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交通事故の治療費打ち切りは弁護士を通して延長してもらおう!

監修記事
交通事故の治療費打ち切りは弁護士を通して延長してもらおう!

交通事故被害に遭って病院でけがの治療を受けている場合、相手方の任意保険会社から治療費の支払い打ち切りを打診されることもあります。

たとえ保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、痛みが残るようであれば通院を止めず継続して治療を受けてください。

そもそも保険会社には、被害者が症状固定するまで治療費を負担する義務があります。

弁護士を通じて治療が必要である旨を主張することで、治療費を打ち切られずに継続負担してもらえる可能性は高いでしょう。

本記事では、保険会社に治療費を打ち切ると言われたときの対応や、弁護士に相談するメリット、実際の解決事例などについて紹介します。

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交通事故の治療費を打ち切りと言われたときの3つの対処法

保険会社に治療費を打ち切ると言われた場合、主に以下の3つの対処法があります。

  1. 担当医から保険会社へ治療の必要性を説明してもらう
  2. 自己負担で治療を続けて後日立替分を請求する
  3. 弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

ここでは、それぞれの対処法について解説します。

1.担当医から保険会社へ治療の必要性を説明してもらう

自分の代わりに、担当医に保険会社への説明を頼むというのもひとつの方法です。

医師であれば、「どのような負傷状況なのか」「どれだけの治療期間を要するのか」などについて専門的な視点から説明してくれます。

ただし、実際に医師が対応してくれるかどうかはケースバイケースです。

2.自己負担で治療を続けて後日立替分を請求する

保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、治療を続けること自体は可能です。

保険会社側から言われるがまま自己判断で治療終了せず、まだ改善の見込みがあるのであれば完治を目指して治療を継続しましょう。

その場合の治療費は自己負担となりますが、あとでおこなう示談交渉の際に相手方へ請求することが検討できます。

できるだけ自己負担を抑えたい方は、人身傷害保険や健康保険などを活用しましょう。

仮払い制度とは?

もし治療費を立て替える余裕がない場合は、「仮払い制度」の利用を検討しましょう。

仮払い制度とは、加害者側の自賠責保険が、一定の支払い事由が認められる場合に一定の仮渡金を先払いしてくれる制度です。

利用可能な範囲は、下表のように限定されているので注意してください。

仮渡金額

条件

290万円

死亡者がいる場合

40万円

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合

上腕または前腕骨折で合併症を有する場合

大腿または下腿の骨折をした場合

内臓破裂で腹膜炎を起こした場合

14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合

20万円

脊柱の骨折をした場合

上腕または前腕の骨折をした場合

内臓破裂をした場合

入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合

14日以上の入院を必要とする場合

5万円

上記以外で、11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合

3.弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

交通事故後の保険会社とのやり取りは、弁護士に依頼するのが効果的です。

交通事故トラブルが得意な弁護士であれば、これまで培ってきたノウハウや法律知識などを用いて、依頼者の代わりに的確に交渉を進めてくれます。

さらに、医師に対して意見書の作成を依頼してくれて、適正な賠償金額の算定や訴訟時の対応なども一任できます。

交通事故被害者にとって心強い味方になってくれるので、まずは一度無料法律相談を利用してみることをおすすめします。

交通事故の治療費の打ち切りを避けるためのポイント

交通事故に遭った際は、以下の3つのポイントを抑えておくことで治療費の打ち切りを避けられる可能性があります。

1.医師の指示に従って定期的に通院する

けがの治療を受ける際は、医師からの指示どおりに通院しましょう。

指示に従わずに通院頻度が少なかったりすると、相手保険会社から治療の必要性を疑われることがあります。

仕事などを続けながら治療を受けるようなケースでも、なるべく通院間隔を空けすぎないように注意しましょう。

2.医師に症状をしっかりと伝える

医師の診察を受ける際は、どのような症状があるのか具体的に伝えましょう。

伝え漏れなどがあると、保険会社からの連絡に対して医師が適切に対応できず治療費が打ち切られたり、治療が遅れて後遺症が残ってしまったりする恐れがあります。

大きな痛みなどでなくても、少しでも異変を感じている際は漏れなく伝えてください。

3.自己判断で通院を止めない

自己判断で通院を止めてしまうと、相手保険会社から「これ以上の治療は不要」と判断されて治療費の打ち切りを告げられる可能性があります。

また、治療途中にもかかわらず通院を止めた場合、その後の後遺障害等級認定や後遺障害逸失利益の請求などに支障をきたして賠償金が低額になる恐れもあります。

くれぐれも自己判断せず、完治を目指して通院を続けましょう。

本来、保険会社はいつまで治療費を負担するべき?

「保険会社に治療費を打ち切られた」といっても、これはあくまで保険会社が治療費の立替負担をストップするという趣旨であり、それ以上の治療を認めないということではありません。

それでは、実際に保険会社が支払義務を負う治療費の範囲はどこまでなのでしょうか。

それは、「被害者の負傷が治癒・症状固定に至り、それ以上の治療が必要ない状態になるまで」です。

ただし、この症状固定の判断は、必ずしも明確ではありません。

そのため、いつの時点を症状固定と考えるべきかは、専門家である医師や弁護士に相談して判断するべきでしょう。

交通事故の治療費打ち切りで弁護士がしてくれる3つのこと

保険会社に治療費の負担を打ち切られたとき、弁護士に相談・依頼するとどんなメリットがあるのか解説します。

1.保険会社との面倒な交渉を全て代理してくれる

交通事故では書類手続きなども面倒ですが、保険会社との交渉も面倒なことのひとつです。

特に、交通事故の知識がないと適切に対応できず、結局支払い期間を延ばせない可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼するメリットのひとつは、保険会社との示談交渉に関することを全て一任できる点です。

2.治療の必要性を証明するための証拠集めをしてくれる

「治療の必要性を証明する必要がある」といわれても、これまで事故対応の経験がないと、どのような証拠を組み立てて主張すればよいのかわからないでしょう。

弁護士に相談すれば証拠集めのアドバイスをしてくれて、自分の代わりに証拠収集を依頼することもできます

3.治療費打ち切り以外の慰謝料請求や後遺障害申請なども一任できる

無事治療費の打ち切りを回避できても、そのあとは慰謝料請求や後遺障害申請などさまざまな手続きが待っています。

これらの対応は弁護士を通じておこなうことで、素人が自力でおこなうよりもスムーズかつ的確に進められます。

なお、損害賠償金のうち慰謝料については、計算基準が3つ設けられており、下表のような違いがあります。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

弁護士基準・裁判所基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

保険会社と直接交渉して処理する場合、自賠責基準や任意保険基準での処理を提案されるのが一般的です。

しかし、被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は弁護士基準を用いて請求をするため、保険会社の提示額よりも増額される可能性が高いです。

後遺障害慰謝料の相場

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あります。

被害状況に応じて請求可能な慰謝料は異なり、たとえば後遺障害慰謝料は「後遺障害が残って等級認定された場合」に請求できます。

後遺障害慰謝料の場合、計算基準ごとの相場は以下のとおりです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準

(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

後遺障害の等級を決める申請手続きや証拠収集なども弁護士に依頼でき、自力で対応するよりも等級認定の可能性が高まります

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交通事故の治療費を打ち切られてから請求に成功した事例

ここでは、当サイト「ベンナビ交通事故」に掲載している解決事例の中から、治療費請求や打ち切りへの対応に関する事例を2つ紹介します。

1.後遺障害等級を獲得したうえで、治療費を含む損害賠償金を約680万円増額できた事例

道路外から車道へ進入してきた車両を避けて転倒したという事故で、相談時にはすでに治療費が打ち切られた状態でした。

被害者の自覚症状を綿密に聴き取ったうえで、弊事務所が提携している放射線医へCT画像の鑑定を依頼し、また画像鑑定により得られた異常所見に基づいて、主治医に「意見書」の作成を依頼しました。

そうした医証を入念に準備して異議申立てをおこなったところ、非該当という認定結果は覆り、12級という高い等級を獲得することができました。

これらにより、治療費含む損害賠償を約680万円増額することに成功しました。

2.治療継続の希望を叶えて、損害賠償金を約350万円増額できた事例

駐車場内で起きた事故で、相手の保険会社からは治療費の支払い終了を告げられましたが、痛みが残っており相談者が治療継続を希望したため、後遺障害等級の獲得を見据えて通院についてアドバイスをおこないました。

症状固定後に、後遺障害申請をおこなったうえで相手の保険会社と示談交渉をおこない、約350万円の損害賠償金獲得に成功しました。

弁護士費用特約に加入していれば実質0円で治療費の打ち切り対応を依頼できる

弁護士に依頼することのデメリットとしては、「弁護士費用がかかる」という点があげられます。

「保険会社に治療費を負担してもらったとしても、弁護士費用がかかりすぎたら意味がない」と考えている方もいるでしょう。

しかし、交通事故の場合、このような不安は杞憂かもしれません

あなたが加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、弁護士費用を最大300万円、法律相談料を最大10万円補償してもらえるからです(保険会社により限度額が異なります)。

なお、弁護士費用特約は、自分が加入していない場合でも利用できます

家族などの中に加入者がいないか確認してみましょう。

まとめ

本記事で伝えたいことを簡潔にまとめると以下になります。

  • 治療費の負担を打ち切られたとしても、自身の健康保険などを使って治療を続けることは可能
  • 自分で負担した打ち切り後の治療費は、示談交渉の際にまとめて請求することを検討する
  • 保険会社からの提示が十分でないときは、すみやかに弁護士に相談する
  • 弁護士に依頼すると、得られる慰謝料や休業損害の金額が増額する可能性がある

交渉がうまくいかなかったり、精神的ストレスで限界だと感じたりした場合は、弁護士に相談しましょう。

治療費打ち切りについて不安な方は、事故直後から弁護士にサポートを依頼すると、不適切な打ち切りの抑止にもつながります

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
交通事故の相談の対応分野は、死亡事故や人身事故、慰謝料・損害賠償、後遺障害等級認定の相談などを含む幅広い分野で対応してきた実績と経験があります。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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