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自損事故で保険金が出ない?警察への届け出や保険会社とのトラブル対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自損事故で保険金が出ない?警察への届け出や保険会社とのトラブル対処法

自損事故とは、被害者がおらず運転者が単独で起こした事故のことで、単独事故と呼ばれることもあります。

自損事故については、「警察に届け出をしなくてよい」などと勘違いしている人もいるかもしれません。

しかし、自損事故も交通事故である以上、警察への報告義務があり、加入状況によっては自動車保険も利用できます。

事故後の対応を誤ってしまうと、本来もらえたはずの保険金が受け取れなくなる恐れもあるため、正しい知識を身につけておきましょう。

この記事では、自損事故を起こした場合の対応や、自動車保険の補償内容や利用条件、自動車保険を利用する際の注意点などを解説します。

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自損事故・単独事故は減少傾向にある

自損事故は、警察庁では車両単独事故と呼ばれており、「工作物衝突」「駐車車両衝突」「路外離脱」「転倒」などに細分化されています。

自損事故の発生状況としては、2020年までは電柱や標識などの工作物との衝突事故が最も多く、2020年以降は転倒事故が最も多く発生しています。

人身事故の合計件数をみると減少傾向にあるものの、2022年は大幅に増加しており、今後さらに増加していく可能性もあります。

西暦 工作物衝突 駐車車両衝突 路外逸脱 転倒 合計
2018年 4,963件 811件 708件 3,038件 11,286件
2019年 4,452件 731件 652件 3,446件 10,941件
2020年 3,857件 640件 568件 3,666件 10,099件
2021年 3,763件 671件 476件 4,582件 10,848件
2022年 3,857件 652件 446件 5,772件 12,143件

【参考記事】令和4年中の交通事故の発生状況|e-Stat

自損事故を起こした場合は警察への届け出が必要

ここでは、自損事故を起こした場合の警察との対応について解説します。

警察に届け出をするときの方法

警察に届け出をする際は、電話で以下の3点を伝えるだけで問題ありません。

そのあとは、事故現場に到着した警察官の指示に従って対応しましょう。

  • 事故の発生場所・発生日時
  • 損害物の内容・状態
  • 事故後に取った措置

自損事故で警察への届け出が必要な理由

自損事故で警察への届け出が必要な理由は以下のとおりです。

届け出をしないと交通事故証明書が受け取れないから

交通事故証明書とは、事故内容について記載された書類のことで、保険金請求などの事故手続きの際に必要です。

交通事故証明書は、各都道府県の交通安全運動センターで入手できますが、そのためには警察への届け出を済ませておかなければいけません。

なお、基本的に警察への届け出は事故直後にするものであり、後日しようとすると警察が受理してくれない恐れがあります。

損害賠償請求が可能なケースでも警察への届け出が必要だから

たとえば、「道路の未舗装が原因でスリップして、ガードレールに衝突した」というようなケースでは、道路を管理している団体から賠償金を受け取れる可能性があります。

しかし、そのようなケースでも、損害賠償請求するためには警察への届け出を済ませておかなければいけません。

警察に届け出をすれば事故後手続きがスムーズに進むから

警察への届け出が完了すれば、交通事故証明書の取得手続きなどは保険会社が代行してくれたりして、スムーズな進行が望めます。

車両の修理などもすぐに始めることができますので、届け出は速やかに済ませておくことが大切です。

自損事故で警察に届け出をしない場合のリスク

自損事故で警察への届け出を怠ると、以下のようなリスクがあります。

保険金を受け取れない恐れがある

自損事故でも、自動車保険に対物賠償保険や車両保険などが付いていれば保険金を受け取れます。

しかし、保険金を請求する際は交通事故証明書の提出を求められたりするため、警察に届け出をしていないと保険金を受け取れない恐れがあります。

点数が引かれることもある?

なかには点数について気になる人もいるかもしれませんが、自損事故で点数が引かれることはありません。

自損事故で自動車保険を利用したい場合のポイント

自損事故で自動車保険を利用したい場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。

自動車保険の補償内容・利用条件

自動車保険の補償内容としては、以下のように「物損に関する補償」と「人の死傷に関する補償」の2つに分類されます。

  • 物損に関する補償:対物賠償保険、車両保険
  • 人の死傷に関する補償:自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険

以下では、各保険の補償内容について解説します。

対物賠償保険

対物賠償保険とは、他人のものを傷つけた場合に補償を受けられる保険です。

たとえば、電柱にぶつけてしまったケースや、トラックの積み荷や店舗に損傷を与えたケースなどでも有効です。

車両保険

車両保険とは、自分の車両を傷つけてしまった場合に補償を受けられる保険です。

自分の車両は対物賠償保険の補償対象外であるため、補償を受けるためには車両保険に加入している必要があります。

自損事故保険

自損事故保険とは、相手のいない自損事故で死傷した場合に補償を受けられる保険です。

自損事故の場合、自賠責保険による補償は受けられません。

自損事故保険の補償限度額は以下のとおりです。

  • 死亡保険金:1,500万円程度
  • 後遺障害保険金:2,000万円程度

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約車両に乗っている人が死傷した場合に補償を受けられる保険です。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、契約車両に乗っていて死傷した場合に補償を受けられる保険です。

自損事故でけがをした際に健康保険は利用できる?

自損事故でけがを負った場合でも、健康保険は利用できます。

自損事故で自動車保険を利用する際の注意点

自損事故で自動車保険を利用する際は、以下の点に注意しましょう。

車両保険を利用した場合は等級が下がる

自損事故を起こして車両保険を利用する場合、事故状況に応じて翌年の等級が下がります。

たとえば、電柱や標識などの工作物に衝突した場合は3等級、落下物や飛来物に衝突した場合は1等級下がります。

等級が下がってしまうと、そのぶん保険料が上がることになり、車両保険を利用する前には等級への影響や保険料の金額などを確認しておきましょう。

保険会社から保険金詐欺の疑いをかけられる可能性がある

自損事故で保険金を請求すると、請求内容が正当なものかどうかの調査がおこなわれます。

その際、事故内容とは関係のない修理が含まれていたりすると、保険金詐欺を疑われて支払いを拒否される恐れがあります。

請求内容に問題がないはずなのに支払いを拒否された場合や、あまりにも保険金の支払いが遅れている場合などは、今後の対応について弁護士に相談しましょう。

自損事故で保険会社とトラブルになった場合は弁護士に相談

自損事故の中でも、「事故によって後遺障害が残り、人身傷害保険を利用する」という場合は注意する必要があります。

このようなケースでは、保険金として治療費などのほかに「逸失利益」というものも含まれます。

逸失利益とは、事故がなければ本来受け取れたはずの将来分の収入のことを指しますが、人身傷害保険の場合は逸失利益の計算があいまいで、正当な金額が反映されていないこともあります。

弁護士に依頼すれば獲得金額が増える可能性がある

逸失利益については、保険会社が保険金の負担を抑えるために、後遺障害等級の認定結果を無視して本来よりも低い金額を算出している可能性があります。

交通事故トラブルが得意な弁護士であれば、いくらであれば適切か算出してくれるうえ、正当な金額が反映されていなければ保険会社に対して請求してくれます。

自力での対応が不安な場合は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

まとめ

自損事故を起こした場合は、警察に届け出をして保険会社に連絡すれば、基本的には問題なく手続きが完了します。

警察への届け出が遅れてしまうと、保険金を請求する際に必要な書類を受け取れなくなる恐れがあるため、速やかに済ませておきましょう。

保険金の金額などは契約状況によって異なるため、詳しくは保険会社に確認し、もしトラブルが起きた場合は弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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