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外国人と交通事故に遭った際の流れや損害賠償請求の方法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
外国人と交通事故に遭った際の流れや損害賠償請求の方法を解説

交通事故の相手が外国人であっても、通常の交通事故と同様、加害者に対して損害賠償請求する権利がありますので安心してください。しっかりと賠償金を受け取るためにも、この記事で事故時の対応方法について知っておきましょう。

また外国人相手の交通事故というのは一定数発生しており、以下のように「2013年以降、外国人運転者によるレンタカー事故が増加している」との調査結果も出ています。東京オリンピックを控えて、今後ますます観光客が増えることが予想されますので、これまで以上にレンタカー事故が増加する可能性もあるでしょう。

引用元:訪日外国人観光客事故防止対策について|内閣府

この記事では、外国人と交通事故に遭った際の流れや損害賠償の請求方法、損害賠償の内訳や事故時の相談先などを解説します。

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外国人と交通事故に遭った際の流れ

交通事故に遭った際に留意しておいた方が良い事項をいくつかご紹介します。

①警察に連絡する

交通事故が起きた際は、まず「怪我人の救出」と「警察への連絡」を最優先で行ってください。

特に警察への連絡を怠ってしまうと、今後の補償の処理に必要となる事故証明書が発行されなくなる可能性がありますし、報告を行わなかったことについて3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則が科される可能性もありますので注意しましょう(道路交通法百十九条)。

②事故現場を記録する

車両の破損状況・道路状況・タイヤ痕の有無など、事故現場の情報をスマホで撮影するなどして残しておくと、後々有用な証拠となる可能性があります。また、相手運転者との事故原因や事故状況についてのやり取りもスマホで録音しておくと、後々有用な証拠となることがあります。

③加害者の情報を確認する

加害者の情報確認については警察の方で対応してくれますので、特に必須というわけではありません。しかし、考えにくい事態ではありますが、警察が現場に着く前に相手が逃げてしまうこともあるかもしれません。ご自身の方でも以下の情報について確認しておいた方が安心でしょう。

  • 氏名
  • 住所・勤務先
  • 連絡先・勤務先の電話番号
  • 車のナンバー・車種・車体の色や特徴など
  • 加入している自賠責保険・任意保険会社名
  • 車検証や車両の保有者名

④保険会社に連絡する

次に、交通事故の内容や損害の内容など、以下の事項について保険会社に連絡しましょう。加害者が加入している保険会社には加害者が、ご自身が加入している保険会社にはご自身がそれぞれ連絡することになります。

  • 契約内容:契約書・被保険者の氏名・保険証券番号
  • 事故の内容:事故の発生日時・場所・事故状況
  • 損害の内容:双方の損害の程度・損害賠償請求の内容
  • 加害者・被害者の情報:加害者・被害者の住所・氏名・連絡先など
  • その他:目撃者がいた場合はその人の住所と氏名

物損事故と保険金請求

人身事故の場合は、加害者が加入する任意保険のほか、強制加入である自賠責保険にも補償を求めることができますが、物損事故の場合は、加害者が加入する任意保険以外に補償を求めることはできません(もちろん人身・物損のいずれも加害者本人に請求することはできます)。

そのため、加害者が任意保険に加入していない物損事故については、加害者本人以外に請求先がなく、加害者の経済状況によっては泣き寝入りを強いられることもあります。

外国人との交通事故で適用される法律

法の適用に関する通則法第17条によると、日本で起きた交通事故であれば、たとえ外国人相手でも日本の法律に則って損害賠償請求することができます。さらに民事訴訟法第3条の3第8号によると、日本で起きた交通事故であれば、日本の裁判所へ訴えを起こすことができます。

したがって、外国人との交通事故でも、基本的には日本人同士のケースと同じように処理されると考えて良いでしょう。相手が日本人の場合と同様、相手が任意保険に加入しているかどうかはきちんと確認する必要があります。

仮に無保険者の場合、相手外国人に直接補償を求めていくことになりますが、相手が本国に帰ってしまった場合には事実上請求が困難となることもあり得ますので、この点も留意が必要です。

外国人との交通事故における損害賠償請求の方法

相手が外国人でも、基本的には日本人が相手の場合と同じで、以下の方法にて請求することが考えられます。

外国人が加入している任意保険に請求する

相手外国人が任意保険に加入していれば、特に不安はありません。保険会社の担当者との間で適正な補償がされるよう協議していくこととなります。協議がまとまれば、相手保険会社から補償金が支払われます。

他方、相手外国人が任意保険に加入していない場合は、自賠責から補填を受けつつ、相手外国人と直接交渉することも検討するべきでしょう。但し、自賠責保険はあくまで最低限度の補償を目的とする保険ですので、被害の全部が補填されるわけではないことは留意しましょう。

運行供用者に請求する

相手外国人が運転していた車の所有者が別にいる場合、当該所有者に「運行供用者責任」があるとして補償を求めることもできます (自動車損害賠償保障法第3条)。

例として「外国人がレンタカーや友人の車を借りている最中に発生した事故」というケースでは、レンタカー会社や友人に請求することもできます。但し、相手外国人が盗難車を運転していた場合は、所有者に請求はできませんので注意しましょう。

外国人の雇用主に請求する

外国人が業務に従事している最中に生じた事故については、その雇用主に「使用者責任」があるとして補償を求めることもあり得ます (民法第715条)。

例として「外国人が運転するタクシーと衝突して起きた事故」というケースでは、当該外国人を雇用するタクシー会社等に補償を求めていくことになります。

自身が加入している任意保険を利用する

加害者側が任意保険に加入していない場合でも、自身が加入する自動車保険から一定の補償を受けられる場合もあります(例えば以下のような保険です)。加害者が無保険である場合は、自身が加入する保険会社に何らかの補償を受けられないか確認してください。

  • 人身傷害補償保険:交通事故で死傷した際に補償が受けられる保険(実際の損害額に応じて支給)
  • 搭乗者傷害保険:交通事故で死傷した際に補償が受けられる保険 (契約時に取り決めた金額が支給)
  • 無保険車傷害保険:加害者が保険未加入の際に補償が受けられる保険(上限2億円というケースが多い)

通勤中・仕事中の事故であれば労災保険を利用する

もしご自身が仕事中や通勤中に事故にあったということであれば、労働災害又は通勤災害として行政から一定の補償を受けられる可能性があります。このような労災・通勤災害制度を利用する場合、会社の担当者に対して制度利用の希望を申出て、必要な処理を取ってもらってください。

労災保険の保障内容

療養補償

怪我を負って療養する場合に支給

休業補償

仕事ができず休業する場合に支給

傷病補償

一定期間経過後も怪我が治っていない場合に支給

障害補償

一定の後遺症が残った場合に支給

遺族補償

被害者が亡くなった場合に支給

介護保障

被害者に介護が必要な場合に支給

葬祭料

死亡者の葬祭を行う場合に支給

外国人に支払い能力がない場合の対処法

日本に滞在している外国人は、極めて経済的に恵まれている人もいれば、経済的に苦しい状況にいる人もいます。

前者の外国人が相手であれば、補償についてそれほど心配する必要はないかもしれません(このような外国人は、車両を運転するに当たり然るべき保険に加入しているのが通常と思われます)。他方、後者の場合は無保険である可能性も極めて高く、本人からの回収も困難である場合がほとんどでしょう。

本人が日本に定住していれば、毎月少しずつ返済してもらう等の方法が取れなくもないのかもしれませんが、これが継続する保証はありません。本人が日本に定住していなければ、本国に帰ってしまえば事実上補償を求めることは不可能でしょう。この点は、相手外国人であることに伴う不可避的なリスクです。

外国人との交通事故で受け取れる損害賠償

交通事故の加害者に対しては、以下のように積極損害・消極損害・慰謝料などの損害を請求することができます。ここでは、損害賠償の内訳について解説します。

積極損害

積極損害とは、事故を原因に発生した金銭的な損害を指します。一例として以下のような費用が該当します。

項目

内容

修理代

事故によって破損した物の修理費用

治療費

病院で治療を受けた際の費用

入院雑費

日用雑貨や通信費など、入院時に支払った雑費

通院費用

公共交通機関やタクシーで通院した際の実費

付添看護費

入院にあたり付き添い人が必要な際の看護費用

将来の看護費

将来的に介護を要する際に請求できる費用

児童の学費等

事故により休学・留年した際に発生した学費など

葬儀関係費

死亡者の葬儀のために要した費用

弁護士費用

弁護士に事故対応を依頼する際の費用

消極損害

消極損害とは、事故がなければ獲得できていたはずの利益を失ったことに伴う損失を指します。具体的には休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益などです。以下でそれぞれ解説します。

休業損害

休業損害とは、交通事故により休業を余儀なくされた場合、休業期間中に得られるはずであった収入を得られないことに対する補償を指します。計算時は以下の式で求められます。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

休業損害は、無職者については原則として請求できません。しかし、専業主婦のような家事労働者や、就職活動中の者であれば休業損害を請求できます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故により一定の後遺症を負うことで労働能力の低下が認められる場合に、これがなければ将来得られたはずの収入を失ってしまったことに対する補償を指します。計算時は以下の式で求められます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故により被害者が死亡した場合、生存していれば得られたはずの将来分の収入が失われたことに対する補償を指します。計算時は以下の式で求められます。

死亡逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数×(1-生活費控除率)

※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際には調整的意味合いが強い)

慰謝料

慰謝料とは、交通事故により入通院を余儀なくされたことや、後遺症を負ったことに伴う精神的苦痛に対して支払われる補償のことを指します。慰謝料の算定は、基本的に以下3つの算定基準を参照して行われます。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故の被害者に対して、法令で定める最低限の補償を行うことを目的とした基準

任意保険基準

各自動車保険会社が独自に設定する基準。自賠責基準と比べて多くの補償が受けられる

弁護士基準

裁判所の判例などを基に計算された基準。最も高額な慰謝料が設定されることが多い

入通院慰謝料

交通事故により入通院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料が入通院慰謝料です。通院期間・通院日数をもとに計算され、算定基準ごとの相場額については下記をご覧ください。

  • 自賠責基準

自賠責基準の計算式

  1. 4,300円×治療期間(病院で通っていた期間)
  2. 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

※①・②のうち少ない額が適用されます。

  • 任意保険基準(各会社で計算方法は異なるため以下は推定値)

  • 弁護士基準

  • 弁護士基準(むち打ち症など他覚症状がない場合)

後遺障害慰謝料

交通事故に伴う後遺障害があると認められる場合に請求できる慰謝料が後遺障害慰謝料です。損害保険料率算出機構にて認定を受けた等級の高さ(症状の重さ)に応じて金額が変わり、算定基準ごとの相場額については下記をご覧ください。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料が死亡慰謝料です。被害者の家族構成請求する遺族の人数などで金額は変わり、算定基準ごとの相場額については下記をご覧ください。

  • 自賠責基準

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

  • 任意保険基準・弁護士基準

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

外国人と交通事故に遭った際の相談先

もし自力での事故対応に不安を感じるのであれば、以下の窓口を利用することをおすすめします。ここでは、各相談窓口について解説します。

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)

当サイトは、交通事故被害に遭った方をサポートする弁護士を掲載しています。慰謝料・人身事故・過失割合など、相談内容に応じて弁護士検索ができる上、都道府県ごとの検索も可能です。これまで弁護士に依頼したことがなくてもストレスなく検索できるでしょう。

当サイトでは相談料無料という事務所も掲載しておりますので、「まずは一度弁護士の話を聞いてから依頼するかどうか決めたい」という方も気軽にご相談ください。交通事故問題を得意とする弁護士に相談することで、解決に向けた有益なアドバイスが受けられるでしょう。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルの解決に向けて様々なサポートを行う機関です。弁護士に無料で相談に乗ってもらえたり(30分程度×3回まで)、弁護士費用の立替払いなども利用できたりします。

ただし、誰でもこれらのサービスを利用できるわけではなく、無料法律相談のご利用の流れに記載されている資力基準などの条件を満たしている場合に限ります。「弁護士にサポートしてもらいたいが費用面で悩んでいる」という方は合っているかもしれません。気になる方は法テラスよりお近くの事務所を探してみましょう。

日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターは、交通事故トラブルの早期解決に向けてサポートを行う機関です。弁護士との無料相談のほか、示談成立のためのサポートとして担当弁護士による示談斡旋なども受けられます。

相談は電話でも可能ですが、相談時間が10分程度と短いため、基本的には面接相談を利用することをおすすめします(面接相談の場合は30分程度)。また示談斡旋については対応していない相談所もありますので、利用を検討している方は注意しましょう。その他詳細については日弁連交通事故相談センターよりご確認ください。

外国人との交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故トラブルにおいては、弁護士の力を得た方がスムーズです。ここでは、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

煩雑な交渉対応を一任できる

交通事故では「相手と協議しながら補償額について妥結する」という流れが通常です。また、このような協議がまとまらなければ訴訟提起も視野に入れなければなりません。このような煩雑な交渉や手続を自身で行うのは非常に煩雑です。

弁護士であればこのような煩雑な処理を一任することができますので、このメリットは大きいと言えます。

適正額での補償が望める

加害者から適正額の補償を受けるためには、交通事故に関する知識が必要となります。計算式を用いて各損害を算定する必要があるほか、慰謝料については「どの計算基準で請求するか」などもポイントとなります。また一度示談が成立してしまうと原則やり直すことができませんので、誤りなどが無いよう注意が必要です。

弁護士に依頼することで、ケースごとに損害額を算定してもらえますので、適正額での補償が望めます。さらに弁護士基準での慰謝料請求なども円滑に行ってくれますので、弁護士無しで請求した場合と比べて賠償金の増額も期待できます。

まとめ

交通事故で支払われる賠償金には相場というものがありませんので、ケースに応じて妥当額を判断することになります。ただし外国人相手の交通事故の場合、帰国リスクを考慮した上で速やかに対応する必要があるほか、言葉の問題により交渉が思うようにいかない恐れもあります。

事故対応に少しでも不安を感じるのであれば、弁護士に依頼するべきでしょう。損害額の算定や事故後の交渉対応を依頼できるのは非常に大きなメリットです。弁護士事務所によっては無料相談なども利用可能ですので、まずは当サイトにて弁護士を探してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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