万円 600万円程度 1,180万円
第7級 419万円 500万円程度 1,000万円
第8級 331万円 400万円程度 830万円
第9級 249万円 300万円程度 690万円
第10級 190万円 200万円程度 550万円
第11級 136万円 150万円程度 420万円
第12級 94万円 100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円

※自賠責基準の金額は「通常の後遺障害(別表第2)」に対応します。介護を要する後遺障害(別表第1)の場合、1級1,650万円・2級1,203万円となります。
※任意保険基準は各社非公開のため、上記は一般的な目安です。

表のとおり、自賠責基準と弁護士基準では最も差が小さい第14級でも約3.4倍、第1級では1,650万円の差が生じます。

被害者本人が示談交渉した場合は任意保険基準で算定されることがほとんどなので、弁護士基準で請求するためには弁護士への依頼が現実的な選択肢となります。

2-2.逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺症によって将来得られるはずだった収入を失ったことに対する賠償です。労働能力の低下が認められる場合に請求できます。計算式は次のとおりです。

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

各項目の意味は次のとおりです。

  • 基礎収入:事故前の年収(給与所得者は前年の源泉徴収票、自営業者は確定申告書をもとに算定)
  • 労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合(等級ごとに目安あり。例:1級100%、12級14%、14級5%)
  • 労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間。原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数
  • ライプニッツ係数:本来は将来にわたって少しずつ得られたはずの収入を一括で受け取るため、その間に発生する利息分を差し引くための係数
計算例
年収500万円、40歳、第12級認定(労働能力喪失率14%・労働能力喪失期間27年)の場合、ライプニッツ係数(27年・年利3%)は約18.327となり、 500万円 × 14% × 18.327 ≒ 約1,283万円が後遺障害逸失利益の目安となります。

労働能力喪失率や喪失期間は個別事情によって増減することがあり、特にむちうち症(14級・12級)では喪失期間が「5年程度」「10年程度」に制限される運用が一般的です。具体的な金額算定は、専門家に相談するのが確実です。

3.死亡した場合(死亡慰謝料・逸失利益)

右直事故で被害者が亡くなった場合は、遺族が死亡慰謝料と死亡逸失利益を請求できます。

3-1.死亡慰謝料

死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人に対する慰謝料(相続人が引き継いで請求)と、近親者(配偶者・子・父母など)の精神的苦痛に対する遺族固有の慰謝料の2種類があります。

自賠責基準では、本人分と遺族分が次のように区別されています。

区分 慰謝料額
本人分:死者本人に対する慰謝料 400万円
本人分加算:死亡者に扶養されていた家族がいる場合 +200万円
遺族分:請求する遺族が1人の場合 550万円
遺族分:請求する遺族が2人の場合 650万円
遺族分:請求する遺族が3人以上の場合 750万円

※2020年3月31日までに発生した事故は本人分が350万円です。
※本人分と遺族分は合算されます。たとえば被害者に扶養されていた遺族が1人いる場合、400万円+200万円+550万円=合計1,150万円となります。

任意保険基準と弁護士基準は、被害者の家庭内での立場によって金額が異なります。

死亡者の立場 任意保険基準(目安) 弁護士基準
一家の支柱 1,500万〜1,700万円程度 2,800万円
母親・配偶者 1,400万〜1,500万円程度 2,500万円
上記以外(独身者、子ども、高齢者など) 1,250万〜1,400万円程度 2,000万〜2,500万円

※「一家の支柱」とは、被害者の収入で家計を主に支えていた場合を指します。
※弁護士基準の金額は、被害者本人分と遺族分を合計した目安です。
※任意保険基準は各社非公開のため、一般的な目安です。

自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな開きがあり、一家の支柱の場合で1,000万円以上の差が出ることも珍しくありません。

3-2.死亡逸失利益

死亡逸失利益は、被害者が生きていれば将来得られたはずの収入に対する賠償です。計算式は次のとおりです。

死亡逸失利益 = 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

各項目の意味は次のとおりです。

  • 基礎収入:事故前の年収
  • 生活費控除率:被害者が生きていれば自身の生活費として支出していたと考えられる割合。立場によって目安が異なります
    一家の支柱(扶養家族1人):40%
    一家の支柱(扶養家族2人以上):30%
    独身男性・男児:50%
    女性(主婦・独身・女児):30%
  • 就労可能年数:原則として死亡時の年齢から67歳までの年数
  • ライプニッツ係数:将来にわたって得られたはずの収入を一括で受け取るため、その間に発生する利息分を差し引く係数
計算例
年収500万円・40歳・一家の支柱(扶養家族2人)の男性が死亡した場合、就労可能年数は27年(67歳−40歳)、生活費控除率30%、ライプニッツ係数(27年・年利3%)約18.327で計算すると、500万円 ×(1 − 0.3)× 18.327 ≒ 約6,414万円が死亡逸失利益の目安となります。

なお、被害者が高齢者や年少者の場合、基礎収入や就労可能年数の算定方法に特別なルールが適用されることがあります。具体的な金額は専門家に相談するのが確実です。

4.仕事を休んだ場合(休業損害)

右直事故のけがで仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入減を休業損害として請求できます。対象期間は事故発生日から症状固定日(または治癒日)までです。

計算式は次のとおりです。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

1日あたりの基礎収入の算出方法は、職業によって異なります。

  • 会社員・アルバイト:直近3ヵ月の収入 ÷ 90日
  • 自営業・個人事業主:(前年度の所得 + 休業中も支出した固定経費)÷ 稼働日数
  • 専業主婦・主夫:賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金をもとに算定(弁護士基準の場合)
  • 就職活動中・内定者:個別事情に応じて算定

会社員の場合は、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、休業日数や減収額を証明する必要があります。

専業主婦や就職活動中の方でも、休業損害の請求は認められます。 ただし専業主婦の場合は休業期間や金額について争いになることもあるため、不安がある方は弁護士に相談してみてください。

5.そのほか請求できる費用(治療費・修理代など)

右直事故によって実際に支払った費用(積極損害)も賠償請求の対象です。慰謝料や休業損害とは別に、以下のような費用を加害者側に請求できます。

項目 内容 目安・実務上のポイント
治療費 けがの治療にかかった費用 必要かつ相当な範囲で実費を請求可能
入院雑費 日用品・通信費など、治療費以外の入院中の諸費用 弁護士基準で日額1,500円程度
通院費用 通院のための交通費 原則として公共交通機関の実費。タクシー代は症状によって認められる場合のみ
付添看護費 介護・介助に要した費用 近親者付添いで日額6,500円程度、職業付添人は実費(弁護士基準)
将来の看護費 将来的に介護を要する後遺症が残った場合の費用 重度後遺障害の場合に問題となる
子どもの学費等 入院で学習が遅れた分を取り戻すためにかかった授業料など 必要性が認められる範囲で請求可
葬儀関係費 死亡した被害者の葬儀にかかった費用 弁護士基準で原則150万円が上限

5-1.弁護士費用は原則請求できない

弁護士費用は、示談で解決する場合は原則として相手方に請求できません(自己負担)。ただし、訴訟になり判決で確定した場合は、認定された損害額の10%程度が弁護士費用として加害者側に請求できます。

多くの自動車保険には弁護士費用特約が付帯されており、これを利用すれば自己負担なく弁護士に依頼できる場合があります。

5-2.注意したいポイント:経済的全損と評価損

バイクの場合、修理代が車両の時価額を上回ると「経済的全損」として扱われ、修理費の満額ではなく時価額が賠償の上限となります。

たとえば修理代80万円、事故時の時価額が50万円だった場合、賠償額は50万円までにとどまります。バイクは中古市場の評価が低くなりやすく、お気に入りのバイクを修理して乗り続けたくても、自費負担が発生するケースは少なくありません。

修理可能なケースでも、修理によって完全に元どおりの状態に戻らない場合は、評価損(格落ち損)として車両価値の下落分を請求できることがあります。

バイクの右直事故で賠償金が支払われるまでの流れ

バイクの右直事故で賠償金が支払われるまでの流れ

右直事故の発生から賠償金が支払われるまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 事故発生・警察への通報(実況見分がおこなわれ、交通事故証明書が発行される)
  2. 病院での診察・治療(人身事故への切り替えをおこなう)
  3. 治療の終了(症状固定)(後遺症が残った場合は後遺障害の等級認定を申請)
  4. 示談交渉の開始(保険会社から賠償金額の提示を受ける)
  5. 示談成立・賠償金の支払い(合意から2週間〜1ヵ月程度で振り込まれる)

損害賠償は相手方との交渉で金額を決めるのが基本で、話がまとまらない場合は調停や裁判に発展することもあります。賠償金は銀行口座への一括振込が一般的ですが、加害者に支払い能力がない場合は分割払いに応じざるを得ないケースもあります。

示談成立から入金までは通常2週間〜1ヵ月程度が目安です。治療中に当面の費用が必要な場合は、加害者側の自賠責保険会社に仮渡金制度を申請することで、けがの程度に応じて5万円〜40万円程度(死亡時は290万円)の仮払いを受けられる場合があります。

バイクの右直事故に遭ったら知っておくべき注意点

賠償金の種類や流れを理解していても、相手の保険会社との示談交渉を誤ると、受け取れる金額が大幅に減ってしまう恐れがあります。

不利な条件で合意しないためにも、示談を急ぐのは禁物。示談書にサインする前に、おさえておくべき2つのポイントがあります。

過失割合によって請求できる賠償額が変わる

過失割合は、受け取れる賠償額に直接影響します。 自分にも過失がある場合、過失割合に応じた金額が賠償額から差し引かれる仕組みです。これを過失相殺といいます。

たとえば賠償額が1,000万円でも、バイク側の過失が20%なら受取額は800万円です。 過失割合が30%に増えれば700万円まで下がり、10%の違いで100万円もの差が生じます。

保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。 提示された割合に納得がいかない場合は、安易に受け入れず、弁護士に相談して妥当性を確認することをおすすめします。

示談成立後はやり直しが原則できない

一度示談書にサインすると、原則として撤回や再交渉はできません。「やっぱり金額に納得がいかない」と思っても、合意後に覆すのは極めて難しいのが実情です。

保険会社が提示してくる金額は、自社が支払いを抑えるための任意保険基準で計算されていることがほとんど。提示額をそのまま受け入れると、本来もらえるはずの金額より大幅に少なくなる可能性があります。

やり直しがきかないからこそ、示談前の段階で弁護士に相談し、提示内容が妥当かどうか確認しておくことが大切です。

バイクの右直事故は弁護士に相談すべき3つの理由

右直事故では過失割合の判断が複雑になりやすく、相手の保険会社との交渉には専門的な知識が求められます。

交通事故に詳しい弁護士へ依頼することで、精神的な負担を減らしつつ有利な解決を目指せます。具体的なメリットは以下の3点です。

①過失割合に関する的確な判断が望める

右直事故の過失割合は、信号の状況・事故類型・修正要素などが複雑に絡み合うため、専門知識がないと適正な割合かどうか判断しにくい分野です。

弁護士であれば、判例や事故類型のデータをもとに、保険会社が提示した過失割合が妥当かどうかを見極められます。 不当に高い過失割合を提示された場合でも、根拠をもって反論・交渉ができる点は大きな強みです。

ドライブレコーダーの映像や目撃証言など、過失割合を争う際に有効な証拠の収集方法についてもアドバイスを受けられます。

②慰謝料が増額できる可能性がある

保険会社は自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を提示するケースがほとんどです。弁護士が介入すると弁護士基準(裁判基準)で交渉できるため、慰謝料の大幅な増額が見込めます。

たとえば入通院慰謝料を通院期間別に比較すると、各基準の金額には次のような差があります。

通院期間 自賠責基準 任意保険基準(目安) 弁護士基準(重傷/軽傷)
1ヵ月 8.6万円 12.6万円 28万円/19万円
2ヵ月 17.2万円 25.2万円 52万円/36万円
3ヵ月 25.8万円 37.8万円 73万円/53万円
4ヵ月 34.4万円 47.8万円 90万円/67万円
5ヵ月 43万円 56.8万円 105万円/79万円
6ヵ月 51.6万円 64.2万円 116万円/89万円

※自賠責基準:実通院日数を月10日と仮定し、4,300円 × 実通院日数 × 2で計算(2020年4月1日以降の事故)
※任意保険基準:各社非公開のため一般的な目安
※弁護士基準:重傷用は骨折など他覚症状のあるけが、軽傷用はむちうち症など他覚症状がないけがに適用
※2020年3月31日以前の事故は自賠責基準の日額が4,200円となります

通院6ヵ月のケースだけを見ても、自賠責基準の51.6万円と弁護士基準(重傷)の116万円では2倍以上の差があります。後遺障害が認定されればさらに金額差は広がり、第14級でも約78万円、上位等級ではさらに大きな差が生じる結果に。

増額が期待できるのは慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益の算定でも弁護士が適正な金額を主張するため、賠償金全体の底上げにつながります。

③事故後の対応を一任できる

保険会社とのやり取りや書類の収集、面倒な示談交渉などを全て弁護士に任せられます。事故後はただでさえ心身に大きな負担がかかっている時期です。

慣れない交渉や書類対応を自分で抱え込むと、精神的な負担が増えるだけでなく、手続きの漏れや判断ミスにもつながりかねません。弁護士に依頼すれば、こうした実務を全て任せて治療やリハビリに専念できます。

費用が心配な方は、ご自身の保険証券で弁護士費用特約の有無を確認してみてください。特約に加入していれば、実質的に自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

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バイクの右直事故では、過失割合の交渉・後遺障害の等級認定・車両の経済的全損など、被害者本人が一人で対処するには難しい論点が次々と出てきます。

「保険会社の提示額が妥当かわからない」「すり抜けを理由に過失を上乗せされそう」といった不安を抱えたまま示談交渉を進めると、本来受け取れるはずの賠償金を取り逃がしかねません。

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まとめ

バイクの右直事故は、過失割合・慰謝料・後遺障害・車両補償など、被害者が向き合うべき論点が多岐にわたる事故です。なかでも過失割合は受け取れる賠償額を直接左右するため、保険会社の提示を鵜呑みにせず、妥当性を確認することが大切です。

慰謝料も自賠責基準と弁護士基準で2〜3倍の差が出ることがあり、弁護士に依頼することで適正な金額での交渉が可能になります。

「保険会社の提示額に納得できない」「自分のケースの過失割合が妥当かわからない」と感じたら、まずはベンナビ交通事故で交通事故に強い弁護士を探してみてください。多くの事務所が初回無料相談に対応しているため、依頼するかどうかは話を聞いてから決められます。

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この記事の監修者
澁谷 望 (第二東京弁護士会)
交通事故案件において累計400件以上の対応実績を有する。「依頼者と弁護士は対等なパートナーである」という信念のもと、お一人おひとりのお怪我の状態を案じ、寄り添うことを最優先に考えています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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