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バイク事故で腕や足を切断した際の慰謝料相場|後遺障害等級認定の流れ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
バイク事故で腕や足を切断した際の慰謝料相場|後遺障害等級認定の流れ

バイクで腕や足を切断する事故に遭い、精神的にも大きなダメージを受けているかと思います。しかし、交通事故後は精神状況に関係なく、示談交渉を持ち掛けられるため、対応しなければなりません。示談交渉は気持ちが落ち着くまで延長できますが、時効があるため注意が必要です。

バイクでの切断事故の損害賠償(慰謝料も含まれる)は、切断部位・認定等級・被害者の年収・年齢などによって金額が異なります。納得のいく補償を受けるためにも、「どのような損害を請求できるのか」「相場額はいくらか」など、この記事で知識をつけておきましょう。

この記事では、腕や足の切断事故に遭った際の請求額相場・後遺障害等級・請求額の計算例・後遺障害認定の流れなどを解説します。

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バイク事故で腕や足を切断した際に請求できる損害賠償

事故の加害者に請求できる損害賠償については、慰謝料・消極損害・積極損害の3種類に分けられます。ここでは、それぞれの内訳や計算方法、請求額の相場などを解説します。

慰謝料

慰謝料とは「事故によって負った精神的苦痛について支払われるお金」を指します。

腕や足を切断する事故に遭った場合に請求できる慰謝料としては、入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2つがあります。また慰謝料については3つの計算基準があり、「どの計算基準で計算するか」によって算定結果は異なります。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険で用いる基準

任意保険基準

加入先保険会社が定める基準

弁護士基準

裁判所の判例を参考にした基準

計算基準のなかでも弁護士基準が最も高額となりますが、算定にあたってはある程度の知識が必要となります。また、任意保険会社は弁護士の介入がない場合には、弁護士基準での計算を渋る傾向にあるようです。そのため、スムーズな請求を希望するのであれば、最初から弁護士に依頼する方が効率的かもしれません。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故に遭って入通院した際に請求できる慰謝料を指します。

  • 自賠責基準

自賠責基準の場合、①・②の両方で計算をして、金額の小さい方が適用されます。

<自賠責基準の計算方法>

  1. 4,300円×実際に病院へ通った日数×2
  2. 4,300円×治療期間

 

  • 任意保険基準

任意保険基準の場合、加入先の保険会社ごとに計算方法が異なるため、一律の基準というものはありません。ここで紹介する相場額とは大きく異なるケースもあり得ますので、あくまで一つの目安としてとどめてください。

<任意保険基準の相場(単位:万円)>

  • 弁護士基準

弁護士基準の場合、怪我の症状について客観的に証明できるか否か(他覚症状の有無)によって相場額が異なります。腕や足の切断は明らかな他覚症状であるため、算定根拠となる計算表は以下の通りです。また、手足の切断というような深刻な負傷であれば、下記基準よりも更に加算して請求することも検討するべきでしょう。

<弁護士基準の相場|他覚症状がある場合(単位:万円)>

<弁護士基準の相場|他覚症状がない場合(単位:万円)>

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故による負傷について治療を尽くしても軽快しない後遺症が遺ったような場合に請求できる慰謝料を指します。

なお、後遺障害慰謝料についてスムーズな請求を行うのであれば、加害者の自賠責保険会社に対して所定の手続を履践して、「後遺障害」として認定を受けるべきでしょう。

各計算基準の相場額については以下の通りです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

消極損害

消極損害とは事故がなければ本来獲得できていたはずの利益を喪失したことに伴う損害を指します。腕や足を切断する事故に遭った場合に請求できるものとしては、「休業損害」と「後遺障害逸失利益」の2つがあります。

休業損害

休業損害とは「治療のため休業したことにより、収入が減ったことによる損害」を指します。計算方法としては以下の通りです。

<休業損害の計算方法>

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・契約社員の場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主の場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは「後遺症を負わなければ本来獲得できていたであろう、将来分の収入を喪失したことに伴う損害」を指します。計算方法としては以下の通りです。

<後遺障害逸失利益の計算方法>

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数

※基礎収入:被害者の事故前の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合を%で表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

積極損害

積極損害とは交通事故を原因として被害者が支払った費用を指します。一例として「入通院にかかった交通費」や「義足の購入費用」など、以下のものが対象となります。

積極損害一例
  • 入通院治療費
  • 入通院交通費
  • 付添看護費
  • 診断書作成費用
  • 義手・義足の購入費用
  • 車椅子の購入費用 など

バイク事故で足を切断した場合の後遺障害等級

バイク事故で足を切断した場合、認定される等級としては以下の6つが挙げられます。ここでは、各認定基準や慰謝料相場などを解説します。

  • 1級|5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 2級|4号:両下肢を足関節以上で失ったもの
  • 4級|5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 4級|7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 5級|5号:1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 7級|8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

1級|5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第1級5号は「ひざ関節~股関節までの範囲で両足を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:1,150万円(1,100万円)

任意保険基準:1,600万円(推定)

弁護士基準:2,800万円

3,000万円

100%

2級|4号:両下肢を足関節以上で失ったもの

第2級4号は「足関節~ひざ関節までの範囲で両足を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:998万円(958万円)

任意保険基準:1,300万円(推定)

弁護士基準:2,370万円

2,590万円

100%

4級|5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級5号は「ひざ関節~股関節までの範囲で片足を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:737万円(712万円)

任意保険基準:900万円(推定)

弁護士基準:1,670万円

1,889万円

92%

4級|7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第4級7号は「つま先~足の甲までの範囲で両足を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:737万円(712万円)

任意保険基準:900万円(推定)

弁護士基準:1,670万円

1,889万円

92%

5級|5号:1下肢を足関節以上で失ったもの

第5級5号は「足関節~ひざ関節までの範囲で片足を切断した」というケースで認定されます。このようなケースの場合、請求できる慰謝料額などは以下の通りです。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:618万円(599万円)

任意保険基準:750万円(推定)

弁護士基準:1,400万円

1,574万円

79%

7級|8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

第7級8号は「つま先~足の甲までの範囲で片足を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:419万円(409万円)

任意保険基準:500万円(推定)

弁護士基準:1,000万円

1,051万円

56%

バイク事故で腕を切断した場合の後遺障害等級

バイク事故で腕を切断した場合、認定される等級としては以下の4つが挙げられます。ここでは、各認定基準や慰謝料相場などを解説します。

  • 1級|3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 2級|3号:両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 4級|4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 5級|4号:1上肢を手関節以上で失ったもの

1級|3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級3号は「ひじ~肩までの範囲で両腕を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:1,150万円(1,100万円)

任意保険基準:1,600万円(推定)

弁護士基準:2,800万円

3,000万円

100%

2級|3号:両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級3号は「手首~ひじまでの範囲で両腕を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:998万円(958万円)

任意保険基準:1,300万円(推定)

弁護士基準:2,370万円

2,590万円

100%

4級|4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級4号は「ひじ~肩までの範囲で片腕を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:737万円(712万円)

任意保険基準:900万円(推定)

弁護士基準:1,670万円

1,889万円

92%

5級|4号:1上肢を手関節以上で失ったもの

第5級4号は「手首~ひじまでの範囲で片腕を切断した」という場合に該当します。その際、以下の慰謝料額・喪失率が適用されることになります。

後遺障害慰謝料

(2020年3月31日までに発生した事故)

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

自賠責基準:618万円(599万円)

任意保険基準:750万円(推定)

弁護士基準:1,400万円

1,574万円

79%

ケース別|請求額の計算例

腕や足を切断する事故に遭った場合、切断部位・被害者の年齢・年収などによって獲得金額は大きく異なります。ここでは、以下3つのケースを想定した計算例を紹介します。

【50歳:年収800万円】両足の太もも下を切断したケース

このようなケースの場合、請求額としては以下の通りです。

<請求額計算例(入院日数:120日、通院日数:200日、実通院日数:150日と仮定)>

請求費用

請求金額

入通院慰謝料(自賠責基準)

137万6,000円

後遺障害慰謝料(自賠責基準)

1,150万円

休業損害

267万円

後遺障害逸失利益

9,019万2,800円

入通院治療費(想定)

700万円

付添看護費(入院日数1日あたり1,500円で計算)

18万円

義足購入費用(1足30万円と想定)

60万円

合計

1億1,301万8,800円

【35歳:年収400万円】右足の膝下を切断したケース

このようなケースの場合、請求額としては以下の通りです。

<請求額計算例(入院日数:90日、通院日数:200日、実通院日数:150日と仮定)>

請求費用

請求金額

入通院慰謝料(自賠責基準)

124万7,000円

後遺障害慰謝料(自賠責基準)

618万円

休業損害

100万円

後遺障害逸失利益

4,993万6,532円

入通院治療費(想定)

500万円

付添看護費(入院日数1日あたり1,500円で計算)

13万5,000円

義足購入費用(1足30万円と想定)

30万円

合計

6,379万8,532円

【25歳:年収150万円】右足のつま先を切断したケース

このようなケースの場合、請求額としては以下の通りです。

<請求額計算例(入院日数:60日、通院日数:100日、実通院日数:80日と仮定)>

請求費用

請求金額

入通院慰謝料(自賠責基準)

68万8,000円

後遺障害慰謝料(自賠責基準)

419万円

休業損害

25万円

後遺障害逸失利益

1,463万5,488円

入通院治療費(想定)

400万円

付添看護費(入院日数1日あたり1,500円で計算)

9万円

義足購入費用(1足30万円と想定)

30万円

合計

2,415万3,488円

後遺障害等級認定の申請方法と流れ

バイク事故で負った怪我について「後遺障害」として認定を受けるためには、加害者の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行うべきです。ここでは、後遺障害認定の申請方法や、示談金を受け取るまでの流れなどについて解説します。

①症状固定の診断を受けるまで治療を続ける

まずは症状固定の診断を受けるまで治療を続けましょう。症状固定とは「それ以上治療を行っても回復が望めない」という状態を指し、担当医と患者が協議して決めるべきものです。

ある程度治療期間が経過すると、加害者の保険会社から「もう症状固定としてはどうか」と提案されることもあります。このような提案があった場合、担当医と今後治療を継続するべきかどうかについて協議すると良いかもしれません。

②後遺障害診断書を受け取る

次に、負傷箇所や負傷程度などについて記載した後遺障害診断書を作成してもらいます。

なお後遺障害申請は書面審査ですので、後遺障害診断書の内容も不備なく作成することがポイントです。診断書作成に慣れていない医師が対応した場合、記載内容に抜け漏れが生じることもあるため注意しましょう。

その際、弁護士に依頼すれば、あらかじめ医師に対して「どのように作成してほしいか」という旨を伝えてもらえますので、抜け漏れのリスクを減らすことができます。また、そのほかにも作成後の内容チェック・医師との修正対応なども依頼できますので、実際の症状に見合った診断書を作成できるでしょう。

③後遺障害申請を行う

後遺障害診断書を受け取った後は、その他必要書類を添付して、自賠責保険会社に申請を行います。申請は被害者請求または事前認定いずれかの方法で行います。

被害者請求

被害者請求とは「被害者自身が申請書類を準備・提出する」という申請方法です。その際は、以下のような書類を準備する必要があります。

提出書類一例
  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の意見書・本人の陳述書
  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 印鑑証明書 など

上記書類を準備する手間はかかってしまいますが、「提出書類に不十分な箇所がないか自分の目でチェックできる」というのは大きなメリットでしょう。また被害者請求の場合、弁護士に対応を依頼することもできますので、より確実に手続きを済ませたいという方はおすすめです。

事前認定

事前認定とは「加害者の保険会社が申請書類を準備・提出する」という申請方法です。事前認定の場合、準備する書類は後遺障害診断書のみであり、手間がかからないのがメリットです。

しかし、手続は相手保険会社にお任せとなりますので、「保険会社に任せきりにするのは不安」「自分の手で確実に進めたい」という方は被害者請求を選択するべきでしょう。

④示談交渉を行う

申請後、後遺障害に該当する旨判断がされれば、その旨通知を受けます。当該通知に不服があれば異議申立てを検討するべきでしょうし、不服がなければ認定結果に基づいて損害を計算して、示談交渉を行うべきでしょう。

示談交渉については、ケースによって取るべき対応が異なりますので、スムーズに進めるためには一定の知識・経験が必要となります。特に「相手方の提示額が適正かどうか」など、知識のない素人が判断するのは困難でしょう。

その際、弁護士に依頼すれば、これまでの経験やノウハウをもとに妥当額の判断を任せることができます。さらに弁護士であれば、慰謝料請求の際に「弁護士基準」で請求することもできますので、自賠責基準・任意保険基準で請求した場合と比べて大幅に増額できる可能性もあります。

なお、もし示談交渉で話がつかなければ裁判に発展することもあります。しかし裁判にあたっては時間も手間もかかりますので、この場合も弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

⑤示談金を受け取る

相手方との話がまとまれば示談金が支払われます。

なお注意点として、一度成立した示談はやり直すことができません。示談成立後に「やっぱりもっと支払ってほしい」などと要求しても原則認められませんので、交渉を諦めて妥協するようなことは避け、納得のいくまで話し合うべきでしょう。

まとめ

加害者に対して請求できる損害賠償としては、慰謝料・消極損害・積極損害などがあり、特に慰謝料請求や後遺障害申請については、進め方によってその後の獲得金額も大きく変わります。特に「1円でも多くお金を受け取りたい」と考えている方は、一度弁護士に話を聞いてみると良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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