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交通事故の治療費打ち切りは弁護士を通して延長してもらおう!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の治療費打ち切りは弁護士を通して延長してもらおう!
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交通事故に遭い、通院中していたのに保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、痛みが残るようであれば通院を止めず継続して治療を受けてください。

そもそも保険会社には、被害者が症状固定するまで治療費を負担する義務があります。そのため、弁護士を通し治療が必要である旨を主張することで、治療費を打ち切られずに継続負担してもらえる可能性は高いでしょう。

この記事では、治療費を打ち切られた時の対応や、弁護士に相談するメリット実際の事例について紹介します。

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治療費を打ち切りと言われたときの3つの対処法

治療費を打ち切りと言われた場合、主に以下の3つの対処法があります。

  1. 担当医から保険会社へ治療の必要性を説明してもらう
  2. 自己負担で治療を続け後日立替分を請求する
  3. 弁護士を通して保険会社と交渉してもらう

ただし、①のように医師が対応してくれるケースはほとんどありません。そのため、②もしくは③の方法の検討をおすすめします。治療費を立て替える余裕がない場合は、「仮払い金制度」の利用をご検討ください。

仮払い制度とは?

仮払い制度とは加害者側の自賠責保険が、一定の支払い事由が認められる場合に一定の仮渡金を先払いしてくれる制度です。利用可能な範囲が下表のように、相当に限定されていますのでご注意ください。

仮渡金額

条件

290万円

  • 死亡者がいる

40万円

  • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
  • 上腕または前腕骨折で合併症を有する場合
  • 大腿または下腿の骨折
  • 内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
  • 14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合

20万円

  • 脊柱の骨折
  • 上腕または前腕の骨折
  • 内臓破裂
  • 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
  • 14日以上の入院を必要とする場合

5万円

  • 11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合

本来、保険会社はいつまで治療費を負担するべき?

『治療費を打ち切られた』といいますが、これはあくまで保険会社が治療費の立替負担をストップするという趣旨であり、それ以上の治療を認めないということではありません

では、実際、保険会社が支払義務を負う治療費はどこまでなのでしょうか。それは、被害者の負傷が治癒(症状固定)に至り、それ以上の治療が必要ない状態になるまでです。

ただ、この症状固定の判断は、必ずしも明確ではありません。そのため、いつの時点を症状固定と考えるべきかは、専門家である医師や弁護士に相談して判断するべきでしょう

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

治療費打ち切りで弁護士がしてくれる主な3つのこと

治療費の負担を打ち切られたとき、それを弁護士に相談するとどんなメリットがあるのでしょうか?

1:保険会社との面倒な交渉をすべて代理してくれる

交通事故では書類手続きなども面倒ですが、保険会社との交渉も面倒なことのひとつです。特に、交通事故の知識がないと適切に対応できず、結局治療期間を延ばせない可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼するメリットの一つは、保険会社との示談交渉に関することをすべて一任できる点です。

2:治療の必要性を証明するための証拠集め

治療の必要性を証明する必要がある、と言われてもどのような証拠を組み立てて主張すればいいのかわからないでしょう。弁護士に相談・依頼することで証拠集めのアドバイス・代理などを行ってくれます。

3:治療費打ち切り以外の慰謝料請求・後遺障害申請などの対応

無事治療費の打ち切りを回避できても、慰謝料請求や後遺障害申請などさまざまな手続きが待っています。これらの対応は弁護士を通して行うことで、自分で行うより有利な内容で進めるられます。

損害賠償は、計算基準が3つも受けられており、下表のような違いがあります。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる。

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

 

保険会社と直接交渉して処理する場合、自賠責保険基準や任意保険基準での処理を提案されます。しかし、被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は弁護士基準を前提に補償の請求をするため、保険会社の提示額も相対的に増額される可能性が高いです。

この基準は当然ですが、後遺障害に対する慰謝料にも大きく影響します。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

後遺障害の等級を決める申請手続きも弁護士を通して行うことで、制限なく証拠が出せるため、等級獲得のために積極的な行動が期待できます

治療費の請求に成功した事例

ここでは、実際の治療費請求や、打ち切りへの対応の事例について紹介します。

後遺障害等級を獲得した上で、治療費を含む損害賠償を約680万円増額できた事例

道路外から車道へ進入してきた車両を避けて転倒した事故で、相談時にはすでに治療費を打ち切られた状態でした。

被害者の方の自覚症状を綿密に聴き取った上、弊事務所が提携している放射線医へCT画像の鑑定、また画像鑑定により得られた異常所見に基づいて、主治医に「意見書」の作成を依頼しました


そうした医証を入念に準備して異議申立を行ったところ、非該当という認定結果は覆り、12級という高い等級を獲得することができました。これらにより、治療費含む損害賠償を約680万円増額に成功したのです

治療の継続の希望をかなえ、損害賠償を約350万円増額できた事例

駐車場内で起きた事故で、相手の保険会社より治療費の支払い終了を告げられましたが、痛みが残っており相談者様が継続を希望したため、後遺障害獲得を見据えた通院についてアドバイスを行いました。

症状固定後に、後遺障害申請を行った上で相手の保険会社と示談をおこない、約350万円の損害賠償獲得に成功しました

「弁護士費用特約」に加入していれば実質0円で打ち切り対応を依頼できる

弁護士に依頼することのデメリットとしては、『弁護士費用がかかる』があげられます。「治療費を負担してもらったとしても、弁護士費用がかかりすぎたら意味ないよね…」とお考えの方もいるでしょう。

交通事故の場合、このような不安は杞憂かもしれません。あなたが加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、弁護士費用最大300万円、法律相談料最大10万円を補償してもらえるからです(保険会社により限度額が異なります)。

なお、弁護士費用特約は、自分が加入していない場合でも利用できます。ご家族などの保険に加入者がいないか確認してみましょう。

まとめ

  • 治療費の負担を打ち切られたとしても、自身の健康保険で治療を続けることは可能
  • 自分で負担した治療は、示談の際にまとめて請求すること
  • 保険会社が請求に応じそうにないときは、弁護士に相談すること
  • 弁護士に相談すると、治療費の負担だけでなく、慰謝料や休業損害が増額する可能性があること

交渉がうまくいかなかったり、精神的ストレスで限界だと感じたりした場合は、弁護士に相談しましょう。すでに打ち切られてしまっていても後から請求交渉も依頼できるので、ご安心ください。

治療費打ち切りに不安がある方は事故直後から弁護士にトータルサポートを依頼すると、打ち切りの抑止力に繋がります。

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  • 過去の解決事例を確認する
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詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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