交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故によって治療しても顔に傷痕が残るようであれば、後遺障害等級が認定される可能性があります。
この認定には男女で差がありません。
男性だからといって慰謝料を減額されるわけではないので、もし顔に傷跡が残る場合は後遺障害等級認定を申請しましょう。
後遺障害等級が認められれば、認められていない場合より当然慰謝料などの賠償金が高額になります。
本記事では、交通事故で顔にけがを負った場合に請求できるお金や慰謝料相場、後遺障害等級の認定基準や申請方法などを解説します。
交通事故で顔にけがを負った場合、主に請求できるものとしては以下があります。
治療関係費とは、治療費・入通院交通費・通院付添費などの治療に要した費用を指します。
治療費については相手保険会社が直接支払ってくれるケースもありますが、直接支払ってくれない場合は一旦被害者側で立て替えたうえで、のちのち請求することになります。
交通事故によって仕事を休んだ場合は、休業損害を請求できます。
休業損害の計算方法は「休業日数×日額」で、職業や収入状況などによって金額は大きく異なります。
計算方法の詳細については「損害賠償とは?損害賠償の種類と請求方法、注意点を解説」で解説しています。
交通事故で顔を負傷し、入通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料を請求することができます。
慰謝料は目に見えない損害であるため、算定根拠となる基準として、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などが設定されています。
以下では、各計算基準での計算方法や相場について解説します。
自賠責基準で入通院慰謝料を算定する場合、以下の計算式が適用されます。
入通院慰謝料の計算式 |
|
※1・2のうち少ないほうの金額が採用されます。
※2020年3月31日以前に発生した事故では、1日あたりの金額を4,200円で計算します。
任意保険基準は保険会社がそれぞれ定めているものであり、公表されていません。
明確な相場はなく、以下はあくまでも推定額です。
弁護士基準の場合、以下のように負傷の内容・程度に対応する算定表に従って慰謝料を計算します。
たとえば、顔面に大きな外傷を負い、通院のみで6ヵ月治療した場合の慰謝料は116万円です。
・通常の弁護士基準での相場
・むちうちなどの他覚症状のない場合の弁護士基準での相場
負傷について治療を尽くしたものの症状固定となり、一定の後遺障害が残った場合は、負傷に対する補償とは別に後遺障害に対する補償を受けられます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがが完治せずに後遺障害等級認定された場合に請求できる慰謝料です。
顔に傷跡が残った場合、基本的に7級・9級・12級・14級のいずれかが認定され、各計算基準の相場は以下のとおりです。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下したことで失った将来分の収入のことです。
後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。
逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
損害賠償金の中でも後遺障害逸失利益の計算方法は複雑で、詳しくは「損害賠償とは?損害賠償の種類と請求方法、注意点を解説」で解説しています。
交通事故で外貌醜状・醜状障害・顔面神経麻痺などになり、医師から症状固定を告げられて後遺障害等級認定された場合は、後遺障害に関する賠償金を獲得できます。
ここでは、どのような顔のけがが後遺障害として等級認定されるのかを解説します。
以下のような傷痕などが残った場合は、後遺障害等級7級と認定される可能性があります。
以下に該当する場合は、後遺障害等級9級と認定される可能性があります。
以下に該当する場合は、後遺障害等級12級と認定される可能性があります。
負傷により顔面麻痺が残った場合は、12級または14級に該当する可能性があります。
後遺障害として等級認定を受けるためには申請が必要です。
後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかは書面審査で判断され、被害状況に応じてどの書類が必要か適切に判断する必要があります。
申請方法としては「事前認定」と「被害者請求」の2種類あり、以下ではそれぞれについて解説します。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に手続きを一任する方法です。
交通事故被害者は後遺障害診断書を準備するだけで済むため、処理が簡便であるというのが大きなメリットです。
ただし、必要最低限の資料しか提出されず、十分な審査を受けられない可能性があるというデメリットがあります。
被害者請求とは、被害者側が全ての書類などを準備して手続きをおこなう方法です。
被害者側が全ての資料などを用意しなければならないため、手間や時間がかかるというのがデメリットです。
しかし、そのぶん等級認定の根拠となる資料をしっかり用意できるため、事前認定に比べると等級獲得が望めるというメリットがあります。
次に、交通事故での顔のけがに関するよくある質問について解説します。
2011年までは、男女によって異なる基準で後遺障害の認定がおこなわれていましたが、現在では法改正がおこなわれて男女差は撤廃されています。
そのため、現在は顔面醜状の後遺障害等級の認定において男女に差はありません。
病院でけがの治療を尽くしても一定の色素沈着が残った場合、状態・部位・大きさによっては後遺障害と認定される可能性があります。
顔面の傷跡は時間の経過によって目立たなくなることもありますが、これにも一定の限界があります。
そのため、化粧で隠したり、皮膚科や美容形成外科での施術を受けるなどの対応を検討せざるを得ないかもしれません。
もし化粧でカバーする場合は、色素沈着の度合いによってコンシーラーを活用しましょう。
カバー力の強いものであれば十分に隠すことができそうです。
皮膚科や美容形成外科での施術については、レーザー治療などが考えられます。
交通事故で顔にけがをした場合、弁護士にサポートしてもらうことで主に以下の3つのメリットが望めます。
後遺障害等級の認定を受けるためには、カルテやMRI画像などの資料を集めて、症状の存在や重さの程度などを証明しなければいけません。
対応に慣れていないと、どのようなものを準備すればよいかわからず、実際の症状よりも低い等級が認定されたり非該当になったりする恐れがあります。
弁護士であれば、症状に応じて受けるべき治療のアドバイスや、資料収集の代行などを依頼することもできるので、適切な後遺障害等級の認定が望めます。
損害賠償金のうち慰謝料や休業損害などについては、どの計算基準を用いるのかによって獲得できる金額が異なります。
素人が弁護士基準を用いて請求することも可能ではありますが、基本的に相手保険会社からは対応を渋られてうまくいかない可能性が高いでしょう。
弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉ノウハウを活かして的確に交渉を進めてくれるので、相手方も弁護士基準での請求に応じてくれて賠償金が増額する可能性があります。
交通事故被害者は、けがの治療・示談交渉・後遺障害申請・職場復帰の準備など、さまざまな対応に追われることになります。
弁護士は、依頼者の代理人として交通事故後の対応を進めてくれます。
相手方との示談交渉や裁判手続き、後遺障害申請や異議申立てなどを代行してくれるので、依頼後は事故対応から解放されてけがの治療に専念できます。
交通事故で顔にけがをした場合、治療関係費・休業損害・入通院慰謝料などを請求できます。
もし顔に傷跡が残った場合は、等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益なども請求できます。
ただし、スムーズに損害賠償請求や後遺障害申請を済ませるためには、事故対応の知識やノウハウなどが必要ですので、自力で対応せずに弁護士に依頼することをおすすめします。
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