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交通事故の過失割合に納得いかない!対処法と相談先まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
過失割合に納得いかない場合の対処法と相談先まとめ

交通事故に遭った際、自分には過失がないと思っていても、加害者や保険会社から「1対9」「2対8」などの過失割合を主張されることもあります。

しかし、加害者や保険会社の主張する過失割合が必ず適正であるとは限りません。

示談成立前であれば、弁護士に相談して対処することで、過失割合が見直される可能性は十分あります。

この記事では、過失割合に納得いかないときの対処法や相談先を解説します。

過失割合に関するトラブルで悩んでいる人は参考にしてください。

交通事故の過失割合に納得いかない方へ

示談での過失割合を見直すには、交通事故の知識や交渉力などが必要です。

ご自身での対応が困難な場合、弁護士へ依頼することで以下のメリット受けられます。

  1. 相手の主張が適切なのか判断してもらえる
  2. 保険会社が参考にした判例が適切か確認してもらえる
  3. 過失割合に修正の余地があれば主張してもらえる

弁護士が代理交渉することで、納得のいく過失割合になるでしょう。まずは、交通事故に精通している弁護士へご相談ください。

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交通事故の過失割合でトラブルが起きる2つの理由

交通事故の過失割合でトラブルが起きる主な原因としては、以下の2点があります。

  • お互いの主張内容が食い違っているから
  • 保険会社の判断が適正ではないから

お互いの主張内容が食い違っているから

交通事故では、お互いに「自分側の信号は青だった」と主張するようなケースもあります。

被害者と加害者の主張内容に相違がある場合、どちらの主張を参考にするかによって過失割合が変わってしまいます。

このような認識の違いによって適正な過失割合が判断できず、トラブルになることは珍しくありません。

保険会社の判断が適正ではないから

交通事故の過失割合は、事故当事者が加入する保険会社同士で交渉して決めるのが一般的です。

その際は、事故状況が似ている判例(過去の裁判結果)を参考にして、具体的な数値を決めることになります。

しかし、保険会社が参考にした判例が必ずしも適正であるとは限りません。

まったく状況が同じ交通事故というのは存在せず、場合によっては保険会社が間違った判断をしてしまうこともあります。

加害者の主張内容が事実と異なる場合の対処法

保険会社の提示に納得できないときの対処法

加害者が事実とは異なる主張をしてくる場合は、自分側の主張内容が正しいことを証明する証拠を示す必要があります。

たとえば、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの記録がある場合は、それを証拠として提出します。

ただし、なかには事故状況を証明できる証拠が何もない場合もあります。

そのような場合は、弁護士にサポートを依頼して、細かな事情をひとつずつ確認してもらう必要があるでしょう。

「加害者側の主張内容に不合理な点はないか」「車の傷つき方に不自然な点はないか」など、さまざまな角度から事故状況を検証してもらい、適正な過失割合を検討していくことになります。

保険会社の提示内容に納得いかないときの対処法

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合の対処法は以下の2つです。

  • 過失割合の参考にした判例が本当に適切か確認する
  • 過失割合の修正要素を見落としていないか確認する

過失割合の参考にした判例が本当に適切か確認する

交通事故の過失割合は、判例タイムズ社の『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という書籍に基準が掲載されています。

保険会社から過失割合を提示された際は、どの判例を参考にしたのか問い合わせて、その判例が本当に適切なのか確認しましょう。

保険会社が参考にした判例よりも、もっと事故状況が似ている判例が見つかるかもしれません。

もし見つかった場合は、判例を根拠に過失割合の見直しについて話し合いましょう。

過失割合の修正要素を見落としていないか確認する

過失割合の修正要素とは、過失割合が加算・減算される要素のことです。

車同士の事故での修正要素は以下のとおりで、いずれかに該当する場合は5%〜20%の加算となります。

  • 脇見運転などの前方不注視
  • 時速15km以上30km未満の速度違反
  • 時速30km以上の速度違反
  • 直進車の至近距離での右折
  • 中央に寄らない右折
  • 大型車両の運転
  • 酒気帯び運転
  • 飲酒運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転 など

保険会社から過失割合を提示された際、上記のような修正要素が見落とされている場合もあります。

修正要素の有無は状況に応じて判断するものであり、判断が難しい場合は弁護士に相談しましょう。

交通事故の過失割合に関するよくある誤解

過失割合でよくある3つの誤解

ここでは、交通事故の過失割合に関するよくある誤解について解説します。

①動いている車同士で0対10はあり得ない

たとえば、後方からの追突事故や修正要素が適用される交通事故などでは、動いている車同士でも過失割合が0対10になる可能性があります。

したがって、「動いている車同士で0対10はあり得ない」という主張は絶対ではありません。

保険会社からこのような主張をされたとしても、過失割合を見直せる可能性はあります。

②駐車場で起きた交通事故は5対5になる

駐車場で起きた交通事故の場合、保険会社から「過失割合は5対5が基本」と主張されることもあります。

しかし、駐車場で起きた交通事故だからといって、全てのケースで5対5が基本になるわけではありません。

ほかの交通事故と同じように、判例などと比較して細やかな検討は必要です。

③交通事故の過失割合は警察が決めている

事故状況を検証して記録を残すのは警察の役割ですが、過失割合の決定に警察が関与することはありません。

警察は民事不介入が原則であり、示談金の額に影響を及ぼす過失割合を決定する権利や義務はありません。

加害者や保険会社の主張内容に納得できないからと相談を持ちかけても、警察は対応してくれません。

交通事故の過失割合に納得いかない場合に関するQ&A

ここでは、交通事故の過失割合に関するトラブルについて、記事監修者である弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士の回答を紹介します。

路外からの進入車両と衝突した場合の過失割合について

片側1車線のセンターライン有(黄色)の普通の道幅のそこそこ交通量のある道路を法定速度程度で走行中、左側後輪を路外から左折してきた車と衝突しました。

路外(公民館)から出る箇所が少し奥まっていてそこに車がいた事すら記憶に無く、おおよそ等間隔で何台も連なって(渋滞ではない)走行していたので、何にぶつかったかすらわからない状況でした。通過直後に出てきたらしいので、危険を回避する云々の余地はありませんでした。

引用元:自動車事故過失割合が納得いかない時の交渉方法|Yahoo!知恵袋

上記のケースでは、過失割合として「2(自分側)対8(加害者側)」を提示されたようです。

あくまでもインターネット上の情報ですので、真偽は定かではありませんが、このようなケースは珍しくないでしょう。

このようなケースでの過失割合について、梅澤弁護士の回答は以下のとおりです。

梅澤弁護士の回答

過失割合は事故態様から客観的に定まるものですが、実務的には当事者双方がそれぞれの認識する事故態様に基づき適正と考える過失割合を提示し、これを擦り合わせる形で決めていくのが一般的です。

そして、加害者側の保険会社は、当事者双方の車両が動いている時に発生した事故については、追突や信号無視など一方の無過失が明白なケースを除き、なかなか0対10の過失割合を認めることは少ないのが実情です。

上記事故は、道路を直進中に進行方向左の道路外から道路内に左折進入してきた車両と衝突した事故のようですが、この場合の基本的な過失割合も0対10ではなく、直進車2、進入車8とされています。

保険会社の提示した過失割合は基本過失に則したものではあります。

しかし、上記事故は、直進車が概ね進入車の前を通過後であり、衝突部位は直進車の左後輪という点が特殊事情といえます。

この場合、衝突時に直進車は進入車を避ける術が乏しいですし、進入車も前方を直進車が進行していることは前を見ればわかるはずです。

そうすると、進入車には徐行がなかったり、前方をまったく見ていなかったりという過失を加算する事情がある可能性があります(あるいは、ブレーキとアクセルを踏み間違えたなどもあるかもしれません)。

このあたりは衝突の態様をより詳細に検証する必要がありますが、もしこのような事情が認められれば過失割合は直進車0~1、進入車10~9の範囲に修正するべきと考えますので、そのような方向での交渉は妥当と考えます。

駐車場で起きた交通事故の過失割合について

当方は直進方向、相手は私の右側から私の直進方向に右折してきており、私の車の右後方(バンパーからホイール・フェンダー部まで)を擦りました。

相手方は、右前方(バンパー角あたり)に傷があります。

お互いほぼ徐行(5~10km/h位の速度)、しかし私は交差点を過ぎたか過ぎないかのあたりで、右前方に駐車から出そうな車を発見し、停止した瞬間に右後方をぶつけられました。

事故時、相手方が当方の修理を全てしますとの言葉を頂き(一筆はなし)、安心していたのですが、現在になり、相手方の保険会社より当方の過失割合を請求してきています。

当方は止まっていたとの主張をしており、過失は0との主張(保険介入なし)ですが、相手方保険会社は、当方も直進しており(相手側の証言)過失は10割ではないとの主張をしてきているのです。

引用元:事故過失割合について!!!納得いかない!!!|Yahoo!知恵袋

このようなケースでの過失割合について、梅澤弁護士の回答は以下のとおりです。

梅澤弁護士の回答

上記のとおり、保険会社は自動車が双方動いている場合に0対10を受諾することはなかなかありません。

本事故では衝突の直前に一方車両が停止したようですが、直前停止は停車ではないので、自動車双方が動いているケースと同様の扱いをするのが通常です。

したがって、直前に停止したから過失は0という主張は難しいと思われます。

まず、本事故が駐車場内のT字路での事故であることを踏まえると、直進車と右折車の基本過失割合は、もし道路幅が同じであれば3対7と評価する余地はあります。

しかし、本事故では直進車が右折車の前の通過をほぼ完了しており右折車を避ける余地が乏しいこと、右折車は直進車の動向をよく見ていれば衝突を回避することが容易であったことはいえます。

そうすると、右折車の過失割合を1~2程度加算することはあり得ると思われ、過失割合について直進車1~2、右折車9~8と評価することはあり得ると考えます。

また、本事故は駐車場内での事故であり、駐車場内では進行車両は前方車両に続く形で進行することが予定されていること、今回の右折車も直進車に続く形で進行しようとしていたこと、衝突部分が直進車の後方に近いこと、衝突の原因が専ら右折車の前方不注意にあり追突事例と差異がないことなどを踏まえると、本事故はT字路交差点の事故というより、単純な追突事故に近いと見る余地もないではないように思われます。

こうしてみた場合、もし両車両が動いている事故であっても、直進車の過失は0であり、右折車の過失割合は10であると見る余地はあるように思われます。

標識がない交差点で起きた交通事故の過失割合について

南に30キロくらいで直進していたところ、信号の無い交差点で左から車が飛び出して来て、相手の右側面に衝突しました。

どちらにも止まれなどの標識、センターラインはありません。警察、保険屋が調べた所、当方の車線の方が1.5メートル広くて当方が優先だと思っていました。警察もこちらが優先と言っていました。

(道幅が同じなら左から来る車が優先)って事は分かっていますが当方のほうが道幅は広いので相手の側面にぶつけても過失割合は3:7、もしくは4:6だと思っていましたが保険屋は6:4で、こちらの過失の方が大きいと言われ納得いきません。

引用元:過失割合と保険屋に納得いかない!|Yahoo!知恵袋

このようなケースでの過失割合について、梅澤弁護士の回答は以下のとおりです。

梅澤弁護士の回答

本事故は信号のない交差点での出会い頭の事故であると考えます。

そうすると、道路幅が同じであれば、投稿者6、相手4が基本過失割合です。

他方、今回の事故は投稿者側の道路の方が1.5m広かったということですので、これをどう評価するかで過失は変わります。

すなわち、相手車両がこの交差点を進行するにあたり、投稿者側の道路が客観的にかなり広いということが認識できるものであれば、基本過失割合は投稿者3、相手7と大幅に逆転します。

しかし、この認識可能性は実際の道路状況を踏まえないとなんともいえません。

もちろん、投稿者側の道路が1.5m広いということはそちらが広路であるとの主張の強い根拠になりますが、微妙な距離であり、これが直ちに広路の根拠になるかは明確ではありません。

したがって、上記事故の場合、相手の主張する過失割合もあながち不当とはいえませんし、投稿者の主張する過失割合も不当とはいえません。

本事故の過失割合は実際の道路状況を踏まえた慎重な判断を要すると思われます。

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交通事故の過失割合でトラブルが起きた場合の相談先

過失割合について交渉する際は、交通事故や法律などの知識が必要になるため、被害者が自力で対応するのは難しいでしょう。

交通事故の過失割合についてトラブルが起きた場合は、以下の相談先を利用しましょう。

交通事故の無料相談所

以下の相談所では、交通事故トラブルについて無料相談できます。

過失割合の交渉にどうやって取り組めばいいのかアドバイスを受けたい場合におすすめです。

相談所 受付時間・連絡先
日弁連交通事故相談センター 【受付時間(月〜金)】10時00分〜15時30分
【電話番号】0570-078325
交通事故被害者ホットライン 【受付時間(月〜金)】10字00分〜15時30分
【電話番号】0570-000738
区役所などの地域相談センター 相談先によって異なる

区役所などの地域相談センターは、GoogleやYahooで「交通事故相談 都道府県」などと検索すれば出てきます。

法テラス

法テラスとは、法的トラブルに遭っており、経済的に余裕がない人のサポートをしている公的機関です。

法テラスが定める利用条件に該当していれば、弁護士との法律相談を無料で利用できます。

受付時間 (月~金曜)09時00分~21時00分
(土曜)09時00分~17時00分
電話番号 0570-078374(IP電話:03-6745-5600)
公式ホームページ https://www.houterasu.or.jp/

無料法律相談の利用条件については「無料の法律相談を受けたい|法テラス」をご確認ください。

弁護士事務所

弁護士事務所の法律相談を利用すれば、保険会社から提示されている過失割合が適正かどうか判断してもらえます。

相談後は、そのまま事故後対応を依頼することもでき、弁護士であれば過失割合の交渉だけでなく、賠償額の算定や後遺障害等級の申請などの手続きも一任できます。

「保険会社から提示された過失割合に納得できないけど、正しい過失割合がわからない」という状況であれば、弁護士事務所への法律相談を検討しましょう。

なお、初回相談無料という弁護士事務所も多くあります。

当サイトでも無料相談可能な弁護士事務所を多数掲載しており、過失割合に納得いかない人はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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