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他車運転特約の補償内容と知っておくべき基礎知識まとめ
他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)とは、保険の対象となっている被保険者などが、他人の車を借りて運転している際に交通事故を起こし、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負った際、自分が契約している車とみなして保険金を支払う制度の事です。
主に「他人への障害」「物損」「借りた車の損壊」に対して保険金が支払われますが、各保険会社の約款が定める「他の自動車」に当てはまる場合に限られますので、家族や配偶者、同居中の親族が乗る車は対象外になるといったことがあります。
よって、100%便利な特約とは言い難いものにはなるものの、いざというときは役に立つ特約ではあります。今回は「他車運転特約」についてご紹介していこうと思います。
他車運転特約の基礎知識
まずは他車運転特約がどのような特約であるのか、補償内容や利用シーンをご紹介していきます。
他車運転特約が役に立つケース
例えば、Aさんが友人のBさんに頼まれて自分の車を貸すことになりました。AさんはあまりBさんに車を貸したくなかったのですが、翌日悪い予感が的中し、「停車中の車に追突してしまった」と連絡が入ります。
そこでAさんはBさんに対して、被害者への損害賠償はもちろん車の修理代も請求。友人の車で事故を起こしたBさんは相手の車も損壊させた上に、被害者はケガもしています。自賠責保険も一定額を超え、その後の負担額は想像もつかない上に貯金0円のBさんにはとても支払える額ではありません。
事故の責任は誰にあるのか?
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「運行供用者」(自動車を自分の思いどおりに使用できる状況で、自動車を運行することが自分の利益となる人)が、借りた車で他人を死傷させた場合、損害賠償の責任を負わせています。
これは会社が所有する営業用自動車を、従業員が乗って事故を起こした場合なども、同様の考え方です。そのため、運転者であるBさんだけでなく、車を貸したAさんも損害賠償を受ける可能性が出てきます。
このときBさんが他車運転特約に入っていれば、他人から臨時に借りた車を運転中に賠償責任が生じた場合でも、借りた車を契約車両とみなし、他人の自動車保険より優先して自身の自動車保険から以下の保険金が支払われるというわけです。
主な補償内容
ではどういった補償が受けられるのでしょうか?
対人賠償保険
借りた車で事故を起こし、他人を死傷させて損害賠償責任を負った場合に、相手方の治療費や慰謝料を自身の自動車保険の保険金額(契約時に設定した金額)を上限に補償します。
対物賠償保険
他人の車や壁といったモノを壊してしまい損害賠償責任を負った際、自身の自動車保険の保険金額(契約時に設定した金額)を上限に補償します。例えばソニー損保の場合は、対物超過修理費用が対物賠償保険に自動付帯されていますので、相手の車を事故で破損させ、修理費が時価額を超えていた場合も補償されたりします。
自分や同乗者の補償|無保険車傷害危険補償特約
もし借りた車に乗車中の方が死亡、あるいは後遺障害を負った場合、さらに事故の加害者が任意保険に入っておらず十分な補償が受けられない場合に保険金が支払われます。ただし、人身傷害保険「車内+車外補償型」を付帯している場合は、無保険車傷害危険補償特約ではなく、人身傷害保険から保険金が支払われます。
借りた車の車両損害
契約車両に車両保険が付帯されている場合で、かつ契約車両の契約条件等に従って車両保険金を支払える事故の場合に、借りた車の時価額または対物賠償保険の保険金額を上限に補償。ただし、借りた車の修理期間中に発生する代車費用等は補償の対象になりません。
他車運転特約の対象になる車(人)
この特約は臨時に運転した「他人の車」で事故を起こしてしまった場合に、車の保険よりも、自分の保険を優先的に使用特約ですので、この特約上で言う「他人」とは下記(1)~(4)以外の者を指します。
対象者
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居親族
(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
例えば、「別居中の親戚や友人」であれば対象になりますが、同居の弟の車を運転中の事故であれば対象外になるといった具合です。
対象車両
①以下の用途車種の自動車であること
・自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車、
・自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下のもの)
・特種用途自動車(キャンピング車)
②記名被保険者、配偶者、同居の親族が所有または主に使用する自動車ではないこと
(※おとなの自動車保険の場合)
他車運転特約が利用できない場合(各保険会社別)
おとなの自動車保険の場合(2016/03/15時点)
相手への補償 |
借りた車自体の損害 |
||
お支払いの対象 :○ |
|||
1 |
友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 |
○ |
○ |
2 |
親が別居の未婚の子供のところへ行き、別居の未婚の子供が所有している自動車を運転中に事故を起こした場合 |
○ |
○ |
3 |
別居の未婚の子供が所有している車を、別居の未婚の子供自身が運転中に事故を起こした場合 |
× |
× |
4 |
友人の車を借りてドライブに行っている途中、高速のサービスエリアに車を駐車して休憩中にぶつけられた場合 |
- |
× |
5 |
別居の未婚の子供が、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 |
○ |
○ |
6 |
同居の息子が所有する車を借りて事故を起こした場合 |
× |
× |
(2016/03/15時点)
参考:http://faq.ins-saison.dga.jp/car_h/otona/faq_detail.html?id=7232
イーデザイン損保の場合(2016/03/15時点)
- ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた「借りたお車」の車両損害
- ・補償の対象となる方の使用者の業務のために、その使用者が所有する自動車を運転しているときの損害または傷害
- ・補償の対象となる方が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有する自動車を運転しているときの損害または傷害
- ・主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子が、自ら所有するお車、もしくは常に使用しているお車を運転しているときに生じた損害または傷害
参考:http://www.edsp.co.jp/products/products_017/
東京海上日動の場合(2016/03/15時点)
- ・記名被保険者、記名被保険者の配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
- ・別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合、そのお車
参考:他車運転危険補償特約
まとめ|特約を利用した場合の次年度の等級
他人の車の事故ですが、ご自身の保険を使う以上、ご自身の事故と考え方は同じです。つまり、「対人賠償保険」「対物賠償保険」から保険金をお支払いした場合は「3等級ダウン事故」となり、次年度の契約のノンフリート等級は事故1件につき3等級下がってしまいます。
いずれにせよ、事故を起こさない事に越した事はないという事ですね。そもそも、他人の車を運転する機会はそう多くはないと思いますが、いざというときのためにも他車運転特約の存在は知っておくと良いかと思います。
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