駐車場や公道などでバック事故に遭い、相手と過失割合で揉めるのはよくある話です。
過失割合はバック事故が起きた状況によって変わるため、交通事故の知識が必要になります。
トラブル解決を弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 事故状況に適した過失割合を判断してくれる
- バック事故の相手との示談交渉を依頼できる
- 慰謝料が増額する可能性が高い
納得のいく形で過失割合の交渉が済めば、賠償金の額で不満が残ることもないでしょう。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
バック事故で過失割合が問題になっていませんか?
バック事故は、交通事故の中でも少ないほうです。
「事故の責任はどちらにあるのか」は、普段あまり考えないことでしょう。
この記事では、バック事故の過失割合について詳しく解説します。
また、過失割合によって変わる「損害賠償金(加害者が被害者に支払うお金)」についても紹介します。
もしバック事故に遭ってしまったら、この記事を参考にしてください。
駐車場や公道などでバック事故に遭い、相手と過失割合で揉めるのはよくある話です。
過失割合はバック事故が起きた状況によって変わるため、交通事故の知識が必要になります。
トラブル解決を弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。
納得のいく形で過失割合の交渉が済めば、賠償金の額で不満が残ることもないでしょう。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
「バック事故」とは、バックしている車が人や車にぶつかることを「逆突」といいます。
そして、バックしている車が事故を起こすことを、「バック事故」または「逆突事故」と呼びます。
バック事故の過失割合は「70対30」といったような、合計が100になるような形で算出されます。
数字が大きいほど過失(責任)があるとお考えください。
過失割合は事故の状況や事情ごとに変わるので、「一般的にはこのくらい」という認識がよいでしょう。
「自分は完全に停車していて、相手がバックしてきた」状況での事故です。
「ぶつけられた側(自分)」がバックできない状況での事故や、駐車場での事故で多いケースです。
この場合での過失割合は「自分0:相手100」になります。
このケースに限らず、停車している車にぶつかった場合は、ぶつけた側の過失が100になる可能性が高くなるでしょう。
「自分は徐行していて、相手がバックしてきた」場合(逆突事故)の過失割合は、「自分0~30:相手70~100」程度になります。
相手の車がバックしてくることが予想できたのに、直進を続けた場合などは、自分の過失が大きくなる傾向にあるようです。
「自分が公道を直進していて、相手が脇道からバックで公道に出てきて逆突した」場合の過失割合は、「自分20:相手80」程度になります。
駐車場内での事故と違い、スピードを出して直進していますので、事故の被害も大きくなります。
怪我が大きくなると、相手に対して請求できる慰謝料なども高額になりやすいでしょう。
次は、「自分がバック走行中、自転車や歩行者が飛び出してきた」場合のバック事故です。
脇道などから突然飛び出してきた場合、事故を避けるのは難しいかもしれません。
ですが、この場合の過失割合は「車80:歩行者20」程度になります。
「車と歩行者」、「車と自転車」の事故の場合、車の方が、過失が重くなる傾向にあります。
基本的には、「自分が加入している任意保険会社」と「相手が加入している任意保険会社」とで、過失割合も含めた示談交渉をすることになります。
ですが、場合によっては、自分自身で示談交渉をしなければならないこともあります。
「よくあるトラブル」について、あらかじめ把握しておきましょう。
加害者と被害者の説明に食い違いがあるのはよくあることです。
ドライブレコーダーなど、証拠となるものがあればそれを利用しましょう。
何が証拠になるのかわからない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
事故に対する言い訳をして、自身の過失を下げようとしてくるパターンです。
「近づいてくる車が見えなかった」などはその代表格であり、それ自体が嘘である可能性もあります。
過失割合の交渉に悪影響がないようであれば、気にする必要はありません。
しかし、悪影響があるようであれば、証拠を提出したり、弁護士に相談したりして対処しましょう。
「クラクションを鳴らしてくれれば事故は起こらなかった。
当然、これはあなたの過失だ」と主張されることがあります。
「確かに…」と思うかもしれませんが、クラクション自体はあまり関係がありません。
「クルマがバックしてくることが予想できたにも関わらず、必要な措置をとらなかった」のであれば問題がありますが、そうでなければ、何を言われても気にする必要はありません。
バック事故が起きて、被害者に損害が生じたら、加害者から被害者には損害賠償金(そんがいばいしょうきん)が支払われます。
しかし、損害賠償金といわれてもピンとこない方が多いでしょう。
加害者から被害者に支払われるお金のことを損害賠償金と呼びます。
ここでは損害賠償金の内訳を紹介しますので、損害賠償とは一体どんなものなのか、確認しておきましょう。
積極損害とは、「事故のせいでかかった出費」のことをいいます。
その他、事故がきっかけでお金がかかったものは、基本的に積極損害となります。
休業損害とは、「事故のせいで仕事を休んでしまい、減ってしまった給料等」のことをいいます。
事故のせいで減ってしまった給料も、加害者に請求することができます。
逸失利益とは、「事故のせいで失われた、将来の収入」のことをいいます。
後遺障害(治らない怪我)を負った場合や、被害者が亡くなった場合に支払われます。
金額は、年齢や年収などにもよりますが、数百万円~数千万円など、高額になる傾向にあります。
慰謝料は、被害者が受けた「精神的苦痛」に対して支払われます。
上記の3種類があります。
慰謝料が発生するのは、「被害者が怪我をして、治療を受けたりした場合のみ」となります。
車は損傷したものの、運転手には怪我がない(いわゆる物損事故)場合、慰謝料は支払われません。
そもそも、過失割合と損害賠償金にはどのような関係があるのでしょうか?ここでは、「加害者から被害者に払うべき損害賠償金が100万円だった場合」を例にして簡単におさらいします。
こちらの過失がゼロだった場合、損害賠償金の100万円がそのまま支払われます。
こちらの過失が30だった場合、もらえる損害賠償金は70万円になります。
過失が大きくなればなるほど、もらえるお金は少なくなってしまいます。
この記事の中で重要なポイントをまとめました。
バック事故は、駐車場内などで起こることが多いので、大怪我には繋がりにくい事故といえるでしょう。
しかし、車が損傷すれば修理代が請求できますし、怪我を負って通院をすれば慰謝料を請求できます。
最終的な金額は、過失割合によって左右されます。
過失割合について理解しておいで損はないでしょう。
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