交通事故に遭ったときの病院(整形外科)から治療終了までの流れ|適切な期間と頻度
交通事故後の病院受診の流れがわからず、不安を抱えている方は多いです。「何科を受診すればいい?」「何日以内に行くべき?」など疑問は尽きないでしょう。
受診が遅れると治療費や慰謝料を受け取れなくなるリスクがあるため、流れを把握して適切に治療を受けなくてはいけません。
本記事では、警察への連絡から病院受診、示談交渉に至るまでの流れを解説します。何科を受診すべきか、治療費の支払い方法、通院頻度と慰謝料の関係、保険会社から治療費打ち切りを打診された場合の対応まで網羅しているので、参考にしてください。
この記事の監修者
吉田 要介 (千葉県弁護士会)
交通事故後の病院受診か治療完了までの流れ

交通事故に遭った場合は、速やかに警察へ連絡したうえで、自覚症状がなくても必ず病院を受診することが不可欠です。具体的な流れを解説します。
1.警察に事故を報告する
事故が発生したら、速やかに警察へ連絡しましょう。道路交通法第72条1項により、交通事故が発生した場合はけがの有無や過失の程度にかかわらず、直ちに警察に報告する義務があります。
警察への届け出をおこなわないと、のちの損害賠償請求や保険金請求に必須となる交通事故証明書が発行されません。治療費や慰謝料の請求ができなくなるため、軽微な事故でも必ず警察に連絡してください。
事故当初は「けがなし」として物損事故で処理された場合も、あとから痛みが出るケースは珍しくありません。その際は速やかに医師の診断書を警察に提出し、人身事故へ切り替える手続きが必要です。
2.加害者側の保険会社に連絡する
事故発生後は、加害者側の任意保険会社に速やかに連絡を入れ、今後の治療費の支払い方法や通院手続について調整をおこないます。
連絡方法は2通りあります。自分で直接加害者の保険会社へ連絡するか、加害者から保険会社に連絡を入れてもらい担当者からの初期連絡を待つかです。
担当者と話す際は、受診予定の病院名を伝えておきましょう。保険会社から病院へ直接支払いの連絡がいき、窓口負担ゼロで治療を受けられる「一括対応」の手続きが整います。
また、自身が加入する任意保険会社への連絡も忘れずにおこなってください。人身傷害保険や弁護士費用特約など、活用できる補償がないかの確認が重要です。
3.なるべく早く病院を受診する
事故後は当日中、遅くとも1週間以内には、レントゲンやMRIなどの精密検査が可能な整形外科を受診してください。
事故直後は精神的な興奮によりアドレナリンが分泌されており、骨折やむちうちなどのけがを負っていても痛みを感じにくい状態にあります。実際には首や背中の筋肉・靭帯に損傷が生じているケースは少なくありません。自覚症状がなくても、受診するのが鉄則です。
病院へ行くのが遅くなるほど、けがと事故との因果関係を証明できなくなります。保険会社から治療費の支払いや慰謝料請求を拒否されるリスクが高まるため、早期受診が欠かせません。
4.診断を受けて治療を開始する
医師による診察のもと、けがの状態に合ったリハビリや投薬などの治療プランを決定し、継続して通院します。
通院頻度は一般的に週2〜3回が目安です。医師の指示に従い、自己判断で通院を中断しないようにしましょう。
初診時には、痛みやしびれがある部位を全て医師に伝え、カルテへ漏れなく記録してもらうことが重要です。あとから「そのような症状は聞いていない」と言われないよう、些細な違和感も申告してください。
なお仕事や家事の都合で通院を怠ると、保険会社から「治療の必要性がない」と判断され、治療費の打ち切りを打診されるリスクがあります。忙しい場合も、通院のペースを落とさないのが得策です。
5.完治したら保険会社に連絡する
けがが完治して治療終了となった時点で、速やかに保険会社へ連絡します。完治が確認されると、治療費の実費や通院期間に応じた入通院慰謝料の最終額が確定し、示談交渉へと移行します。
治療終了の時期を決めるのは保険会社ではなく、主治医の医学的判断です。「そろそろ治療を終えてほしい」という保険会社からの打診に安易に応じず、医師に現在の状態をしっかり確認したうえで判断しましょう。
ただし、症状固定と診断されて痛みやしびれなどの後遺症が残った場合は、すぐに示談交渉を始めるのではなく、まずは後遺障害等級認定の申請手続に進んでください。示談交渉は認定結果が出てからおこないます。
6.必要に応じて後遺障害等級認定を申請する
完治せず症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)後に後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請が必要です。認定される等級は1級〜14級で、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
申請方法は事前認定と被害者請求の2通り。手間はかかりますが、適切な等級を獲得できる可能性を高めるために、被害者請求をおこなうのがおすすめです。
| 申請方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事前認定 | 加害者側の保険会社が手続きをおこなう | 手間がかからないが、被害者に不利な結果になりやすい |
| 被害者請求 | 被害者自身が自賠責保険に直接申請する | 提出書類を自分で揃えるため手間はかかるが、証拠を十分に揃えて申請できる |
後遺障害等級認定は、賠償額を左右する重要な手続きです。申請前に弁護士に相談してサポートを受けましょう。
交通事故後の病院は何科を受診すべき?
事故後の受診先を誤ると、治療費や慰謝料を受け取れなくなるケースがあります。どの診療科を選ぶかは、その後の補償に直結する重要な判断です。
以下では、受診先の選び方と整骨院との違いについて解説します。
交通事故では基本的に整形外科を受診する
交通事故によるけがは、骨・筋肉・靭帯・神経など運動器全般に及ぶため、整形外科が受診先の基本です。レントゲンやMRI・CTによる画像検査が可能で、骨折や靭帯損傷など目に見えないけがを客観的に診断できます。
可能であれば、整形外科のある総合病院を受診するのがおすすめです。ほかの診療科への受診が必要になった場合でも、院内でスムーズに連携してもらえます。
整骨院(接骨院)ではなく整形外科を受診する
交通事故後は整骨院(接骨院)ではなく、まず整形外科の病院を受診してください。
整形外科と整骨院(接骨院)は混同されやすいですが、法的な位置づけが異なります。整形外科は医師が在籍する医療機関であるのに対し、整骨院は柔道整復師が施術をおこなう施設で、医療機関には該当しません。
交通事故の治療において特に重要な違いは、診断書の発行権限です。警察への人身事故切り替えや保険会社への請求に必要な診断書は、医師しか発行できません。整骨院の柔道整復師が発行する施術証明書では、警察が人身事故の届け出を受理しないケースがほとんどです。
| 項目 | 整形外科 | 整骨院(接骨院) |
|---|---|---|
| 施術者 | 医師 | 柔道整復師 |
| 法的分類 | 医療機関 | 医療機関ではない |
| 診断書の発行 | 可能 | 不可 |
| 画像検査(MRI・レントゲンなど) | 可能 | 不可 |
| 後遺障害診断書の作成 | 可能 | 不可 |
| 保険会社の一括対応 | 原則適用される | 医師の同意が必要 |
頭部への衝撃・頭痛・めまいがある場合は脳神経外科も受診する
頭部への衝撃や頭痛・めまいがある場合は、整形外科に加えて脳神経外科を受診してください。脳内出血や頭蓋骨骨折など、命に関わるけがが潜んでいる可能性があります。
| 症状・部位 | 受診すべき診療科 |
|---|---|
| 首・腰・手足の痛み、しびれ、骨折 | 整形外科 |
| 頭部打撲、意識障害、頭痛・吐き気 | 脳神経外科 |
| 胸部・腹部の痛み、内臓への衝撃 | 外科 |
| 目の痛み・充血・視力低下 | 眼科 |
| 耳鳴り・難聴・めまい | 耳鼻咽喉科 |
| やけど・皮膚の傷 | 皮膚科・形成外科 |
| 精神的ショック、不眠、フラッシュバック | 精神科・心療内科 |
交通事故後の頭部症状は、事故直後に自覚症状がなくても数時間〜数日後に現れるケースがあります。「頭を打ったかもしれない」と感じた場合は、症状の有無にかかわらず早めに受診しましょう。
交通事故の病院通院にかかる費用と保険の手続き
交通事故の通院にかかる治療費や交通費は原則として加害者側が全額負担しますが、使用する保険制度(自賠責・任意保険・健康保険)や支払い方法によって手続きが異なります。
通院にかかったタクシー代・公共交通機関の運賃・自家用車のガソリン代・処方薬の費用は全て示談時に請求できます。領収書は必ず保管しておきましょう。
治療費の支払いは加害者側の保険会社が対応することが多い
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が病院に対して直接治療費を支払う「一括対応」という手続きをとるのが一般的です。
一括対応が適用されれば、被害者は窓口で治療代を支払う必要がなく、経済的な負担なく治療に専念できます。
手続きは簡単で、受診前に加害者側の保険会社の担当者へ「〇〇整形外科を受診する予定です」と電話で伝えるだけです。保険会社から病院へ直接支払いの手続きがなされます。
ただし、事故当日の夜間や休日など保険会社と連絡がつかない間に受診した場合は、一時的に自己負担が発生するケースがあります。立て替えた際は領収書を保管し、後日保険会社に請求しましょう。
交通事故でも健康保険の利用は可能
交通事故によるけがであっても、健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険を適用した3割負担などで治療を受けられます。
一部の病院で、健康保険を使えないと断られる場合がありますが、厚生労働省の通達により法的に利用可能であることが明文化されています。
犯罪や自動車事故等の被害により生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。
自賠責保険の傷害上限額は120万円です。健康保険を使うと治療費を抑えられるため、慰謝料や休業損害に回せる枠を多く残せるメリットがあります。
自分にも過失がある事故では、最終的な過失相殺による自己負担額を抑えるためにも、健康保険の利用が有効です。
加害者が無保険の場合は自賠責保険や人身傷害保険を使う
加害者が任意保険に未加入(無保険)の場合、任意保険会社による一括対応が使えません。代わりに、以下のいずれかの方法で治療費や慰謝料をカバーします。
| 方法 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 被害者請求 | 加害者の自賠責保険に対して被害者自身が直接請求する | 傷害:120万円 死亡:3,000万円 後遺障害:最大4,000万円 |
| 人身傷害保険 | 自身や家族が加入する自動車保険の補償を使う | 契約内容による |
被害者請求は手続きが複雑になりますが、加害者を介さずに直接補償を受けられるメリットがあります。人身傷害保険は過失割合にかかわらず実際の損害額が支払われるため、自分に過失がある場合でも活用可能です。
なお、加害者が自賠責保険すら未加入の場合は、国の救済制度「政府保障事業」へ請求すると、自賠責保険と同等の補償を受けられます。加害者が完全な無保険であっても、泣き寝入りする必要はありません。
交通事故で病院に通院する期間の目安と通院頻度
代表的なむちうちの通院期間は3〜6ヵ月が目安で、骨折などの重傷では半年から1年以上の通院が必要になる場合もあります。
適正な賠償を受けるためには、週2〜3回の継続通院が必要不可欠です。痛みを我慢して通院頻度を月1〜2回に減らすと「けがが軽かった」とみなされ、治療費が早期に打ち切られるリスクがあるので注意してください。
保険会社が提示する通院期間の目安はあくまで社内の基準に過ぎず、個別の治癒状況とは異なります。医師が「治療継続が必要」と医学的に判断している場合は、保険会社からの治療終了の打診に安易に応じる必要はありません。万が一、保険会社からの直接支払いが打ち切られた場合でも、健康保険に切り替えて通院を継続し、後から示談交渉でかかった治療費を請求する道は残されています。まずは主治医の判断を仰ぎ、適切な対応を取りましょう。
交通事故の慰謝料は通院実績で決まる
交通事故の慰謝料は、通院期間・日数や請求方法によって決まります。通院期間に比例して慰謝料は高額になるため、通院実績は慰謝料請求において重要な要素です。
以下は、むちうちなど軽傷を負った際に、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の入通院慰謝料の目安です。
| 通院期間 | 慰謝料の目安(弁護士基準) |
|---|---|
| 1ヵ月 | 約19万円 |
| 2ヵ月 | 約36万円 |
| 3ヵ月 | 約53万円 |
| 4ヵ月 | 約67万円 |
| 5ヵ月 | 約79万円 |
| 6ヵ月 | 約89万円 |
ただし、通院期間が半年程度を超えると慰謝料の増加ペースは鈍化します。通えば通うほど慰謝料が増えるわけではない点は理解しておきましょう。
請求できる慰謝料の適正額を把握したい場合は、弁護士に相談して見通しを立ててもらうのがおすすめです。
病院を転院する(途中で変える)場合の手続き
治療の途中であっても、通院の利便性や医師との相性を理由に転院することは可能です。ただし、必ず事前に保険会社へ通知し、適切な引き継ぎをおこなう必要があります。
保険会社に無断で病院を変えると、新しい病院での治療費の支払いが滞ったり、一括対応の継続を拒否されたりするトラブルが発生するため、事前連絡は欠かせません。
具体的な転院の手順は次のとおりです。
- 現在の主治医に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらう
- レントゲン・MRIなどの検査データを持参して新しい病院を受診する
- 転院先に「交通事故の一括対応に対応可能か」を事前に電話で確認する
接骨院など病院以外でも治療を受ける際の注意点
交通事故に遭ったときは、まず病院(整形外科)を受診するのが重要ですが、その後は必要に応じて接骨院・整骨院で治療を受けられます。
ただし自己判断で二箇所へ通院すると、保険会社から施術費用や慰謝料の支払いを拒絶されるリスクがあるため注意してください。具体的に注意すべき点を解説します。
病院の担当医に整骨院治療の希望を伝える
整骨院での施術を開始する前に、必ず整形外科の担当医師に相談し、整骨院へ通うことへの同意(許可)を得ておくことが重要です。医師の同意がない状態で整骨院に通い始めると、保険会社から自己判断による過剰な施術とみなされ、費用の一括対応を拒否される可能性があります。後々のトラブルを防ぐためにも、「整骨院と併用したい」旨を医師に伝え、カルテに記載してもらうなど明確な形で同意を得ておくと安心です。
医師の同意がない状態で整骨院に通い始めると、保険会社から自己判断による過剰な施術とみなされ、費用の一括対応を拒否される可能性があります。
相談する際は「仕事の都合で平日は整形外科へ通えないため、夜間対応の整骨院と併用したい」など、具体的な理由を添えると医師も対応しやすいでしょう。
もし医師が「現在のけがの状態では整骨院の施術は不要または逆効果」と判断した場合は、指示に従い整形外科でのリハビリに専念しましょう。医師の指示に従い、適切な治療を受けるのが重要です。
診断書は病院(医師)しか発行できない
警察への人身事故切り替えや、自賠責保険・任意保険への請求に必要となる診断書および後遺障害診断書は、法律上、医師しか発行できません。医師のみが診断書の発行権限と義務を規定されています。
整骨院での施術が充実していても、医師の診断書がなければ治療費の請求や慰謝料の算定根拠を法的に示せないと理解しておきましょう。
柔道整復師(整骨院)が発行する施術証明書では、警察が人身事故の届け出を受理しないケースがほとんどです。将来的に後遺障害等級を申請する際にも、医師が作成した後遺障害診断書が必須となります。
無資格者の施術料は請求できない
国家資格を持たない者がおこなうカイロプラクティック・整体・リラクゼーションサロンなどの費用は、原則として交通事故の損害賠償として請求できません。
法的に治療費として認められる可能性が高いのは、医師の医療行為または柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師などの「国家資格者による施術」に限られます。(ただし、国家資格者による施術であっても、医師の指示や治療としての必要性が認められない場合は自己負担となるケースがあります)
無資格の整体院などに自己判断で通った場合、領収書を保険会社に提出しても支払いを拒否され、全額自己負担です。
領収書や診療明細に「整体」「アロマテラピー」などと記載されているものは、治療としての必要性・妥当性がないと判断されます。施術を受ける前に、資格の有無を確認しておきましょう。
保険会社から交通事故の治療費打ち切りを打診された場合の対応
保険会社から治療費の打ち切りを言われても、安易に同意して治療を中断してはいけません。医師に治療の必要性を確認したうえで適切に対処することが重要です。
事故後3〜6ヵ月が経過すると、保険会社は社内の指針に基づき一括対応を終了させようとする傾向があります。連絡が来ても慌てず、まずは主治医に「症状固定かどうか」を確認しましょう。
医師が「まだ症状の改善が見込める(症状固定ではない)」と判断した場合は、医師の意見書などを通じて保険会社に治療期間の延長を交渉できます。
延長交渉が認められない場合は、健康保険に切り替えて自己負担で通院を継続し、発生した治療費を最終的な示談交渉で請求する方法があります。打ち切りに応じる前に、一度弁護士に相談してみてください。
交通事故後の病院通院で弁護士に相談すべきメリット3つ

通院中の早い段階から弁護士に相談すると、保険会社対応の精神的ストレスから解放されます。また適正な通院期間の確保・後遺障害等級の認定・慰謝料の増額が実現可能です。
具体的なメリットを3つ解説します。
保険会社との示談交渉を代行してもらえる
保険会社との煩わしい電話連絡・治療状況の確認・示談金の交渉を全て弁護士が担当するため、被害者は精神的な負担なく治療に専念できます。
けがを負った状態で保険会社の機械的な連絡に対応し続けるのは、心身ともに大きな負担です。弁護士が窓口になれば、ストレスが軽減されるでしょう。
また休業損害の請求・通院交通費の精算・必要書類の提出など、治療中に発生する細かい手続きも弁護士が代行してくれるため、自身は回復に集中できます。
適正な後遺障害等級認定の獲得が期待できる
事故による後遺症が残った場合、弁護士が後遺障害診断書の内容を事前に精査するため、より適切な後遺障害等級の獲得が期待できるのもメリットです。
自覚症状や他覚的所見(レントゲンやMRIなどの結果)に漏れが発覚した場合には、医師に確認・修正を依頼してくれます。
また非該当や希望しない低い等級に終わった場合でも、追加の検査データや医師の意見書を添えた異議申立てを的確に実行可能です。手続きや申立ての経験が豊富な専門家ならではの強みといえるでしょう。
弁護士基準の適用で受け取れる慰謝料が増額する
3つ目のメリットは、最も高額な算定基準である弁護士基準(裁判基準)が適用され、受け取れる示談金が大幅に増額する点です。
交通事故の慰謝料計算には3つの基準があります。
| 基準 | 概要 | 慰謝料相場 (むちうちで6ヵ月通院した場合) |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 最も低い基準。自賠責保険の上限内で計算される | 51万6,000円※ |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定した基準。自賠責基準より高い場合が多い | 64万2,000円程度 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の判例をもとにした最も高い基準 | 89万円 |
※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算
被害者本人が保険会社と交渉した場合、自賠責基準か任意保険基準での算出となり、慰謝料は相場より低くなるのが一般的です。しかし弁護士であれば、最も高い基準で交渉ができます。
たとえば、むちうちで6ヵ月間通院した場合、自賠責基準では約50万円程度ですが、弁護士基準では89万円の慰謝料が目安です。2~3倍の差がでるケースも珍しくないため、弁護士に依頼して交渉してもらうのをおすすめします。
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交通事故の病院受診に関するよくある質問
交通事故後の病院受診や通院手続、治療中の対応に関してよく寄せられる疑問に回答します。個別の事故の過失割合やけがの程度によって最適な対応は異なるため、不安な場合は弁護士への個別相談を活用してください。
交通事故に遭ったとき、病院には何日以内に行くべきですか?
事故当日か翌日、遅くとも1週間以内に整形外科を受診してください。
時間が経ってから初めて受診した場合、けがと事故との因果関係を客観的に証明することが極めて困難です。因果関係が不明確と判断されると、保険会社は治療費の一括支払いを拒否し、慰謝料の請求も受け付けてもらえません。
また、警察に人身事故として届け出るには医師の診断書が必要です。届け出の観点からも、早期受診が不可欠といえます。
自覚症状がない場合も病院に行くべきですか?
痛みがまったくない場合でも、必ず病院を受診して精密検査を受けてください。
事故のショックにより脳内が緊張状態になり、痛みを一時的に遮断しているだけで、数日後にアドレナリンが引いた後にむちうちの症状が激しく現れるケースがあります。「事故当日は平気だったのに、翌朝から首が動かない」という経験をする被害者は少なくありません。
受診が遅れると、保険会社から事故との因果関係を疑われ、治療費が支払われない不利益を受ける可能性があります。脳内出血や内臓損傷など命に関わるけがの早期発見という意味でも、受診は欠かせません。
病院の評判や選び方に迷ったときはどうすればよいですか?
MRIなどの精密検査機器が完備されており、自宅や職場から通いやすい整形外科を選びましょう。
できれば交通事故治療の経験が豊富だとなおよいでしょう。交通事故治療に不慣れな病院では、詳細な診断書の作成に非協力的だったり、保険会社からの要請で症状固定を急がれたりする可能性があります。
病院のホームページで「交通事故・リハビリ対応」の表記や、理学療法士などのリハビリ専門スタッフの在籍を確認してみてください。
通っている病院の対応や方針に疑問を感じた場合は、治療の途中でも転院できます。一人で抱え込まず、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
交通事故後の適切な病院受診は、身体的な回復だけでなく、正当な損害賠償を受け取るための重要事項です。
事故後は速やかに警察へ連絡し、できるだけ早く整形外科を受診します。医師の同意なく整骨院へ通うことは避け、週2〜3回の適切な頻度で通院を継続しましょう。治療費が打ち切られそうになった場合は、健康保険への切り替えも選択肢のひとつです。
保険会社との連絡や示談交渉に精神的な負担を感じた場合は、早めに弁護士へ相談するのをおすすめします。弁護士費用特約が使える場合は(多くの場合、上限300万円まで補償されるため)原則として自己負担なしで依頼でき、慰謝料の増額や後遺障害等級の適正な認定も期待できます。
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この記事の監修者
吉田 要介 (千葉県弁護士会)
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交通事故の治療は接骨院や整骨院でも受けられますが、保険会社に損害賠償を請求するための診断書は『正式な医師』でないと作成できないといった問題があります。交通事故の...
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