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自賠責保険の請求に必要な書類や流れとは?請求方法や注意点を解説

六甲法律事務所
松田 昌明
監修記事
自賠責保険の請求に必要な書類や流れとは?請求方法や注意点を解説
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この記事のまとめ
  • 自賠責保険への請求方法は「被害者請求」と「加害者請求」がある。
  • 自賠責保険から支払われる賠償金には上限があるので注意が必要。
  • 仮渡金制度を使うことで損害額確定前でも賠償金の一部を受け取ることができる。
  • 自賠責保険への請求を弁護士に依頼すれば手続きを任せられ賠償金の増額が期待できる!

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。

違反すれば厳しい刑罰の対象となるため、自動車の購入時に販売店などが加入をあっせんするのが一般的であり「すべての車やバイクが加入している保険」だといえます。

この制度は、交通事故の加害者が十分な資力を持っていないために賠償を受けられないといった事態を避けるために設けられた制度です。

つまり、交通事故の被害に遭ったときは「最低でも自賠責保険による補償は得られる」と考えておけば差し支えないでしょう。

ただし、自賠責保険による賠償額には限りがあり、無制限に補償されるわけではありません。

長期の入通院を強いられたり、後遺障害や死亡といった重大な結果が生じていたりすれば、自賠責保険の上限額を超えることになります。

かならずこの点が問題となり、頭を悩ませることになるでしょう。

交通事故の慰謝料を自賠責保険に請求する方法や流れ、補償される上限金額などの情報を解説しながら、十分な慰謝料を得るための方法を紹介していきます。

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自賠責保険の請求とは?2つの種類

自賠責保険への請求方法は「被害者請求」と「加害者請求」の2種類です。

これらは「どちらでもよい」のではなく、状況に応じて使い分けることになるので、内容を把握しておく必要があります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が加害者側の保険会社に対して慰謝料などの支払いを求める方法です。

被害者請求

引用元:自賠責保険について|日本損害保険協会

基本的に、交通事故によって生じさせた損害を賠償する責任を負うのは加害者本人です。

しかし、加害者自身が資力をもたない、加害者が任意保険に加入していない、加害者が誠実に対応してくれない、連絡に応じてくれないといったトラブルも起こり得ます。

そのような場合には、自賠責保険に被害者請求をすることによって、保険会社を相手として支払いを求めることができます。

事故やけがの存在を証明できる必要書類が揃っていれば、自賠責保険の範囲で保険会社が賠償金を支払ってくれます。

加害者請求

加害者請求は、加害者自身が慰謝料などの賠償金を支払ったあとで、保険会社に対して請求する方法です。

仕組みとしては「加害者が自腹で賠償金を支払い、その分を保険金として保険会社に請求する」というものだと考えておけばよいでしょう。

加害者請求

引用元:自賠責保険について|日本損害保険協会

ただし、実際のケースでは、加害者が任意保険にも加入していれば、任意保険の保険会社が一括で賠償金を支払い、解決後に任意保険会社が自賠責保険会社に対して請求する流れが一般的です。

自賠責保険に請求できる金額の計算方法と上限金額

自賠責保険によって支払われる賠償金は、次の3つです。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

なお、物的損害は自賠責保険の対象にはなりません。

これらは、それぞれに賠償額の上限が決まっています。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の場合

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故によってけがを負ったことで受ける精神的苦痛に対する賠償金です。

自賠責保険では、次のように計算します。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算式 日額4,300円×対象日
対象日の算出方法 ※次のいずれか少ない一方
・通院期間(最初の受診日から治療終了まで)
・実治療日数(実際に入通院した日数)×2

自賠責保険における傷害による損害の賠償額の上限は、被害者1名につき120万円と決まっています。

ここで注意しないといけないのは「傷害慰謝料の上限が120万円」なのではなく「傷害に関する損害合計の上限が120万円」という点です。

すなわち、治療費・入院費・通院交通費・看護料・診断書などの文書料・仕事を休んだときの休業損害など、諸々の賠償金として120万円までしか支払われません。

入通院が長引いた場合は治療にかかる費用が高額になりやすいため、慰謝料が占める割合は小さくなると考えることになります。

後遺障害慰謝料の場合

後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがが完治しないで、その後遺症が後遺障害等級に認定された場合に支払われるものです。

単に「治療後も不調が続く」「違和感が残っている」というだけでなく、これ以上の改善が見込めないとして治療が終了した段階で、医師の診断にもとづいて「後遺障害等級」の認定を受けなければなりません。

後遺障害慰謝料の金額や上限は、認定された等級によって異なります。

また、後遺障害に関する損害は、働けなくなったことで得られなくなってしまった収入分を補償する「逸失利益」を含みます。

常時介護を要する場合(全2等級)
後遺障害に関する損害の上限
(慰謝料・逸失利益などを含む)
後遺障害慰謝料の上限
1級……4,000万円
2級……3,000万円
1級……1,650万円
2級……1,203万円
介護を必要としない場合(全14等級)
後遺障害に関する損害の上限
(慰謝料・逸失利益などを含む)
後遺障害慰謝料の上限
1級……3,000万円
2級……2,950万円
3級……2,219万円
4級……1,889万円
5級……1,574万円
6級……1,296万円
7級……1,051万円
8級……819万円
9級……616万円
10級……461万円
11級……331万円
12級……224万円
13級……139万円
14級……75万円
1級……1,150万円
2級……998万円
3級……861万円
4級……737万円
5級……618万円
6級……512万円
7級……419万円
8級……331万円
9級……249万円
10級……190万円
11級……136万円
12級……94万円
13級……57万円
14級……32万円

※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

死亡慰謝料の場合

交通事故によって被害者が死亡した場合に、本人・遺族へと支払われる慰謝料です。

もちろん、被害者本人が受け取ることはできないので、実際は遺族に対して支払われることになります。

本人に対する死亡慰謝料 400万円
遺族に対する死亡慰謝料
※請求権者=配偶者・子・父母
請求権者1名……550万円
請求権者2名……650万円
請求権者3名以上……750万円
被扶養者がいる場合……上記金額に200万円を加算

たとえば、夫が交通事故によって死亡し、被扶養者である妻・子ひとりが残された場合は、本人への死亡慰謝料400万円に加えて、遺族への死亡慰謝料が請求権者2名で650万円、さらに被扶養者がいるため200万円が加算されて、合計で1,250万円が支払われます。

なお、死亡された場合、損害の上限は3,000万円です。

死亡によって将来の収入はゼロになるので逸失利益が発生し、さらに葬儀費用なども死亡に関する損害に含見ますが、自賠責保険では請求権者が増えたり逸失利益が高額になったりしても3,000万円までしか支払われません。

治療中でも支払ってもらえる?自賠責保険金が支払われる時期

交通事故で負傷して治療に取り組んでいる間も、治療費が発生します。

治療が長引けば仕事を休んで収入が減る期間も長くなるし、できるだけ早い時期に慰謝料などの賠償金を支払ってほしいと望むのは当然です。

しかし、原則として、自賠責保険による賠償金の支払いは「治療が終わったタイミング」で支払われます。

入通院にかかる治療費や交通費などが確定しないため、治療中の段階では支払われません。

仮渡金制度|損害額が確定してなくても賠償金の一部が支払われる制度

治療が終了しないと慰謝料などの賠償金は支払われないのが基本ですが、たとえば入通院が長引いている状況だと、経済的に困ってしまう被害者の方も多いでしょう。

そこで、自賠責保険では「仮渡金制度」が設けられています。

仮渡金制度とは、損害額が確定していない段階でも、被害者からの請求によって賠償金の一部が支払われる制度です。

死亡の場合は290万円、傷害の場合はその程度に応じて40万円・20万円・5万円が一時金として支払われます。

治療費の一時的な立て替えや入通院中の生活費・諸雑費などに困るシーンも多いので、仮渡金制度は大きな助けになるでしょう。

ただし、仮渡金はあくまでも賠償金の一部であるため、支払い上限額から差し引かれるものだと理解しておく必要があります。

自賠責保険請求までの4つの流れと注意点

自賠責保険への請求には被害者請求と加害者請求がありますが、基本的な流れは同じです。

保険会社に対して慰謝料などの賠償金を請求すると、次のような4つの流れで手続きが進みます。

1.保険会社に連絡する

まずは自賠責保険の保険会社に連絡し、慰謝料などの賠償金を請求する旨を伝えます。

加害者請求では加害者自身が保険会社を把握しているのでとくに問題はありませんが、被害者請求をする場合は加害者が契約している保険会社を把握できていないかもしれません。

事故現場で保険会社の情報を加害者から聴きだせていなければ、「交通事故証明書」を取得し、自賠責保険の会社名を確認する必要があります。

2.自賠責保険への請求に必要な書類を作成・提出する

自賠責保険の会社に連絡すると、保険請求に必要な書類一式が送られてきます。

請求者が記入すべき書類と、請求者が収集して添付するべき資料・書類の説明が封入されているので、記入が必要なものは不備のないように記入し、添付を求められている資料は漏れなく集めて保険会社に提出しましょう。

書類の不備・漏れ・修正があると手続きが遅くなってしまうので、提出の前にかさねてチェックするよう心がけてください。

3.損害調査がおこなわれる

請求書類や資料を受け取った自賠責保険会社は、自社でもチェックしたうえで「損害保険料率算出機構」の調査事務所に書類・資料を送付します。

調査事務所では、事故の発生状況や傷害と事故の因果関係などの損害調査がおこなわれます。

4.調査結果の報告と支払いがされる

損害保険料率算出機構による調査結果は、保険会社に報告されます。

請求に問題がない場合は保険会社が支払い額を決定し、賠償金や保険金が支払われます。

自賠責保険の請求に必要な書類と書き方

自賠責保険の請求では、さまざまな書類・資料を用意する必要があります。

耳慣れないものも多いはずですが、漏れのないように作成・収集して提出しなくてはなりません。

請求内容によって必要書類も異なるので、それぞれチェックしていきましょう。

自賠責保険請求に必須の書類

ここで挙げる書類は、自賠責保険の請求においてかならず必要となるものです。

支払請求書兼支払指図書

賠償金の支払いを求める「請求書」と、病院などへの治療費支払いを求める「支払指図書」がセットになった書類で、保険会社から送られてくる書類一式のなかに入っています。

請求者・加害者の各情報を記入する欄があるので、わかる範囲の情報は漏れなく記載しましょう。

印鑑証明書

請求者の印鑑証明書は、市区町村の役場で交付してもらいます。

マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアの証明書交付サービスを利用できるので、手間がかからない方法を選ぶとよいでしょう。

交通事故証明書

交通事故証明書は、警察が交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。

発行しているのは自動車安全運転センターという警察の外郭団体で、警察署や交番で申請用紙をもらって郵便局で申し込むか、センターの窓口で申し込むか、ネットで請求することになります。

なお、任意保険会社が対応している場合は保険会社が取得するので、請求者が申請・取得する必要はありません。

事故発生状況報告書

どのような状況で事故が発生したのかを、図面を用いて説明する書類です。

ごく簡単な図面でも構いませんが、道路・交差点の形状、信号機や停止線の位置などの重要な点に間違いがないように、現場を確認してスマホなどで撮影しておくか、GoogleMapなどの航空写真を参考にするとよいでしょう。

休業損害証明書

怪我の治療のために仕事を休んだことで減少した収入を「休業損害」といいます。

休業損害も自賠責保険による補償の対象なので、どのくらいの休業損害が発生しているのかを明らかにするために証明書の提出が必要です。

会社員の人なら、会社の総務や経理担当に提出すれば会社側で作成・証明してくれるので、源泉徴収票のコピーを添えて提出します。

個人事業主の人の場合は、必要事項を記入したうえで、確定申告書のコピーを添えて提出しましょう。

通院交通費明細書

病院への通院にかかった交通費を請求するための書類です。

徒歩や自転車で通院したときのように交通費がかからなかった場合でも、おおむね1キロメートルあたり15円の計算で交通費を請求できます。

保険会社から送付された書式に従って必要事項を記入するだけなので難しい点はありません。

ただし、通院にタクシーを利用したなど、1キロメートル15円の計算よりも高い交通費がかかった場合は、領収書などの提出を求められることがあります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の請求に必要な書類

傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求する場合は、どのような怪我を負ったのか、治療のためにいくらかかったのかを証明する必要があります。

診断書・診療報酬明細書

診断書は、実際に治療を担当した主治医が作成します。

事故発生の直後から適切な診察・治療を継続していないと症状があっても事故との因果関係を証明できなくなることがあるので注意が必要です。

診療報酬明細書とは、病院がどのような治療を施したのか、いくらの治療費がかかったのかが記載された書類で、病院側が発行します。

加害者側の任意保険会社に対応を任せている場合は、保険会社が診断書・診療報酬明細書を取得していることもあるので、不明なら保険会社に問い合わせてみましょう。

後遺障害慰謝料の請求に必要な書類

後遺障害慰謝料を請求する際も、やはり「後遺障害が存在する」という証明が必要です。

後遺障害診断書

後遺障害慰謝料を請求する際は、通常の診断書ではなく「後遺障害診断書」が必要です。

どこの保険会社も共通した書式を使用しているので、主治医に渡して作成してもらいましょう。

MRI・CT・レントゲンなどの検査結果

後遺障害は、単に症状が存在していれば認められるといったものではありません。

主治医の下した診断に対して、症状の存在を証明するMRI・CT・レントゲンといった画像所見のほか、専門的な検査結果や主治医の意見書といった資料を添付する必要があります。

死亡慰謝料の請求に必要な書類

死亡慰謝料を請求する場合は「被害者が死亡した」という事実の証明が求められます。

死亡診断書または死体検案書

人の死亡を証明するのが死亡診断書または死体検案書です。

どちらも医師が作成するものですが、死亡診断書は医師が継続的に診察しながら症状が悪化して死亡した場合に作成され、死体検案書は交通事故などの事件死の場合に警察の検視を経て医師が作成し、警察が証明します。

死亡診断書・死体検案書は死亡届を兼ねています。

原本は、役所に提出するため、コピーをとっておきましょう。

省略のない戸籍(除籍)謄本が必要な理由

法的に人の死亡を証明してくれるのが「戸籍」です。

同じ戸籍に配偶者や未婚の子が在籍していれば戸籍謄本を、戸籍に死亡した本人しかいなかった場合は戸籍そのものがなくなるので除籍謄本が必要になります。

なお、戸籍・除籍謄本を提出する際は、本人のみのものではなく全員が記載された「省略のないもの」を用意しなくてはなりません。

死亡慰謝料を相続できる遺族を確認するためには、省略のない戸籍・除籍が必要だからです。

自賠責保険に請求できる期限

自賠責保険の請求期限は「3年」です。

起算点から3年が経過すると時効が成立し、支払いを請求しても拒否されてしまいます。

  • 被害者請求の場合……事故発生の翌日から3年
  • 加害者請求の場合……被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年
  • 後遺障害の場合……主治医が症状固定を決めた日の翌日から3年
  • 死亡の場合……被害者が死亡した日の翌日から3年

交通事故の慰謝料などを請求する場合に3年もの時間がかかってしまうケースはまれなので、とくに大きな問題にはならないでしょう。

何らかの事情で請求が遅れてしまう場合は、時効の進行を止める必要があります。

ほとんどの保険会社が「時効更新」の申請書を提出することで延長に応じてくれるので、請求が遅れている場合は保険会社に相談しましょう。

自賠責保険への請求で弁護士に依頼するメリット

自賠責保険の請求は、個人での対応が可能です。

しかし、けがの治療やリハビリに取り組みながら慰謝料などの賠償金を請求する手間をかけるのは大変でしょう。

また、個人での請求では本来得られるはずの請求を漏らしてしまったり、期待したよりも低い後遺障害等級しか認定されなかったりするおそれもあるので、あまりおすすめできません。

しかし、自賠責保険への請求を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが期待できます。

  • 最終的に受け取れる金額が増加する
  • 適切な後遺障害の等級認定が獲得できる
  • 面倒な手続きを一任できる

とくに、慰謝料の増額や適切な後遺障害等級の認定は、事故後の生活を支える大切な資金の獲得につながります。

自賠責保険による賠償では不十分であれば、弁護士基準による請求でさらなる賠償額のアップが実現するかもしれません。

有利な結果を期待するなら、弁護士に対応を任せましょう。

最後に

自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険なので、加害者に資力がなくても慰謝料を含めた賠償が補償されます。

ただし、自賠責保険による賠償額は最低限のものであり、お世辞にも満足できる金額だとはいえないのが現実です。

交通事故の慰謝料アップを期待するなら、弁護士に対応を依頼するのがベストです。

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この記事の監修者
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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