交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故の過失割合が8対2の場合は、被害者が支出した修理代のうち、2割を被害者が自己負担しなければなりません。
保険会社から提示された8対2の過失割合に納得できない場合は、弁護士に示談交渉などを依頼しましょう。
本記事では、交通事故の過失割合が8対2の場合における修理代の負担や、保険会社に提示された過失割合に納得できない場合の対処法などを解説します。
交通事故の過失割合が8対2である場合は、当事者双方に生じた損害額を合算したうえで、各当事者が8対2の割合でその合計額を分担します。
修理代についても、他の損害と合算したうえで、8対2の割合で分担することになります。
※本記事では以下、過失が小さい側を「被害者」、過失が大きい側を「加害者」といいます。
たとえば、被害者の車が壊れて100万円の修理費を支出する一方で、加害者の車も壊れて50万円の修理費を支出したとします。
加害者と被害者の過失割合が8対2だとすると、修理費の総額150万円を8対2の割合で分担します。
この場合、加害者の負担額は120万円、被害者の負担額は30万円です。
被害者は自ら100万円の修理費を支出していますので、加害者に対して、自己の負担額(30万円)との差額の70万円を請求できます。
交通事故の過失割合は、事故状況の類型に応じた基本過失割合をベースに、修正要素を加味して決定します。
基本過失割合が8対2となる交通事故としては、以下の例が挙げられます。
なお、これらに当てはまらない場合でも、事故状況の類型や修正要素を総合的に考慮したうえで、過失割合が8対2とされるケースはあります。
信号機のない交差点において直進車と対抗右折車が衝突した場合には、対抗右折車の過失割合が80%、直進車の過失割合が20%となります。
車両が交差点で右折する場合には、直進または左折をしようとする車両の進行を妨害してはなりません(道路交通法37条)。
したがって、対抗右折車には直進車よりも高度の注意を払う義務があります。
その一方で、直進車も交差点内では、できる限り安全な速度・方法により進行しなければなりません(道路交通法36条4項)。
上記の2点を総合的に考慮して、信号機のない交差点における交通事故については、対抗右折車と直進車の過失割合は8対2とされています。
信号機のある交差点において青信号同士の直進車と右折車が衝突した場合には、対抗右折車の過失割合が80%、直進車の過失割合が20%とされています。
信号機のある交差点でも、青信号同士であれば、直進車と対抗右折車の過失割合の考え方は信号機がない場合と同じです。
交差点で右折する場合には、直進または左折をしようとする車両の進行を妨害してはなりません(道路交通法37条)。
その一方で、直進車も交差点内では、できる限り安全な速度・方法により進行しなければなりません(道路交通法36条4項)。
上記の2点を総合的に考慮して、信号機のある交差点における青信号同士の直進車と右折車の衝突事故については、対抗右折車と直進車の過失割合は8対2とされています。
一時停止規制のある信号機のない交差点における衝突事故では、一時停止義務のある側の過失割合が80%、そうでない側の過失割合が20%となります。
一時停止規制のある道路を走行する車両は、停止線の直前で一時停止しなければならず、かつ交差する道路を走行する自動車の進行を妨げてはなりません(道路交通法43条)。
したがって、一時停止規制のある道路を走行する車両には、そうでない側の車両よりも高度の注意を払う義務があります。
その一方で、一時停止規制のない道路を走行している車両にも、交差点を通行する際の徐行義務が課されています(道路交通法42条1項1号)。
上記の2点を総合的に考慮して、一時停止規制のある信号機のない交差点における衝突事故については、一時停止義務のある側とそうでない側の過失割合は8対2とされています。
交通事故の被害者が、加害者側に対して修理代の損害賠償を請求する際には、以下の各点に注意しましょう。
損害賠償の対象となる修理代は、交通事故との間で社会的に相当な因果関係が存在するものに限られます。
したがって、不必要または不相当な修理代の損害賠償請求は認められません。
自動車の装備へのこだわりなどから、常軌を逸した金額を修理代に費やしてしまうと、損害賠償請求の対象外になってしまうおそれがあるのでご注意ください。
修理代の損害賠償は、事故前の車の時価相当額(=買替費用)が上限となります。修理代が時価相当額を超える場合には、同程度の車を市場で購入した方が安く済むからです。
事故車を修理する前に、事故前の車の時価がどのくらいかを調べたうえで、修理と買い替えのどちらを選択するか適切に判断しましょう。
交通事故によって生じた物的損害(物損)は、自賠責保険によってはカバーされません。
自賠責保険によって補償されるのは、傷害・後遺障害・死亡の人的損害のみです。
修理代も物損に当たるので、自賠責保険の保険金を請求することはできません。
修理代の補償を受けるためには、加害者または任意保険会社に損害賠償(保険金)を請求しましょう。
また、被害者が自ら車両保険などに加入している場合には、車の修理代について保険金の支払いを受けられることがあります。
交通事故によって車が壊れた場合、被害者は加害者側に対して、修理代以外にも以下の費用の損害賠償を請求できることがあります。
事故車を修理する場合の費用が、事故前の車の時価相当額以上である場合は「全損」として取り扱われます。
被害者が運転していた車が全損となった場合、被害者は加害者側に対して買替費用の損害賠償を請求可能です。
これに対して、全損に至らない場合(=修理代が事故前の車の時価相当額を下回っている場合)には、事故車を買い替えたとしても、修理代に相当する額が買替費用の損害賠償の上限となります。
修理代と買替費用のどちらが高くなるかを調べたうえで、事故車を修理するか、それとも買い替えるかを適切に選択しましょう。
事故車が使えなくなったことに伴って代車を借りた場合には、加害者側に対して代車費用を請求できます。
代車費用全額の損害賠償が認められるのは、原則として、事故車と同程度以下のグレードの代車を借りた場合に限られます。
事故車よりも高いグレードの代車を借りた場合は、代車費用の一部が損害賠償の対象外となる可能性が高いので注意が必要です。
また事故車が高級車である場合は、同じグレードの代車を借りる必要はないと判断され、代車費用の一部につき損害賠償請求が認められないこともあるのでご注意ください。
交通事故に遭った車は、その後の中古車市場における評価が下がる傾向にあります。
この場合は加害者側に対して、下がった価格(=評価損)に相当する額の損害賠償を請求できます。
ただし、評価損が交通事故によって生じたことを立証できなければ、評価損の損害賠償請求は認められません。
難しい立証活動が求められますので、評価損の損害賠償を請求する際には弁護士に相談することをおすすめします。
タクシーやトラックなどの営業車が交通事故に遭い、修理などのために営業に供することができなくなった場合は、休車中の逸失利益(=休車損害)の賠償を請求できます。
ただし、休車損害の賠償を請求するに当たっては、交通事故によってどの程度営業上の利益が減少したのかを立証する必要があります。
評価損と同様に、休車損害についても立証が難しい場合が多いので、弁護士のアドバイスとサポートを受けましょう。
保険会社から交通事故の過失割合として「8対2」を提示され、そのことに納得できない場合には、以下の対応を検討しましょう。
保険会社から提示された過失割合が不適切と思われる場合は、ベースとなる基本過失割合が交通事故の実態を反映していないケースが多いです。
交通事故の基本過失割合は、「交通事故損害額算定基準」(=青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(=赤い本)という書籍を参考に定めるのが一般的です。
実際の交通事故の状況を、上記の各書籍に示された基本過失割合に当てはめてみましょう。
もし保険会社が前提としている事故状況が実態に即していない場合は、そのことを指摘したうえで、基本過失割合の再検討を求めましょう。
基本過失割合が8対2だとしても、個別の事故状況に照らして修正要素が認められる場合には、最終的な過失割合を増減する必要があります。
たとえば、加害者側に著しい過失が認められる場合は1割程度、重過失が認められる場合は2割程度、過失割合が被害者側にとって有利に変更されます。
その結果、過失割合を9対1や10対0として損害賠償額を計算すべきケースも少なくありません。
保険会社が基本過失割合に固執している場合には、客観的な事故状況を示す資料を提示したうえで、修正要素による過失割合の修正を主張しましょう。
過失割合に関する保険会社との示談交渉がまとまらないときは、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、客観的な事故状況に照らした適正な過失割合を、保険会社に対して主張してもらえます。
また弁護士は、過失割合のほかにも、被害者が受けた損害について徹底的な調査や検討をおこないます。
その結果として見落としていた損害が発見されれば、それも併せて賠償を請求することができ、最終的に受け取れる保険金の増額が期待できます。
保険会社はさまざまな論理を用いて、被害者に対して支払う保険金の額を抑えようと試みてくることがあります。
被害者が保険会社の主張に惑わされず、適正額の保険金を請求・獲得するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
加害者側の保険会社が過失割合8対2を主張し、被害者側が10対0を主張するなど、両者の主張が異なるケースはよくあります。
このようなケースでは、折衷案として「片側賠償」の合意をするのが選択肢の一つです。
片側賠償とは、被害者側にも一定の過失があることを前提としつつ、加害者側が被害者に対する損害賠償請求権を放棄することを意味します。
たとえば被害者に100万円、加害者には200万円の損害が発生し、過失割合は8対2であるとします。
この場合は本来であれば、被害者は加害者に対して自己の損害額の8割(=80万円)の賠償を請求できる一方で、加害者も被害者に対して自己の損害額の2割(=40万円)の賠償を請求できます。
その結果、被害者が加害者から受け取れる損害賠償は40万円にとどまります。
これに対して、片側賠償の合意が成立した場合には、被害者が加害者に対して80万円の損害賠償を請求する一方で、加害者は被害者に対する40万円の損害賠償請求権を放棄します。
その結果、被害者は加害者から80万円の損害賠償を受けることができます。
このように片側賠償は、被害者側と加害者側の主張が食い違っている場合に、被害者側にとって少しでも有利な解決を得るための折衷案となります。
ただし、加害者側が同意しなければ、片側賠償を実現することはできません。
片側賠償の提案をしつつ、スムーズに示談交渉をまとめたい場合には、弁護士に交渉の代理を依頼することをおすすめします。
過失割合に関する主張が、被害者側と加害者側で平行線を辿っている場合は、最終的に訴訟で解決するほかありません。
訴訟は、裁判所の公開法廷でおこなわれる紛争解決手続きです。
被害者側は、交通事故の状況などに関する資料を裁判所に提出して、加害者側の過失や損害などを立証します。
裁判所が加害者側の責任を認定した場合は、加害者側に対して損害賠償を命ずる判決を言い渡します。
この場合、判決の理由において認定された過失割合やその根拠が示されます。
判決が確定すれば、確定判決に基づいて強制執行を申し立て、加害者側の財産を差し押さえることが可能です。
訴訟は専門性の高い手続きなので、一般の方が自力で対応するのは困難です。
過失割合などに関する対立が深刻化しており、訴訟に発展する可能性が高いと思われる場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
交通事故の修理代を水増しして加害者側に請求する行為は、「詐欺罪」(刑法246条1項)などの犯罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、きわめて重い犯罪です。
少々多めに修理代を獲得したいからといって、修理代を水増し請求して逮捕され、刑事罰を受けてしまっては本末転倒でしょう。
修理代だけでなく、治療費や休業損害などほかの損害についても、実際よりも水増しして請求すると詐欺罪などによる処罰の対象になります。
交通事故の損害賠償は、実際に発生した損害の金額に即して請求しましょう。
交通事故の被害に遭ったら、加害者側に対する損害賠償請求の準備を進めましょう。
けがの治療費などの人的損害だけでなく、車の修理代などの物的損害も含めて、受けた損害を漏れなく把握することが最大限の損害賠償を受けるためのポイントです。
交通事故事件について豊富な経験を有する弁護士に依頼すれば、見落としがちな損害についても漏れなく把握したうえで、加害者側に対して適正額の損害賠償を請求してもらえます。
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