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手足の指の後遺障害|欠損や機能障害の等級と慰謝料を確認

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
手足の指の後遺障害|欠損や機能障害の等級と慰謝料を確認
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交通事故に遭うと、手や足の「指」がなくなったり動かなくなったりしてしまうケースがあります。そんなときには、「指の後遺障害」として後遺障害認定を受けられる可能性があります。

 

今回は、手足の指の後遺障害にどのようなものがあるのか、症状や慰謝料について解説していきます。

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指の負傷で認定される後遺障害

指の負傷で認定される後遺障害

まずは、指の負傷によってどのような後遺障害が認定される可能性があるのか、見てみましょう。

手指の後遺症が残った場合の等級

手指の欠損障害

手指の欠損障害は、手の指が根元からなくなったり、指の骨が大きく欠けたりする後遺障害です。なくなった本数や指の種類によって、以下のとおりの後遺障害認定がされます。

症状

等級

両手の手指の全部を失った

3級5号

1手の手指をすべて失った

1手の手指の親指を含む4本の手指を失った

6級8号

1手の親指を含む3本の手指の全部を失った

1手の親指以外の4本の手指の全部を失った

7級6号

1手の親指を含む2本の手指の全部を失った

1手の親指以外の3本の手指の全部を失った

8級3号

1手の親指を失った

1手の親指以外の2本の手指を失った

9級12号

1手の人差指、中指又は薬指を失った

11級8号

1手の小指を失った

12級9号

1手の親指の指骨の一部を失ったもの

13級7号

1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

手指の機能障害

手指の機能障害は、手の指の関節の可動域が小さくなったり、動かなくなったりする後遺障害です。可動域制限の程度や指の本数によって、以下のとおりの後遺障害認定がされます。

 

「用を廃した」とは、手指の末節骨が2分の1以下の長さになったときや、指の関節の可動域が2分の1以下になった場合、親指の回転可動域が2分の1になった場合、感覚が完全に失われた場合です。「遠位指関節を屈伸できない」とは、指の先の方の関節を動かせない状態などです。

症状

等級

両手の手指の全部の用廃

4級6号

1手の手指5本の用廃

1手の手指の親指を含む4本の手指の用廃

7級7号

1手の親指を含む3本の手指の用廃

1手の親指以外の4本の手指の用廃

8級4号

1手の親指を含む2本の手指の用廃

1手の親指以外の3本の手指の用廃

9級13号

1手の親指の用廃

1手の親指以外の2本の手指の用廃

107号

1手の人差指、中指又は薬指の用廃

1210号

1手の小指の用廃

136号

1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの

147号

足指の後遺症が残った場合の等級

足指にも、手指と同様に欠損障害と機能障害があります。

足指の欠損障害

足指の欠損障害は、指が根元から失われた場合に認定されます。

症状

等級

両足の足指の全部を失った

5級8号

1足の足指の全部を失った

8級10号

1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失った

9級14号

1足の親指を失った

1足の親指以外の4本の足指を失った

10級9号

1足の第2の足指(手指での人差指)を失った

1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失った

1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失った

12級11号

1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失った

13級9号

足指の機能障害

足指の機能障害(用廃)は、足指の根元以外の各関節から離断した場合や親指の先の骨の2分の1以上失われた場合、関節に2分の1以上の可動域制限が起こった場合などに認定されます。

症状

等級

両足の足指の全部の用廃

7級11号

1足の足指の全部の用廃

9級15号

1足の親指を含む2本以上の足指の用廃

11級9号

1足の親指の用廃

1足の親指以外の4本の足指の用廃

12級12号

1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃

1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃

1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃

13級10号

1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃

14級8号

後遺障害認定で請求できる賠償金

後遺障害認定で請求できる賠償金

交通事故で後遺障害認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害が残ると、被害者はその苦しみを一生抱えていかねばならないので、慰謝料が多めに支払われるのです。

 

各等級における後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

等級

相場の金額

1級

2,800万円

2級

2,370万円

3級

1,990万円

4級

1,670万円

5級

1,400万円

6級

1,180万円

7級

1,000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって被害者が得られなくなってしまった将来の収入に相当する損害金です。指がなくなると、それまでと同じように働くことは困難となり、生涯収入が低下すると考えられるので、その減収分を加害者に請求できるのです。

 

高い等級認定を受けた人の方が労働能力の喪失割合が高くなるので、逸失利益の金額も大きくなります。年齢や収入の状況にもよりますが、指の欠損障害で3級となった場合などには、1億円を超える逸失利益が発生する可能性もあります。

後遺障害申請をする際の注意事項

後遺障害申請をする際の注意事項

交通事故で指の欠損障害や機能障害が残り、後遺障害認定を受けたいのであれば、以下のようなことに注意が必要です。

症状固定まで必ず治療を継続する

医師が「症状固定」と判断するまで治療を継続しましょう。症状固定とは、それ以上症状が回復しなくなったタイミングです。

 

たとえば、指の機能障害で可動域制限が起こった場合には、リハビリによってある程度まで回復する可能性があります。可能な限り回復させて、症状固定しても治らなかった症状が後遺障害として認定される余地があります。

 

途中で治療を投げ出すと、適切に後遺障害認定を受けられなくなる可能性もありますので、根気よく最後まで通院を続けましょう。症状固定時は医師が判断するので、担当医師と相談しながら治療やリハビリを続けていきます。

「被害者請求」で後遺障害の申請をする

後遺障害認定請求の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せてしまう方法、被害者請求は、被害者が自分で資料を集めて後遺障害認定請求を行う方法です。

 

被害者請求は非常に手間がかかりますが、後遺障害認定を受けられるか微妙な案件や等級がはっきりしない案件などでは、自分で積極的に立証活動を行える被害者請求がおすすめです。

 

ただし、被害者が自分ですべての書類を集めて保険会社とやりとりし、適切に後遺障害を立証するのは大変です。後遺障害認定の方法について詳しくない方が自分で対応すると、せっかくの被害者請求のメリットを活かすことが難しくなります。

 

被害者請求で後遺障害認定を進めるのであれば、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

後遺障害で弁護士への相談を検討すべき理由

後遺障害で弁護士への相談を検討すべき理由

指の後遺障害が残ったときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談をして対応を依頼すべきです。その理由は以下のとおりです。

慰謝料が増額する可能性が高い

交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼すると慰謝料が大きく金額が増額されます。実は、先にご紹介した後遺障害慰謝料の相場も弁護士が示談交渉することによって増額された後の金額です。

 

このように差額が発生するのは、交通事故の慰謝料を計算する際に参考となる基準が、「弁護士基準」と「任意保険会社の基準」など複数あるためです。弁護士に依頼すると弁護士基準で計算されるので、それだけで慰謝料が増額される可能性が高いのです。

 

後遺障害が残ったら弁護士に示談交渉を依頼しないと損になります。

適切な等級が認定されやすくなる

もう1つ、後遺障害の等級認定を受けやすくなるのもポイントです。先ほどご説明したように、後遺障害認定を受けるには「被害者請求」の方法で、被害者が自ら積極的な立証を行うのが効果的です。

 

ただ、被害者が自分で被害者請求を行うのは大変ですし、立証方法などもわからないケースが多数です。弁護士であれば、ケースごとの対応方法を適切に判断できますし、医師とも連携しながらうまく後遺障害認定へとつなげていくことが可能です。

 

指の後遺障害を適切に認定してもらうため、弁護士に相談しましょう。

まとめ

交通事故で指がなくなったり動かなくなったりすると、日常生活でも仕事上でも非常に不便となります。それまでの仕事を続けられなくなるケースも多いでしょう。

 

少しでも高額な慰謝料を払ってもらって損害を取り戻すため、早い段階で交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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