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交通事故の過失割合「7対3」のときの修理代|修理費用の目安や支払いのポイントも

旭合同法律事務所
田中 伸明
監修記事
交通事故の過失割合「7対3」のときの修理代|修理費用の目安や支払いのポイントも

交通事故の過失割合が7対3だった場合、相手の車の修理代をどのくらい支払うことになるのでしょうか

「思ったよりも修理代が高額だった...」と示談後に後悔しないためには、事前にある程度の金額を把握しておくことが大切です。

本記事では、過失割合が7対3の場合の修理代の計算方法や、修理代の相場などを解説します。

修理代の決め方や、修理代に関する注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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交通事故の過失割合が「7対3」のときの修理代シミュレーション

交通事故の過失割合が7対3の場合、加害者は被害者の修理代の7割、被害者は加害者の修理代の3割を負担することになります。

以下の表で計算のシミュレーションをしてみましょう。

 

加害者

被害者

過失割合

7

3

損害額

100万円

30万円

請求金額

100万円×30%=30万円

30万円×70%=21万円

実際に受け取れる金額

30万円−21万円=9万円

21万円−30万円=0万円

それぞれに損害が発生している場合、表の計算のようにそれぞれの損害額と過失割合をベースに請求金額を決め、最終的にお互いの請求金額を相殺します

相手の過失が大きいからといって自分だけが修理代を受け取れるわけではない点に注意しましょう。

なお、修理代は車の時価額までしか支払われません。

修理代が時価を超える場合は、全損として扱われるケースがほとんどです。

全損の場合は、車の時価分を相手に買い替え費用として請求できます。

交通事故による自動車の修理代が決まるまでの流れ|3ステップ

交通事故で損傷した車の修理代は、どのようにして決まるのでしょうか。

ここでは、車の修理代を決めるステップを3つに分けて解説します。

1.保険会社に事故を報告する

事故が発生したら、まずは自分が加入する保険会社に連絡します

すぐに連絡しないと保険金を適切に受け取れない可能性があるので、忘れないようにしましょう。

保険会社に連絡すると、保険金が支払われる範囲や請求に必要な書類、今後の流れを説明してもらえます。

指示に従い、適切に対応しましょう

2.修理工場などで見積もりを取る

保険会社から指定された修理工場・ディーラーなどで、修理代の見積もりを出してもらいましょう。

保険に加入していない場合や、日頃利用している修理工場がある場合は、自分で選んでかまいません。

見積もりにかかる時間は、損傷の状態によって異なりますが、損傷の状態を目視で確認できるほど明確な場合は、数時間〜1日程度で終わることが一般的です。

一方、損傷が見た目で確認できない場合は、車の内部を確認する必要があるため、2日〜3日程度かかると考えておきましょう。

また、損傷の状態が明確でない場合は修理代の5%〜10%ほどの手数料がかかる場合もあります。

修理代や修理の内容に問題がなければ、修理を依頼しましょう。

3.保険会社が交渉を進め修理代が決まる

修理代が決まったら、保険会社を通じて相手方と示談交渉をおこないます

事故当時の状況を踏まえ、双方の過失割合や修理代の負担額などを決定することになります。

示談が成立したら、修理代の支払い・受け取りがおこなわれます。

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交通事故で故障した自動車の修理代の目安|全損の場合はどうなる?

交通事故で車が損傷した場合、修理代はどのくらいかかるものなのでしょうか。

ここでは、車の修理代の目安をケース別に解説します。

1.修理の場合|大規模修理だと100万円以上になることもある

車の一部が損傷した場合、故障した箇所によって修理代の目安が異なります

とくに、エンジン・バンパー・フレームの3つは故障しやすく、修理代が高額になることが多いでしょう。

それぞれの修理代の目安は以下のとおりです。

故障箇所

修理費用

エンジン

50万円〜70万円

バンパー

軽度の場合:1万円〜5万円

重度の場合:10万円〜20万円

フレーム

一部分の場合:10万円程度

大部分の場合:100万円〜

なお、修理工場によって費用が異なるため、上記の表よりも低額・高額になることもあります。

あくまで目安として参考にしてください。

2.全損の場合|事故当時の時価を上限に買替費用が支払われる

車が全損した場合は、事故当時の車の時価相当の損害が発生します

交通事故の相手方からは「買い替え費用」として車の時価を限度にお金を払ってもらうことが可能です。

買替費用はあくまで「車の時価相当の損害を補償するお金」なので、車の買い替えにかかった費用そのものを指すわけではありません。

そのほか車両の買替に要する諸費用も損害として認められます。

買替諸費用には、以下の費用が含まれます。

  • 登録費用
  • 車庫証明費用
  • 登録手続きの代行費用
  • 車庫証明手続きの代行費用
  • 納車費用
  • 廃車費用
  • リサイクル費用
  • 自動車取得税
  • 消費税相当額
  • 未経過分の自動車重量税

なお、修理代が車の時価額よりも高額である「経済的全損」の場合は、修理代の全額を支払ってもらうことはできません。

ただし、相手が対物超過修理費用特約に加入していれば、修理代と車の時価額との差額の一部を負担してもらえる場合があります

交通事故で故障した自動車の修理代を支払うときの2つのポイント

交通事故で損傷した車の修理代を支払うときは、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.不足部分は自分で支払う必要がある

修理代を全額支払ってもらえない場合、不足分は自腹で支払う必要があります

具体的には、以下のケースが該当します。

  • 自分が加害者で、任意保険に加入していない場合
  • 車両保険に加入していない場合
  • 修理代が保険金の上限を超える場合
  • 修理代が車の時価額を超える場合

交通事故で車が損傷したときは、これらのケースに当てはまっていないか確認しましょう。

2.車両保険が利用できる場合がある

車両保険は、自分の車が損害を受けた場合に修理代が補償される保険です。

車両保険を利用すると、自分の過失割合分の修理代が保険会社から支払われます。

過失割合が「自分:相手=7:3」だった場合、自分の過失分である7割分を保険会社が負担してくれるのです。

自己負担を大きく抑えられる場合があるので、事故で車が損傷した場合は車両保険に加入しているかを確認してみるとよいでしょう。

さいごに|交通事故で自動車が故障したらまずは修理代の見積もりを取ろう

交通事故の過失割合が7対3だった場合、修理代の一部を事故の相手に支払ってもらうことになります

まずは修理代の見積もりを取り、修理代を確定させましょう。

ただし、相手から支払ってもらえるのは車の時価額までです。

修理代が車の時価額を超えた場合、超過分は自分で支払う必要があるので注意しましょう。

修理代を全額支払ってもらうのが難しい場合は、車両保険の利用を検討してください。

車両保険を利用することで、自己負担を軽くできる可能性があります

また、事故後の示談交渉や修理代請求の対応に困ったら、一人で悩まずに弁護士に相談し、判断を仰ぎましょう。

場合によっては過失割合を軽くしてもらえる可能性もあるので、不安があれば弁護士の力を頼ることをおすすめします。

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この記事の監修者
旭合同法律事務所
田中 伸明 (愛知県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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