交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故に遭った場合、肉体的苦痛だけでなく、治療費や修理費など経済的な負担も発生します。
そのため「自賠責保険や任意保険の両方を使って慰謝料を多くもらえないのかな?」と考える人も多いでしょう。
本記事では、自賠責保険と任意保険を両方使用できるのかについて説明します。
また、使用できるときはどのようなケースがあるのか、請求の手順、使用できない場合の対処法についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
自賠責保険と任意保険を両方使用したいとき、両方から慰謝料をもらえるケースともらえないケースがあります。
なぜケースによって異なるのかというと、両者の保険の性質が違うからです。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済する最低限の保険です。
一方で、任意保険は自賠責保険では補いきれない部分を補償する保険であり、上積み保険とも呼ばれています。
そのため、自賠責保険から慰謝料をもらっても、被害者に支払う慰謝料が足りない場合は、追加で任意保険から慰謝料をもらうことができます。
しかし、自賠責保険からの慰謝料で足りる場合は、任意保険から追加で慰謝料をもらうことはできないのです。
加害者の自賠責保険と任意保険を両方使える場合の請求の流れについて、説明します。
自賠責保険と任意保険の請求手順は、大きく以下4つのステップに分けられます。
それぞれのステップについて、詳しくみていきましょう。
交通事故の翌日か数日後に、相手方の任意保険会社から連絡がきます。
最初の連絡では、担当者から着任のあいさつと今後の手続きに対する説明がされるのでよく聞いておきましょう。
相手方の保険会社から連絡がこない場合は、被害者の方から連絡をするようにしてください。
事故でけがを負った場合は、病院で治療を受けることになるでしょう。
けがの治療は事故当日や事故発生から2日〜3日以内に受診することをおすすめします。
けがの治療が遅くなれば、事故とけがの因果関係を疑われかねません。
事故によるけがということを証明しやすくするためにも、早めの受診を心がけましょう。
交通事故の治療費については、相手方の任意保険会社から病院へ治療費が直接支払われることが一般的です。
これを任意一括対応といいます。
任意一括対応を受ける場合は、相手方の任意保険会社に通院先の情報を提供しなければなりません。
その情報をもとに、相手方の任意保険会社は被害者の診療明細書や診断書を取り寄せます。
治療にかかる費用としては、治療費以外に病院までの交通費なども請求が可能です。
そのため、移動時の領収書も保管しておくことをおすすめします。
交通事故で負ったけがの治療が終わると、示談交渉がはじまります。
けがの治療の終了は、医師による完治もしくは症状固定の診断書の発行で判断されます。
完治とはけがが完全に回復し、事故前と同じ状態に戻ったことを指します。
一方で、症状固定とはこれ以上治療を続けてもけがが治らず、一定の症状が残った状態のことです。
完治すれば、そこから示談交渉を始めます。
もし症状固定と診断された場合は、先に後遺障害等級の認定申請をおこなうことができます。
後遺障害等級認定の結果が出てから、示談交渉に移ります。
示談交渉では、双方に過失がある場合は双方の保険会社が示談交渉をおこないます。
しかし、赤信号で停車中に追突されたような被害者に過失がない事故は、被害者自身が相手方の任意保険会社と示談交渉をしなければなりません。
示談交渉では、賠償金の金額や支払い方法、支払い期日などを決定します。
示談交渉が成立すれば、示談の内容がまとまった示談書が郵送されます。
内容を確認し認識の相違がなければ、署名と捺印をして相手方の任意保険会社に返送しましょう。
書類をさらに相手方の任意保険会社側で確認し、事務手続きを経て、指定した口座に保険金が振り込まれます。
示談が成立してからお金が振り込まれる目処は、1週間〜2週間程度です。
もしも示談書に記載されている振り込み期日までに保険金が支払われない場合は、相手方の保険会社に進捗を確認しましょう。
加害者の自賠責保険と任意保険を両方使えないケースとして、2つのパターンが挙げられます。
以下では、これらパターンに陥ったとき、どのように対処すればいいのかについて説明します。
加害者が任意保険に加入していなければ、加害者の自賠責保険に請求をおこないましょう。
自賠責保険は入院や通院にかかる費用や休業損害、慰謝料など、被害者が負傷したことへの賠償金を請求できます。
ただし、負傷に対する損害賠償金は限度額が120万円と定められているため、適切な賠償金を受け取れない可能性があります。
また、車両が破損したとしても、自賠責保険では物損への損害は補償されないので注意しましょう。
自賠責保険の請求に必要な書類やその手続きの流れについては、以下の記事も参考にしてください。
加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、任意保険の利用を拒否する場合もあります。
自賠責保険であれば、被害者は加害者の意向に関係なく、保険金の支払いを請求することが可能です。
しかし、任意保険の場合、利用するかの判断は加害者に委ねられています。
被害者が加害者に対して、任意保険を利用するよう強制はできないのです。
この場合、被害者から相手方の任意保険会社に対して、直接賠償金を支払うよう請求することもできます。
任意保険の使用は加害者の判断に委ねられているものの、多くの保険会社が約款上で、被害者の任意保険会社に対する直接請求を認めているのです。
相手が加入している任意保険がわかれば、相手方の任意保険会社に対する直接請求も検討してみましょう。
交通事故の加害者が任意保険を使わない場合に対する手続きの流れや対処法については、以下の記事も参考にしてください。
ここからは、加害者の自賠責保険と任意保険に関するよくある疑問をまとめています。
スムーズに手続きをおこなうためにも、ここで疑問を解消しておきましょう。
結論から伝えると、自賠責保険と任意保険から慰謝料が二重で支払われる、いわゆる「二重取り」はできません。
しかし、自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料を受け取ることは可能です。
自賠責保険の支払い上限額は120万円までと定められていて、損害賠償金額がその金額を超えた場合に任意保険に残りの金額を請求することができます。
慰謝料を含む損害賠償の金額が200万円だった場合で考えましょう。
自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料を受け取れるということは、自賠責保険と任意保険から200万円ずつ、合計400万円の慰謝料を受け取れるということではありません。
200万円のうち、自賠責保険から120万円を受け取ることができ、残りの80万円は任意保険に請求することになるのです。
自賠責保険と任意保険の両方を使える場合でも、両方に請求する必要はありません。
任意保険会社のサービスに、「自賠責保険の一括払い」というものがあります。
このサービスは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となって、自賠責保険や任意保険の賠償金を一括で被害者に支払うものです。
任意保険会社は治療費を病院へ支払い、休業損害や交通費などを被害者に直接支払います。
任意保険会社は一括して支払ったあと、自賠責の保険会社から自賠責分の保険を回収するという仕組みがあります。
この自賠責保険の一括払いを活用する場合は、加害者が加入している任意保険会社に請求するだけで大丈夫です。
被害者が賠償金を請求する先としては、加害者の任意保険のほうが自賠責よりも優先度が高いです。
これは自賠責保険の一括払いにも関係します。
任意保険会社に請求することで、自賠責保険分もまとめて支払いを受けることができ、自賠責保険に請求する手間が省けるからです。
ただし、下記3つのパターンの場合は自賠責保険を優先した方がよいでしょう。
被害者の過失割合が高い場合は、自賠責保険に対する被害者請求を検討してください。
自賠責保険は過失割合の影響を受けづらいため、大きい金額の賠償金を受け取れる可能性があるからです。
目安でいうと、被害者の過失割合が7割未満であれば、賠償金の減額はされません。
交通事故の過失割合は、加害者と被害者の話し合いで決まるものです。
決定した過失割合の比率によっては、自賠責保険への請求を優先することをおすすめします。
一般的に、賠償金は示談成立後に支払われるものです。
しかし、人によってはできるだけ早い賠償金の受け取りを望む方も少なくありません。
自賠責保険から支払われる範囲については、自賠責保険の会社に被害者請求をおこなうことで、示談成立前でも賠償金を受け取ることが可能です。
また、加害者側の任意保険会社の内払い制度を利用することもできます。
ただし、内払い制度で受け取れる金額は、事故の状況やけがの程度によって変動します。
賠償金をできるだけ早く振り込んでほしい場合は、自賠責保険への被害者請求や任意保険の内払い制度の利用を検討してみてください。
後遺症の等級認定を受ける場合、自賠責保険に直接請求するほうが有利になるケースがあります。
後遺障害の申請や賠償請求では、相手の任意保険に任せる事前認定と、被害者が保険会社に直接請求する被害者請求があります。
事前認定の場合は、加害者の任意保険会社に後遺障害の診断書を提出すれば、それ以降の書類は全て保険会社が対応してくれます。
手間がかからないという利点はあるものの、申請書類の内容を被害者が確認することはできません。
そのため、後遺障害の認定を受けられるかどうかの判断が難しい場合は、被害者自身で書類を用意する被害者請求が望ましい場合もあるのです。
本記事では、自賠責保険と任意保険を両方使用できるのかについて説明しました。
改めてまとめると、自賠責保険と任意保険を両方使用したいとき、両方から慰謝料をもらえるケースともらえないケースがあります。
この場合、慰謝料の金額が自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合、その残りの慰謝料分を任意保険会社に請求することでもらえるのです。
そのため、慰謝料の金額を左右する示談交渉は非常に重要です。しかし、相手方が示談交渉で提示する賠償金が、必ずしも高い水準になっているかは限りません。
もし慰謝料の増額を狙うならば、弁護士へのご相談を検討してみてください。
弁護士は、過去の裁判例などの法的根拠を用いて賠償金を算出し、相手方に請求をおこないます。
また、弁護士が慰謝料の算出に用いる基準は保険会社が用いるものよりも高額のため、より高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
適切な補償を受けるためにも、まずは一度弁護士へご相談ください。
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