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出勤中に交通事故に巻き込まれたら?労災保険申請と損害賠償請求の流れを中心に解説

かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人
監修記事
出勤中に交通事故に巻き込まれたら?労災保険申請と損害賠償請求の流れを中心に解説

出勤中の交通事故は、そうでない一般的な交通事故と異なり労災保険が使えます。

しかし、労災保険をどのように申請すればよいのかわからないと悩んでいる方も多いでしょう。

また、加害者への損害賠償請求や自賠責保険への被害者請求との兼ね合いが気になる方もいるはずです。

そこで本記事では、出勤中に交通事故の被害に遭った方や備えたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 出勤中に交通事故の被害者になった場合の最初の対応
  • 出勤中の交通事故で労災保険を請求する際の大まかな流れ
  • 出勤中の交通事故を理由に損害賠償を請求する際の大まかな流れ
  • 出勤中の交通事故で十分な補償が受けられていない場合にとれる対処法 など

本記事で必要な手続きなどを確認し、適切な補償を受けられるようになりましょう。

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出勤中に交通事故の被害者になった場合に最初にとるべき対応

出勤中に交通事故の被害に遭った場合は、まず以下の対応をとりましょう。

  1. 警察に連絡する
  2. 会社に連絡する
  3. 加害者の連絡先を聞いておく
  4. すぐに労災指定病院を受診する

ここでは、出勤中に交通事故に巻き込まれた場合の初期対応について解説します。

1.警察に連絡する

まずは警察を呼んで、交通事故が発生したことを報告しましょう。

交通事故の加害者(運転者)には通報義務がありますが、警察に通報しないというケースもあります。

仮に警察への通報がなかった場合、交通事故に遭ったことを証明する交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書がないと労災給付の申請などができないため、被害者であっても必ず警察に連絡しましょう

2.会社に連絡する

警察だけでなく、会社にも忘れずに連絡しましょう。 会社に連絡することで、以下のようなメリットがあります。

  • 無断欠勤にならずに済む
  • 最寄りの労災指定病院を教えてもらえる
  • 給付申請のためのサポートをしてもらえる など

出勤中の交通事故は、労働災害(通勤災害)として扱われる可能性が高いです。

そのため、会社に連絡をして、労災手続きに関するサポートを受けるようにしましょう。

3.加害者の連絡先を聞いておく

加害者の連絡先をその場で確認しておくことも大切です。

少なくとも以下の情報は、必ず確認しましょう。

  • 氏名、住所、連絡先
  • 勤務先、雇用主の連絡先
  • 加害車両の自動車ナンバー
  • 保険会社名、保険証券番号 など

加害者に損害賠償を請求する場合、相手が誰なのかをきちんと特定しておく必要があります。

また、自賠責保険について確認しておけば、万が一の際に被害者請求をスムーズにおこなうことができます。

4.すぐに労災指定病院を受診する

交通事故の被害に遭ったら、可能な限り早めに医療機関を受診しましょう

受診が遅れてしまうと、けがと交通事故の因果関係が証明しづらくなります

受診先は、できるだけ労災指定病院から選ぶことをおすすめします。

労災指定病院であれば、原則として無料で治療を受けることができます。

最寄りの労災指定病院は、以下にある厚生労働省の検索ページを使うと簡単に見つけられるでしょう。

出勤中の交通事故で労災保険を請求する際の大まかな流れ

出勤中に交通事故の被害に遭ったら、以下の手順で労災保険の手続きをおこないましょう。

  1. 労災指定病院で療養の給付申請書を提出する
  2. 労働基準監督署に第三者行為災害届を提出する
  3. 労働基準監督署に休業給付支給請求書を提出する

ここでは、出勤中に交通事故の被害に遭った場合の労災保険の請求方法について説明します。

1.労災指定病院で療養の給付申請書を提出する

労災指定病院を受診したら、窓口に労災保険を使いたい旨を伝えます。

その際、療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)を提出する必要があります。

同請求書は、厚生労働省のWebサイト、労働基準監督署、労災指定病院などで手に入れられます。

2.労働基準監督署に第三者行為災害届を提出する

出勤中の交通事故(通勤災害)の場合は、以下のような書類を労働基準監督署に提出する必要があります。

  • 第三者行為災害届
  • 交通事故証明書
  • 念書兼同意書
  • 示談書の謄本(示談が成立した場合)
  • 損害賠償支払証明書(損害賠償金を受け取った場合) など

第三者行為災害届とは、加害者の代わりに負担した費用を、政府が加害者に請求するために必要な書類です。

正当な理由なく提出しなかった場合、労災保険の給付を受けられない可能性があるので必ず提出しましょう。

3.労働基準監督署に休業等給付支給請求書を提出する

会社を4日以上休んでいる場合は、労働基準監督署に休業等給付支給請求書(第16号の6)を提出することで休業補償を受けられます

休業補償は、1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支援金20%)が支払われます。

同請求書は厚生労働省のWebサイトや、労働基準監督署の窓口などで手に入れられるでしょう。

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出勤中の交通事故を理由に損害賠償を請求する際の大まかな流れ

交通事故の被害にあったら、以下の手順で加害者(保険会社)から賠償金を受け取りましょう

  1. 病院で治療を続ける
  2. 保険会社と示談交渉を開始する
  3. 示談が成立したら示談書を作成する
  4. 口座に保険会社から賠償金が支払われる

ここでは、交通事故の加害者(保険会社)に対して損害賠償を請求する際の流れについて説明します。

1.病院で治療を続ける

労災指定病院などの医療機関を受診したら、その後も継続的に通院し治療を受ける必要があります。

その際、通院頻度や回数は、加害者に請求できる慰謝料金額に大きく影響します

完治または症状固定の診断が出るまで、医師の指示に従って通院を続けましょう。

なお、症状固定と診断された場合は、以下のページも参考にしてください。

2.保険会社と示談交渉を開始する

医師から完治と診断されたり、後遺障害等級が確定したりしたら、加害者との示談交渉が始まります。

一般的には、加害者が加入している保険会社の担当員と、示談案に関するやり取りをすることが多いでしょう。

もし示談案に納得がいかなかったり、疑問があったりする場合は、必ず担当員に説明を求めるようにしてください。

なお、保険会社との示談交渉のポイントについては、以下のページで確認することができます。

3.示談が成立したら示談書を作成する

通常、示談が成立したら加害者の保険会社から示談書が送られてきます

示談書の内容に間違いがないことを確認したら、署名・捺印をして保険会社に返送します。

一度署名・捺印をしてしまうと、あとからやり直すことができないので、念入りに確認してください。

4.口座に保険会社から賠償金が支払われる

保険会社が示談書を受理したら、賠償金が支払われます。

示談成立から賠償金の支払いまでは、1~2週間程度かかるのが一般的です。

出勤中の交通事故で十分な補償が受けられていない場合にとれる対処法

労災保険だけでは十分な補償を受けられない場合には、以下のような対処法を検討しましょう。

  1. 加害者の自賠責保険に対して被害者請求をおこなう
  2. 加害者が無保険だった場合は政府保障事業を利用する
  3. 自身が加入している人身傷害保険や車両保険を使用する

ここでは、通勤災害の被害者が十分な補償が受けられていない場合にとれる対処法を紹介します。

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1.加害者の自賠責保険に対して被害者請求をおこなう

被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社に対して損害賠償金を直接請求する制度のことです。

自賠責保険では治療費、休業損害、慰謝料などが補償され、慰謝料については労災保険とは重複しません。

また、慰謝料については入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つについて補償を受けられます。

被害者請求をする際は、請求書、交通事故証明書、診断書などが必要なので、漏れのないように準備してください。

2.加害者が無保険だった場合は政府保障事業を利用する

加害者が無保険だった場合や当て逃げされた場合は、政府保障事業の利用を検討しましょう

「自賠責保険に対する被害者請求」のときと同じように、慰謝料などについての補償を受けられます。

政府保証事業を利用する際は、まず以下のような損害保険会社の窓口に対して相談する必要があります。

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • AIG 損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • セコム損害保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • Chubb 損害保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 明治安田損害保険株式会社
  • 楽天損害保険株式会社
  • 全国共済農業協同組合連合会
  • 全国自動車共済協同組合連合会
  • 全国トラック交通共済協同組合連合会
  • 全国労働者共済生活協同組合連合会

引用元:政府の保障事業とは|損害保険料率算出機構

これらの窓口に相談すれば、政府保証事業の必要書類や今後の手続きなどについて案内を受けられるでしょう。

3.自身が加入している人身傷害保険や車両保険を使用する

自分も運転中だった場合は、自分が加入している自動車保険を使用することも可能です。

たとえば、以下のような自動車保険を使える可能性があるでしょう。

  • 人身傷害保険:治療費、休業損害、慰謝料などに関する保険金を受け取れる
  • 車両保険:自動車の修理代などに関する保険金を受け取れる

人身傷害保険や車両保険を使用したい場合は、自分が契約している保険会社や代理店に問い合わせてみましょう。

出勤中の交通事故に関するよくある質問

最後に、出勤中の交通事故に関するよくある質問に回答します。

Q.自賠責保険より労災保険を先に使うことはできるのか?

出勤中に交通事故の被害に遭った場合は、自賠責保険と労災保険の両方を使えます

このとき、どちらの保険を先に使うかは、被害者が自由に決められることになっています。

ただし、労働基準監督署では、原則として自賠責保険を先行させる運用になっているため(基発第1305号)、労災保険を先行させる際には「労災保険先行申出書」などを提出するよう求められることがあります。

Q.自賠責保険よりも労災保険を先に使うほうがよいケースとは?

一般的に、以下のようなケースでは労災保険を先行させたほうがよいとされています。

  • 治療費を負担したくないケース
  • 通院・治療が長引きそうなケース
  • 被害者の過失割合が大きいケース など

上記のケースに当てはまりそうな場合は、労災保険を先行させるようにしましょう。

さいごに|出勤中に交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談しよう

出勤中に交通事故の被害に遭った場合、労災保険や自賠責保険などから補償を受けられます

また、加害者や加害者が契約している保険会社に対して、賠償金などを請求することも可能です。

しかし、交通事故のけがの治療を続けながら、こうした手続きをするのは大きな負担になるでしょう。

もし各種請求や交通事故全般について不安や悩みなどがあれば、一度、弁護士に相談することをおすすめします

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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