累計相談数
10
万件超
累計サイト訪問数
3,866
万件超
※2024年12月時点
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故コラム > 自動車保険 > レンタカーで事故ったら補償はどうなる?万が一に備える保険の基礎知識
キーワードからコラムを探す
更新日:

レンタカーで事故ったら補償はどうなる?万が一に備える保険の基礎知識

旭合同法律事務所
久保田 湧
監修記事
レンタカーで事故ったら補償はどうなる?万が一に備える保険の基礎知識
  • 「レンタカーで事故ったら保険は適用されるのだろうか」
  • 「レンタカーで事故をおこしたら、自己負担は免れないだろうか」

レンタカー運転中に事故を起こしたら保険の補償は受けられるのか、自己負担で賠償金などを支払う必要があるかは気になるところです。

保険が使えなければ、交通事故を起こしてしまった場合に高額な修理費や慰謝料などを全て自分で支払わなくてはなりません。

そこで本記事では、レンタカーで事故を起こしてしまった場合に適用される保険の内容や自分の保険が使えるか、レンタカー運転中の事故で自己負担が必要となる内容などについて解説します。

本記事を読めば、レンタカーで交通事故を起こしてしまった際の補償内容を理解し、安心してレンタカーを運転できるようになるでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す
目次

レンタカーで事故を起こしたらレンタカーの保険が適用される

レンタカーで交通事故を起こしたときには、レンタカー事業者が加入している保険が適用される場合があります。

まずは、レンタカー事業者が契約している保険について解説します。

レンタカーの契約時には必ず保険へ加入している

レンタカーを契約する際は、必ずレンタカー会社の自動車保険に加入することになります。

レンタカー事業を営むための審査を通過するためには、十分な補償を備える自動車保険に加入しなくてはならないためです。

そのためレンタカーを利用する際は、自動車保険の契約を別途結ばなくても、自動的にレンタカー事業者の保険が適用されることになります。

無保険の状態でレンタカーを運転するわけではないので安心ください。

レンタカー契約時に標準で加入する保険の種類と補償内容

レンタカー事業者が加入している、一般的・標準的な自動車保険の種類とその補償内容は以下のとおりです。

保険の種類

補償内容

対人賠償保険

交通事故の相手方を死傷させてしまったときの補償(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)

対物賠償保険

交通事故の相手方に物的損害が生じたときの補償(修理費用、買い替え費用、車内にあった財物の補修費用など)

車両保険

レンタカーに物的損害が生じたときの補償(修理費用、買い替え費用、車内にあった財物の補修費用など)

人身傷害保険

レンタカーの運転者が死傷した際の補償(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)

たとえば、レンタカーで歩行者を轢いてけがをさせてしまった場合、加害者側は治療費や慰謝料などの賠償義務が生じますが、これらの賠償金はレンタカー事業者が加入している自動車保険の対人賠償保険から支払われる場合があります。

また、歩行者が身に着けていた鞄や貴金属が破損したのなら、修繕費などが対物賠償保険で補償される場合があります。

なお、レンタカー事業者によって契約している自動車保険の種類・補償内容は異なります。

万が一の交通事故に備えて手厚い補償を希望するのなら、レンタカーを借りる前に自動車保険の内容を精査することを強くおすすめします。

レンタカーの保険で知っておきたい注意点

レンタカー事業者が契約している自動車保険について、押さえるべき注意事項を4点紹介します。

補償内容は必ずしも充実しているとは言えない

レンタカーの保険は、一般的にドライバーが加入する自動車保険に比べ、必ずしも補償内容が充実しているとは言えません。

国土交通省が定める許可基準の内容は、以下のように限定的です。

  • 対人賠償保険:8,000万円以上/1人あたり
  • 対物賠償保険:200万円以上/1人あたり
  • 搭乗者補償:500万円以上/1人あたり

一般の方がマイカー用の自動車保険を契約する場合、対人・対物無制限となっていることがほとんどです。

ところが、レンタカー事業者に求められる自動車保険の補償内容の下限はこのように設定されており、補償内容が十分とは言えないケースは少なくありません。

そのため、「レンタカーで事故を起こしたら、レンタカー会社の保険で何とかなる」と安易に考えるのは厳禁です。

自動車保険の補償上限額を超えると自己負担となる

レンタカー事業者が契約している、自動車保険の補償内容が薄い場合には注意が必要です。

というのも、交通事故で生じた損害額が自動車保険の補償範囲を超過するときには、レンタカーの運転者本人が賠償責任を負わなければいけなくなるからです。

特に交通事故被害者側が死亡したり、交通事故による後遺症で従来通りに仕事ができなくなったりすると、高額の慰謝料・逸失利益などを請求されるケースが少なくありません。

レンタカー事業者の自動車保険の補償額が少ないと自己負担額が多くなるので、万が一の事故に備えたいのなら、必ずレンタカー事業者の自動車保険の内容を確認しておきましょう。

免責金額分は自己負担となる

レンタカー会社の保険は、「免責額」を設定している場合があります。

免責額とは、レンタカーで交通事故を起こした場合に生じる損害賠償額のうち、レンタカー利用者が必ず負担しなければいけない一定額のことです。

たとえば損害賠償額が30万円で免責金額が5万円であれば、30万円のうち5万円は自己負担となります。

免責額の金額はレンタカー事業者によって異なります。

一般的には対人・対物につきそれぞれ約5万円~15万円程度に設定されていることが多いです。

なお、レンタカー事業者の多くは、免責補償制度(CDW/Collision Damage Waiver)を定めています。

免責補償制度は有料ですが、加入しておけば免責額の負担が免除されます。

ノンオペレーションチャージ(NOC)が発生する

ノンオペレーションチャージ(NOC/Non-Operation Charge)とは、交通事故などでレンタカー事業者が車両を一時的に貸し出せなくなった損害に対し支払う金額です。

レンタカー会社によってノンオペレーションチャージの金額設定は異なりますが、自走できる場合は2万円~5万円、自走できない場合は5万円~10万円程度が相場です。

交通事故で車両が壊れて修理を要する場合だけではなく、シートが汚損したり禁煙者で喫煙をしたりして清掃が必要な場合などにも、ノンオペレーションチャージの支払いを求められます。

レンタカー事業者のなかには、ノンオペレーションチャージが免除となるオプションを用意している業者も少なくありません。

交通事故発生時の賠償負担を少しでも軽減したい場合は、該当するオプションがあるかも確認するとよいでしょう。

レンタカーの保険を利用できない場合がある

レンタカーで事故を起こした場合に、一定の場合にはレンタカーの保険が使えない点は注意が必要です。

具体的には以下のようなケースでレンタカー事業者の自動車保険は適用されず、レンタカー利用者本人が各種損害の賠償負担を強いられることになります。

  • レンタカーで交通事故を起こしたのに警察への通報・届け出を怠った場合
  • 無免許運転、飲酒運転、危険運転など、道路交通法や刑法違反の悪質な運転行為によって交通事故を起こした場合
  • 故意に事故を起こしてレンタカーを破損させた場合
  • 出発前にレンタカー事業者に届け出をした人物以外が、運転をして交通事故を起こした場合
  • 返却期限を守らず、無断で延滞をしている途中で交通事故を起こした場合
  • 鍵をかけずに車両を離れている間に盗難にあった場合
  • その他、レンタカー事業者との間で締結する約款・契約における違反事項がある場合

レンタカー事故では自分の保険も使える可能性がある

レンタカーで事故を起こしたときには、レンタカー事業者が加入している自動車保険だけではなく、レンタカー利用者本人が独自に契約している任意保険サービスが使える可能性もあります。

以下、自分の保険を使える条件や注意点についてみていきましょう。

他車運転特約を適用できる

自動車保険の原則的な考え方では、自動車保険は「車」を基準にかけるもので、「人、運転者」を基準にかけるものではありません。

つまり、レンタカーを利用中に交通事故を起こしたときには、「レンタカー」にかけられた自動車保険を利用するのが一般的な運用です。

その一方で、任意保険会社のなかには、他人の自動車を運転中に交通事故を起こしたときでも、自分の自動車保険で補償を受けられるような仕組みを設けている業者が少なくありません。

この付帯サービスは「他車運転特約」と呼ばれます。

任意保険に加入するときに他車運転特約をオプションとして付けておけば、レンタカーで事故を起こしたときでも自分の任意保険で賠償金などを賄うことができます。

たとえば、レンタカー事業者が契約している対物保険に上限額が設定されており、レンタカーでの物損事故で上限額を超える賠償額が発生したとしても、自分が加入している任意保険の対物保険が無制限で、かつ、他車運転特約が付帯されている状況なら、自分が契約している任意保険での対応が可能です。

自分の保険を使う際の注意点

「慣れないレンタカー事業者の保険を使うよりも自分が契約している任意保険で対応した方がわかりやすくて楽ではないか」と思われる方もいるでしょう。

ここでは、レンタカー利用中の交通事故について自分の保険を使うときの注意事項を紹介します。

他車運転特約は原則として走行中の事故のみが対象

他車運転特約が適用されるのは、「走行中の事故」の場合が多いです。

ですから、停車中・駐車中の交通事故は他車運転特約で賄うことはできない場合が多いです。

たとえば、駐車場に止めていたレンタカーを当て逃げされたケース、停車中にうしろから自動車に追突されたケースなどは他車運転特約の対象外です。

一方で保険会社によっては赤信号や踏み切り、渋滞による停車中の事故は、走行中の一時的な停車として補償の対象とする場合もあります。

補償の条件については、自動車保険の約款などで確認しましょう。

ロードサービスは利用できない

自動車保険にはロードサービスが付帯されていることが多いです。

もっとも、レンタカー利用中の交通事故で当該車両を動かせない状態になったとしても、自分で契約している自動車保険のロードサービスを利用することはできない場合があります。

というのも、ロードサービスの対象は「保険証書に記載されている自動車」に限られることが多いからです。

ですから、レンタカー利用中の交通事故で車両が走行できない状態になったときには、レンタカー事業者が加入している自動車保険での対応が必須となります。

レンタカーは1日自動車保険の対象外

自動車保険には「1日自動車保険(ちょいのり保険/1日車保険)」というサービスが存在します。

これは、一時的に他人の自動車を借りて運転するときを対象とする自動車保険のことです。

たとえば、親が所有している自動車を少し借りてデートに行くとき、友達の車を借りて旅行にいくときなど、1日自動車保険に加入しておけば、万が一の事故のときでも対人・対物保険やロードサービスなどを受けることができます。

ただし、レンタカー利用は1日自動車保険の対象外となる場合が多いです。

自分の保険を使うと保険料が上がる

他車運転特約など、自分の保険からレンタカーでの交通事故の補償をした場合、保険の等級が下がってしまいます。

その結果、翌年から保険料が増額されるので注意が必要です。

ですから、レンタカーで事故を起こしたときには、どちらの保険を使うとコストが安くすむか保険会社と相談しながら計算してみるとよいでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す

万が一に備えてレンタカー契約時に確認したいこと

どれだけ注意をしても避けられないのが交通事故です。

ここでは、万が一の交通事故に備えて、レンタカーを契約するときに確認するべき事項について解説します。

レンタカー契約時に加入する保険の補償内容

まず、レンタカーを契約する前に、必ず加入することになる自動車保険の補償内容を確認しましょう。

特に、対物賠償保険・対人賠償保険に上限額が設定されているのか、免責額が定められているのかなどの項目は重要です。

普段自動車を運転する機会がない方、慣れない土地での運転が不安な方、運転技術に不安がある方は、できるだけ補償内容が厚い自動車保険を用意しているレンタカー事業者を選択するのがおすすめです。

車両本体の状態

レンタカーを利用するときには、必ず、実際に走行を始める前に、業者立会いのうえで車両の状態を確認する必要があります。

たとえば、レンタカー返却時に車両に擦り傷が見つかった場合、車両に残された傷だけでは、レンタカーを借りる前からついていた傷なのか、レンタカー利用中につけてしまった損傷なのかを見分けることができません。

レンタカー事業者から「貸出時には傷はついていなかったので、気付かないうちに事故でも起こして車両に傷をつけたに違いない、保険で直してもらいます」と主張されてしまうと、自分がつけたわけでもない傷について法的責任を負わされかねないでしょう。

ですから、レンタカーの引き渡しを受けるときには、ボディーに傷がついていないか、車内に汚損状態はあるのかなどをレンタカー業者と一緒に確認してもらったうえで、業者側の確認漏れがある傷がある場合には、記録簿に掲載してもらうようにしてください。

追加料金を支払い補償内容を充実させると安心できる

レンタカー会社の保険は、オプション料金を支払うことで補償内容を充実できる場合があります。

たとえばレンタカー保険の免責額やノンオペレーションチャージを、オプションによってゼロにできるケースも少なくありません。

これらオプションの追加によって補償を充実させると、より安心してレンタカーを利用できるでしょう。

レンタカーで事故を起こした場合の対処法

レンタカーで事故を起こしてしまったときにするべき項目は以下のとおりです。

  1. 安全な場所にレンタカーを停車させてエンジンをとめる
  2. 自動車の損傷がひどく自走が不可能な場合は、ハザードランプをつける、三角停止板や発煙筒を設置するなどして事故車両があることを周知する
  3. 負傷者の有無を確認して必要な措置をとる(救護活動、救急車の手配など)
  4. 警察に通報する(自分が負傷している場合を除き、警察が到着するまで現場を離れない)
  5. レンタカー事業者に連絡をする
  6. 交通事故の相手方と連絡先を交換する
  7. レンタカー事業者の指示に従う(レンタカー事業者が加入する保険会社への連絡など)

これらの措置を怠ってしまうと、交通事故証明書を取得できず自動車保険から補償を受けることができなくなったり、道路交通法違反を理由に刑事責任を問われたりしかねません。

レンタカーで交通事故を起こすと焦ってしまうので、緊急時におこなうべき事項を事前に整理しておきましょう。

レンタカーで事故にあった場合のよくある質問

さいごに、レンタカーでの交通事故についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

レンタカーで事故を起こした際、保険で足りず自己負担が必要になるケースとは?

以下のようなケースでは、レンタカーで事故を起こしてもレンタカーの保険による補償では足りないなどで自己負担が必要となります。

免責補償やノンオペレーションチャージ補償をオプションでつけていない場合

レンタカー保険の免責額や、レンタカー会社の休車損害に対する金額(ノンオペレーションチャージ)を負担しなければならない場合があります。

レンタカー保険の免責額は5万円~15万円程度です。

一方、ノンオペレーションチャージは自走できる場合なら2万円~5万円、自走できない場合は5万円~10万円程度かかります。

損害額がレンタカー保険の補償限度額を超えていた場合

レンタカー保険の補償内容は、自分で加入している自動車保険に比べ充実していない可能性があります。

そのため損害額がレンタカー保険の限度額を超え、自己負担が必要となるケースも少なくないです。

保険の対象外とみなされる事故の場合

以下のようなケースでは、レンタカーの保険は適用外となります。

  • 酒気帯び運転や事故を警察に届けないなど、法令違反の行為がともなう場合
  • 故意に事故を起こしたり、迷惑行為により車両を破損させたりした場合
  • レンタカー申込時に申告した運転者以外による運転で事故を起こした場合
  • 施錠を忘れた状態で車両を盗まれた場合
  • 無断で延滞していた状態で交通事故を起こした場合など

なお法令違反をともなう場合や施錠忘れの場合などは、仮に他車運転特約をつけていても自分の自動車保険も使えない場合があります。

レンタカーの事故で相手が悪い場合も自己負担は必要?相手に賠償を請求できる?

交通事故の態様はさまざまです。

レンタカー利用者に100%過失があるケースだけではなく、相手方と過失割合を分け合うケース、相手方に100%過失があるケースなど、状況によって異なります。

もっとも、「レンタカー利用者と交通事故の相手方」との関係については、交通事故の過失割合に応じて賠償額を負担することになります。

ですから、レンタカー事業者に支払うことになった免責額などを含めて、交通事故加害者との間で過失割合について交渉し、賠償額の負担額を決定することになります。

たとえば、相手方に100%の過失割合がある交通事故なら、レンタカー利用者側に生じた治療費、修理費用、免責額などを全額請求することが可能です。

なお、交通事故の相手方との示談交渉はスムーズに進まない可能性が高いです。

相手方が過失を否認したり、過失割合について争いが生じたり、そもそも相手方と連絡がつかなくなったりするケースも少なくありません。

ですから、交通事故について相手方と交渉をする必要に迫られたときには、自分自身で示談交渉をするのではなく、交通事故トラブルを得意とする弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

冷静に相手方と交渉をしたうえで、こちら側に有利な条件で和解案をまとめてくれるでしょう。

レンタカーで事故を起こした場合、同じ会社からまた借りることはできる?

レンタカーで交通事故を起こしたり、交通事故に巻き込まれたりしたとしても、当該レンタカー事業者から再レンタルできる場合があります。

レンタカー事業者ごとに社内規則が異なるので一概にはいえません。

さいごに|レンタカーでの事故の補償について不満がある場合は弁護士へ

レンタカーで事故を起こした場合、レンタカー会社の保険が使える場合があります。

ただし、レンタカーの保険は必ずしも充実しているとはいえないうえ、免責額やノンオペレーションチャージなどの自己負担が必要な場合が多いです。

また酒気帯び運転など、運転者側の悪質な行為が事故の原因である場合は、レンタカー会社の保険が使えない場合が多いです。

レンタカーを使う際は、このようなレンタカー保険の特徴を把握しておく必要があります。

一方で、レンタカー会社に納得できない理由で保険適用を拒否された場合などは、弁護士に相談・依頼しましょう。

弁護士は法的な観点で原因を探り、必要に応じて交渉をおこなってくれます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士が必要か分からない方
保険会社に相談
弁護士に相談
自力で解決

弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。
あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。

\ 最短10秒で完了 /

弁護士の必要性を診断する無料
弁護士の費用が心配な方

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する
弁護士の選び方が分からない方

交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる
東京
神奈川
福岡
大阪
京都
愛知
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】

事務所詳細を見る
【被害者専門の相談窓口】北千住支店 アディーレ法律事務所

提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  

事務所詳細を見る
【事故被害者/来所不要】立川・ベリーベスト法律事務所

【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「立川」駅北口より徒歩6分】

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
旭合同法律事務所
久保田 湧 (愛知県弁護士会)
幅広い経験を持つ弁護士が多数在籍しており、それぞれの得意分野を活かした多角的な問題解決への取り組みが可能です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

自動車保険に関する新着コラム

自動車保険に関する人気コラム

自動車保険の関連コラム


自動車保険コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら