当て逃げが起きる背景としては、以下が考えられます。
- かすった程度の衝撃で加害者側が気づいていない場合
- 加害者が対物保険に入っていないため費用負担を恐れて逃げる場合
- 加害者がとっさの出来事で動転して逃げ出す場合
当て逃げが起こる場所も公道、私道、駐車場とさまざまであり、たとえば駐車場に止めていた車がいつの間にかぶつけられていたというのは、よくあるケースです。
この記事では、当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
当て逃げをされて悔しい思いをしている方へ
当て逃げをされてしまったものの、泣き寝入りするしかないのでは…と悩んでいませんか?
結論からいうと、当て逃げ被害でお悩みなら弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 当て逃げされた時の対処法についてアドバイスがもらえる
- どれくらいの損害賠償を請求できるかがわかる
- 依頼した場合、加害者側との示談交渉を代行してくれる
- 依頼した場合、適切な金額で示談交渉できる可能性が上がる
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電話での相談も可能なので、依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
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当て逃げとはどのような事故?
当て逃げとは、他人の車両などにぶつかったにもかかわらず、道路交通法第72条第1項で定められている措置をおこなわず、その場から立ち去ってしまうことをいいます。
道路交通法第72条第1項では、次のように定められています。
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
引用元:道路交通法|e-Gov
つまり、事故を起こしてしまったドライバーは以下のような対応を取る義務があります。
- 車を止める
- 負傷者がいる場合は救護し、散乱物があるなど道路上の危険がある場合は危険を防止する
- 警察に事故を起こしたことを報告する
事故を起こしたにもかかわらずこれらの対応を怠った場合には、当て逃げをしたとして責任を問われます。
当て逃げをされた被害者が直後にとるべき対応
まず、当て逃げ被害に遭った直後、被害者がとるべき対応を順に4つ紹介します。
- STEP1:警察へ通報して事故証明の獲得
- STEP2:目撃者・防犯カメラ等の証拠収集
- STEP3:病院を受診・診断書取得
- STEP4:自身の保険会社へ連絡
1.警察への通報|事故証明の獲得
当て逃げの被害が発覚したら、その時点で必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらいましょう。
事故証明書は、犯人への損害賠償請求やご自身の保険を利用する際に必要となる重要な書類です。
事故証明書がないと、犯人が見つかっても事故が発生した事実を証明できず、損害賠償請求等に支障が生じる恐れがあるので注意してください。
また、事故の犯人を特定するのも警察の仕事です。
警察への報告がなければ、犯人が見つかる確率はほぼゼロに等しく、損害賠償請求できずに泣き寝入りすることになる可能性が高くなるでしょう。
2.目撃者・防犯カメラ等の証拠集め
犯人を目撃していたら、車種やナンバーを記録する
当て逃げをされた瞬間を目撃した場合は、犯人の車の車種やナンバーなどをメモしておけば、警察の捜査に役立ちます。
可能であれば、スマートフォンなどで犯人の車の写真や走り去る様子を動画で撮影できるとなおよいでしょう。
ドライブレコーダーの記録を確認する
ドライブレコーダーを搭載しているなら、犯人の車が記録されている可能性も高いはずです。
ドライブレコーダーに記録された画像を確認してみるのも有効でしょう。
ぶつかった瞬間の記録があった場合は、誤って上書きしてしまわないよう、すぐにデータを別に保存しておくことも大切です。
周囲に目撃者がいないか聞き込みをおこなう
ご自身が加害者の情報がわからなくても、周囲に事故を目撃していた人がいるかもしれません。
当て逃げに気づいたら、周囲に目撃者がいないか聞き込みをおこなうことも有効でしょう。
基本的に目撃者が自分から名乗り出てくれることは少ないので、可能な限り積極的に周囲に呼びかけるようにするとよいかもしれません。
防犯カメラの映像を確認させてもらう
事故現場が駐車場の場合には、防犯カメラに犯人が写っている可能性があります。
お店の責任者やビルの管理人など駐車場の所有者に事情を説明して映像を入手できれば有力な手がかりとなるでしょう。
事故の状況を写真に撮っておく
他にも当て逃げが起こった状況や自身の車の様子がわかるような写真を撮っておくことも大切です。
車を駐車していた場所の様子や、自身の車に付いた傷なども記録しておくことで、犯人が見つかったときに「そちらの止め方が悪い」「それは自分の車がぶつかったことでできた傷ではない」などの言い逃れを防ぐことができるかもしれません。
3.病院での診断書取得(負傷時)
もし乗車中に当て逃げをされて負傷をした場合には、必ず病院に行って診断書を発行してもらいましょう。
診断書を警察署に提出すれば、警察も人身事故扱いに切り替えてくれるでしょう。
また、負傷と事故との因果関係も証明しやすくなり、犯人に対して治療費・慰謝料などの損害賠償を請求しやすくなるでしょう。
なお、負傷したにもかかわらず病院で診断書を取得しなかった場合には、負傷と事故の因果関係が証明できず、治療に関する損害賠償の請求が認められなくなる恐れがあるので注意してください。
4.自分が加入している保険会社への連絡
交通事故被害の損害は、加害者が加入する保険会社に対して請求するのが通常です。
犯人から賠償金が支払われるまで車の修理を待てる場合は問題ありませんが、すぐに修理したい場合は車の修理費をご自身で支払うか、ご自身の車両保険を利用して支払わざるを得ません。
しかし、保険会社との契約内容によっては、当て逃げが保障対象外の場合もあります。
いわゆる「エコノミータイプ」と呼ばれる種類の保険に加入していた場合は対象外になり、修理費を出してもらえません。
そのため、まずは保険会社に報告のうえ、加入している保険の内容を確認するようにしましょう。
すぐに気づかなかった場合の対処法
当て逃げされたことにすぐに気づかず、いつ当て逃げされたのかわからないという場合もあるでしょう。
その場合も、上記で紹介した方法を参考にして対応してください。
しかし、事故が起きてから時間が経過している場合、証拠の確保が困難なことが多いでしょう。
ドライブレコーダーの記録や車両本体を確認したり、現場の防犯カメラの映像を見せてもらったりしても、有力な証拠となるものは入手できない可能性があります。
有力な証拠がなければ、事故として認定してもらえないかもしれませんが、犯人が見つかる可能性がないわけではありません。
たとえ証拠が見つからなくても警察へは必ず届け出るようにしましょう。
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よくある当て逃げのケースと対処法
当て逃げでよくあるケースは、駐車場に止めていた車に当て逃げされるか、走行中に当て逃げされるか、どちらかのパターンでしょう。
ここでは、これらのケースに遭遇してしまった場合の対処法をご紹介します。
駐車場で当て逃げされた
駐車場での当て逃げ事故でよくあるのが、ドアパンチによる当て逃げ被害です。
車に戻ってきたらドアに傷や凹みができている、しかしすでに加害車両は見当たらず悔しい思いをするということもあるでしょう。
他にも、バック走行でぶつけられたり、駐車スペースから車を出す際に出会い頭に衝突したりする事故も多いです。
これらの場合もまずは警察に連絡して、事故証明書を発行してもらいましょう。
また、事故現場を目撃した場合は、相手方車両のナンバーや色、車種などを可能な限りメモしておき、警察に伝えておきましょう。
走行中に当て逃げされた
車を走行中に接触されたにもかかわらず、そのまま犯人が走り去ってしまったというのもよくあるケースです。
この場合も、まずは警察に連絡をし、事故の状況を説明しましょう。
また、自分や同乗者が負傷した場合は、直ちに病院へ行ってください。
事故による負傷であると診断を受けておくことで、犯人の加入する保険会社から支払いをスムーズに受けることができます。
診断書を取得したら、警察に提出し人身事故として扱ってもらいましょう。
いつどこで当て逃げにあったかわからない
気付かないうちに車に傷が付いていたというように、いつどこで当て逃げされたかわからないというケースも多いでしょう。
当て逃げをした犯人につながる証拠がない場合は、残念ながら加害者を特定することが難しく、泣き寝入りせざるを得ないことも少なくありません。
とくにドライブレコーダーを搭載しておらず、付近に防犯カメラなどもなかった場合は、有力な証拠が得られずなす術がないということが多いです。
しかし、犯人が後で見つかる可能性もないわけではありません。
証拠がなくても警察への届け出は必ずしておくようにしましょう。
当て逃げで問われる責任
当て逃げをした犯人には、道路交通法上では「報告義務違反」「危険防止等措置義務違反」としての刑事責任が問われる可能性がある他、行政責任として「危険防止等措置義務違反」、「安全運転義務違反」としての責任が問われる可能性もあります。
刑事責任と行政責任としての罰則は以下のとおりです。
【刑事責任】 |
【行政責任】 |
✓報告義務違反:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
✓危険防止等措置義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
✓危険防止等措置義務違反:違反点数5点
✓安全運転義務違反:違反点数2点 |
違反点数は3年の間に6点以上となると、30日間の免許停止処分を受けることになります。
他にも、当て逃げの加害者は、被害者に対して車両等の修理費用や治療費等の損害賠償を支払う民事責任が問われます。
また、事故による負傷者が出た場合は、人身事故となりひき逃げ事件として扱われます。
その場合、救護義務違反として刑事責任を問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる他、行政責任として違反点数35点が加点されるになります。
死亡者が出た場合は、刑事責任として10年以下の懲役または100万円以下の罰金というさらに厳しい罰則を受けることになるのです。
当て逃げの犯人が見つかる確率と見つかった際の対処法
当て逃げ事件の検挙率は発表されていませんが、証拠がない場合に犯人が見つかる確率はかなり低いといえます。
事故発生から1ヵ月以上経過して何も手がかりがなければ、残念ながら犯人が見つかることはほぼないと考えてよいかもしれません。
当て逃げされてしばらく気づかなかった場合は証拠も得られにくいため、泣き寝入りしなければならないケースも多いようです。
だからといって警察が捜査をしてくれないわけではありません。
犯人が出頭する可能性もありますので、当て逃げをされたら必ず警察に報告するようにしましょう。
証拠がある場合は、犯人を特定、逮捕できる可能性が高まります。
被害者が負傷したようなひき逃げ事件は、警察も積極的に捜査するからです。
なお、当て逃げの場合の損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為のとき(事故日)から20年のいずれかの期間の経過で時効消滅します(民法第724条)。
犯人が見つからないと損害の負担はどうなるのか
当て逃げの犯人が見つからなかった場合、悔しいですが、被害者が損害を自分で負担することになります。
保険会社の保障を受けるか、ご自身で直接修理費用を支払わなければいけません。
また、負傷者が出てひき逃げ事故も起きている場合、治療費や休業損害については「政府保障事業」から保障を受けられます。
政府保障事業とは、ひき逃げ事故で犯人が見つからない場合や、無保険で事故に遭ってしまった場合に利用できる救済制度です。
健康保険や労災保険を利用しても、なお損害が残る場合に政府がその損害分をてん補してくれます。
実際に利用したい場合は、全国の損害保険会社の窓口で受付してもらえます。
詳しくは下記ページをご参照ください。
ご自身で「人身傷害保険」に加入している場合には、そちらを利用するのがおすすめです。
難しい手続きもなく保障を受けられるので、利用しやすいでしょう。
政府保障事業は、犯人が見つからず保険も利用できない状況での、最後の手段として利用するものと認識しておくのがよいでしょう。
当て逃げ事故での損害賠償請求方法
当て逃げをした加害者が見つかった場合、事故によって被った損害は基本的に加害者に負担してもらうことになります。
では、具体的にどのように加害者と話を進め、いくら支払ってもらえばよいのでしょうか。
事故が起こってから示談を成立させるまでの流れと、加害者に支払ってもらう金額の相場について解説します。
当て逃げされてから示談までの流れ
示談は以下のような流れで進んでいきます。
- 加害者の保険の加入状況を確認する。
- 加害者加入の保険会社と示談交渉。
- 示談が成立すれば示談書を作成。
- 賠償金の支払いを受ける。
加害者がわかったら、示談交渉は基本的に加害者本人ではなく、加害者が加入する保険会社の担当者とおこなうことになります。
相手方の保険会社が示談金額や条件を提示してくるでしょう。
しかし、保険会社が提示する金額が適正かどうかはわかりにくいことも多く、損をしないか心配になることも多いでしょう。
その場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適正な内容になっているか確認してみることをおすすめします。
また、提示された内容に納得いかない場合は、相手方保険会社と交渉を重ねなくてはなりません。
しかし、ご自身で交渉するのはなかなか難しく、相手方保険会社に丸めこまれてしまうこともあるでしょう。
こちらにも過失があれば、ご自身の加入する保険会社に交渉をお願いすることもできますが、過失がない場合は弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
保険会社と適切に交渉のうえ、不利益を被らない結果に導いてくれるでしょう。
弁護士費用特約を付帯しているなら、ご自身で弁護士費用を負担する必要もありません。
積極的に利用を検討するとよいでしょう。
示談金・慰謝料の相場と内訳
当て逃げされた場合に加害者から支払ってもらえる示談金の金額は、実際にかかった修理費用と過失割合によって決まります。
修理費用は、車両の破損状況に応じて金額が大きく異なり、小さな傷やへこみ程度の場合は1万円から5万円程度、車が大破してしまうほどの損害を受けた場合は100万円程度となることもあるでしょう。
過失割合の認定基準については「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)で詳しく紹介されています。
ご自身で購入して確認するのもよいですが、正しく読み解くのは難しい場合もあります。
過失割合については、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、当て逃げ(物損)の場合は、基本的には慰謝料を請求することはできません。
慰謝料とは、被害を受けた方が感じた精神的苦痛に対して支払われるものであり、「物」の損傷については、基本的には慰謝料の請求は認められません。
当て逃げに関するよくある質問
ここまで当て逃げについて紹介してきましたが、まだよくわからないという方のために、よくある質問とその答えを紹介します。
ひき逃げとの違いは?
当て逃げと混同されやすいのが「ひき逃げ」です。
いずれも法律用語ではありませんが、一般にその違いは物損事故か人身事故かという点です。
当て逃げは車両などの物が破損する物損事故であるのに対し、ひき逃げは死傷者が出て人に被害が出る人身事故です。
道路交通法上は、当て逃げが「報告義務違反」「危険防止等措置処義務違反」にあたるのに対し、ひき逃げは「救護義務違反」となり、より重い刑事罰や行政処分を受けることになる点において異なります。
しばらく気づかなかったが、時効はある?
当て逃げをしてしまった場合、刑事責任と民事責任の両方を負うことになります。
そのため、時効についても刑事事件と民事事件、それぞれを考える必要があります。
まず、刑事事件の場合の時効とは検察官が起訴できなくなってしまう期限のことです。
当て逃げの場合、事故を起こしてその場から逃げたときから3年が経過すれば時効成立となります。
一方、民事事件の場合の時効とは損害賠償請求権が消滅する期限のことを指します。
被害者が当て逃げをした加害者を知った日から3年、または加害者がわからないまま事故発生日から20年経ったときがその期限です。
警察はどこまで調べてくれる?
当て逃げされた場合、警察がどのように捜査をおこない、どこまで調べてくれるものなのかは公にされていません。
しかし、犯人特定につながる有力な証拠がなければ、なかなか調べてもらえないのが現状で、泣き寝入りせざるを得ない方も多くいるようです。
しかし、ドライブレコーダーが普及し始めた昨今においては、記録された映像によって犯人が特定される事案が増えています。
もし、ご自身の車両にドライブレコーダーを搭載していないなら、ぜひ積極的に導入を検討することをおすすめします。
最後に|当て逃げで泣き寝入りしないためも弁護士に相談を
当て逃げは犯人の特定につながる有力な証拠が得にくく、警察による捜査でも犯人を特定できない場合もあり、残念ながら泣き寝入りせざるをえないことも多いものです。
多額の修理費が必要となった場合などは、悔しい思いをすることもあるでしょう。
そのように泣き寝入りする可能性を少しでも下げるためにも、当て逃げをされたら、交通事故事件に精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。
適切な対処法を指導してくれる他、犯人が見つかり示談交渉をすることになれば、適正な金額の示談金を支払ってもらえるよう交渉してもらえます。
とくに示談交渉において自分で対処することが難しいと感じる場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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