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過失割合の修正要素とは|適用される状況・交渉時の注意点を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
過失割合の修正要素とは|適用される状況・交渉時の注意点を解説

過失割合とは「加害者・被害者それぞれの事故に対する責任割合について数値で示したもの」です。過失割合は事故態様から客観的に評価されるものです。

加害者・被害者の過失割合をどのように評価・決定するかにより、被害者が加害者に対して請求できる賠償金の金額が左右されますので、過失割合についての評価は慎重に判断される必要があります。

この記事では、事故状況ごとの過失割合の修正要素や、過失割合について交渉する際の注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。

【関連記事】交通事故の過失割合に納得いかない!対処法と相談先まとめ

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交通事故での過失割合の基礎知識

まずは、過失割合に関する基本的な知識を解説していきます。

過失割合の決め方

過失割合は事故態様から客観的に定まるものではありますが、実際には事故当事者間の協議を通じて決めていくことがほとんどです。基本的には類似の事故を参照しながら過失割合について話し合うことになります。

当事者双方が一定の過失割合で妥結できれば、それに従って賠償額を決めていくことになります。他方、双方の事故認識が異なる結果、過失割合で妥結できなければ、訴訟手続を通じて裁判所に認定してもらうことも検討せざるを得ません。この場合は、裁判所が事故態様を証拠に基づいて認定し、当該認定に基づいて過失割合を決めます。

過失割合は賠償額に影響する

被害者は、交通事故により被った損害(治療費、休業損害、慰謝料等)を加害者に請求することができますが、この請求額は過失割合により変動します。具体的には、被害者が加害者に対して請求することができる賠償額は「被害者に生じた損害全額から被害者側の過失割合分を控除した金額」です。

例えば「被害額1,000万円・双方の過失割合が50:50」の場合に加害者に請求できる賠償額は、1,000万円から被害者側の過失割合50%分(500万円)を控除した500万円に限られます。

このように事故当事者の過失割合をどう定めるかは、被害者が請求できる賠償額に直結しますので、過失割合の評価は慎重に行われるべきですし、事故当事者の事故認識に乖離がある場合には紛争となりやすいといえます。

【事故状況別】交通事故での過失割合の修正要素

ここでは、過失割合を検討する上で重要となる事情(修正要素)について解説していきます。以下で解説する修正要素に該当する場合、類似事故の基本過失割合から5~20%程度で修正を要する場合がありますので、留意しましょう。

自動車同士の事故

自動車対自動車という事故の場合、例えば以下のような修正要素を別途考慮すべき場合があります(ここでは一部を紹介するのみです。修正要素となり得る事情は他にもあります)。

修正要素

概要

著しい過失

運転時に「脇見運転」などの大きな過失を犯してしまうこと。過失を犯した自動車側に加算。

重過失

運転時に「無免許運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。過失を犯した自動車側に加算。

大型車

普通車に比べて大型車に求められる注意義務は高いため、大型車に加算。

直近右折

直進車が交差点内に侵入している状態で右折すること。右折車に加算。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側を通らないで右折すること。右折車に加算。

大回り右折

道路の真ん中に寄らないまま右折すること。右折車に加算。

既右折

右折車が右折終了している状態で直進車が衝突すること。直進車に加算。

道交法50条違反の直進

渋滞時の交差点など、侵入禁止の状況で侵入すること。侵入した車に加算。

自動車と歩行者の事故

自動車対歩行者という事故の場合、例えば以下のような修正要素があります(これもあくまで一部を例示したものです)。

自動車側が加算される修正要素

修正要素

概要

歩行者が幼児・児童・老人

歩行者が6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(老人)のいずれかである場合に適用。

自動車の著しい過失

運転時に「脇見運転」などの大きな過失を犯してしまうこと。

自動車の重過失

運転時に「無免許運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。

集団通行(横断)

歩行者が集団で通行・横断している場合に適用。

歩車道の区別なし

歩道と車道が区別されていない道路では、運転者は特に注意して運転する必要があるため。

自動車側が減算される修正要素

修正要素

概要

夜間の走行

夜間は自動車のライトで、自動車の存在に容易に気付くことができるため。

幹線道路

車幅14m以上で通行量が激しい道路では、歩行者は特に注意して通行する必要があるため。

直前直後横断

自動車の直前・直後の通行は、自動車側が対応しきれないため。

横断禁止場所

道路交通法にて横断が禁止されている場所の場合に適用。

佇立・後退・ふらつき

理由なく立ち止まったり、後ろに歩いたり、ふらふら歩いたりした場合に適用。

自動車とバイクの事故

自動車対バイクという事故での修正要素については、基本的には自動車同士の事故のケースと同様です。ただし自動車と比べて、バイクの方が大きな損害を被る可能性が高いため、単車修正として自動車側の過失が10~20%程度加算される可能性があります。

自動車側が加算される修正要素

修正要素

概要

自動車の著しい過失

運転時に「脇見運転」などの大きな過失を犯してしまうこと。

自動車の重過失

運転時に「無免許運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。

自動車側が減算される修正要素

修正要素

概要

バイクの著しい過失

運転時に「脇見運転」などの大きな過失を犯してしまうこと。

バイクの重過失

運転時に「極めて危険な体制での走行」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。

自動車と自転車の事故

自動車対自転車という事故の場合、以下のような修正要素が挙げられます。

自動車側が加算される修正要素

修正要素

概要

運転者が幼児・児童・老人

歩行者が6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(老人)のいずれかである場合に適用。

自動車の著しい過失

運転時に「脇見運転」などの大きな過失を犯してしまうこと。

自動車の重過失

運転時に「無免許運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。

横断歩道の進行

横断歩道を通過する際、自動車の運転者は特に慎重に運転する必要があるため。

自動車側が減算される修正要素

修正要素

概要

夜間の走行

夜間は自動車のライトで、自動車の存在に容易に気付くことができるため。

自転車の著しい過失

運転時に「二人乗り」などの大きな過失を犯してしまうこと。

自転車の重過失

運転時に「両手放し運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。

高速度進入

自転車がおよそ20km/hを超えて走行していた場合に適用。

「著しい過失」「重過失」に該当する過失について

上記の通り、実際の事故について過失割合を評価するにあたり、事故当事者について「著しい過失」や「重過失」の有無が問題となる場合があります。

どのような過失が「著しい過失」や「重過失」に当たるかは、ケース・バイ・ケースの判断となりますので一概にはいえませんが、以下「著しい過失」や「重過失」に該当し得る事柄について簡単に紹介します。

自動車における著しい過失・重過失

自動車の場合、以下のような行為が該当すると考えられます。

著しい過失

重過失

  • 脇見運転
  • 携帯電話を使用しながらの運転
  • 酒気帯び運転
  • ハンドル・ブレーキなどの著しい操作ミス
  • 一般道での15km以上30km未満のスピード違反
  • 無免許運転
  • 居眠り運転
  • 酒酔い運転
  • 薬物等により正常な運転ができない状態での運転
  • 一般道での30㎞以上のスピード違反

バイク・自転車における著しい過失・重過失

以下ではバイクと自転車のケースについて、それぞれ解説していきます。

バイクの場合

バイクの場合は自動車と共通する点が多いですが、バイク固有のものとしては以下が考えられます。

著しい過失

重過失

  • ヘルメットの未装着
  • 高速道路でのヘルメットの未装着
  • 極めて危険な体制での走行

自転車の場合

自転車の場合、以下のような行為が該当すると考えられます。

著しい過失

重過失

  • 無灯火運転
  • ベルの未装着
  • 傘を差しながらの運転
  • 二人乗り
  • 両手放しでの運転

交通事故の過失割合について交渉する際の注意点

加害者と過失割合について交渉する際は、以下のポイントに気を付けましょう。

加害者側の保険会社が提示する過失割合は適切とは限らない

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社から「この事故は被害者40:加害者60が妥当でしょう」などと過失割合について一定の提示があるのが通常です。しかし、保険会社の提示する過失割合が必ずしも適正・妥当であるとは限りません。

加害者側の保険会社はあくまで加害者側の代理として示談交渉を行っています。そのため、過失割合の提示についても基本的には加害者の事故認識に基づいています。しかし、加害者側の事故認識が必ずしも正しいとは限りませんし、被害者側の事故認識と大きく乖離していることもあり得ます。

このような場合には、保険会社側の提示した過失割合は被害者にとって相当に不利なものである可能性があります。

被害者が自身の過失を0と主張する場合は契約する保険会社に示談交渉を依頼できない

被害者が任意保険に加入している場合、交通事故にあってもその損害賠償請求処理を契約保険会社に代行してもらうことができます。しかし、被害者が自身の過失を0であると主張する場合や、客観的に被害者の過失が認定できない場合には、契約保険会社に示談代行を依頼することができず、自ら請求処理を行う必要があります。

これは、被害者側に責任がない場合に、被害者の契約保険会社が損害賠償請求に関する交渉を代行することが弁護士法 (弁護士法第72条) に違反すると考えられているからです。

なお、この場合でも、被害者は弁護士に対して損害賠償請求を依頼することが当然できますので、自力で対応できそうもない場合は弁護士への依頼をおすすめします。

交通事故の過失割合で納得いかない場合は弁護士に相談

過失割合について揉めている場合は、弁護士に依頼することで問題解決のためのサポートが得られるかもしれません。以下では、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の目安、弁護士の選び方などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

過失割合については、裁判例を用いながら交渉によって決めていくことになりますが、交通事故に関する知識のない方にとっては、そもそも相手方の提示内容が妥当なのかどうかも判断できない恐れがあります。

弁護士であれば、事故状況が似た裁判例を探してもらって「何対何であれば妥当か」的確な判断が望めます。さらに相手方との交渉対応も依頼できますので、より納得のいく形での終結が望めます。

参考として、以下で弁護士に依頼した際の解決事例を紹介していきます。

当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例

以下は、当サイト「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」に登録した弁護士の取扱事例を簡略化したものになります。

  • 過失割合が10%→0%になったケース

青信号の交差点を自転車で渡っている際、加害者が運転する右折車と衝突してしまったという事例です。この事故で被害者は後遺障害等級14級9号が認定。依頼前の賠償金は約171万円、過失割合は10(被害者):90(加害者)でした。

依頼を受けた弁護士が刑事事件記録を入手したところ、加害者が「誤ってアクセルペダルを踏んでしまった」と供述していたことを発見しました。この内容をもとに過失割合について交渉した結果、加害者側の過失が100%となり、さらに休業損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料を再計算して請求し、最終的に約405万円を獲得しました。

  • 過失割合が25%→0%になったケース

青信号の交差点を徒歩で渡っている際、加害者が運転する右折車と衝突してしまったという事例です。この事例で被害者は後遺障害等級8級が認定。依頼前の賠償金は約1,110万円、過失割合は25(被害者):75(加害者)でした。

依頼を受けた弁護士は事故状況が似ている裁判例を探し、その裁判例を参考にしながら過失割合について交渉を行いました。その結果、加害者側の過失が100%となり、さらに後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などを再計算して請求し、最終的に約1,800万円を獲得しました。

弁護士費用の目安

相手方との示談交渉を依頼する場合、弁護士費用の目安としては以下の通りです。ただし各事務所で料金体系は異なりますので、詳しくは直接事務所に確認を取った方が確実です。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10〜20万円

経済利益の10〜20%

着手金なし

無料

経済利益の20〜30%

弁護士費用特約を利用すれば費用負担を抑えられる

交通事故に遭った際は、加入している保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認しましょう。弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が代わりに弁護士費用を負担してくれますので、場合によっては自己負担0円で弁護士に依頼できる可能性もあります。

弁護士の選び方

確かに弁護士であれば問題解決のためのサポートを依頼できますが、弁護士が対応する法律トラブルは交通事故・相続・債務整理・刑事事件など多岐にわたります。一口に弁護士といっても、弁護士ごとに力を入れている分野は異なりますし、各分野においてトラブル解決に必要な知識も大きく異なります。

したがって、過失割合について弁護士に依頼する際は交通事故問題に力を入れている弁護士を選んだ方がスムーズでしょう。また弁護士費用も各事務所で異なりますので「依頼前に大体の見積もりを出してもらえるかどうか」なども一つの判断のポイントとなります。

初めて依頼する方は『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』がおすすめ

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条件に合った弁護士が見つかった際は、サイト内から連絡を取ることもできますので、スムーズに相談予約まで済ませられます。また事務所によっては「相談料無料」「カード払い可能」「分割払い・後払い可能」というところもありますので、費用が心配な方もまずはご利用ください。

まとめ

「自動車同士の事故」や「自動車と歩行者の事故」など、事故状況に応じて適用される修正要素は異なります。また具体的に何%修正されるかもケースに応じて判断することになりますので、過失割合の交渉ではなかなか話がつかずトラブルとなることも多々あります。

「できるだけ納得のいく形で交渉を終結させたい」「なるべくスムーズに賠償金を受け取りたい」という方は、交通事故問題に力を入れている弁護士に依頼するのが有効です。当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』であれば、初めての方でもスピーディに弁護士が探せますので、ぜひ一度ご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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