駐車中の当て逃げ、ドライブレコーダーの録画で加害者は捕まる?見つかる確率は?
- 「駐車中に当て逃げされたが、ドライブレコーダーの証拠映像は役に立つだろうか。」
- 「ドライブレコーダーの映像があれば、警察は捜査をしてくれるのだろうか。警察が動いたとして検挙に至る可能性は、どのくらいあるのだろう。」
従来は駐車中に当て逃げをされても、犯人を特定できず泣き寝入りとなることが少なくありませんでした。
しかしドライブレコーダーが普及してから、その状況はかわっています。
ドライブレコーダーの映像が、犯人を特定するための重要な証拠となることが少なくないからです。
本記事では、ドライブレコーダーの録画で犯人が捕まる可能性があるかや、当て逃げの検挙率、駐車中の当て逃げによって相手に問える責任を解説します。
また、当て逃げをされた場合と、当て逃げをしてしまった場合に必要な対応についても解説しておりますので、あわせて参考にしてください。
本記事を読むことで、当て逃げで泣き寝入りしないためと、当て逃げしてしまったとき罪をできるだけ軽減するためのポイントを理解できます。
駐車中の当て逃げはドライブレコーダー(ドラレコ)の録画で捕まらない?バレる?
ドライブレコーダー(ドラレコ)の録画があることで、犯人を特定し検挙できる可能性は高まっています。
従来、当て逃げは、身に覚えのない車の傷であっても、いつどこでぶつけられたのかが分からず、そもそもぶつけられたのかどうかも不透明であるため、警察に動いてもらえないケースが多々ありました。
そのため、当て逃げをされてしまったら、被害者が泣き寝入りするケースが多かったのは否めません。
しかし、ドライブレコーダーで加害車両の自動車やナンバープレート、加害者の顔などが映っていれば、当て逃げをされた有力な証拠となります。
これらの証拠を提出できれば、警察が捜査に動く可能性が高く、結果として犯人が捕まる可能性は高くなるでしょう。
ドライブレコーダー(ドラレコ)の録画で当て逃げが警察に見つかる確率は?
ドライブレコーダーの録画があることによって当て逃げが警察に謙虚される可能性はどの程度あるのでしょうか?
「令和5年版 犯罪白書」によると、ひき逃げの検挙率は次のようになっています。
全検挙率:69.3%
傷事故検挙率:79.4%
死亡事故検挙率:101.0%
※検挙件数には、前年以前に認知された事件に係る検挙事件が含まれることがあるため、検挙率が100%を超える場合がある。
引用元:令和5年度犯罪白書|法務省
全検挙率が約70%なのに対し、重症事故検挙率は約80%、死亡事故検挙率に至っては約100%と被害が大きいほど検挙率が高いことがわかります。
死亡事故などより重大な事故ほど、警察も捜査に力を入れているのでしょう。
一方で、残念ながら当て逃げによる物損事故の統計自体はありません。
被害者側・加害者側いずれもすぐに気付かなかったり、気付いても犯人や原因の特定が難しかったりするためと考えられます。
以前のように証拠が一切ない場合は、検挙率は高くないでしょう。
しかしドライブレコーダーによる有力な証拠があれば、当て逃げの事実や犯人を特定できる可能性が高まり、検挙率も上がると考えられます。
当て逃げについて警察はどこまで調べる?
当て逃げに比べ、ひき逃げなどより重大な事故の捜査が優先されやすいのは否めません。
また当て逃げの証拠が全くない場合、仮に警察が動いてもなかなか犯人の特定にはつながらないと考えられます。
そのため警察が本格的調査をおこなってくれない可能性も高いでしょう。
一方でドライブレコーダーの有力な証拠があれば訳が違います。
そういったケースでは警察が犯人を特定し、検挙に至るケースが増えている印象です。
駐車中の当て逃げによって問われる(相手に問うことができる)責任
駐車中の車に当て逃げした場合、加害者が問われる責任には刑事・行政・民事という3つの責任があります。
それぞれ、具体的にはどのような責任が問われるのか詳しく解説します。
刑事責任 | 懲役・罰金など
当て逃げによって刑事罰に問われる可能性がある罪と罰則は以下のとおりです。
罪 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
報告義務違反 (道路交通法72条1項後段、119条1項10号) | 事故を起こしたことを警察へ報告しなかった | 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
危険防止等措置義務違反 (道路交通法第72条第1項前段、117条の5第1項1号) | 負傷者の救護と道路における危険を防止する措置を講じる義務を怠った | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
救護義務違反 (道路交通法72条1項前段、117条の5第1号) | 死傷者が出た事故の場合、事故を起こした運転手に救護義務を怠った | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
当て逃げをすると、上記の罪に問われる可能性があります。
軽度の損耗であれば刑事責任では報告義務違反の罪に問われるのが一般的です。
なお当て逃げで「器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)に問われるのでは」と懸念している人も多いですが、器物損壊罪は故意に物を壊した際に問われる罪です。
当て逃げの場合には、故意に当てているわけではないため、基本的には器物損壊罪に問われることはありません。
ただし意図的にぶつけて破損したと判断される場合、器物損壊罪に問われる可能性はあります。
行政責任 | 違反点数加算・免許停止
行政責任とは、道路交通の安全を確保する目的で、公安委員会が一定の基準に従い加害者の免許を停止・取り消しすることです。
基本的に物損事故の場合には、行政責任に問われることはありません。
しかし、当て逃げによって事故現場から逃げてしまうと以下の行政責任が課されることがあります。
- 危険防止等措置義務違反:5点
- 安全運転義務違反:2点
- 救護義務違反(ひき逃げの場合):35点
前歴なしの場合、6点で免停になるため、当て逃げは免停になる可能性の高い罪の重い行為であると認識しておきましょう。
ひき逃げの場合は一発で免許取り消しとなるうえ、少なくとも3年間は免許を取り直すことはできません。
民事責任 | 損害賠償責任
民事責任とは当て逃げの被害者に対して賠償する責任です。
損害賠償責任には次のようなものがあります。
- 車の修理費用(傷がついた車体の修理にかかった費用)
- 代車費用(車が走行できず修理に預けている間、代車を借りるための費用)
- 車の評価損(事故が原因で車の市場価値が減少した場合の減少額)
- 休車損害(営業車が破損した場合、事故がなければ受け取れたであろう収入に関する損害)
- 積荷損(トラックなどに積載していた荷物が破損した場合の損害)
民事責任では、これらの損害額を見積もり、過失割合を踏まえて加害者が被害者に対して賠償をします。
当て逃げの場合、通常は被害者に過失があることは想定されないため、全額を加害者が負担することになります。
当て逃げの時効はどのくらい?
当て逃げには時効があり、3年間で公訴時効となります。
公訴時効とは、犯罪が行われたとしても、法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなくなるものです。
具体的には、事故から3年経過すると検察官による起訴が不可能になります。
起訴できなければ刑事裁判が開かれることはありません。
裁判所で罪を決めることはできないため、当て逃げをしてから3年経過すれば、罪に問われることはありません。
なお、公訴時効は3年ですが、民事責任についての時効は別です。
民事上の時効は「加害者を知ったときから3年」かつ「不法行為のときから20年」です。
つまり、当て逃げがあってから20年以内に加害者が特定できた場合、その3年以内かつ事故発生から20年以内であれば被害者が加害者に対して民事上の責任を問うことができます。
駐車中に当て逃げをされたことを記録できるドライブレコーダー(ドラレコ)とは?
当て逃げ対策にはドライブレコーダーが非常に有用ですが、全てのドライブレコーダーが当て逃げを記録できるわけではありません。
最低限、次の4つの機能を備えているドライブレコーダーを購入し、当て逃げに備えましょう。
- 駐車監視機能を搭載している
- 一定以上の画質・画素数で録画ができる
- 撮影範囲がある程度広いもの
- 夜間・逆光でも記録ができるもの
当て逃げを記録できるドラレコの4つの特徴を解説します。
駐車監視機能を搭載している
駐車監視機能とは、駐車中も映像を撮影できる機能のことです。
通常のドライブレコーダーはエンジンをオンにしているときしかカメラも起動しないため、駐車中は撮影できません。
しかし駐車監視機能があれば、エンジンオフにして車を停めているときに当て逃げされたとしても、その様子を撮影できます。
一定以上の画質・画素数で録画ができる
画素数が多く、画質の良い多いカメラが搭載されたドライブレコーダーを購入しましょう。
画素数が低く画質が悪いと、せっかく当て逃げの様子を撮影できたとしても、車のナンバーが映像から確認できずに犯人が特定できない可能性があります。
一般的には2K〜4K程度の画質があれば、加害車両のナンバーを確認できる可能性が高いといわれています。
撮影範囲がある程度広いもの
撮影範囲がある程度広い広角レンズのカメラが搭載されている、ドライブレコーダーを選びましょう。
停車中の車に搭載されたドライブレコーダーのカメラは固定されているため、撮影範囲に死角ができてしまいます。
できる限り広い範囲を撮影できた方が、加害車両を撮影しやすくなるため、広い範囲を撮影できるドライブレコーダーがおすすめです。
具体的には、左右100度、上下55度程度の範囲がうつるものがあるとよいでしょう。
後方や車内なども撮影可能な2カメラ・3カメラタイプ、もしくは360度撮影が可能なタイプであればより安心です。
夜間・逆光でも記録ができるもの
当て逃げは、夜間や逆光の状況でも発生する可能性があります。
そのため、夜間や逆光下でもしっかり画像を記録できるよう、画像修正機能があるタイプをえらびましょう。
駐車中に当て逃げされたことをすぐに気付かなかった場合の対処法
当て逃げされたことをすぐに気づけず、後から自動車の傷に気づいた場合、以下の順番で対処をしてください。
- ドライブレコーダー(ドラレコ)などの証拠を確保する
- 警察へ通報する
- 加入している任意保険会社にも連絡をしておく
- 駐車場での事故だった場合は、管理者へも連絡しておく
「自宅に帰ったら身の覚えのない傷を見つけた」などのケースは少なくありません。
後から当て逃げをされたことに気づいた際の対処法を解説していきます。
①ドライブレコーダー(ドラレコ)などの証拠を確保する
まずはドライブレコーダーの映像を確認し、加害車両が撮影されていないかチェックしましょう。
ドライブレコーダーの映像は、メモリカードの容量などによっては短い時間の記録でも上書きされ消えてしまう可能性があります。
当て逃げに気付いたら、速やかにデータをバックアップしておきましょう。
また、ドライブレコーダーの映像のほかにも次のような証拠を確保すると犯人検挙につながる可能性が高くなります。
- 目撃者を探して協力を依頼する
- 事故直後の車両と損傷部分を写真に記録する
- 事故当時の周辺の状況を写真に記録する
- 事故現場に散乱している加害車両の破片や損傷部分に付着している塗装片を保全する
この中でも加害車両の破片や塗装片は特に重要な証拠となるため、警察に保全してもらいましょう。
②警察へ通報する
当て逃げに気づいたら必ず警察へ通報しましょう。
事故の際には被害者であっても警察に通報する義務があるため「どうせ動いてくれないから」と、自己判断で通報しないと決めるのではなく、必ず通報するようにしてください。
警察へ通報しないと、警察から交通事故証明書を発行してもらえません。
交通事故証明書がないと保険会社から保険金を受け取れないので、必ず警察へ通報するようにしてください。
➂加入している任意保険会社にも連絡をしておく
自分が加入している任意保険会社にも連絡を入れておきましょう。
加害者が見つからずに修理費用が自己負担になる場合には、加入している保険会社の車両保険を使用することあります。
また、契約内容によってはその他の補償が得られる可能性もあるため、必ず加入している保険会社に連絡を入れておきましょう。
なお、当て逃げであったとしても、車両保険を使用することによって等級が下がるため、翌年以降の保険料が上がってしまいます。
修理費用と保険料を比較して、メリットがある場合のみ車両保険を使用してください。
保険料の値上がりがいくらになるのかは保険会社に問い合わせることで教えてくれます。
④駐車場での事故だった場合は、管理者へも連絡しておく
駐車場での当て逃げだった場合には、管理者へ連絡して防犯カメラ・監視カメラ映像の提供を依頼しましょう。
ただし防犯カメラ映像は、警察が捜査をするのでなければ提供してくれないことが多い点は注意が必要です。
当て逃げしてしまったことを気付かなかった場合の対処法
当て逃げをしてしまったことに気づかず、現場を離れて、後から当て逃げに気づいた場合は次のような対処をしましょう。
- 速やかに警察へ申し出る
- 相手方へ連絡し謝罪する
- 弁護士や保険会社に相談する
- 警察から連絡が来た場合は真摯に対応する
当て逃げをしてしまったことに気づかずに、現場を離れてしまったら、気づいてから速やかに対応することが重要です。
当て逃げしてしまった場合の対処法を解説します。
速やかに警察へ申し出る
当て逃げに気付いた場合、速やかに警察へ申し出て当て逃げをしていたことに気付かなかったことを主張しましょう。
被害届の提出前や当て逃げした人物の特定前であれば、主張がみとめられ刑事責任を問われない可能性があります。
反対に被害届が提出済で捜査が始まった段階で警察へ申し出ていなかった場合、逮捕されてしまう可能性もあるのです。
相手方へ連絡し謝罪する
相手側の車両や所有者が特定できている場合には、速やかに相手方へ連絡し謝罪にいきましょう。
物損事故の場合には原則として刑事責任や行政責任には問われませんが、相手方へ賠償する民事責任は残ります。
そのため、相手方へできる限り早く謝罪することによって、相手の感情が和らぎ、示談交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。
弁護士や保険会社に相談する
当て逃げしてしまったことに気付いたときは、弁護士や保険会社へ相談しておくこともおすすめします。
当て逃げに気付かなかったのが本当だったとしても、必ず警察が認めてくれるとは言えません。
その点、弁護士のサポートがあれば、適切に主張しやすくなります。
万が一被害者と示談交渉が必要になった際は、弁護士に任せることも可能です。
早期に示談が成立すれば、物損事故として処理され刑事責任が問われない可能性が高まります。
また保険会社に連絡しておけば、保険が必要になった際の手続きについて説明してもらうことが可能です。
保険を使う必要が生じた際は、手続きをスムーズにすすめられるでしょう。
警察から連絡が来た場合は真摯に対応する
当て逃げに気付かないままだったか放置していた場合は、警察から連絡が来る可能性があります。
警察から連絡があったら、警察の指示に従い真摯に対応することが必要です。
また、この場合も事前に弁護士へ相談しておくとよいでしょう。
弁護士は故意に当て逃げをしたわけでないことを証明する証拠を探したり、被害者との示談交渉を進めてくれたりします。
その結果、刑事責任が問われない可能性が高まるのです。
さいごに | 駐車中の当て逃げで困ったら弁護士へ相談を!
駐車中に当て逃げされてしまった場合、ドライブレコーダーの映像が重要な証拠になり犯人の逮捕に至る可能性が高まります。
上書きなどで消えてしまわないよう、なるべく速やかにバックアップをとっておきましょう。
また当て逃げをされた場合も、してしまった場合も弁護士へ相談することが推奨されます。
弁護士であれば、適切に主張を展開してくれるうえに、示談交渉をスムーズに進めることが可能です。
必要に応じて、主張を客観的に裏付ける証拠の収集もおこなってくれます。
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