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後遺障害と認定される顔のケガとは?損害賠償の相場

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害と認定される顔のケガとは?損害賠償の相場
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交通事故によって、治療しても顔に傷痕が残るようであれば、後遺障害に認定される可能性があります。この認定には男女で差がありません。男性だからといって慰謝料を減額されるわけではないので、悩んでいる、気になるようであれば後遺障害等級を申請しましょう。

後遺障害等級が認められれば、認められていない場合より当然慰謝料が高額になります。この記事では、後遺障害に認定される傷痕の症状や、損害賠償、よくある質問などについて紹介します。

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後遺障害と認定される顔のケガとは

交通事故で顔に怪我をした場合、後遺障害と認定されるケースがあります。この場合、障害の程度に応じた補償を受けることができます。本記事では、顔のケガが後遺障害に該当する場合について解説します。

顔に著しい醜状が残るケガ

以下のような傷痕等が残った場合は、後遺障害等級7級と認定される可能性があります。

  • 頭部に残った手のひら大の傷痕
  • 頭蓋骨に手のひら大以上の欠損
  • 顔面に鶏卵大以上の傷痕
  • 顔面に10円硬貨より大きい組織の陥没
  • 首に残った手のひら大以上の傷痕

顔に相当程度の醜状が残るケガ

以下に該当する場合は、後遺障害等級9級と認定される可能性があります。

  • 顔に残った5㎝以上の線状の傷痕

外貌に醜状を残すもの

以下に該当する場合は、後遺障害等級12級と認定される可能性があります。

  • 頸部に残った鶏卵大以上の傷痕
  • 頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損
  • 顔面に10円硬貨以上の傷痕
  • 顔面に長さ3㎝以上の線状の傷痕
  • 首に残った鶏卵大以上の傷痕

打撲による顔面麻痺の状態

負傷により顔面麻痺が残った場合は、12級又は14級に該当する可能性があります。

後遺障害について補償を求める場合、通常、加害者側自賠責に対して後遺障害等級の申請を行います。この場合、事前認定被害者請求の2つの手続きがあります。

「事前認定」は加害者側の任意保険会社に手続きを一任する処理であり、処理が簡便である反面、必要最低限の資料しか提出されず十分な審査を受けられない可能性があるというデメリットがあります。

「被害者請求」は被害者側が、直接、加害者の自賠責保険に申請を行う方法です。被害者側ですべての資料を用意しなければならないという煩雑さはありますが、その分認定の根拠となる必要・十分な資料を用意して提出できるというメリットがあります。

交通事故で顔にケガを負った場合の損害賠償

交通事故で顔にケガを負った場合、治療費や薬代、通院交通費などの実費に加え、慰謝料や休業損害を請求することになります。ここでは、交通事故で負傷して入通院した場合の慰謝料について簡単に解説します。

入通院に関する損害賠償の相場

交通事故で顔を負傷し、入通院を余儀なくされた場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料は目に見えない損害であるため、算定根拠となる基準として、自賠責基準、弁護士基準などの基準があるとされています。以下、それぞれ説明します。

自賠責基準

自賠責基準で慰謝料を算定する場合、1日4,300円に、実通院日数×2/通院期間のうち少ない数値を乗じて算定します。例えば、顔のケガによって50回通院し、事故日から治癒までに180日かかった場合、少ない数値である50日×2=100日に4,300円をかけて慰謝料を計算することになります。

弁護士基準

弁護士基準は、以下の通り、負傷の内容・程度に対応する算定表に従って慰謝料を計算します。例えば、顔面に大きな外傷を負い、通院のみで6か月治療した場合の慰謝料は116万円です。

  • 弁護士基準での相場

  • 弁護士基準(むちうちの場合)での相場

交通事故で後遺障害が残った場合の損害賠償

負傷について治療を尽くしたものの、一定の後遺障害が残った場合は、負傷に対する補償とは別に後遺障害に対する補償を受けられます。顔面に残る後遺障害については上記で説明したとおりですが、各等級についての自賠責基準・弁護士基準それぞれの慰謝料額を例示しておきます。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

弁護士基準

7級

419万円

(409万円)

1,000万円

9級

249万円

(245万円)

690万円

12級

94万円

(93万円)

290万円

14級

32万円

110万円

慰謝料以外の補償

交通事故でケガをして通院を余儀なくされたり、後遺障害が残ったという場合に請求できる賠償金は慰謝料だけではありません。例えば、通院のために仕事を休んだ場合は休業損害、後遺障害が残ったことで労働能力の喪失が認められる場合は逸失利益の請求などが可能です。

交通事故での顔のケガについてよくある質問

次に、交通事故での顔のケガについてよく寄せられる質問に回答いたします。

Q1.後遺障害等級の認定は男女で左右されますか?

2011年までは男女によって異なる基準によって後遺障害の認定が行われていましたが、2011年の法改正により男女差は撤廃されました。そのため、現在は顔面醜状についての後遺障害等級の認定において男女に差はありません

Q2.事故のケガ完治後の色素沈着も後遺障害に含まれますか?

ケガの治療を尽くしても一定の色素沈着が残った場合にも、その状態・部位・大きさによっては後遺障害と認定される可能性があります。

Q3.交通事故後に顔面に傷跡が残った場合はどうすればいいですか?

顔面の傷跡は時間の経過によって目立たなくなることもありますが、これにも一定の限界があります。そのため、例えば、化粧で隠したり、皮膚科や美容形成外科での施術を検討するなどの対応も検討せざるを得ないかもしれません。

化粧でカバーする場合は、色素沈着の度合いによってコンシーラーを活用しましょう。カバー力の強いものであれば十分に隠すことができそうです。皮膚科や美容形成外科のシミについては、レーザー治療等が考えられます。

まとめ

交通事故で顔面を負傷したり、後遺症が残った場合について初歩的な知識を解説しました。このような事故にまきこまれた場合に参考となれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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