交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故後に治療を受けても完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが重要です。
後遺障害として認定されたら高額な賠償金が支払われるので、等級認定を受けられないときと比べると、数百万円以上の開きが出ることも少なくありません。
もし後遺障害の認定結果に納得できないなら、異議申立てによって結論が変わることもあります。
本記事では、後遺障害が認定されない原因や、非該当になったときの対処法などを解説します。
交通事故でむちうちなどの症状が残っているのに、後遺障害として認定されないのはどのような原因によるものでしょうか?
よくあるのは、後遺障害診断書の記載内容が不十分なケースです。
医師が交通事故の後遺障害に詳しくない場合や、患者側からの説明不足や医師とのコミュニケーション不足などが原因となって、適切な内容の後遺障害診断書を書いてもらえないパターンです。
もうひとつ多いのが、根拠資料の不足です。
後遺障害等級認定の流れとしては、必要書類を準備して、自賠責保険会社を経由して損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付したのち、書面にて認定基準を満たしているかどうかが判断されます。
後遺障害認定を受けるには、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査結果や神経学的検査、電気生理学的な検査など、各種の検査方法を実施して結果を提出する必要があり、こうした資料が足りていなければ認定されません。
交通事故ではむちうちを発症するケースが多いですが、後遺障害認定を否定されるケースが多いのもむちうちです。
むちうちによる疼痛は、雨が降ったり気温が低かったりと、外的要因の変化によって出たり出なかったりすることがあります。
また、レントゲン・CT・MRIなどでは何ら異常がみられないケースもよくあります。
このように、症状が安定しない場合や異常所見が認められない場合などは、それらを理由に後遺障害該当性が否定されることは多いです。
むちうちで後遺障害認定されにくい理由について、詳しくは以下の記事で解説しています。
たとえ症状をしっかり立証できていても、なかには「交通事故とは無関係な傷病である」と判断されて、後遺障害認定を受けられないケースもあります。
たとえば、交通事故前から症状があった場合や、事故後に一旦完治した(ように見える)場合などです。
交通事故後にあまり頻繁に通院していないケースでも、後遺障害認定されない恐れがあります。
しっかり通院していないと、「後遺障害が残るほどのけがではないだろう」「通院していないのだから、その時点で完治したと考えられる」などと判断されるからです。
後遺障害認定を受けたければ、事故後の症状固定前の期間において、医師の指示に従って通院し続けることが重要です。
後遺障害認定を受けるためには、症状に一貫性があることも大切です。
たとえば「治療開始してしばらくしてから痛みを主張し始めた場合」や「治療によって症状が落ち着いたあと、また痛みなどを主張して治療を再開した場合」などは、一貫性がないと判断される恐れがあります。
後遺障害等級認定の申請をして、もし認定基準を満たしていなければ非該当になってしまいます。
もし非該当になって納得いかない場合は、以下のような対応を検討しましょう。
異議申立てとは、後遺障害の審査機関に対し、再度後遺障害の認定のやり直しを求める手続きです。
被害者請求とは、被害者自身が書類などを準備して後遺障害認定の申請をおこなう方法です。
交通事故被害者が後遺障害認定の申請をする場合、相手方の任意保険会社に対応を任せる「事前認定」を選択するのが一般的です。
しかし、相手保険会社は必要最低限の書類しか提出しないことがほとんどなので、異議申立てをしても判断が覆る可能性は低いといわれています。
異議申立てを成功させるためにも、自分の判断で資料の追加・補充ができる被害者請求がおすすめです。
注意点として、1度目と同じ主張・立証をしても結果が変更される可能性は低いです。
異議申立てを成功させるには、後遺障害に該当することを基礎づけるような追加資料の提出が重要です。
自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理を依頼するという方法もあります。
紛争処理を依頼した場合、紛争処理委員会によって自賠責保険会社・共済組合の判断が妥当かどうかが審査されます。
ただし、これは一度しか利用できないため、十分に検討したうえで判断しましょう。
具体的な手続きの流れなどについては「紛争処理制度の概要」を確認してください。
裁判を起こして、裁判所に等級認定の判断を求めるという方法もあります。
ただし、異議申立てなどと比べると手間や時間もかかるため、あくまでも最終的な手段として考えましょう。
また、裁判手続きでは専門知識などが必要であり、弁護士に依頼するのが一般的です。
実際に異議申立てによって後遺障害認定されるケースにはどのようなものがあるのか、具体例を紹介します。
交差点で停止中に、信号無視をした相手から追突されたという事故です。
被害者は、むちうちとなって頚椎捻挫と診断され、後遺障害の申請をしました。
保険会社の事前認定では、レントゲン画像で外傷が認められなかったことや、後遺障害診断書にも神経学的な所見が書かれていなかったことなどが原因で、後遺障害非該当と判断されました。
納得できなかった被害者は弁護士に相談し、被害者請求で異議申立てをおこない、MRIの鑑定書や本人が作成した日常生活報告書、事故状況報告書などの資料を提出して、症状と交通事故の因果関係の立証に努めました。
すると、症状の一貫性・現在の症状の残存が認められて、後遺障害14級の認定を受けることができました。
結果として、弁護士に相談し異議申立てをおこなったことで、慰謝料を含む賠償額全体で300万円の増額となったケースです。
バイクで走行中、車道に入ってきた自動車を避けようとして転倒したという事故です。
被害者には肩関節の動揺や疼痛などの症状が残っていましたが、後遺障害がないことを前提に示談の提案がおこなわれている状況でした。
被害者は弁護士に依頼して異議申立てをおこない、弁護士を通じて紹介を受けた医師によるCT画像の鑑定書や主治医による意見書を準備・提出しました。
すると、非該当の判定が覆って12級の後遺障害認定を受けることができ、賠償金が大幅に増額しました。
後遺障害認定を受けるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、弁護士に依頼するメリット・デメリットや、弁護士費用の相場などを解説します。
交通事故トラブルに注力する弁護士に相談すれば、「後遺障害認定のためにどのような治療を受けるべきか」「どのような資料を集めるべきか」などのアドバイスが望めます。
すでに後遺障害認定の申請をして非該当になってしまった方も、弁護士に新たな資料などを用意してもらって異議申立てをすることで判断が覆る場合もあります。
弁護士は、後遺障害申請・異議申立て・訴訟の手続き・相手方との示談交渉など、さまざまな手続きを代行してくれるので、交通事故被害者にとって心強い味方になってくれるでしょう。
交通事故後の対応を弁護士に依頼すると、おおよそ以下のような費用が発生します。
項目 |
相場 |
着手金 |
10万円~20万円程度 |
報酬金 |
弁護士の介入によって増額できた金額の10%~15%程度 |
ただし、後遺障害が認められるケースでは、多くの場合で賠償金額が相当程度アップするので、費用倒れのリスクはそれほど心配しなくてもよいかもしれません。
現実には逸失利益や休業損害なども上がるケースが多く、過失割合も修正されればさらに増額幅が大きくなります。
交通事故で後遺障害が残りそうなとき、弁護士に依頼するのは早ければ早いほど良いです。
通院中から相談しておくと、適切な通院先の選び方や通院時の注意点などを教えてもらえます。
そうすれば、後遺障害の資料を十分に集めることができて、認定を受けやすくなります。
通院中に相談できなかった場合でも、症状固定後に後遺障害認定の申請をする際には、依頼するようにしましょう。
もし自分で後遺障害認定の申請手続きを終わらせてしまった場合でも、異議申立てをする際は弁護士に対応を依頼しましょう。
交通事故後に弁護士に依頼した場合、以下のようなデメリットもあります。
ただし、後遺障害が残るようなケースでは弁護士の介入によって賠償金の増額が期待できますし、自動車保険の弁護士費用特約を利用できれば自己負担無しで済むこともあります。
また、当サイト「ベンナビ交通事故」であれば交通事故に注力する全国の弁護士を一括検索できるため、自分に合った弁護士をスムーズに見つけられます。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、あまりデメリットについては重く考えずに、まずは一度相談してみることをおすすめします。
交通事故で後遺障害認定されなくても、諦めずに弁護士に相談してみましょう。
異議申立てによって結果が変わる可能性がありますし、もし変わらない場合は訴訟で争うことも可能です。
辛い症状が残ったときには、交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼し、しっかり資料を揃えて後遺障害認定や異議申立てを成功させましょう。
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