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もらい事故の対応ガイド|事故後の流れや請求できる賠償金を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
もらい事故と普通の事故の違いとは
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もらい事故とは、交通事故被害者に一切の落ち度がない事故のことです。

たとえば、「停車中、後ろから追突された」というようなケースが該当します。

もらい事故の場合、被害者側の保険会社は示談代行ができないため、被害者本人が相手方(加害者側の保険会社)と交渉をしなければいけません。

適切な額の賠償金を獲得するためにも、もらい事故に遭った際の対処法について知識を身に付けておく必要があるでしょう。

この記事では、もらい事故の特徴や事故後の対処方法、相手に請求できる賠償金や損害賠償請求時のポイントなどを解説します。

もらい事故に遭ってしまった方は参考にしてください。

この記事に記載の情報は2021年09月28日時点のものです

もらい事故とは

まずは、もらい事故の基礎知識について解説します。

もらい事故の特徴

自動車事故では、どちらか一方に不注意があったとしても「当事者双方に一定程度の責任はある」という判断になることが多いです。

たとえば、交差点での出会い頭の衝突事故では、どちらか一方の過失が重くなるものの、もう一方に対しても、危険を予知・回避するために注意を払うべきだったなどとして過失が認められることがあります。

ところが、交通事故のなかには「相手側に100%の過失がある」と判断されるケースも存在します。

これが、いわゆる「もらい事故」です。

もらい事故の代表的なケース

「もらい事故」の代表的な具体例としては、以下のような事故があります。

  • 信号待ちなどの駐停車中に追突された
  • 法定速度内で通常走行していたら後方から追突された
  • 右折信号が青なので右折したら赤信号無視の対向車とぶつかった
  • 対向車線の車両がセンターラインをはみ出して衝突した
  • 歩行者として青信号で横断歩道を渡っていたら車にはねられた など

もらい事故に遭った場合の流れ

もらい事故に遭ってしまった際の対処法としては、以下の通りです。

①警察への連絡

まずは、交通事故が発生したことを警察に通報しましょう。

運転者は、その場でただちに警察へと通報し、被害者を救護して交通の危険を防止する措置をとるよう道路交通法に定められています(道路交通法第72条1項)。

また、警察による現場の確認がないと、その後の手続きに必要な交通事故証明書や実況見分調書などの書類が受け取れません。

もらい事故だからといって「相手が通報するのが当然だろう」とは考えずに、当事者同士で確認してすぐに110番通報するのが最善です。

全国どこからでも管轄の警察本部につながるので、すぐに110番しましょう。

②実況見分

事故現場に到着した警察は、現場の状況や運転手の説明などをもとに実況見分を実施します。

実況見分の結果は事故の過失割合の決定にも大きく影響するので、状況をありのまま素直に述べましょう。

通常、救急搬送を要しない軽症事故であれば、その場で当事者の双方を立会人として、実況見分が進みます。

一方または双方が救急搬送された場合は、警察が現場状況の記録だけを済ませておいて、怪我が回復した後日に実況見分を実施することもあります。

③怪我の治療

怪我を負った場合は、ただちに病院で治療を受けましょう。

医師の診断がない状態では、その後保険金や損害賠償の請求をする際に支障が生じることがあります。

また、事故当時は全くどこも痛くないと思っていても、翌日以降に痛みを感じて受診したところ骨折などの怪我が発覚したというケースも多数あります。

事故と医師の診断までに間が空いていると、相手保険会社から「事故による負傷だとはいえない」などと主張されるおそれもあるため、事故現場での対応が終わったらすみやかに病院に行きましょう。

④後遺障害等級の認定(症状固定となった場合)

病院で治療を続けていれば怪我はいずれ完治しますが、なかには「これ以上治療を続けても完治はしない」というケースもあり、その段階になると医師から「症状固定」の判断がなされます。

怪我が一向に良くならないと感じても、必ず症状固定の判断を受けるまで通院しましょう。

症状固定を受けた段階で、どのような症状が残っているのかによって後遺障害等級の認定可否が判断されます。

後遺障害等級の認定は、加害者側の保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請します。

⑤損害額の確定

怪我の治療が終わった、もしくはこれ以上は治療を継続しても効果がないという段階になると、損害額を確定します。

治療にかかった入通院の費用や事故によって得られなかった収入、後遺障害等級に応じた慰謝料額などを損害額として算定していきます。

また、自動車同士の事故では、事故車両の修理代・買い替え費用などの損害額も確定しておく必要があります。

治療が長引く場合は、まず車両の損害額だけ確定させておきましょう。

⑥示談交渉

損害額が確定したら、加害者側との示談交渉を始めます。

ほとんどのケースでは、加害者本人ではなく相手が加入している保険会社との交渉になるでしょう。

怪我の治療が長引いている場合は、先に物的損害についての示談交渉を進めることもあります。

この場合、まず物的損害についての示談交渉を進めながら、治療の経過を保険会社にも知らせておき、完治または症状固定をもって怪我についての示談交渉を始めることになるでしょう。

もらい事故で請求できる賠償金

交通事故加害者に対しては、以下のような損害の賠償を請求することができます。

積極損害

積極損害とは、交通事故が原因で被害者が支払った費用などを指します。主な積極損害としては以下の通りです。

請求項目 内容
治療費 怪我の治療にかかった費用
入通院交通費 入通院にかかった交通費
付添看護費 家族や職業看護人が付添った場合の費用
【入院】1日6,500円程度 【通院】1日3,300円程度
入院雑費 電話代や日用雑貨代など、治療以外のために支払った費用
1日あたり1,500円程度
器具等の購入費 車椅子・盲導犬・義足・義歯・義眼などの購入費
将来の手術費・治療費 将来かかることが予想される手術費や治療費
家屋等の改造費 浴場・便所・出入口・自動車などの改造費
障害や後遺症の程度に応じて請求可能
葬祭費 被害者が死亡した場合の葬祭費
弁護士費用 事故対応を弁護士に依頼した場合にかかる費用
裁判での認容額の10%程度

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が獲得していたはずの利益に対する損害のことです。

消極損害は、休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の3つに分類されます。

休業損害

休業損害とは、交通事故による負傷で休業を余儀なくされてしまい、収入が得られなかったことで生じる損害です。以下のような計算方法にて算出することになります。

1日あたりの基礎収入×休業日数

なお、専業主婦(専業主夫)の場合は賃金センサスを用いて基礎収入を算出し、自営業者の場合は前年の所得額をベースに基礎収入を算出します。

後遺障害逸失利益

後遺障害を負ったことで働けなくなり、将来得られるはずだった収入が得られなくなった場合は、後遺障害逸失利益の請求が可能です。

後遺障害逸失利益は、次の計算式で算出します。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する係数(ライプニッツ係数)

直近の年収や平均賃金を基準として、後遺障害によって失われた労働能力と、中間利息の控除率を乗じた金額が損害額となります。

死亡逸失利益

被害者が死亡することによって失われてしまった、将来得られるはずだった収入が死亡逸失利益です。

考え方は後遺障害逸失利益と同じですが、損害額を導き出すためには「被害者が生存していた場合にかかっていたはずのコスト」を考慮します。

死亡逸失利益の計算式は次のとおりです。

基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応する係数(ライプニッツ係数)

生活費控除率は、被害者が一家の収入の支柱だった場合には30~40%、男子の場合は50%、女子の場合は30~40%とするのが一般的です。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛に対する賠償金のことです。

慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に分類されます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入通院を余儀なくされたことで負った精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院期間の長さによって、基準となる金額が決まります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことで生じた精神的苦痛に対する賠償金です。

損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級(第1級~第14級)に応じて慰謝料額が算出されます。

死亡慰謝料

被害者が死亡したことによって生じた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

死亡した本人に対する慰謝料だけでなく、残された遺族も請求できます。

もらい事故に遭って損害賠償請求する際の注意点

もらい事故に遭って損害賠償請求する場合、以下のような注意点がありますので気を付けましょう。

保険会社が示談交渉を代行できない

もらい事故の補償処理

もらい事故の場合は被害者側の過失が0なので、被害者は発生した損害全部を加害者に請求できます。

もっとも、被害者側の過失が0の場合、被害者は契約保険会社に示談代行を依頼することができません(契約保険会社は利害が生じないため介入することができません。)。

したがって、被害者は自ら加害者側と交渉して損害賠償を請求することになります。

もし、当該交渉が負担・不安という場合には弁護士に交渉を依頼することも積極的に検討するべきでしょう。

相手と過失割合で揉めることがある

被害者側で「自分に非がない」と思っていても、事故態様を客観的に評価した場合に被害者にも一定の過失が認められてしまう場合はあり得ます。

このような場合、事故状況についての認識の違いから、被害者・加害者で過失割合をどう考えるかでトラブルになる可能性があります。

この場合に最も重要なのは、事故状況の正確な分析です。

この点の検討は交通事故の知識・経験のない場合には限界がありますので、過失割合について争いたいという場合は弁護士への相談をおすすめします。

相手保険会社の提示額は低いことが多い

保険会社が当初提示する示談金は、基本的には低めに抑えて提示されることが多いです。

そのため、相手保険会社の提示額についてはその金額が適正かどうかの検討は必要でしょう。

万が一、保険会社との協議が難航した場合には、弁護士に依頼することでスムーズに解決しつつ、慰謝料額などの増額も見込めるかもしれません。

保険会社の対応に不安を感じているのであれば、弁護士に相談するのが有効でしょう。

もらい事故に関する悩みや不安は弁護士に相談

もらい事故に関する悩みがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、弁護士に相談するメリットや弁護士費用の相場などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

自身での交渉に限界を感じた場合は、弁護士への相談を積極的に検討するべきでしょう。

弁護士であれば、交通事故処理に関する豊富な知識・経験に基づき、適正な補償内容になるよう加害者(加害者側保険会社)と交渉してくれます。

また、示談金に関する交渉だけでなく、後遺症がある場合には等級認定のための申請手続きなども依頼可能です。

ケースに応じてどのような資料を集めて申請すべきか判断してくれますので、初めて事故に遭った方でも安心でしょう。

弁護士費用の相場

ここでは、弁護士に示談交渉・裁判対応を依頼した場合の費用相場を解説します。

なお、依頼先事務所によっても金額にはバラつきがありますので、金額詳細については直接事務所に確認した方が確実でしょう。

示談交渉を依頼する場合

料金体系 着手金 報酬金
着手金ありの場合 10~20万円 経済的利益の10~15%
着手金なしの場合 0円 10~20万円+経済的利益の10~15%

裁判対応を依頼する場合

賠償金 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300~3,000万円 経済的利益の5% 18万円+経済的利益の10%
3,000万円~3億円 経済的利益の3% 138万円+経済的利益の6%
3億円を超える場合 経済的利益の2% 738万円+経済的利益の4%

弁護士費用特約があれば0円で解決することもある

もらい事故に遭った際は、自分やその周囲の人の任意保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。

弁護士費用特約を利用することで、契約保険会社の約款が許容する範囲で弁護士費用や相談料を負担してもらえます。

また、弁護士費用特約は補償範囲が広いため、契約者が自分でなくても、以下のような人が加入していれば、利用できる可能性があります。

※利用条件は保険会社により異なります。

まとめ

もらい事故に遭った場合の初期対応は通常の事故と同じで、警察に通報して実況見分を済ませたのち、ケガなどを治療して損害が確定してから示談交渉へ移り、最後に示談金を受け取ります。

ただし、もらい事故では被害者に過失がない以上、相手保険会社との交渉は被害者自身で行わなければいけません。

積極損害・消極損害・慰謝料など、それぞれ計算式などを用いて金額を算出する必要もありますので、交通事故の知識・経験がないと満足に対応できないこともあるでしょう。

もし事故対応に限界を感じるのであれば、早めに弁護士への相談・依頼を検討することをおすすめします。

弁護士であれば、事故発生から示談金獲得までサポートしてもらえるため、まずはお気軽に法律相談をご利用ください。

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この記事の監修者
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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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