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労働能力喪失率とは|後遺障害の逸失利益を計算するための基礎知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
労働能力喪失率とは|後遺障害の逸失利益を計算するための基礎知識

交通事故に遭って後遺障害が残ったときには「労働能力喪失率」が非常に重要です。労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかという割合です。

 

その割合によって、相手に請求できる「逸失利益」の金額が大きく異なってきます。今回は、交通事故被害者が知っておくべき「労働能力喪失率」について解説します。

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労働能力喪失率の喪失率表

労働能力喪失率については、自賠責保険が定める数値があります。

別表一の場合

等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

別表二の場合

等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

3級

100%

4級

92%

5級

79%

6級

67%

7級

56%

8級

45%

9級

35%

10級

27%

11級

20%

12級

14%

13級

9%

14級

5%

必ず喪失率表が適用されるとは限らない

必ず喪失率表が適用されるとは限らない

上記のように、自賠責保険は労働能力喪失率について基準となる数値を定めており、任意保険との示談交渉や訴訟でも当該数値は尊重されます。もっとも、後遺障害の内容や実際に仕事ができなくなっているか、どの程度支障が発生しているか、職種と後遺障害の関係などにより、これと異なる労働能力喪失率が適用される場合もあります。

後遺症が職業へ与える影響が大きい

職業的に後遺症によって受ける影響が大きい場合には、喪失率表よりも労働能力喪失率が高めに認定されることもあります。逆に、仕事に影響がない場合には労働能力喪失率は低く認定されることもあります。

 

たとえば、サッカー選手が足に後遺症を負ったケースなどは、一般人よりも喪失率が高く設定される可能性はあるかもしれません。

後遺症による精神的ダメージが大きい

後遺症によって受ける精神的ダメージが大きい場合には、労働能力喪失率には影響しませんが、「慰謝料」が増額される可能性があります。たとえば、顔面醜状の後遺障害を負ったものの、仕事にはあまり影響がない場合などです。

労働能力喪失率は逸失利益の計算に必要

労働能力喪失率は逸失利益の計算に必要

労働能力喪失率は、「逸失利益」を計算するための要素です。逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったことにより失われた「将来の収入」です。

 

後遺障害が残ると身体が不自由になって、思うように働けなくなるので、生涯にわたる収入が低下すると考えられています。その減収分の逸失利益は、「労働能力喪失期間」と「労働能力喪失率」を使って計算されます。

労働能力喪失期間はいつまで

逸失利益を計算するときには、労働能力喪失率だけではなく、「労働能力喪失期間」が重要な要素となります。これはわかりやすく言うと、「いつまで働けるか」という期間です。

 

労働能力喪失期間が長くなればなるほど、逸失利益は高額になります。一般的な被害者の場合には、「67歳」が就労可能年齢の限度とされます。

 

既に67歳以上であるが仕事をしているような場合や、67歳を超えても就労可能性があるような場合は、「平均余命の2分の1までの期間」を労働能力喪失期間とすることもあります。平均余命とは、同じ年齢の人が平均してあと何年生きるかという期間です。

 

年齢ごとの平均余命は、厚生労働省が発表しています。

逸失利益の計算例

以上を前提に、逸失利益の計算例を見てみましょう。逸失利益の計算式は以下のとおりなので、これを当てはめて計算します。

逸失利益=事故前の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数は、逸失利益を一括で前払いしてもらう利益を調整するための係数です。

年収600万円のサラリーマン(40歳)が後遺障害5級となった場合

600万円(年収)×79%(後遺障害5級に対応する労働能力喪失率)×14.643(就労可能年数27年に対応するライプニッツ係数)=6,940万782円

年収500万円の自営業者(35歳)が後遺障害7級となった場合

500万円(年収)×56%(後遺障害7級に対応する労働能力喪失率)×15.803(就労可能年数32年に対応するライプニッツ係数)=4,424万8,400円

年収800万円のサラリーマン(55歳)が後遺障害3級となった場合

800万円(年収)×100%(後遺障害3級に対応する労働能力喪失率)×8.8633(就労可能年数12年に対応するライプニッツ係数)=7,090万6,400円

減収していない場合の労働能力喪失率の扱い

減収していない場合の労働能力喪失率の扱い

逸失利益は、「後遺障害が残ったことによって得られなくなった将来の収入」に対する補償ですから、「後遺障害によって減収が発生している」ことが前提です。後遺障害が残っても減収がなければ、逸失利益の認定で不利となる可能性はあります。

 

しかし、収入減少がなければ一律逸失利益が認められないというものでもありません。たとえば、以下のようなケースでは逸失利益は否定されないでしょう。

 

もちろん、こちらは例ですので、最終的にはケース・バイ・ケースとして個別に判断する必要があります。

本人の努力で減収を防いでいる

被害者本人の努力により労働能力喪失に伴う減収が回避されているような場合、「本来なら減収が発生しているはず」という意味で逸失利益は認められます。

勤務先から配慮を受けている

勤務先による配慮により減収が発生していないケースでも、「本来なら減収が発生しているはず」として逸失利益は認められるでしょう。

逸失利益の請求は弁護士へ依頼するべき理由

逸失利益の請求は弁護士へ依頼するべき理由

交通事故に遭って後遺障害が残り、加害者に逸失利益を請求するのであれば、弁護士に依頼することを強くおすすめします。その理由は以下のとおりです。

法律の知識がないと適切な請求額を判断できない

今まで見てきたとおり、逸失利益の計算方法はかなり複雑です。また、上記の計算例では自賠責保険が定める労働能力喪失率をそのまま適用しましたが、現実には後遺障害の内容や仕事内容などの個別事情により、適宜修正されることもあります。

 

一般の方には、自分のケースでどのくらいの労働能力喪失率が妥当か判断するのは困難でしょう。弁護士に相談すれば、ケースに応じた適切な労働能力喪失率を検討してもらい、正しく逸失利益を計算してもらうことが可能です。

逸失利益は保険会社と揉め事になるケースが多い

逸失利益は、損害賠償金の項目の中でも非常に高額となるため、保険会社にとっては大きな支出です。そこで、保険会社としてはできるだけ逸失利益を減額したいとのインセンティブが働きます。

 

そのため、保険会社から「労働能力が失われていない」「減収が発生していない」と主張されることもよくあることです。

 

被害者が1人で示談交渉に臨んでいる場合、相手の言い分が妥当なのかどうか判断できません。減額に納得できないとき「おかしいと思う」と言っても、保険会社が「根拠を示してください」と言ってきたら太刀打ちできないでしょう。

 

弁護士に相談をしていたら、相手が不当に逸失利益を減額・否定してきたときに、適切に反論することが可能です。どうしても話し合いで解決できない場合には、訴訟を通じて逸失利益について適切な認定を得ることができます。

 

適切に権利を実現して逸失利益の支払いを受けたいなら、弁護士に依頼するようにしましょう。

まとめ

「労働能力喪失率」は聞き慣れない言葉かも知れませんが、被害者にとって非常に重要です。被害者が適切な補償を受けるため、逸失利益を正確に計算することは必須です。

 

事故前に仕事をしていた方が交通事故に遭って後遺障害が残ったら、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談をして、示談交渉を進めてもらうのが良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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