交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に遭った後、肩や背中、腰や腕、脚などに「しびれ」の症状が出るケースは比較的多いです。このような「しびれ」は、交通事故の「後遺障害」として認定される可能性があります。
ただし、必ずしも全てのケースで後遺障害と認められるわけではありません。以下では、交通事故後の「しびれ」で認定されやすい後遺障害の等級や、後遺障害申請時の注意点をご説明します。
交通事故後の「しびれ」で後遺障害認定されやすいのは、12級13号または14級9号です。以下でそれぞれについて解説します。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です。つまり肩や背中、腕や脚などの身体の一部分に「しびれ」や「痛み」「熱感」などの神経症状が残ると認定されます。
14級が認定されるのは、MRIやレントゲンなどの画像検査によって医学的に症状を証明できないが、治療の経緯などからして「自覚症状に合致する症状があると合理的に推認できる場合」です。
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。「頑固な」という場合には、MRIやレントゲン、CTなどの検査によって「医学的に症状を証明できる」必要があります。
つまり、MRIなどによって医学的な証明ができれば12級、できなければ14級になると考えるとわかりやすいでしょう。
しびれの原因について解説してくれるのは… | |
氏名 :三輪考司(みわたかし) |
交通事故後、しびれの症状が起こりやすいのは以下のような傷害を負った場合です。
追突事故などで多い「むちうち」では、「しびれ」を伴うことも珍しくありません。むちうち、特に過屈曲時に、神経が上と下の首の骨に挟まれて損傷してしまったり、血管損傷などにより、神経への血液の供給が減少や遮断されてしまったりすることなどで、主に手のしびれが発生します。
手のしびれだけではなく、肩や背中、後頭部などにもしびれを感じることがあります。
ひどいむちうちで起こることが多いのですが、首の骨中にある脊髄という神経のかたまりが傷つくことで、手や足にしびれが発生します。ひどいときには膀胱直腸障害といって、排尿や排せつができなくなるなどの命にかかわる症状が出ますので、注意が必要です。
バイクの事故や特殊なむちうちなどで起こることが多いと思われますが、神経がむちうちの過伸展時などに過度に引き伸ばされ、損傷したことにより、主に手にしびれが発生します。
骨折により骨の位置がズレたりすることなどで、神経や脊髄を圧迫したり、折れてしまった骨が神経を傷つけてしまったりし、しびれが生じることもあります。また、骨折そのものは治ったものの、骨の位置がズレたりすることなどで、神経を圧迫していることもあります。
事故で靱帯を損傷すると、放散痛と言われる痛みを生じることがあります。その放散痛をしびれと感じてしまうことがあります。主に、肩や背中、後頭部などにしびれを感じることが多いと思われます。
事故で頭部を損傷して、「脳挫傷」や「脳震とう」となった場合、脳そのものが損傷して、身体のさまざまなところにしびれや麻痺(主に手や足)、意識障害などが出現し、残存することがあります。
信号機のない交差点において、自動車同士が衝突した交通事故です。被害者は事故後に頭痛や首、背中の痛みやしびれなどの神経症状が残り、仕事も困難となってかなり強い鎮痛剤を継続的に服用する状態となりました。
診断名は、外傷性頸部捻挫と脳脊髄液減少症です。裁判所はこの被害者について、9級10号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」の後遺障害を認定しました。
後遺障害慰謝料として690万円、後遺障害逸失利益として1,189万1,688円を認め、他に傷害慰謝料や休業損害等を加算して過失相殺(25%)などを行い、被告に対して2,309万7,582円の支払命令(人身損害部分)が下っています。脳脊髄液減少症の後遺障害が争いになったことや原告の感じていた痛みの症状が強かったことから、比較的高い等級が認定された事案です。
自転車に乗っていた被害者が自動車に乗っていた加害者に衝突されてけがをした交通事故です。被害者は「胸郭出口症候群」という症状となり、腕などの部分に痛みやしびれの症状が出るようになりました。
裁判所は、被害者について「後遺障害等級12級12号(現在の12級13号)」の神経障害を認め、後遺障害慰謝料として420万円、後遺障害逸失利益として1,526万9,354円としました。他に休業損害や傷害慰謝料などを加算して過失相殺(1割)などを適用し、加害者に対して2,093万3,398円の支払命令を下しました。
しびれの後遺障害が残ったときに後遺障害の認定を受けるためには、以下のようなことに注意しましょう。
まず、治療を受ける際のポイントです。それは医師にしっかりと「しびれの症状が出ている」と正確に伝えることです。
実は交通事故後しびれの症状を感じていても、MRIやレントゲンなどには何の痕跡もなく、「異常なし」と判断される例も珍しくありません。しびれがあることを伝えないと、カルテには何の記録も残らないままとなります。
もし、あとから「実はしびれがあります」と言っても、「後遺障害認定を受けるためにウソを言っているのではないか」と思われる可能性があるでしょう。そのため、事故当初から一貫して「しびれがある」「痛みやしびれがとれていない」と医師に過不足なく正確に伝えることが重要です。
また、痛みやしびれの部位が変遷すると、不自然なので後遺障害が否定されやすくなります。
治療を受ける際には、痛みやしびれの部位や経過、状態(どのようなしびれなのか?、なにか特定の動作をしたらしびれるなど)についても正確に伝えるようにしましょう。
むちうちでしびれが残った場合、治療を受けてもなかなか完治しません。リハビリなどに行くのが面倒になって、治療を途中でやめてしまう方がおられます。
また、治療期間が長くなると、保険会社が「そろそろ治療を終了してください」などと言ってきて、治療費を支払ってくれなくなるので、そのタイミングで治療をやめる方もいます。しかし、交通事故後の治療は「症状固定」まで行うのが基本です。
後遺障害は、基本的に「症状固定」後に医師に後遺障害診断書を書いてもらって、認定請求するものです。自己判断で勝手に治療をやめず、医師が「症状固定」と判断するまで、根気強くリハビリを継続することが大切です。
なお、整骨院に通院した分の治療費が裁判で否定される例もあるので、整骨院に通いたい場合には医師とよく相談をした方が安心です。
後遺障害認定の申請方法にも注意が必要です。特にMRIなどで異常所見がない14級のケースでは、相手の保険会社に任せる事前認定を利用すると、後遺障害を否定される例が多数です。
事前認定の場合、相手の保険会社は熱心に後遺障害認定を獲得するため、被害者に有利な資料を提出してくれたりはしないからです。被害者が後遺障害認定されると慰謝料や逸失利益が高額になりますので、保険会社にしてみたらむしろ認定されてほしくないというのが本音です。
後遺障害認定を受けたいのであれば、できるだけ被害者請求の方法で手続きを進めましょう。自分一人でするのが不安な場合や、手間がかかり過ぎると感じる場合には、交通事故に慣れた弁護士に相談して任せるのが得策です。
後遺障害認定を申請する際には弁護士に依頼しましょう。以下でおすすめする理由をご説明します。
交通事故でけがをすると、被害者は加害者に慰謝料を請求できます。負傷について治療してもしびれが残り、これが後遺障害と認められれば、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の補償を受けられます。
これらのどちらの慰謝料も、弁護士に示談交渉を依頼すると増額される可能性が高いです。このように金額が上がるのは、弁護士が示談交渉するときに用いられる基準が一般的に高額なものだからです。
自分で後遺障害の認定請求をすると、なかなか万全の対応は難しいものです。特に14級の認定を求める際、自分で有利な資料を揃えようと思ってもなかなか揃えられないのが実情です。
また、治療の際の注意点なども自分一人では判断がつきにくいでしょう。事故当初から弁護士に相談しながら適切な方法で治療を受け続け、最適な方法で後遺障害認定の請求を進めたら、より高い等級の後遺障害認定を受けやすくなります。
そうなると、後遺障害慰謝料も逸失利益も高額になって、最終的に被害者は大きなメリットを得られます。
交通事故後しびれの症状が残ったら、むちうちでも12級か14級、脳障害などであればより高い等級の後遺障害を認定される可能性があります。「たかがむちうち」と軽く考えずに、きちんと専門医による治療を受けて、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に対応を依頼しましょう。
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