交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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レンタカーを運転していて、もらい事故などに遭った場合、こういったことを感じる運転者の方は少なくないでしょう。
レンタカーを運転していて交通事故に巻き込まれると、自分の過失がゼロでもレンタカー会社にお金を払わなくてはならないことがあるのです。
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由、レンタカー会社からお金を請求されないためのオプション、レンタカー運転中の交通事故で相手側に請求できる可能性がある賠償金の内容を解説しています。
本記事を読むことで、レンタカー保険の注意事項を理解し、どうすれば高いお金を支払わずにすむかがわかるのでぜひ参照ください。
レンタカーを運転していて、相手の過失割合が100%のもらい事故に遭うと、基本的には自己負担が発生します。
以下、なぜ自己負担が発生するかみていきましょう。
仮に相手が100%悪い事故であったとしても、運転者はレンタカー会社に対する賠償責任を負わなくてはなりません。
レンタカーの契約では、車両の破損などの損害は過失の有無に関わらず運転者が負うことになっているためです。
運転手に責任がなかったとしても、レンタカーに関する損害は運転手とレンタカー会社いずれかが負わなくてはなりません。
これを「危険負担」と呼びます。
そうしてレンタカーの危険負担は、契約上運転者が負うと定められていることが多いのです。
レンタカー運転中に事故が発生すると、運転者はレンタカー会社に対して、ノンオペレーションチャージ(NOC)という補償金を負担しなければならない可能性があります。
ノンオペレーションチャージとは、事故を原因として車両が使えなくなったことによって生じるレンタカー会社の営業上の損害の補償です。
レンタカーが故障していなければ事業に活用して収益を得ていたはずの機会損失分の収益を運転者が補償しなければならないのです。
ノンオペレーションチャージはレンタカーの保険では補償されないため、原則、運転者の自己負担となります。
なお、ノンオペレーションチャージは、レンタカーが自走して営業所へ戻れる状態であれば2万円程度、自走できないほど破損した場合は5万円程度が相場です。(レンタカー会社によっては、これより高額になる可能性もあります。)
レンタカーで交通事故が発生した場合、レンタカーの保険が適用されます。
レンタカーが加入している保険の内容は、一般的に以下のとおりです。
補償 | 内容 |
---|---|
対人補償 | 事故の相手方が死傷した場合の補償 |
対物補償 | 事故の相手方の物的損害に対する補償 |
車両補償 | レンタカーが破損した場合の補償 |
人身傷害補償 | レンタカーの運転手や同乗者に対する補償 |
このうち対物補償や車両保険には、5万円程度の免責金額が設定されていることが多くなっています。
免責金額とは、補償を受けるにあたり運転者が自己負担しなければならない金額です。
たとえば5万円の免責金額が設定された保険に加入していて、その保険で補償対象となる損害額が50万円だったとしましょう。
このケースでは、損害額のうち5万円までは自己負担となり、50万円-5万円=45万円の保険金を受け取れるわけです。
もらい事故であれば、基本的には相手側へ損害賠償を請求できます。
しかし相手が無保険だったり逃走したりした場合などは、自分の車両保険や人身傷害保険を使うことになるケースもありえるのです。
レンタカー保険においても、こういったケースでは免責金額分が自己負担となる可能性があります。
ノンオペレーションチャージや免責金額については、原則運転者の自己負担ですが、レンタカー保険に加入する際に、追加のオプション料金を支払っていれば、原則自己負担は免除になります。
まず「車両・対物事故免責額補償制度(Collision Damage Waiver、CDW)」を使えば、免責金額の自己負担が免除されます。
CDWの料金は日額1,000円~2,000円程度です。
一方、NOCに関しても追加料金を支払って免除される場合があります。
いずれも興味があれば、契約前にレンタカー会社へ問い合わせましょう。
免責金額やNOCについては、もらい事故であっても原則として自己負担となります。
しかし、レンタカー会社へ負担したこれら金額を、加害者に対して損害賠償として請求することは可能です。
もらい事故などで運転者に過失がないにも関わらず、レンタカー会社へ自己負担した免責金額やNOCは運転手が事故によって負った損害といえます。
そのため、運転手に過失がない事故であれば、運転手は加害者に対してレンタカー会社へ支払ったこれら金銭を求償できるわけです。
ただし示談交渉で必ずしも、十分な賠償金額が提示されるとは限りません。
特に相手が無保険で任意保険が使えない場合などは、示談交渉が難航する可能性が高まるでしょう。
そのため弁護士へ相談・依頼して、示談交渉を任せることも推奨されます。
自動車を所有している方が、旅行先などでレンタカーを借りることもあるでしょう。
このとき、レンタカーで事故を起こしてしまったとしても、原則として自分の車両にかけている自動車保険を使うことはできません。
ただし他車運転特約をつけていれば、レンタカーで起きた事故でも自分の保険が使えます。
他車運転特約とは、自動車保険をかけている以外の車両を運転していて交通事故が起きても、保険金を受け取れる特約です。
しかし自分の保険を使うと、保険等級が変更され保険料が高くなってしまう点は注意しなくてはなりません。
そのため自分の保険が使えたとしても、レンタカーの保険を使った方がコストは少なくてすむ可能性が高いです。
自分の保険とレンタカーの保険のどちらを使えばよいかわからない場合は、保険会社に相談するとよいでしょう。
レンタカー運転中の交通事故で加害者へ請求できる損害賠償は積極損害、消極損害、慰謝料の3項目に分かれ、それぞれの内容は次のとおりです。
積極損害 | 治療費 通院交通費 装具、器具購入費 入院雑費 介護費用 葬儀費用など |
---|---|
消極損害 | 休業損害 後遺障害逸失利益 死亡逸失利益など |
慰謝料 | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料など |
積極損害とは、事故によって被害者が実際に支払った損害で、消極損害とは事故がなければ得られたであろう利益、慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的損害です。
レンタカー運転中の事故では、これらの賠償金を、加害者に請求できます。
なお運転者がレンタカー会社へ支払った免責金額やNOCは、積極損害に該当します。
レンタカーの運転中に交通事故に遭った場合、次の7つの対応を取りましょう。
基本的にはレンタカー運転中であろうと、自分が所有する車であろうと、事故に遭った際の対応方法はだいたい同じです。
事故の際に適切に対処できるよう、レンタカー運転中に交通事故に遭った際の対処法を理解しておきましょう。
レンタカーの乗車中に事故に遭ったら、まずはレンタカーを安全な場所に停車して、けが人がいないか確認しましょう。
道路交通法では負傷者の救護と安全確保が義務付けられています。
(交通事故の場合の措置)第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
けが人がいた場合には、すぐに救急車を呼んでけが人の救護をおこないます。
また、必要に応じて周囲の人に助けを呼びかけるなど、臨機応変に安全確保とけが人の救護を最優先にしてください。
安全の確保やけが人の救護がすみ、救急車を呼んだら次に警察へ連絡します。
レンタカーに乗車しており、もらい事故の被害者だとしても、警察へ報告することが法律で義務付けられています。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条
(中略)当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
警察へ通報しないと、道路交通法の違反になる上に、レンタカー保険の対象外となる可能性もあります。
自分が被害者であったとしても、必ず警察には連絡を入れるようにしてください。
警察を待っている間などに、事故の加害者と連絡先を交換します。
相手が保険に入っていない場合には、相手と直接連絡をしなければなりません。
また、相手が保険に加入している場合でも、最低限次のような情報は必要です。
トラブルを防ぐためにも、警察が来る前に相手と連絡先を交換するようにしてください。
警察が到着する前に事故現場の証拠を残しておきましょう。
もらい事故でも被害者側に過失があると相手が主張すると、過失割合でもめることがあるためです。
相手の車両や、こちらの車両、破損した車両の破片やタイヤ痕などを撮影し、後日過失割合で揉めた場合の証拠となるように保全しておきましょう。
レンタカーを運転していて事故に遭ったら、レンタカー会社にも連絡します。
規約により、交通事故の発生時にはレンタカー会社へ報告するよう義務付けられていることが多いです。
レンタカー会社への報告を怠った場合、レンタカー保険が適用されない可能性があるので注意しましょう。
任意保険に加入している場合、自分が加入している保険会社へも連絡を入れておきましょう。
もらい事故であれば、自分が加入している保険会社が示談交渉をしてくれるわけではありません。
しかし他車運転特約や弁護士費用特約、搭乗者傷害保険などが使える可能性もあります。
これらの保険や特約を使うためにも、保険会社へ連絡しておきましょう。
事故に遭ったらできる限りすぐに病院に行って検査を受けましょう。
事故直後は痛みがなくても、後から痛みや症状が出てくるケースも多いため、自覚症状があってもなくても病院に行って検査をしっかりと受けることが重要です。
事故から日数が経過し、後から痛みが出たので病院に行っても、加害者側から「事故との因果関係が明らかでない」と主張されて、治療費を受け取れない可能性もあるので、事故直後に痛みがなくても病院で検査を受けるようにしてください。
レンタカーで交通事故に遭ったとしても、再びレンタカーを借りることは可能です。
事故を起こした人をリスト化してブラックリストに載せるようなことはないため、再び借りられなくなることはありません。
とはいえ、レンタカー会社個別の判断になるものの、事故の状況や自動車の扱いによっては当該顧客を出入り禁止にするなどの措置をとる可能性があります。
たとえば酒気帯び運転や乱暴な運転などで事故を起こした場合には出入り禁止になる可能性は高いでしょう。
もらい事故など、運転手に過失がない事故であれば問題なく、次回以降も車を借りられるでしょう。
レンタカーで事故を起こした場合、運転者に過失がなくてもレンタカー会社に対して金銭を支払わなくてはならない場合があります。
レンタカーの保険には「〇〇万円までは自己負担」という免責金額が設定されています。
この免責金額と、レンタカーが使用不能になったことによって生じる機会損失であるノンオペレーションチャージ(NOC)は自己負担をしなければなりません。
なお、加害者に対してはレンタカー会社に対して支払った免責金額やノンオペレーションチャージ(NOC)を請求することができます。
しかし、金額や過失割合で加害者側と揉める可能性があるため、確実に全額補償を受けられるとは限りません。
レンタカーの運転者が優位に示談交渉を進めるためには、交通事故問題に強い弁護士へ依頼するのがベストです。
レンタカーで事故を起こして、示談交渉で困った場合には、早めに弁護士へ相談してください。
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