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居眠り運転の罰則とは?交通事故を起こした場合の行政罰・刑事罰などについても解説

監修記事
居眠り運転の罰則とは?交通事故を起こした場合の行政罰・刑事罰などについても解説
  • 「うっかり居眠り運転をしてしまった…」
  • 「居眠り運転で罰則があると聞いて不安だ…」

ついつい運転中に居眠り運転をしてしまい、このように悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

居眠り運転は道路交通法に違反するため、状況に応じて行政処分や刑事処分が科されます

ただし、どのような罰則が科されるかは、状況に応じて大きく異なるため、正しい知識を身に着けておくことが大切です。

処分のおよその基準を知っておけば、自分が不当な処分を受けていないか判断できるでしょう。

本記事では、居眠り運転の罰則の種類や法定刑などを解説します。

あわせて、納得できない場合に弁護士に相談するメリットも紹介しているので、万が一不当な処分を受けた際でも参考にしてください。

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居眠り運転の罰則とは?「安全運転義務違反」と「過労運転」で異なる

実際に居眠り運転をした場合は、交通事故を起こしていなくとも、「安全運転義務違反(漫然運転)」または「過労運転」として処罰されます。

どちらに該当するかによって、行政罰や刑事罰の内容は以下のように大きく異なります。

違反の種類

安全運転義務違反

過労運転

行政罰

●違反点数2点
●反則金(6,000〜12,000円)
※反則金を納付しない場合は、刑事罰へ移行

●違反点数25点
●事業用車両であれば、事業者への営業停止処分あり

刑事罰

3ヵ月以下の拘禁刑
または5万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

ここからは、それぞれの違反内容や適用されるケースについて、詳しく見ていきましょう。

1.安全運転義務違反の場合

道路交通法第70条では、ハンドルやブレーキなどを確実に操作して、道路や交通状況に応じて他人に危害を及ぼさない運転をする義務を定めています。

これが「安全運転義務」です。

そして、居眠りによって操作を誤ると、安全運転義務に違反したと判断される場合があります。

(安全運転の義務)

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索

安全運転義務に違反すると、行政罰として「違反点数2点」と「反則金」が科されます。

行政罰は、道路交通の安全性を確保するための制裁金という役割があるため、刑事罰と異なり前科はつきません

なお、安全運転義務違反の反則金は車両の種類によって以下のように変わります。

  • 大型自動車:12,000円
  • 普通自動車:9,000円
  • 二輪車:7,000円
  • 小型特殊自動車:6,000円
  • 原動機付自転車:6,000円

また、反則金は「交通反則通告制度」に基づいて納付します。

交通反則通告制度は、運転者が比較的軽微な道路交通法違反をした場合、一定期間内に反則金を納付することで、刑事裁判の審判を受けずに事件が処理される仕組みです。

ただし、期限までに納付しないときは刑事手続きに移行するため、刑事罰が科されます。

この場合、安全運転義務違反の刑事罰は「3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」です。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

(中略)

十四 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索

2.過労運転の場合

道路交通法第66条は、過労、病気、薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態の運転を禁止しています。

そして、居眠りの原因が過労や薬物などであれば「過労運転」と判断される可能性があります。

(過労運転等の禁止)

第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索

過労運転と判定されると、行政罰として「違反点数25点」が科され、免許取り消しの対象となります。

免許が取り消されると、2年間は免許証の再取得ができません。

また、バスやトラックといった事業車両が過労運転をすると、事業者に営業停止処分が下されるおそれもあります。

刑事罰は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

交通反則通告制度の適用はありません。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(中略)

七 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)

引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索

なお、過労運転の判定にあたっては、厚生労働省が公表する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が参考になります。

この基準では、トラック運転者やバス運転者の拘束時間や休息時間に関するルールが以下のように定められています。

区分

トラック運転者

バス運転者

1年間の
拘束時間

原則:3,300時間以内
例外:3,400時間以内

原則:3,300時間以内
例外:3,400時間以内

1ヵ月の
拘束時間

原則:284時間以内
例外:310時間以内

原則:281時間以内
最大:294時間以内

1日の
拘束時間

原則:15時間以内
例外:16時間以内

15時間以内

1日の
休息時間

原則:継続9時間以上
(11時間以上が努力義務)
例外:継続8時間以上

継続9時間以上
(11時間以上が努力義務)

たとえば、トラック運転者の拘束時間が1ヵ月で320時間程度であれば、過労運転と判定されやすいでしょう。

居眠り運転が原因で交通事故を起こした場合の罰則は状況次第で異なる

居眠り運転が原因で交通事故を起こした場合、以下の要素によって、違反点数や反則金、刑事罰の内容は大きく異なります

  • 安全運転違反か、過労運転か
  • 物損事故か人身事故か
  • (人身事故の場合)故意または過失か

ここでは、物損事故と人身事故に分けて解説します。

物損事故を起こした場合の罰則

居眠り運転が原因で物損事故を起こした場合、過労などが原因であれば「過労運転」、その他の場合には「安全運転義務違反」として処罰され、行政罰・刑事罰が科されます。

違反の種類

安全運転義務違反

過労運転

行政罰

●違反点数2点
●反則金(6,000〜12,000円)
※反則金を納付しない場合は、刑事罰へ移行

●違反点数25点
●事業用車両であれば、事業者への営業停止処分あり

刑事罰

3ヵ月以下の拘禁刑
または5万円以下の罰金

3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

人身事故を起こした場合の罰則

居眠り運転が原因で人身事故を起こした場合、「安全運転義務違反」または「過労運転」に加え、以下3つの犯罪が成立する可能性があります。

  • 過失運転致死傷罪:運転時の注意義務を怠り、人を死傷させた場合
  • 病気の影響による危険運転致死傷罪(病気運転致死傷罪):運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響がある状態で運転し、人を死傷させた場合
  • 危険運転致死傷罪:酒酔いや著しい速度超過など、明らかに危険な状態で運転し、人を死傷させた場合

以下、各犯罪の行政罰・刑事罰をそれぞれまとめました。

違反の種類 行政罰(違反点数(①基礎点数+②付加点数)) 刑事罰
過失運転致死傷罪 ①0点+②2点〜20点 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(軽傷の場合は刑が免除されるケースあり)
病気運転致死傷罪 ①35点+②2点〜20点 負傷:12年以下の拘禁刑
死亡:15年以下の拘禁刑
危険運転致死傷罪 ①45点〜62点+②0点 負傷:15年以下の拘禁刑
死亡:1年以上20年以下の拘禁刑

行政罰における違反点数は、人身事故の場合「基礎点数」と「付加点数」をそれぞれ加算して違反点数を算定します。

①基礎点数は、以下のとおりです。

  • 過失運転致死傷罪:0点
  • 病気運転致死傷罪:35点
  • 危険運転致死傷罪:45〜62点

②付加点数は、加害者の不注意の程度や被害者に生じた被害の程度に応じて、以下のように決まります。

■付加点数表
交通事故の種別 交通事故が専ら違反者の不注意により生じた場合 それ以外の場合
人の死亡に係る事故 20点 13点
傷害事故
(治療期間3ヵ月以上または後遺障害あり)
13点 9点
傷害事故
(治療期間30日以上3ヵ月未満)
9点 6点
傷害事故
(治療期間15日以上30日未満)
6点 4点
傷害事故
(治療期間15日未満)
または建造物の損壊に係る事故
3点 2点

たとえば、過失の居眠り運転が原因で相手に治療期間20日の傷害を負わせた場合、過失運転致死傷罪が成立するため、違反点数は6点(①基礎点数0点+②不可点数6点)です。

ここに安全運転義務違反の2点が加わると、合計8点となります。

なお、「危険運転致死傷罪」の基礎点数表は、以下のとおりです。

■危険運転致死傷罪の基礎点数表
被害の大きさ 点数
死亡 62点
治療期間3ヵ月以上または後遺障害 55点
治療期間30日以上 51点
治療期間15日以上 48点
治療期間15日未満または建造物損壊 45点

危険運転による事故だと判断された時点で「危険運転致死傷等」として基礎点数が付され、付加点数は加算されません。

ただし、ひき逃げなどの事情があれば、違反点数(35点)は別途加算されます。

危険運転致傷罪に当てはまるケースを詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

居眠り運転の処分について納得がいかない場合は弁護士に相談するメリット

居眠り運転による処分に納得できない場合、弁護士に相談することで処分を軽減できる場合があります

居眠り運転といっても状況はさまざまなので、全てのケースで同じ処分が下されるわけではありません。

事故の状況や運転前の休養の有無、健康状態などによって、処分の重さが変わります。

そのため、処分が正式に決まる前であれば「意見の聴取」という手続きで、処分内容について意見を主張することが可能です。

その際、弁護士に相談すれば、意見の聴取での主張の組み立てや書面作成に関するアドバイスを受けられます。

弁護士のサポートをうけて十分な準備を整えて臨めば、処分が軽減される可能性は高まるでしょう。

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居眠り運転と罰則に関するよくある質問

ここでは、居眠り運転と罰則に関するよくある質問を取り上げました。

似たような疑問をお持ちの方は、ここで疑問を解消してください。

Q.居眠り運転が警察にバレる可能性はあるのか?

運転中に居眠りをしていたかどうかは、基本的に運転者本人や同乗者にしかわかりません

そのため、居眠り運転がバレる可能性は低いです。

ただし、以下のような事情があれば、居眠り運転をしたと判断されやすいです。

  • 警察官に居眠り運転を直接目撃された
  • 事故を起こした際、運転者が明らかに疲れ切っていた
  • 眠気を引き起こす薬を服用していた

発覚する可能性が低いからといって油断せず、常に安全運転を心がけましょう。

Q.居眠り運転をしていると過失割合も不利になるか?

交通事故の過失割合は、基本の過失割合に「修正要素」を加えて決まります

居眠り運転は、修正要素の一つである「重過失」とみなされるため、過失割合に不利に働きます。

たとえば、本来であれば過失割合が「加害者7:被害者3」の交通事故であったとしても、加害者の居眠り運転が発覚することで、過失割合が「加害者9:被害者1」になる場合があるのです。

さいごに|居眠り運転だけでも行政罰などを科される可能性は十分ある!

本記事は、居眠り運転の罰則についてわかりやすく解説しました。

居眠り運転をすると、安全運転義務違反や過労運転として、行政罰や刑事罰の対象となります。

とくに居眠り運転が原因で人身事故を起こすと、非常に重い刑罰が科されます。

疲れを感じた場合は適度に休息をとるなどして、居眠り運転は絶対に控えましょう。

また、居眠り運転の処分に納得がいかない場合には、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、処分の軽減が可能かどうか検討したうえで、意見の聴取の場で適切な主張をしてくれます。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
交通事故の相談の対応分野は、死亡事故や人身事故、慰謝料・損害賠償、後遺障害等級認定の相談などを含む幅広い分野で対応してきた実績と経験があります。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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