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眼(眼球・まぶた)の後遺障害まとめ|認定されない症状とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
眼(眼球・まぶた)の後遺障害まとめ|認定されない症状とは
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交通事故により眼や頭部へ衝撃を受け、眼球やまぶたに障害が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。今回は眼の後遺障害慰謝料の相場や認定される症状、されにくい症状などを解説します。

最も当てはまる症状を下の表からお選びください。

失明・視力の低下

ピントが合わない

二重に見える

視野が半分になった

まぶたが欠損した

まぶたの動きが制限される

事故後から目が充血した

事故後からの斜視になった

視界がまぶしく感じる

 

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交通事故による失明・視力の低下|視力障害の等級と慰謝料相場

交通事故によって、眼球に損傷を負った場合、又は視神経を損傷した場合に、視力が失われるもしくは視力が低下することがあります。このような症状を「視力障害」といい、失われた視力の度合いによって後遺障害等級が認定されます。

視力は裸眼視力ではなく「矯正視力」が対象です。つまりメガネやコンタクトを使っても見えない場合に視力障害があるとされます。また、「万国式視力表」を使って視力を検査しますが、低下した原因を事故と証明するには、眼球の損傷を観察する検査や視神経損傷の有無を検査が必要です。

後遺障害等級一覧

等級

症状

1級1号

両目の失明

2級

・両目の視力が0.02以下に低下

・片目が失明し、もう一方の視力が0.02以下に低下

3級1号

片目が失明し、もう一方の視力が0.06以下に低下

4級1号

両目の視力が0.06以下に低下

5級1号

片目が失明し、もう一方の視力が0.1以下に低下

6級1号

両目の視力が0.1以下に低下

7級1号

片目が失明し、もう一方の視力が0.6以下に低下

8級1号

片目が失明、もしくは片目が0.02以下に低下

9級1号

・片目の視力が0.06以下に低下

・両目の視力が0.6以下に低下

10級1号

片目の視力が0.1以下に低下

13級1号

片目の視力が0.6以下に低下

視力障害の慰謝料相場

交通事故で視力障害になった場合の慰謝料相場は以下の通りです。

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準(万円)

1級

1,150万円

(1,100万円)

2,800万円

2級

998万円

(958万円)

2,370万円

3級

861万円

(829万円)

1,990万円

4級

737万円

(712万円)

1,670万円

5級

618万円

(599万円)

1,400万円

6級

512万円

(498万円)

1,180万円

7級

419万円

(409万円)

1,000万円

8級

331万円

(324万円)

830万円

9級

249万円

(245万円)

690万円

10級

190万円

(187万円)

550万円

13級

57万円

180万円

自賠責保険とは、被害者の最低限の補償を目的とした金銭です。そのため、一番安い基準で設定されています。一方、弁護士基準は過去の判例を元に決めた基準です。最も高くなっており、弁護士に依頼すると一般的にこちらの金額で再計算した損害賠償で交渉を進めてくれます。

「失明」が該当するケース

「失明」というのは、以下の場合です。

  • 眼球を失った
  • 明暗を区別できない 
  • 明暗をようやく区別できる程度で、物を認識できない

事故によって直接眼球を失ったケースだけではなく、手術などによって眼球を摘出せざるを得なかったケースでも「失明」となります。

交通事故後から眼のピントが定まらない|調節機能障害の等級と慰謝料相場

調節機能障害とは、人の眼に本来備わっているピント調節機能のことです。遠くをみる場合、近くを見る場合、など距離に応じて水晶体がピントを調節します。

交通事故において、ピント調節機能が消失、もしくは低下した場合は後遺障害の認定を受けられる可能性があるでしょう。

後遺障害等級一覧

等級

症状

11級1号

視野が2分の1になるなど、両目の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残る

12級1号

視野が2分の1になるなど、片目の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残る

著しい調節機能障害」とは、目の調節能力が健全な方の目の2分の1以下になってしまった場合です。両眼に問題がある場合には、年齢別(5歳ごと)の「調整力値」という標準値との比較によって判定します。

ただし、加齢によってもピント調節機能は失われますので、55歳以上の方が調節機能障害を主張しても認められません。調節機能障害の有無については、アコモドポリレコーダーという装置を使って測定します。

調節機能障害の慰謝料相場

交通事故で視力障害になった場合の慰謝料相場は以下の通りです。

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

11級

136万円

(135万円)

420万円

12級

94万円

(93万円)

290万円

交通事故により眼球を動かせなくなった|運動障害の等級と慰謝料相

事故の影響で、眼球の運動機能に一定の障害が生じた場合も後遺障害が認定されます。具体的には眼球の向きを変えることが難しくなり視野が狭くなるものが二重に見えるなどの症状です。

後遺障害等級一覧

以下のような症状が出た場合、後遺障害に該当される可能性があります。

等級

症状

10級2号

正面を見たときに複視の症状が出る

11級1号

視野が2分の1になるなど、両目の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残る

12級1号

視野が2分の1になるなど、片目の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残る

13級2号

正面以外を見たときに複視の症状が出る

「複視」に該当する条件

10級・13級で定められている「複視」とは、ものが二重に見える状態です。複視と言えるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 本人が複視を自覚している
  • 複視が発生する明らかな原因を確認できる
  • 「ヘススクリーンテスト」いう検査によって障害のある側の目に映る像が5度以上離れた位置にずれてしまう

「著しい運動障害」に該当する条件

11級・12級で定められている「著しい運動障害」とは、「注視野」が健康な側の2分の1以下になってしまった状態です。「注視野」とは、頭を固定したときに眼球のみを動かして見ることのできる範囲です。平均的には片目で各方面約50度、両目で各方面約45度程度とされています。

運動障害の慰謝料相場

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

10級

190万円

(187万円)

550万円

11級

136万円

(135万円)

420万円

12級

94万円

(93万円)

290万円

13級

57万円

110万円

交通事故により視野が狭くなった|視野障害の等級と慰謝料相場

視野が狭くなった場合は、視野障害として後遺障害の認定を受けられる可能性があります。視野とは、まっすぐ正面を見た際に同時に見える範囲のことです。

両目の視野が半分しか見えなくなる症状を半盲症といいます。視野の一部が狭まることを「視野狭窄」と言い、視野の一部が欠けてしまう強い光でも感知できない暗転が生じる場合は「視野変状」といい、どちらも視野障害に該当します。

【視野障害の例】

青く塗りつぶされている部分が欠損部分です。

後遺障害等級一覧

視野障害が生じた場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

等級

症状

9級3号

両目に半盲省・視野狭窄または視野変状が残る

13級2号

片目に半盲症、視野狭窄又は視野変状が残る

運動障害の慰謝料相場

両目か片目かで慰謝料は大きく変わります。少しでも目の異常や違和感がある場合は、眼科の医師に相談してください。

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

9級

249万円

(245万円)

690万円

13級

57万円

180万円

まぶたの一部が欠損した|欠損障害の等級と慰謝料相場

交通事故により、まぶたの全部もしくは一部が失われてしまった場合は、後遺障害が認定される可能性があります。

具体的には、目を閉じても眼球が露出してしまう場合などです。角膜が露出してしまう、白目が露出してしまうなどの露出の状況に応じて後遺障害等級が異なります。

後遺障害等級一覧

以下のような症状が出た場合、後遺障害に該当される可能性があります。

等級

症状

9級4号

両目のまぶたに著しい欠損が残る

11級3号

片目のまぶたに著しい欠損が残る

13級4号

両目のまぶたの一部に欠損が残る、またはまつげはげが残る

14級1号

片目のまぶたの一部に欠損が残る、またはまつげはげが残る

まぶたの著しい欠損」とは、まぶたを閉じたとき、まぶたが欠けているために目の角膜を完全に覆い切れない状態です。また、「まつげはげ」とは、まつげの2分の1以上が消失してしまった状態を指します。

運動障害の慰謝料相場

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

9級

249万円

(245万円)

690万円

11級

136万円

(135万円)

420万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

まぶたの欠損により顔に大きな傷が残ったり、まぶたの欠損により仕事への復帰が難しくなったりした場合、「外貌醜状が残ってしまった」として後遺障害が引き揚げられる可能性があります。

まぶたが動かせない|運動障害の等級と慰謝料相場

まぶたの運動機能が失われ、まぶたを閉じる、開けるなどの機能が失われた、もしくは制限されている場合は後遺障害が認められる可能性があります。

後遺障害等級一覧

等級

症状

11級2号

両目のまぶたに著しい運動障害が残る

12級2号

片目のまぶたの開閉に制限がかかるなど著しい運動障害が残る

「まぶたの著しい運動障害」とは、まぶたを普通に開こうとしても開ききれずに瞳孔を完全に覆ってしまう場合や、まぶたを閉じても角膜を完全に覆い切れない場合です。

まぶたの運動障害の慰謝料相場

まぶたの運動障害の慰謝料相場は以下の通りです。

等級

自賠責保険

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

11級2号

136万円

(135万円)

420万円

12級2号

94万円

(93万円)

290万円

後遺障害に認定される症状・されない症状

眼に違和感や変化があっても、後遺障害に認定されない可能性もあります。ここでは、後遺障害に認定される症状、されない症状についてご紹介します。

事故後からの目の充血が生じた

交通事故が原因で緑内障を発症した場合、眼球の充血や痛みや腫れなどの症状が現れることがあります。また眼球破裂を起こした場合も目の充血などの症状が現れますので、迅速に治療を受けなければなりません。緑内障や眼球破裂を起こした場合は、視力の低下等の後遺障害が生じる可能性が高くなっておりますので、視力障害などで後遺障害の等級認定を検討しましょう

また、外傷によって目が充血する外傷性虹彩炎という症状が起きることがありますが、3週間ほどで充血が消失することがほとんどです。3週間を経過しても出血が治まらない、他の症状を発症したなどの場合は、注意が必要です。

ただしどのケースでも、目の充血のみでは後遺障害が認定される可能性は低いと考えます。

事故後からの斜視になってしまった

交通事故後に斜視担った場合は、その斜視の度合いによって11級1号もしくは12級1号に認定される可能性があります。

視野計という器具を利用して、注視野を測定し、視野の広さが2分の1以下になった場合、両目であれば12級1号が、片目であれば11級1号の認定基準に合致しています。

これを下回る斜視であっても2分の1という基準を満たしていなければ後遺障害は非該当とされる可能性が高いでしょう。

労働に支障をきたす視界のまぶしさを感じるようになった

事故の影響で、光をまぶしく感じるようになり労働に支障をきたしていると判断されると後遺障害の認定を受けられる可能性があります

通常、瞳孔は光に反応して収縮しますが、事故の影響で瞳孔が開いたままになると、光をまぶしく感じることがあります。これは、外傷によって瞳孔の収縮機能が消えた、若しくは弱くなったために生じる症状です。

この症状は外傷性散瞳と呼ばれ対光反射検査で立証された場合に、片目で14級、両目で12級に認定されます。

まとめ

交通事故の外傷によって、視力や視野などに後遺障害が生じた場合はその症状に応じて後遺障害として認定される可能性があります。

ただし、各症状の後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険で求められている所定の検査や診断書等が必要であり、適切な検査を受けなければ該当する症状があっても後遺障害認定を受けることはできません。

ご自身の症状に該当する適切な慰謝料を受け取るためには、法律分野だけでなく医療分野についても知見がある弁護士に相談することが必要ですので、弁護士に相談して適切な対処法を助言してもらいましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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