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交通事故で任意保険を使わない加害者から示談金の振り込みを受けるまでの流れと対処法

交通事故で任意保険を使わない加害者から示談金の振り込みを受けるまでの流れと対処法

交通事故の加害者に損害賠償請求をする場合、加害者が加入する保険会社と交渉をするのが一般的です。

しかし、なかには加害者が任意保険を使わないケースもあります。

保険会社を通さない場合、示談金はどのように振り込まれ、被害者の元に届くのでしょうか?

本記事では、交通事故の加害者が保険を使わない場合の流れや、示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法などを解説します。

交通事故の加害者への対応に困っている方はぜひ参考にしてください。

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目次

交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の示談金振り込みまでの流れ

交通事故に巻き込まれてしまった場合、通常は加害者の任意保険会社から示談金が振り込まれます。

では、加害者が任意保険を使わない場合、示談金はどのように振り込まれるのでしょうか?

まずは、任意保険を使わないケースにおける、示談金を受け取るまでの一般的な流れを紹介します。

1.交通事故が発生する

交通事故に巻き込まれたら、必ず警察を呼びましょう

警察を呼ぶことで、相手の保険会社に保険金を請求するときに必要な「交通事故証明書」が作成されます

加害者が保険を使わない場合でも、事故の当事者には交通事故が起きたことを警察に報告する義務があります。

加害者が任意保険を使うかどうかにかかわらず、まずは警察を呼んでください。

2.加害者と連絡先を交換する

加害者と連絡先を交換しておきましょう。

相手が誰なのかをきちんと把握しておかなければ、損害賠償請求ができません

警察から交付される交通事故証明書でも相手の連絡先は確認できますが、手間がかかるうえ、場合によっては必要な情報が記載されていないこともあります。

以下の情報は、交通事故にあったその場で必ず教えてもらいましょう

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 保険会社名
  • 保険証券番号

なお加害者が任意保険を使わないのであれば、保険に関する情報は教えてもらえない可能性はあります。

ただし今後の状況次第で任意保険を使うことにならないともいえないので、可能であれば聞いておきましょう。

3.加害者に請求する示談金の金額を計算しておく

加害者に請求する示談金(損害賠償)の金額を決めます。

まずは相手に賠償してもらえる範囲や、損害の費目ごとの金額を確定します

その後、交通事故によって得た利益や過失割合に応じて金額を相殺したり、弁護士費用や遅延損害金を加算したりするなどして、最終的な損害賠償額を決定するのが一般的です。

示談金の具体的な計算方法は、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

4.加害者本人と示談交渉をする

次に加害者と示談交渉をおこないます。

示談交渉では、加害者と直接話をして、最終的に相手から支払ってもらう示談金の金額を決めます。

ただし、お互い示談交渉に慣れていない可能性があるうえ、加害者と直接話すことにストレスを感じてしまうことも考えられるでしょう。

そのため弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらった方が安心です。

弁護士が交渉すれば、より有利な条件で示談を成立できる可能性が高まります

また加害者とだけよりずっとスムーズに交渉が進められますし、加害者本人と難しい示談条件について直接話し合うストレスもありません。

弁護士に依頼すれば加害者と交渉する前に、適正な示談金額を算出してもらうことも可能です。

また自身で加入している任意保険に「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用を自分で負担する必要もありません。

事故に遭ってしまったら、まずは手元の任意保険に弁護士特約がついているか確認するとよいでしょう。

弁護士費用特約を使っても翌年以降の自動車保険料は変わりません。

5.加害者から示談金が振り込まれる

示談交渉が終わったら、示談書を作成しましょう。

必要事項を記入しお互いに署名・捺印したら示談成立です。

その後、加害者から示談金が支払われます。

交通事故の加害者が任意保険を使わない場合に必要な示談書の作成方法

示談書に特に決まったフォーマットはなく、手書き・パソコンのどちらでも問題ありません。

損害保険会社のホームページで示談書のフォーマットを入手できるので、ダウンロードもしくは印刷をして参考にしてもよいでしょう。

示談書に記載すべき情報や具体的な作成方法は、以下の記事で解説しています。

示談がまとまったのに加害者から示談金が振り込まれない場合の対処法

示談が成立しても、加害者から示談金がなかなか支払われないことも考えられます。

その場合は以下の方法をとってみてください。

1.内容証明郵便で請求する

内容証明郵便を使って、相手に示談金の支払いを請求しましょう。

内容証明郵便を利用することで、いつ、どのような内容の書類を送ったかを証明できるため、相手が支払いに応じなかったことを示す証拠となります。

内容証明郵便が届いたことで相手もプレッシャーを感じ、支払いに応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

2.強制執行の手続きをする

強制執行の手続きをとるのもひとつの手です。

強制執行とは、相手の預貯金や給与を差し押さえて、強制的に示談金を支払ってもらうことです。

ただし、強制執行をおこなうには裁判所に訴訟を申し立てる必要があり、時間がかかります

できるだけ早く強制執行ができるよう、示談書を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておくとよいでしょう。

これにより裁判をしなくても強制執行ができるので、時間と手間がかからずに済みます。

3.加害者の自賠責保険に請求する

加害者が加入している自賠責保険に対して、被害者請求をおこなうのもよいでしょう。

被害者請求とは、加害者の自賠責保険会社に、被害者が直接損害賠償を請求することです。

被害者請求をおこなうのに加害者の承諾は必要ないので、相手が示談交渉や支払いに応じない場合に利用するとよいでしょう。

4.自身の自動車保険(人身傷害補償)を使う

被害者自身が加入している自動車保険の人身傷害補償を使う方法もあります。

人身傷害補償に加入していれば、自身や同乗者が交通事故によって受けた被害を保険会社から補償してもらえます。

人身傷害補償を使っても、通常自動車保険料が上がることはありません

加害者が支払ってくれない場合は積極的に利用するとよいでしょう。

任意保険を使わない加害者との示談交渉を弁護士に相談・依頼するメリット

加害者が任意保険を使わない場合、加害者と直接示談交渉をしなければなりません。

しかし、自力でうまく交渉するのは決して簡単ではないので、弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう。

ここでは、加害者との示談交渉を弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。

1.より多くの示談金を請求できる可能性がある

弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談金を増額できる可能性が高くなります。

示談金の算出基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、このうち最も高額なのが弁護士基準です。

弁護士基準は弁護士が示談金を算出する際に使うものなので、弁護士に依頼したほうが高額になりやすいといえます。

弁護士に依頼しない場合に比べ示談金が2〜3倍ほど高くなる可能性があるため、少しでも多くの示談金を請求するなら弁護士に依頼するのが得策です。

2.加害者との示談交渉を一任することができる

示談交渉を代わりにおこなってもらえるのもメリットのひとつです。

当事者だけで示談交渉をすると、示談金の相場がわからなかったり加害者に言い負かされたりして、示談金が低額になってしまうおそれがあります。

また、加害者との交渉に心理的な負担を感じてしまう可能性もあるでしょう。

弁護士に示談交渉を一任すれば、豊富な知識や経験を基に、スムーズかつ有利に交渉を進めてもらえます。

適正な示談金を請求できる可能性が高くなるうえ、精神的なストレスを軽くすることもできるでしょう。

3.自力でおこなうよりも示談が早くまとまる

交通事故のトラブルに慣れている弁護士なら、示談交渉の経験が豊富です。

また、法律の知識も持ち合わせているので、法的根拠に基づき説得力をもって主張できます。

加害者に意見を受け入れてもらいやすく、交渉がうまくまとまる可能性が高いでしょう。

4.強制執行などの手続きも任せられる

強制執行などの複雑な手続きを任せられるのも大きなメリットです。

強制執行をおこなうには、基本的に裁判所に対して訴訟を提起しなければなりません。

訴訟の申し立てにはさまざまな書類が必要であるうえ、法律的な知識も求められます。

手続きに時間がかかると示談金を受け取るのが遅れ、生活に支障をきたすおそれもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、手続きをスムーズかつ確実に進められるので、時間と手間をかけずに相手に示談金を支払ってもらうことができます

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交通事故の加害者が任意保険を使わない場合によくある質問

ここでは、交通事故の加害者が任意保険を使わないケースでよくある疑問をまとめています。

Q.加害者との連絡先の交換を忘れた場合は?

加害者の情報は、交通事故証明書で確認することも可能です。

交通事故証明書は、自動車安全運転センターのホームページや最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行などで手続きをすれば取得できます。(窓口で取得する場合、警察署・派出所や損害保険窓口などで、事前に申請用紙を受け取っておくことが必要です。)

ただし、加害者のすべての情報が記載されているとは限りません

警察が加害者の情報を把握しきれなかった場合、一部の情報しか載っていない可能性があります。

事故が起こった際に、できるだけ加害者から直接連絡先を聞くようにしましょう。

Q.加害者に任意保険を使うよう強制することはできるか?

任意保険を利用するよう強制することはできません

任意保険を使うかどうかの判断は、その保険の契約者である加害者に委ねられています。

加害者が任意保険を使わないと言い張っている場合は、保険会社を通さずに当事者だけで交渉をしていかなければなりません。

Q.加害者と直接交渉する場合はどれぐらいで示談金が振り込まれるか?

示談金は、示談成立から2週間程度で振り込まれることが多いです。

ただし、加害者の支払い能力によってはもっと時間がかかるケースもあるでしょう。

また、交通事故発生から示談成立までに通常半年〜1年ほどかかるため、交通事故にあってすぐに受け取れるわけではありません

示談を少しでも早く成立させたい場合や、相手に確実に示談金を支払ってもらいたい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

Q.自分が加入している自動車保険を使うと等級は下がってしまうのか?

自動車保険を使ったからといって、必ず等級が下がるわけではありません

通常、人身傷害補償や弁護士費用特約は、利用しても等級が下がらないため、無事故のときと同じように翌年度の等級が1つ上がります。

一方、車両保険を利用した場合、翌年度は等級がダウンすることもありますので注意が必要です。

さいごに|保険を使わない加害者への請求で困ったら弁護士に相談しよう

交通事故の加害者が任意保険を使わない場合、加害者と直接示談交渉をしなければなりません。

お互い交渉に慣れていないと、話し合いがうまくまとまらず、示談金が低額になってしまったり、受け取るまでに時間がかかったりするおそれがあります。

より高額な示談金を少しでも早く受け取りたいなら、弁護士に相談してみましょう。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、交渉がスムーズに進むうえ、示談金を増額できる可能性が高くなります

ぜひ一度相談してみてください。

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この記事の監修者
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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