- 「コツンと軽い音がしたけど、当て逃げしてしまったかもしれない…」
- 「駐車場に戻ったら、愛車に見知らない傷がついていた…」
当て逃げとは、他人の車や建物にぶつかったのにそのまま逃げる行為で、ある日突然、誰の身にも起こります。
当て逃げをすると拘禁刑や罰金が科されるほか、30日間の免許停止処分の対象です。
また、当て逃げをしてしまった場合もされてしまった場合も対応を間違えると、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。
本記事では、当て逃げの罰則や点数、当て逃げ時の適切な対処法についてわかりやすく解説します。
当て逃げをされて悔しい思いをしている方へ
当て逃げをされてしまったものの、泣き寝入りするしかないのでは…と悩んでいませんか?
結論からいうと、当て逃げ被害でお悩みなら弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 当て逃げされた時の対処法についてアドバイスがもらえる
- どれくらいの損害賠償を請求できるかがわかる
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- 依頼した場合、適切な金額で示談交渉できる可能性が上がる
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当て逃げとは物損事故を起こして逃げる行為
「当て逃げ」とは、車を運転中に、他人の車や建物などにぶつかってしまったにもかかわらず、法律で定められた義務を行わずに走り去ってしまう行為のことです。
道路交通法第72条第1項では、交通事故を起こした運転者に対して、以下の2つの義務を課しています。
- 危険防止措置義務: 散乱物の除去など、さらなる交通事故を防ぐために必要な措置を講じる義務。
- 警察への報告義務: 事故の日時や場所、損害の程度などを速やかに警察官に報告する義務。
たとえば、お店の駐車場で隣の車にぶつけて傷をつけた場合、警察に連絡せずにその場を離れると当て逃げ扱いになります。
当て逃げの具体例
当て逃げは、相手が車の場合に限らず、ガードレールや建物といった「物」に衝突した後に、適切な対応をせずにその場を立ち去る行為全般を指します。
具体的には、以下のような状況で「危険防止措置義務」と「警察への報告義務」を怠った場合には当て逃げに該当します。
- 駐車場で隣の車にぶつけた
- 対向車とすれ違う際にぶつけた
- ガードレールに車体を擦った
- 民家のブロック塀やフェンスにぶつけた
- カーブミラーにぶつけた
- コンビニ等の店舗や看板にぶつけた
このように、ぶつかった対象が何であれ、損害を与えてしまった可能性がある場合は、必ずその場で警察に連絡し、適切な対応を取る必要があります。
当て逃げとひき逃げの違いは「物損」か「人身」か
| 事故の種類 |
損害対象 |
罰則 |
| 当て逃げ |
駐車中の隣の車にぶつかり、バンパーをへこませて逃げる |
1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| ひき逃げ |
自転車に乗っている人に接触し、怪我を負わせたまま逃げる |
5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(人の死傷が運転者の運転に起因する場合には10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) |
当て逃げとひき逃げの最大の違いは、事故によって発生した損害が「モノ」か「ヒト」かという点です。
法律上、人の死傷を伴う事故は「人身事故」、車や物だけが壊れた事故は「物損事故」として明確に区別されます。
そして、当て逃げは「物損事故」、ひき逃げは「人身事故」を起こして、現場から逃げる行為のことです。
ひき逃げは、人の命に関わる重大な人身事故における違反行為!当て逃げよりもはるかに重い罰則が科せられます。
当て逃げ加害者が負う3つの法的責任
物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告などの義務を果たさずに現場を立ち去ると、以下のような法的責任を負う可能性があります。

①刑事責任|1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
当て逃げをした場合の罰則は、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
道路交通法第72条において、当て逃げは次の2つの義務に違反した行為として刑事責任が問われます。
- 危険防止措置義務違反・・・1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
- 報告義務違反・・・3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
多くの場合、当て逃げではこの2つの義務違反が同時に成立します。
その際は、より重い「危険防止等措置義務違反」の罰則が適用されるのが一般的です。
②行政責任|違反点数7点による30日間の免許停止処分
当て逃げをすると、刑事責任だけでなく運転免許に対する行政責任も問われ、30日間の免許停止処分を受けます。
本来、物損事故自体では違反点数はつきません。
しかし、事故後に適切な対応をせず現場を立ち去ると、以下の2つの違反点数が加算されます。
- 危険防止措置義務違反:5点
- 安全運転義務違反:2点
交通違反の行政処分は、累積点数が6点に達すると免許停止処分の対象となります。
そのため、合計7点となる当て逃げは、過去に違反歴がない場合でも、一発で30日間の免許停止処分を受けることになります。
③民事責任|被害車両の修理費用などの賠償
当て逃げの加害者は、被害者に与えた損害を賠償しなければなりません。
具体的には、以下のような損害に対して、被害者への賠償として支払う責任があります。
- 車の修理費用:へこみや傷の修理代
- 代車費用:修理中に代わりの車を借りる費用
- 休車損害:営業車の場合、使えなかった期間の損失
これらの損害賠償は、刑事責任の罰金や行政責任の免許停止等とは別に発生する点に注意が必要です。
【被害者向け】当て逃げされた・後から気づいた際の対処法4ステップ

当て逃げ被害に遭ったら、まず証拠を残し、速やかに警察へ届け出ることが大切です。
駐車中に傷を見つけた場合や走行中に接触された場合でも、冷静に対応すれば修理費用を補償してもらえる可能性が高まります。
また、警察への届け出は、加害者特定だけでなく保険金請求にも必要不可欠です。
ここでは、当て逃げ被害に遭ったときに取るべき対処法を4つのステップで紹介します。
ステップ1:相手の車両情報を記録する
当て逃げを目撃したり、走り去る車に気づいたりした場合、まず相手の車両情報をできる限り記録することが犯人特定への近道です。
ナンバープレートや車種、色といった情報は、警察が捜査を行う上で最も強力な手がかりとなります。
すべてを記憶するのは難しくても、記憶が鮮明なうちに以下の情報をスマートフォンのメモ機能や紙に書き留めるとよいでしょう。
- ナンバープレート:地名、分類番号、ひらがな、4桁の数字すべて
- 車種とメーカー:トヨタ プリウス、日産 セレナなど
- 車体の色:黒、白、シルバーなど
- 車の特徴:傷やへこみ、ステッカー、特徴的なパーツなど
- 運転者の特徴:性別、年齢層、服装など
ステップ2:警察へ連絡する
被害の大小にかかわらず、当て逃げに気づいたら必ず警察(110番)に連絡してください。
警察への届出は法律上の義務であると同時に、保険金の請求に必要不可欠な「交通事故証明書」を発行してもらうための前提条件となります。
警察へ連絡する際のポイントは以下の通りです。
- 連絡先:110番または最寄りの警察署
- 伝える内容:事故の日時、場所、被害状況、相手車両の情報
- 現場保存:可能であれば事故現場をそのままの状態で保ち、警察の到着を待つ
- 実況見分への立会い:警察官による現場確認に協力する
たとえ傷がわずかであっても、その場で警察に連絡し、事故現場の実況見分に立ち会うことで公式な事故記録が作成されます。
届け出をしないと、保険会社から保険金が支払われない可能性があるため、後から気づいた場合でも必ず警察への連絡を行いましょう。
ステップ3:当て逃げの証拠を収集する
警察の捜査と並行して、自分でもドライブレコーダーや防犯カメラの映像など、客観的な証拠を確保しましょう。
特に映像のような客観的な証拠は、加害車両を割り出すための非常に強力な手がかりとなります。
以下のような証拠がないか確認してください。
- ドライブレコーダーの確認:自分の車に搭載されている場合、事故前後の映像を保存する
- 防犯カメラの映像:駐車場やコンビニ、店舗などの管理者に連絡し、映像提供を依頼する
- 目撃者の確保:周囲にいた人に声をかけ、連絡先を聞いておく
- 現場の撮影:被害箇所や周辺状況をスマートフォンで複数枚撮影する
- 破損部品の保管:相手車両の塗料片やプラスチック片が残っている場合は保管する
特に防犯カメラの映像は、一定期間で上書きされてしまうため、できるだけ早く管理者に連絡することが重要です。
証拠は時間が経つと失われてしまう可能性もあるため、できるだけ早く行動するようにしましょう。
ステップ4:加入している保険会社へ連絡する
警察への届け出が終わったら、自分が加入している自動車保険の会社にも連絡を入れます。
万が一、犯人が見つからなかった場合でも、自身の車両保険を使えば修理費用が補償される可能性があるためです。
保険会社の事故受付窓口に電話をし、以下の2点を伝えてください。
- 当て逃げの被害に遭ったこと
- 警察に届け出済みであること
連絡をすると、今後の対応について専門的なアドバイスが受けられます。
また、保険金の請求手続きに必要となる「事故受付番号」が発行されるので、忘れずに控えておきましょう。
【加害者向け】当て逃げをしてしまった・後で気づいた際の対応2ステップ

当て逃げをしてしまった、または後から気づいた場合は、すぐに警察に連絡することが最も重要です。
放置すれば事態が悪化する可能性がありますが、正直に申告すれば、その後の処分が変わってくることもあります。
ここでは、当て逃げをしてしまった際に取るべき2つのステップを解説します。
ステップ1:すぐに警察に連絡して状況を報告する
当て逃げをしてしまったかもしれないと気づいたら、たとえ時間が経っていても、すぐに警察に連絡することが何よりも大切です。
自ら正直に申告することで、「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断され、逮捕される可能性を大きく下げることができます。
また、反省していることを示すと、刑事処分で有利に扱われる場合もあります。
事故から半日後や翌日に気づいたとしても、ためらわずに申告しましょう。
ステップ2:保険会社を介して賠償交渉を進める
警察への報告後、被害者と直接やり取りをするのは避け、必ず加入している保険会社に連絡して対応を任せましょう。
保険会社は、物損事故における示談交渉のプロフェッショナルです。
車の損害額の客観的な算定から、相手方への賠償金の支払いまで、すべての手続きを専門的な知識に基づいて適切に進めてくれます。
一方、当事者同士で直接交渉をすると、感情的な対立が生まれたり、話がこじれてしまったりと、かえってトラブルを大きくしてしまうリスクがあります。
警察から被害者の連絡先を教えてもらったら、速やかに保険会社の担当者にその情報を伝え、賠償に関する交渉はすべて一任するのが最もスムーズで確実な解決策です。
当て逃げ事故の過失割合は状況で決まる|代表的な3つのケースを解説
当て逃げ事故における過失割合は、事故の状況によって異なります。
通常の交通事故と同じように、当事者双方の過失割合を客観的に判断したうえで、損害賠償額が決定されます。
ただし、当て逃げの場合は加害者が特定されにくいため、過失割合の判断が困難になるケースも少なくありません。
ここでは、当て逃げ事故でよく見られる3つの代表的なケースについて、それぞれの過失割合の考え方を解説します。
ケース1:駐車・停車中の事故は原則「被害者0:加害者100」

駐車場などで、定められた場所にきちんと停めている車に、動いている車が一方的にぶつかった場合、過失割合は原則として「被害者0:加害者100 」です。
正しく駐車・停車している車両は、衝突を予測して自ら動いて避けることは不可能であり、事故を回避する手段がありません。
動いていた加害者側の前方不注意や安全確認の怠りが、事故の100%の原因と見なされます。
例えば、スーパーの駐車場の枠線内に正しく停めていたところ、バックで駐車しようとしていた車にぶつけられた、といったケースがこれに当たります。
ケース2:駐車場内で双方が動いているケースは被害者にも過失の可能性

駐車場内で双方が動いている最中の事故では、状況に応じて被害者側にも一定の過失が認められます。
駐車場内では道路交通法が適用されず、双方に注意義務があり、完全に一方的な事故とは見なされにくいためです。
例えば、以下のように状況が異なれば過失割合も異なります。
- 入庫する車と直進車の事故:入庫車20:直進車80
- 出庫する車と直進車の事故:出庫車70:直進車30
- 十字路での出合い頭の事故:50:50
また、徐行違反、一時停止無視、わき見運転などの事情があれば、過失割合は10%~20%程度修正されます。
ケース3:公道で双方が動いているケースでは優先関係が過失割合を左右する

公道で車同士が事故を起こした場合、過失割合を決めるうえで重要なのは「どちらの車に優先権があったか」です。
優先権は、信号の色や一時停止標識の有無、センターラインの種類、道路の幅など、道路交通法に基づいたルールを守っているかどうかで判断されます。
例えば、後方の車が黄色いセンターラインを越えて無理に追い越しをした結果起きた事故では、追い越した側の過失がほぼ100%とされます。
一方で、車線変更時によくある接触事故では、基本的な過失割合は「車線変更した車が70%、直進していた車が30%」とされ、直進車にも前方を注意する義務があると判断されるのが一般的です。
当て逃げの修理で車両保険を利用する前に確認すべき3つの注意点
当て逃げの被害に遭い、加害者が特定できなかった場合、自分の車両保険で修理を検討する方は少なくありません。
ただし、事故の状況によっては保険が使えなかったり、逆に保険を使うことで損をしてしまうケースもあります。
そのため、保険を申請する前に、次の3つの注意点を必ず確認しておきましょう。
注意点1:犯人不明の場合は車両保険が利用できない場合がある
当て逃げなどの被害でも車両保険を使って修理費用をカバーできるケースは多いです。
しかし、犯人が特定できない場合には注意が必要です。
契約している保険会社や契約プランの内容によっては、犯人不明の事故は補償の対象外となっていることもあるからです。
いざというときに保険が使えないという事態を防ぐためにも、加入している保険の補償内容をしっかり確認しておきましょう。
注意点2:保険を使うと翌年度の等級が3等級下がり保険料が上がる
自動車保険には、事故歴に応じて保険料の割引率が決まる「等級」制度があります。
当て逃げ被害で車両保険を利用すると、「3等級ダウン事故」として扱われ、翌年度の自動車保険の等級が3つ下がり、保険料が大幅に上がります。
具体的には、現在15等級の人が保険を使うと、翌年度は12等級となり、保険料が数万円単位で高くなります。
元の15等級に戻るまでには3年かかるため、3年間は割高な保険料を支払い続ける点を理解しておきましょう。
注意点3:修理費用が保険料の値上がり分より少ない場合は自己負担がお得
車両保険を使うべきか迷ったときは、まず「保険を使った場合に将来値上がりする保険料の総額」と「今回の修理費用」を比べてみてください。
もし修理費用の方が安いなら、保険を使わずに自己負担で直した方が、結果的にお得になる可能性があります。
例)今後の保険料が3年間で10万円の増額になる場合、
修理代が…
10万円以上:保険を使うとお得
10万円未満:保険を使わず自己負担がお得 |
保険を使うと結果的に損するケースもあるため、必ず保険料の増額分と修理代を比べましょう。
車両保険を使う前に、まずは保険会社や代理店に、保険料がいくら上がるのかを相談してみることをお勧めします。
当て逃げの時効は3種類|民事・刑事・行政それぞれのタイムリミット
当て逃げの時効には3種類あります。
なぜなら、当て逃げの加害者が負う「民事責任」「刑事責任」「行政責任」の3つの法的責任それぞれに、異なる時効が定められているからです。
具体的には、以下のように時効期間が異なります。
- 民事責任の時効:加害者特定から3年・事故後20年
- 刑事責任の時効:事故発生から3年
- 行政責任の時効:時効なし
①民事の時効|損害賠償請求権は「加害者の特定後3年」または「事故後20年」
当て逃げによる修理費などを加害者に請求できる「損害賠償請求権」には、時効が定められています。
民法第724条によると、この権利は次のどちらか早い時点で消滅します。
- 被害者が損害と加害者を知った時から3年
- 事故が発生した時から20年
民事の消滅時効の起算点は、初日を算入せず翌日からカウントされます(民法140条)。
例えば、2025年4月1日に当て逃げされ、2027年5月1日に犯人が判明した場合は、そこから3年後の2030年5月1日まで請求が可能です。
ただし、加害者がずっと見つからずに20年が経過した場合、損害賠償を請求する権利自体が消えてしまいます。
つまり、2045年4月2日以降に加害者が判明しても、すでに時効が成立しているため請求はできません。
②刑事の時効|公訴時効は「事故発生から3年」
当て逃げの刑事責任を問うための時効(公訴時効)は、刑事訴訟法第250条により、事故が発生した日から3年と定められています。
公訴時効とは、検察官が犯人を刑事裁判にかけることができる期間のことで、公訴時効を過ぎると罪に問われなくなります。
また、民事の消滅時効とは異なり、公訴時効の起算点は事故発生日です(刑事訴訟法253条1項)。
例えば、2025年4月1日に発生した当て逃げ事件の犯人が、3年後の2028年3月31日を過ぎてから特定された場合、犯人を当て逃げの罪で起訴することはできません。
ただし、時効が成立しても民事上の損害賠償責任は別途残るため、被害者は修理費用などの損害賠償請求ができます。
③行政責任の時効|規定はないが事実上「3年」で処分されなくなる
免許の違反点数が加算されるといった行政処分には、法律で定められた時効はありません。
しかし、実務上は刑事責任の公訴時効と同じく、事故から3年が経過すると処分が科されなくなるのが一般的です。
行政処分は刑事手続きと連動して行われることが多いため、刑事事件として立件できなくなってから行政処分だけを行うことは、実務上ほとんどありません。
例えば、事故から4年が経過した後に当て逃げの犯人が見つかったとします。
この場合、犯人は刑事罰を科されないのと同様に、危険防止措置義務違反による5点の違反点数が加算されることも基本的にはありません。
当て逃げで悩んでいるなら「ベンナビ交通事故」で弁護士に相談!
当て逃げの加害者・被害者いずれの立場であっても、法的な判断や今後の対応に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談がおすすめです。
「ベンナビ交通事故」は、交通事故に強い弁護士を地域や相談内容から検索できるサービスです。
初回相談無料の事務所も多く、まずは気軽に相談してみることで、不安を解消し、あなたに最適な解決策を見つけられます。
【加害者向け】処分の軽減と円満な示談交渉を弁護士がサポート
当て逃げをしてしまった場合、弁護士に依頼することで、刑事処分の軽減や被害者との円満な解決が期待できます。
弁護士は、警察への出頭に同行したり、あなたの代理人として被害者と示談交渉を行ったりします。
弁護士に早めに依頼し、被害者への誠実な謝罪と適切な賠償を行うことで、不起訴処分となる可能性が高まります。
実際に、弁護士を通じて被害者との示談を成立させ、示談書を検察官に提出した結果、起訴されずに事件が終了するケースは少なくありません。
また、万が一被害者から過剰な賠償金を請求された場合でも、弁護士が間に入ることで、法的に妥当な金額での解決を目指すことができます。
【被害者向け】正当な賠償金の獲得と交渉を弁護士が代行
当て逃げの被害に遭った方が弁護士に依頼すると、加害者やその保険会社との面倒な交渉をすべて任せることができます。
弁護士は法律の専門家として損害額を正確に算出し、相手方の保険会社と対等な立場で交渉を行います。
そのため、車両の修理費や代車費用、休車損害に加え、個人では請求が難しい「車両の評価額が下がったことによる損害」なども、適正な賠償金として受け取れる可能性が高まります。
当て逃げに関するよくある質問7選
当て逃げをした・されてしまった場合、さまざまな疑問や不安を抱える方が多いです。
ここでは、当て逃げに関してよく寄せられる質問を7つ取り上げ、分かりやすく解説します。
Q. 当て逃げの見つかる確率は?
当て逃げに限定された検挙率の公式な統計データはありませんが、法務省が公表している令和6年版犯罪白書では、ひき逃げの検挙率など参考になる数値があります。

引用元:法務省|令和6年版犯罪白書-第4編/第1章/第2節/3ひき逃げ事件
例えば、令和5年のひき逃げ事件の検挙率は72.1%、死亡事故に限ると毎年90%を超える高い確率で検挙されています。
物損事故である当て逃げは、ひき逃げの検挙率よりは低いと推測されますが、「バレないだろう」と安易に考えるのは非常に危険です。
Q. 当て逃げがばれる日数は?
当て逃げが発覚するまでの日数に明確な目安はなく、ケースバイケースです。
早ければ数時間後や翌日に警察から連絡が来ることもあれば、捜査に時間がかかり数週間から数ヶ月後になることもあります。
発覚までの期間を大きく左右するのは、証拠の有無とその内容です。
例えば、被害車両のドライブレコーダーや駐車場の防犯カメラに、車両のナンバープレートがはっきりと映っていれば、発覚までの時間は非常に短くなります。
Q. 当て逃げで警察はどこまで調べる?
被害届が正式に受理されれば、警察は当て逃げ事件として捜査を開始します。
ただし、捜査にどれだけ力を入れるかは、被害の程度や証拠の有無によって変わってくるのが実情です。
警察は限られた人員ですべての事件に対応しているため、どうしても優先順位が生まれます。
緊急性の高いひき逃げや、犯人逮捕につながる有力な証拠がある事件が優先されるでしょう。
しかし、たとえ当て逃げであっても、有力な手がかりがあれば、警察は本格的な捜査を行ってくれる可能性が高いです。
Q. 当て逃げで気づかなかった場合は罪に問われない?
当て逃げに本当に気づかなかった場合、罪にはなりません。
当て逃げの罪が成立するのは、「当て逃げをした」という認識が必要だからです。
ただし、「気づかなかった」と主張すれば必ず罪を免れるわけではありません。
むしろ、「気づかなかった」という主張を客観的に証明することが非常に難しいため、「気づかなかった」と主張しても罪に問われる可能性は高いです。
衝撃音や車体の揺れ、接触といった状況があった場合、「気づいていたはず」と判断される傾向にあるからです。
Q. 駐車場で当て逃げされた場合に車両保険は使える?
駐車場での当て逃げ被害でも、ご自身の車両保険を使って修理することは可能です。
ただし、犯人が見つからない場合、保険会社や加入している契約プランによっては、保証の対象外になるケースがあります。
また、保険を使って修理した場合には等級が下がり翌年以降の保険料が上がる可能性もあるため、修理費用とのバランスを考えて判断することも大切です。
Q. 当て逃げをすると逮捕される?
物損のみの当て逃げで、被害も小さなケースであれば、逮捕される可能性は低いです。
逮捕は、被疑者に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われる手続です。
例えば、当て逃げの場合、後日ドライブレコーダーの映像などから加害者が特定され、警察から出頭要請の連絡が来ることがほとんどです。
警察の呼び出しに素直に応じれば、逮捕されずに捜査が進むことが多いです。
ただし、以下のような悪質なケースでは、逮捕される可能性があります。
- 飲酒運転や無免許運転の発覚を恐れて逃げた場合
- 被害額が非常に大きい、または破壊した物の公共性が高い場合
- 警察からの度重なる出頭要請を無視した場合
基本的には逮捕に至るケースは少ないですが、状況によっては逮捕もあり得ると考えておくべきです。
Q.当て逃げしても「処分なし」のケースはある?
まず大前提として、相手の車に与えた損害を賠償する「民事上」の責任を免れることは原則ありません。
その上で、刑事処分(罰金など)については、検察官が起訴しない「不起訴処分」となり、結果的に罰金が科されないケースはあります。
例えば、不起訴となる可能性があるのは、被害が極めて軽微で、事故後すぐに自ら警察に申告し、被害者の方に誠心誠意謝罪して賠償を尽くし、示談が成立した場合などです。
一方、たとえ不起訴になっても、安全運転義務違反(2点)や危険防止措置義務違反(5点)といった行政処分(違反点数)は、原則として科される点には注意が必要です。
まとめ
当て逃げは、加害者・被害者のどちらであっても、まず大切なのは速やかに警察へ連絡し、落ち着いて対応することです。
加害者になってしまった場合、物損事故であっても逃げれば「刑事罰」「免許停止」「損害賠償」という3つの重い責任を負うことになります。
発覚を恐れて放置しても状況は悪化するだけです。
また、当て逃げには時効がありますが、防犯カメラが普及した今、「バレないだろう」と安易に考えるのは非常に危険です。
そのため、気づいた時点で正直に警察へ申告することが最善の対応です。
一方、被害者となった場合も必ず警察に届け出ましょう。
届出は犯人特定のための捜査だけでなく、保険金の請求に欠かせない手続きだからです。
さらに、トラブルがこじれた場合や不安が大きいときは、一人で抱え込まずに弁護士など専門家へ相談することも検討してみてください。