交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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実況見分調書とは、交通事故の状況等について記載された書類のことです。
事故手続きにおいて、当事者双方の過失割合(事故責任の割合)を決定する際の判断材料としても非常に有用なものです。
実況見分調書は、事故後に行われる実況見分(現場検証)の内容をもとに警察が作成しますが、実況見分に参加した当事者の話などをもとに作成されるため、場合によっては事実と異なる内容の調書が作成される可能性もゼロではありません。
慰謝料請求(損害賠償請求)で損を被らないためにも、適切な対処法を知っておきましょう。
この記事では、実況見分調書の基礎知識や入手方法、入手時の注意点や記載内容に納得いかない場合の対応などを解説します。
交通事故にあってしまった方は参考にしてください。
まずは、実況見分調書の概要について解説します。
人身事故が発生すると、警察は捜査の一環として事故現場で実況見分を行い、捜査資料として実況見分調書を作成します。
なお、基本的に事故関係者は実況見分に立ち会うことになりますが、これはあくまで任意で行うものであり、強制ではありません。
一方、物損事故の場合、刑事事件として立件されないため実況見分は行われないことが多く、その場合は調書も作成されません。
警察は『物件事故報告書』という簡易な資料のみ作成して処理を終えることができるのです。
ただし、人身事故でなければ実況見分調書を作成できないというわけではないので、当事者が申し出た場合などには、物件事故のまま実況見分が行われることもあります。
実況見分調書には、事故現場の見取図や写真などが添付されるほか、次のような内容が記載されます。
実況見分調書は、立会人の説明や事故現場の状況を客観的に記録した書類です。
一方の供述調書は、供述人が述べた内容を警察官が整理して、一人称で語る形式で記述されます。
実況見分調書が「客観的な事実」を記録したものであるのに対して、供述調書は「供述人の記憶」を書面化したものであるという違いがあります。
また、実況見分調書では立会人が内容を確認する機会がない一方で、供述調書は供述人が内容を確かめたうえで誤りがないことを確認し、署名押印することで完成します。
実況見分調書は、交通事件を検察庁に送致する際に添えられる捜査書類のひとつです。
本来は、加害者を処罰するかどうかを判断するために使用されるものですが、事故当時の状況を記録している客観的な資料であるため、事故の過失割合を算定する際にも使用されます。
記憶があいまいなまま事実と異なる説明をし、それを基に実況見分調書が作成されてしまうと、損害賠償請求の際に適切な過失割合の判断がされず、本来よりも示談金(損害賠償金)が減額されるなどの不利益を被る恐れがあります。
そのため、なるべく正確な情報を思い出して証言することが大切です。
実況見分調書の作成にあたっては、実況見分に立ち会えるかどうかで対応内容が異なります。
事故にあった際は、以下のポイントに注意しましょう。
自分に負傷がない、あるいはごく軽症で済んだため実況見分の立ち会いが可能な場合は、できる限り加害者側と同じタイミングで実況見分を済ませましょう。
事故当事者同士が立ち会いのもとで実況見分が行われれば、見分官である警察官は、お互いの主張内容のうち食い違いが生じている箇所を調書に記載します。
もし相手が自らにとって有利な結果を得ようとして、客観的な事実とは異なる説明をしている場合には、それを覆すための説明をしなくてはなりません。
双方の言い分で食い違っている点が明確になっていれば、目撃者の供述やドライブレコーダーの記録といったほかの証拠で検証することも可能ですので、自分の説明が正しかったと立証できます。
ただし、くれぐれも事故現場で相手と口論になるようなことは避けてください。
口論したからといって実況見分調書に何か記録されるわけではありませんが、事態が余計にややこしくなってしまいます。
できるだけ冷静に、客観的な事実のみを伝えることが大切です。
事故時の身体の負傷が著しく、現場で救急搬送されたというケースでは、その場での実況見分に立ち会えません。
通常であれば、ケガが回復して後日に別の機会を設けて実況見分が実施されますが、長期の入院を要するような状況では事故当時の記憶があいまいになってしまうので、一方の実況見分なしで手続が進んでしまいます。
事故後すぐには実況見分に応じられない場合は、その事情を説明したうえで供述調書を録取するように申し入れましょう。
事故の記憶があいまいになってしまった状態で行われる実況見分調書よりも、事故直後で記憶が新しいうちに録取された供述調書のほうが「信憑性が高い」と評価されるはずです。
実況見分調書を入手する際は、以下のような流れで進めるのが通常です。
①交通事故の際に実況見分を行った警察署へ連絡し、加害者の送致日・加害者が送致された検察庁・送致番号を聞く。
②検察庁に連絡し、警察から聞いた送致日と送致番号を伝え、実況見分調書の閲覧と謄写の予約申し込みをする。(当日は閲覧や謄写ができないため、後日もう一度検察庁へ行く必要がある)
③指定日に検察庁へ行き、予約していた実況見分調書の閲覧・謄写を行う。(費用に関しては法律では定められていないため、あらかじめ電話で確認しておく)
なお、実況見分調書の入手方法等については、検察庁によっても以下のように異なります。
実況見分調書を入手する際は、なるべく無駄な手間を省くためにも、検察庁へ出向く前に確認しておくことをおすすめします。
実況見分調書の入手にあたっては、以下の3つのポイントに注意しましょう。
まず、警察が捜査している最中は、実況見分調書を入手できません。
つまり、被疑者(加害者)が起訴されて刑事裁判となり判決が確定したあと、または不起訴処分などの判断が下された後でなければ、実況見分調書は入手できないということです。
そもそも、実況見分調書は物損事故では作成されないことが多く、その場合は入手できません。
このような場合は、簡易的な『物件事故報告書』が作成されます。
物件事故報告書の主な内容としては、以下が記載される程度であり、事故状況を判断する材料は含まれていないことが多いようです。
実況見分調書は交通事件の刑事記録であるため、一定の保管期限を過ぎると廃棄されます。
事件の内容や処理状況などによって異なりますが、通常の人身事故では、起訴された場合は3~10年、不起訴の場合は1~5年程度で廃棄されるのが通常です。
保管期限を過ぎてしまった刑事記録は一斉に廃棄されるため、時間が経ってしまうと二度と手に入りません。
そのため、取り寄せ可能なタイミングで速やかに収集することをおすすめします。
場合によっては、実況見分調書の内容に納得がいかないこともあるでしょう。
そのような場合は、以下の対応を検討してください。
実況見分調書の内容に納得できない箇所がある場合は、警察官に申し出て供述調書を録取してもらいましょう。
当事者による供述調書は、警察官が作成した実況見分調書と同様、高い証拠能力が認められる捜査書類です。
「実況見分時の説明内容が異なっていた」「記憶に間違いがあった」などの理由で実況見分調書の訂正を求める際も、供述調書を録取して対応することになります。
「相手方の説明ばかり尊重されている」、「見分官である警察官が説明を聞き入れてくれない」など、事実と異なる実況見分調書が作成されてしまった場合は、弁護士に相談するのも効果的です。
弁護士に依頼すれば、実況見分調書の信用性や、ほかの証拠などを吟味して、民事裁判の場で適切な過失割合を主張することなどができるというメリットもあり、速やかにアドバイス・サポートを求めるのがおすすめです。
また、実況見分調書をはじめとした刑事記録は、刑事手続のための書類であり、法律に携わらない人にとっては見慣れない文書です。
見方が分からないといった場合にも、弁護士に相談することをおすすめします。
実況見分調書には事故状況の詳細が記載されており、交通事故加害者への損害賠償請求にあたって、お互いの過失割合を算定する際の重要な資料となります。
事実と異なる内容の調書が作成されて不満の残る結果に終わらないためにも、自動車事故に遭った場合は、できる限り相手と同じタイミングで実況見分に立ち会いましょう。
その際、警察官にはなるべく正確な情報を伝えることが大切です。
実況見分調書の見方や、それをもとにするとどのような過失割合になるかなどが分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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