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タクシーと交通事故を起こした時にすべき3つのこと|示談の際の注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
タクシーと交通事故を起こした時にすべき3つのこと|示談の際の注意点

タクシーが当事者となる交通事故も基本的には通常の交通事故と処理手順は同じです。

もっとも、タクシー会社による対応は企業毎に異なる部分もありますので、通常の交通事故よりも示談交渉が難航することもあります。本記事では、交通事故について基本的な事項を解説します。

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タクシーと交通事故が起きた時にまずすべき3つのこと

タクシーと交通事故が起きた時、損せず適切な治療を受けるためにすべき3つのことを紹介します。

警察を呼び「事故証明書」をもらう

タクシーが当事者かどうかに拘らず、交通事故の現場で相手から「警察を呼ばずに穏便に処理したい」と相談されることもあります。

しかし、道路交通法上、交通事故が発生した場合に、事故当事者は警察へ交通事故について報告する義務があります。交通事故の際に警察への報告を怠ると「交通事故証明書」が発行されない可能性があり、後で事故の事実が確認できないとして自賠責や任意保険会社から必要な補償を受けられないリスクがあるでしょう。

したがって、交通事故が発生した場合、何と言われても警察への報告は必須と考えてください。

示談処理は損害確定をしてから

上記とも関連しますが、タクシーが相手当事者かどうかに拘らず「今ここでお金を払うので示談して欲しい」と求められることもあるようです。

しかし、上記のとおり交通事故が発生した場合、道路交通法上の報告義務がありますし、事故により体にどのような負傷が生じているかもわかりません。現場で直ちに金銭のやり取りを行い、示談処理を済ませることは、当該法令違反となりますし、また、当該金銭で損害が適正にカバーされていないリスクもあります。

したがって、このような示談処理は推奨されません。事故が発生した場合、まずは警察に報告し、その後、被害者側の損害が確定してから示談協議を開始するべきでしょう。

負傷した場合は人身事故で届け出ることも検討する

タクシーが当事者かどうかに拘らず、事故態様や過失割合で揉めそうな事案であれば人身事故として処理する方が無難です。警察は人身事故の場合は事故態様を詳細に調べて報告する実況見分調書を作成しますが、物損事故の場合はこれを作成しません。この実況見分調書は後々、事故態様や過失割合で揉める場合の有力な証拠となります。

他方、事故態様に争いがない場合(単純な追突事故等)や過失割合に争いがない場合(タクシーの乗客として同乗等)には、軽微な事故については人身事故ではなく物損事故で処理することも、対応としてはあり得ます。インターネット上の記事では物損事故で処理すると補償を受ける上で直ちに不利になるような記載も散見されますが、そのようなことはありません。

なお、人身事故で処理する場合、事故後速やかに病院を受診し、負傷が認められる旨の診断書を作成し、これを担当警察署に提出する必要があります。

事故後1週間を超えて病院を受診していない場合、事故と負傷との因果関係が明確でないとして人身事故扱いとならず、かつ加害者から人身補償も拒否される可能性がありますので、何かしら症状を覚えるのであれば事故後直ちに病院を受診しましょう。

タクシー共済とは? 示談交渉での留意点

タクシーが相手当事者となる場合、多くの場合はタクシー共済が補償窓口となります(タクシー会社担当者が窓口となることもあります)。ここでは、タクシー共済や示談交渉する際の留意点についてご紹介します。

タクシー共済とは

タクシー共済は、タクシーの事業者が互助を目的としてつくった独自の共済組合であり、タクシー会社であれば当該共済に加入しています。タクシー共済は、損害保険会社のような営利企業ではなく、あくまでタクシー企業同士の互助会であるため、対応の仕方も損害保険会社とは若干異なると言われています。

そのため、タクシー共済が交渉相手となる場合、以下のような点には留意した方が良いかもしれません。

タクシー共済との示談交渉での留意点

一般的に、タクシー共済との示談交渉は損害保険会社との示談交渉より交渉が難航しやすいと言われています。これは、上記のとおりタクシー共済の性質に拠るものです。

タクシー共済は、あくまで互助会的組織であるため、損害保険会社のように懇切丁寧な対応を行うインセンティブがあまりありません。そのため、タクシー共済が交渉相手の場合、被害者側は相手の対応に不満を持ちやすいという話もあります。

もちろん、タクシー共済が相手の場合必ず不合理な対応や横柄な対応を受けるということではありません。あくまで担当者の気質によるところが大きいと思われます。タクシー共済でも丁寧な対応をする方は当然いますので、相手がタクシー共済だからと必要以上に身構えるべきではありません。

万が一そのような対応を受けるような場合は、独力で処理せず、交通事故に詳しい弁護士に任せることも検討するべきでしょう。

タクシー乗車中に事故に巻き込まれた場合の請求先

タクシーと事故を起こしたのではなく、タクシー乗車中に事故が起きた場合、補償を求める相手は事故状況・事故態様により決定されます。

タクシーの単独事故のとき

乗車していたタクシーが単独事故を起こした場合、運転手ならびにタクシー会社が損害賠償責任を負います。そのため相手がタクシー会社所属の場合にはタクシー会社を相手に、個人タクシーの場合には当該運転者個人を相手に、補償を求めていくことになります。

ただ、いずれの場合も、実務的にはタクシー共済が対応窓口となることが多いと思われます。

タクシーの過失がゼロのとき

タクシーが停車中に追突された場合などいわゆる「もらい事故」の場合、タクシー側に過失はありません。そのため追突してきた加害車両の運転手が単独で損害賠償責任を負います。

したがって、この場合は当該運転者を相手に補償を求めていくことになりますが、実務的には加害者が加入する任意保険会社が対応窓口となることが多いと思われます。

タクシー運転者と相手車両運転者の双方に過失があるとき

乗車するタクシーが事故を起こし、事故当事者双方に過失がある場合、乗車する被害者は事故当事者双方に対し損害全額について補償を求めることが可能です(補償額が二倍になるわけではありません)。

この場合、当該事故当事者双方(実際にはタクシー共済と損害保険会社)が協議し、どちらが交渉窓口となるか決めて被害者への補償処理を進めるのが通常と思われます。

タクシー事故で請求できる損害賠償の内容と実際の事例

ここでは、タクシー事故の際に請求できる損害賠償の内容と実際の事例について紹介します。

タクシー事故で請求できる損害賠償

交通事故で負傷した場合に加害者に対して請求できる損害項目には次のようなものがあります。

名称

内容

治療費・治療関係費

入院費、治療費、通院の交通費などけがの治療にかかった費用

休業損害

負傷のために就労困難となった場合に不就労を余儀なくされたことに伴う損失

慰謝料

交通事故で負傷した、後遺症を負った、死亡したという場合に発生する精神的苦痛を慰謝する金銭

逸失利益

交通事故で後遺症を負った、死亡したという場合に本来得られるはずであった収入が得られなくなったことに伴う損失

タクシー事故の損害賠償請求の事例

タクシー乗車中にタクシーが事故を起こした事例

タクシー乗車中にそのタクシーが事故を起こし、相談者様が受傷した事例です。相談者様は、踵の壊死などのけがを負い、後遺障害12級を獲得していました。

相手の保険会社は約460万円の損害賠償を提示しましたが、弁護士の交渉により相手の主張である過失割合を20%から5%まで引き下げ、損害賠償を約650万円の増額に成功しました。

事故前

弁護士依頼後

増減

約460万円

約1,000万円

約650万円

交差点を横断中にタクシーにひかれた事例

交差点を横断中にタクシーにひかれてしまい、死亡に至ってしまった事例です。相手の保険会社は、被害者が生前無職(高齢により)であったことを根拠に、休業損害などを考慮しない損害賠償を提示しました。

弁護士に依頼したところ、被害者が生前に従事していた仕事の損失を考慮し、再度計算しました。最終的に、2倍である約4,000万円の損害賠償で解決に至りました。

事故前

弁護士依頼後

増減

約2,000万円

約4,000万円

約2,000万円

タクシー事故を弁護士に相談!メリットは?

弁護士への依頼で交渉を一任できる

タクシーが当事者であるか否かに拘らず、交通事故の知識・経験のいない被害者が加害者側と補償について交渉・協議するのは負担が大きいのが通常です(そして相手がタクシー共済の場合、更に負担が重くなる可能性が否定されないことも上記のとおりです)。

したがって、このような場合には交通事故に詳しい弁護士に相談することも積極的に検討するべきでしょう。交通事故に関するトラブルを数多く解決してきた弁護士であれば、適正な補償を受けるべく適切に協議・交渉を進めてくれるはずです。また、この場合、被害者は自ら交渉する必要がないので、その負担は格段に軽いですし、その分負傷等の治療に専念できます。

なお、弁護士が適切に協議・交渉を進めた結果、当初提案額より補償額が大幅に増額することも珍しいことではありません。したがって、タクシー会社側が提示する補償額に納得がいかないときや妥当な金額かどうか知りたいときも、弁護士への相談を積極的に検討するべきでしょう。

まとめ

タクシーの事故についての基本的事項を簡単に説明しました。弁護士に依頼すると、示談交渉はもちろん、休業損害の計算や後遺障害の申請など一連の処理も一任できることは覚えておいて損はありません。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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