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追突事故の過失割合|後ろから追突でも0対10にならないケースとは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
追突事故の過失割合|後ろから追突でも0対10にならないケースとは

追突事故の過失割合は【被害者0:加害者10】と判断されるケースが一般的です。

しかし、追突された側の立場だとしても、必ず過失ゼロになるわけではありません

事故発生時の運転に明確な道交法違反などがあれば、その分の過失を問われる可能性があります。

交通事故の過失割合は少し増減するだけでも、受け取れる保険金の額が大きく変わります

そのため、事故被害に遭った場合は、適切な過失割合を判断するための知識が必要不可欠です。

この記事では、追突事故の過失割合の事例や過失割合に納得いかない場合の対処法などをご紹介します。

追突事故の被害に遭われた方は、参考にしてみてください。

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追突事故の過失割合が0対10になりやすい理由

道路交通法では、『同じ方向の道路を進行する車両の後ろを走行するとき、前の車が急停止しても追突を避けられる距離を保って運転しなければいけない』というルールが定められています。

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

【引用】道路交通法第二十六条

そのため、走行または停止中に後ろから接触される追突事故では、後ろから追突した側が道路交通法のルールを破っているといえます。

追突事故の過失割合が【被害者0:加害者10】になるケースが多いのはそのためです。

『動いている車同士の事故で、過失割合0対10はありえない』ということがよくいわれます。

これは基本的には正しいのですが、事故の状況にもよりますので絶対とまではいえません。

追突事故の過失割合が0対10にならない状況

事故発生時の運転で明確な道路交通法違反がある場合、追突された側にも過失が問われることがあります。

代表的な例としては以下のような状況が挙げられます。

  • 追越し妨害による追突事故
  • 不要な急ブレーキによる追突事故
  • 駐停車禁止場所に駐停車中の追突事故

追越し妨害による追突事故

追越し妨害による追突事故

追越し車両を確認できていて、道を譲らなければ危険な状況なのに速度を落とさない(避譲義務違反)、追越し車両が横に並んだときにあえて速度を上げる(追越し時の加速)など、追越しをしようとしている車両を妨害したと判断される場合には、追突された側であっても20〜40%の過失を問われる可能性があります。

同一方向に進行する車両同士 過失割合(%)
A B
被追突者Aと追越し車B 追越し危険場所 Aに避譲義務違反あり 20 80
Aに道交法27条1項違反(追越し時の加速)あり 30 70
その他の場所 Aに避譲義務違反あり 30 70
Aに道交法27条1項違反(追越し時の加速)あり 40 60

不要な急ブレーキによる追突事故

不要な急ブレーキによる追突事故

運転時に急ブレーキが許されるのは、危険を回避するためにやむを得ない状況のみです。

その状況で急ブレーキによる事故なら過失は問われませんが、危険回避が不要な状況で急ブレーキを踏んで事故を起こした場合には、追突された側であっても30%前後の過失を問われる可能性があります。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

【引用】道路交通法第二十四条

不要な急ブレーキに該当するもの
  • 危険回避の必要のないブレーキ
  • 落し物をしたなど車内トラブルによるブレーキ
  • 後続車にあおられた腹いせのブレーキ
  • 飛び出しと勘違いして行った急ブレーキ 

駐停車禁止場所に駐停車中の追突事故

道路交通法上では、車両の駐停車について以下のようなルールが定められています。

道路交通法による駐停車のルール
  • 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路の曲がり角で駐停車してはならない(44条)
  • 車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条)
  • 車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項)

そのため、駐停車中の車両が駐停車禁止場所に駐停車をしている場合や、ハザードランプの無灯火、道路の左端に寄せていないなどの場合は、追突された側であっても10〜20%の過失が問われる可能性があります。

玉突き事故(複数車の追突事故)の過失割合

玉突き事故(複数車の追突事故)の過失割合

玉突き事故とは、3台以上の車両が起こす追突事故のことです。

先頭の車両に後方の2台だけ追突事故を起こすケースや、上図のように最後方車両の追突により連鎖的に事故が起こるケースなど、玉突き事故の状況はさまざまであるため、一概にはいえません。

ただ、通常は追突した自動車の責任が一番重くなりますので、その点はご注意ください。

自分の過失割合がゼロだと主張する場合

  • 「明らかに過失ゼロの状況での事故なのに、加害者側からそっちにも責任があるといわれて納得できない…」

そのような場合には、被害者が自らまたは弁護士を雇って加害者側の保険会社と交渉をする必要があります(被害者が自身の過失をゼロと主張する場合、被害者側の保険会社は事故に関与できないので交渉を依頼できない)。

弁護士を雇うかの判断基準は【弁護士を雇うことによる保険金の増額分>弁護士費用】になるかどうかです。

依頼をする前に法律相談を利用して見積もりを出してもらい、そこから正式に依頼をするかどうかを決めることをおすすめします。

まずは弁護士のアドバイスを参考にして、今後どうするかを検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

追突事故の過失割合は【追突された側0:追突した側10】となるケースが一般的です。

ただし、追突された側に明確な道路交通法違反がある場合、追突された側にも多少の過失が問われるケースもあります。

なお、当記事で紹介した内容以外でも過失割合が加算・減算される要素は多々あります。

正確な過失割合を算出するためには、交通事故と法律に関する専門知識が必要になるので、過失割合でお悩みの方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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