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無過失責任とは?交通事故で過失ゼロの被害者が加害者になり得る制度

無過失責任とは?交通事故で過失ゼロの被害者が加害者になり得る制度

交通事故における無過失責任とは、自動車の運行を管理・支配する者が、自身の過失の有無にかかわらず被害者への賠償義務を負う制度です。

もらい事故の完全被害者が、加害者として損害賠償請求を受ける可能性があります。「自分は悪くなかった」という主張だけでは、法律上の責任から逃れられないかもしれません。

本記事では、無過失責任の基礎知識から過失責任との違い、免責要件の立証方法、トラブル発生時の対処法までをわかりやすく解説します。

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この記事の監修者

かがりび綜合法律事務所

代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)

かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
目次

無過失責任とは、故意・過失がなくても賠償を負う制度

無過失責任とは、加害者側に故意・過失がない場合でも、被害者への賠償責任を負う制度です。

通常の法律関係では「過失がなければ責任なし」が原則です。民法第709条では、故意または過失により他人に損害を与えた場合にのみ賠償責任を負うと定めています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法第七百九条

しかし、特定の分野では被害者保護を優先するため、例外として無過失責任が採用されています。無過失責任が適用される代表的な場面は、以下のものです。

  • 交通事故(自動車損害賠償保障法)
  • 製造物の欠陥による損害(製造物責任法・PL法)
  • 土地の工作物による損害(民法第717条)
  • 契約における目的物の不適合による損害(民法第562条以下・契約不適合責任)

「自分は何も悪くない」という状況でも賠償を求められ得るのが、無過失責任の特徴です。

無過失責任と過失責任の違い

無過失責任と過失責任の最大の違いは、賠償責任の発生に「加害者の過失の存在」が必要かどうか、およびそれを「誰が証明するか」にあります。

過失責任では、被害者側が「加害者に過失があった」と立証しなければなりません。一方、無過失責任では過失の有無を問わず賠償義務が生じるため、被害者の立証負担が大幅に軽減されます。

  過失責任 無過失責任
根拠法 民法第709条 自動車損害賠償保障法・PL法など
賠償責任の発生条件 故意・過失が必要 故意・過失は不要
立証責任 被害者側が加害者の過失を証明 加害者側が無過失を証明
適用場面 一般的な不法行為 交通事故・製造物責任など

被害者の救済スピードを最大化する目的で、両者は明確に区別されています。

自転車の交通事故における無過失責任とは?

交通事故では、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、民法の過失責任とは異なるルールが適用されます。「自分には落ち度がない」という状況であっても、法律上は賠償義務を免れないケースがある点が大きな特徴です。

交通事故では加害者側が無過失を証明しなければならない

自動車損害賠償保障法第3条では、加害者側に「自分には過失がなかったこと」を自ら証明する義務を負わせています。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:自動車損害賠償保障法 第三条

通常の裁判では、請求をおこなう被害者が相手の落ち度を証明しなければなりません。しかし、交通事故では加害者側が以下の3点を全て証明しない限り、賠償責任を負います。

  • 運転者が運行に関して注意を怠らなかったこと
  • 被害者または第三者に故意・過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥・機能障害がなかったこと

法律知識のない歩行者や被害者が立証の壁に阻まれて泣き寝入りする事態を防ぐための仕組みです。

運行供用者とは?誰が無過失責任を負うのか

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)とは、自動車の運行をコントロールする権利をもち、運行によって利益を得ている者を指します。この者が無過失責任の主体です。

状況 運行供用者
自家用車を自分で運転している場合 運転者本人(兼所有者)
社用車を運転している場合 車両を所有する会社
レンタカーを使用している場合 レンタカー会社・利用者
知人や家族に車を貸した場合 車の所有者・運転者

重要なのは、事故を起こした運転手本人だけでなく、車を貸し出した所有者も運行供用者として一緒に賠償責任を負う点です。また、社用車やレンタカーで事故が起きた場合、車両を所有する会社も運行供用者とみなされます。

被害者ではなく加害者になる可能性がある

交通事故においては、自分がぶつけられた側であっても、自賠法上は人身損害を与えた加害者として責任を問われる可能性があります。

たとえば、対向車がセンターラインを越えて自車に衝突してきた場合、完全な被害者です。しかし、その事故によって相手方の同乗者がけがをした場合、自車の所有者も運行供用者として賠償請求を受ける立場になり得ます。

法律上の運行供用者責任は、事故の過失割合とは切り離されて人身救済のために適用される場合があるため、誰もが加害者側の立場に立たされるリスクがあると理解しておきましょう。

交通事故で無過失責任が問われる可能性がある具体例

理不尽に感じられる事故であっても、法律上、自動車の運行供用者として無過失責任が問われる具体例を3つ紹介します。

それぞれの事例において、なぜ責任が発生するのかを解説します。

被害者が信号無視で横断中に衝突した

歩行者が赤信号を無視して道路を横断し、青信号で直進していた自動車が衝突した場合でも、運転者(所有者)は無過失責任を原則として問われます。

歩行者側の重大な信号無視であっても、運転者側が「相手を早期に発見してブレーキを踏むなどの回避行動が本当に一切不可能だったか」が厳格に検証されます。コンマ数秒の対応の遅れを理由に、運転者側の無過失証明は却下されやすいのが実情です。

ただし、賠償額の算出にあたっては、歩行者側の信号無視が過失相殺として考慮され、賠償額が大幅に減額されます。

多重事故でもらい事故の被害者が前の車に衝突した

信号待ちで停車中、後続車に追突された勢いで玉突き状態となり、前にいた車の運転手にけがをさせた場合も無過失責任が生じる可能性があります。

もらい事故の被害者ですが、前の車から見れば、自車の運行(衝突エネルギーの伝達)によってけがをしたという関係です。

「車間距離を十分に空けて停車していたか」「ブレーキをしっかり踏み込んで玉突きを防ぐ努力をしたか」などを自ら立証しなければなりません。立証できない場合、後続車と連帯して人身賠償責任を負うリスクがあります。

整備不良・車両の欠陥が事故原因とされた

ブレーキの故障やタイヤのバーストなど、車両の整備不良や隠れた構造上の欠陥によって事故が発生して他人にけがをさせた場合も、無過失責任を問われます。

「直前に車検を通したばかりで、ブレーキの不具合など知らなかった」という弁明は、通用しません。車両の構造上の欠陥や機能の障害がなかった点が免責の条件のひとつであるため、不具合があった時点で無過失の証明は不可能です。

なお、自動車メーカーの製造上の欠陥が原因である場合は、PL法に基づくメーカーへの求償は可能です。しかし、被害者に対する一次的な賠償責任は運行供用者が負います。

交通事故で無過失責任が問われた裁判例

無過失責任が問われた代表的な裁判例を紹介します。

居眠り運転の車がセンターラインを越えて対向車に正面衝突し、居眠り運転をしていた車の同乗者が死亡した事故です。物理的には完全なもらい事故であった対向車の運行供用者(会社)に対して、被害者遺族が損害賠償を請求しました。

裁判所は「対向車の運転者に前方不注視の過失があったとも、なかったとも認められない」と判断。自賠法3条のもとでは無過失を証明できない限り賠償責任を負うとして、対向車の運行供用者に4,000万円余りの賠償を命じています。

自分は悪くないという状況であっても、無過失を客観的に証明できなければ賠償責任を負う可能性があることがわかる事例です。

無過失責任による損害賠償から免れるための3つの主張

無過失責任による損害賠償から免れるための3つの主張

運行供用者が人身事故の賠償責任から完全に免れるためには、自動車損害賠償保障法第3条に定められた3つの免責要件を同時に主張・立証しなければなりません。

実務上、3つの条件を全て満たすのは非常に難しいとされていますが、不当な請求から身を守るための唯一の防衛手段です。

主張1:運転者が運行に関して注意を怠らなかったこと

ひとつ目の主張は、運転者が事故を回避するために、法律上および運行実務上求められる全ての注意義務を尽くしていた(落ち度がまったくなかった)ことです。

単に制限速度を守っていただけでは足りません。「歩行者の飛び出しを予見し、即座に回避できる体制をとっていたか」といった極めて高度な注意力が要求されます。

ドライブレコーダーの映像や、ブレーキ痕、速度分析データなどの客観的な証拠を用い、運転動作に1秒の遅れも油断もなかったと論理的に証明しなくてはいけません。

注意義務の立証は非常に厳格であり、少しでも脇見や予測の甘さが疑われると、立証は失敗します。

主張2:被害者または第三者に故意・過失があったこと

2つ目の主張は、事故が発生した直接の原因が、被害者自身の極めて危険な行動または、ほかの第三者の過失にあることです。

歩行者が自殺目的で意図的に車線に飛び込んできた(故意)ケースや、ほかの車が強引に割り込んできて自車を弾き飛ばした(第三者の過失)ケースが該当します。

「事故の原因は100%相手側または第三者にあり、自車には一切介入する余地がなかった」という事実を、客観的な事故状況の再現によって証明しなければなりません。

被害者が子どもや高齢者の場合は、被害者側の過失が低く見積もられる傾向にあるため、立証はさらに慎重におこなう必要があります。

主張3:自動車に構造上の欠陥・機能障害がなかったこと

3つ目の主張は、事故の原因が自動車の装置の不具合や隠れた欠陥によるものではなく、正常に動作していたことです。

自車が完璧にメンテナンスされており、事故の瞬間に予期せぬ車両トラブルが発生していなかったことを示します。車両の正常性を客観的に証明するには、定期点検記録簿(整備手帳)の提出や、事故後の車両検分が必要です。

もし「事故時にブレーキが効かなかった」ことが原因であれば、それがメーカーの欠陥であっても免責は認められません。

交通事故における無過失責任トラブルへの対処法

無過失を立証する責任は加害者側にあるため、事故直後の冷静かつ迅速な初期対応が、その後の展開を大きく左右します。

「自分は悪くないから相手が証明すべきだ」という思い込みで放置すると、立証できないまま一方的な賠償命令を受ける危険性があるので注意してください。

無過失責任に関するトラブルや不当な請求に直面した際の対処法を解説します。

証拠収集や目撃者の確保をおこなう

加害者側の無過失を客観的に証明するため、ドライブレコーダー映像の保存や、第三者の目撃証言を直ちに集めましょう。

事故直後の現場写真(ブレーキ痕、車両の衝突角度、路面状況など)は、時間が経つと消失する貴重な証拠です。また、防犯カメラの映像や周囲にいた通行人・他車のドライバーの連絡先を確保しておくと、警察の実況見分調書の正確性を高められます。

客観的なデータこそが、裁判において「運転者に注意義務違反はなかった」「相手の信号無視が原因である」の2点を証明する根拠となります。

保険の無過失特約で補償を受けられるか確認する

自身が加入している任意自動車保険に無過失事故特約が付帯されているか確認します。

過失ゼロのもらい事故の場合、自分の保険会社は法律上の制限(非弁行為の禁止)により、相手方との示談交渉を代行できません。しかし無過失事故特約が適用されれば、等級を下げずに、自身の保険会社から治療費や車両損害の補償を迅速に受け取れます。

また人身傷害特約などでは、過失割合の合意を待たずに治療費の実費を先払いしてもらうことも可能なため、合わせて確認しておくのがおすすめです。

早期に弁護士へ相談し対応を依頼する

無過失責任に関するトラブルで自身の権利を守るためには、事故直後の初期段階から交通事故に強い弁護士へ対応を依頼することが最も確実な方法です。

早期に依頼するほど、証拠が残っている段階から立証活動を始められるため、無過失の証明がしやすくなります。反対に、時間が経つほど現場の状況や目撃者の記憶が失われ、不利な状況に追い込まれるリスクが高まります。

  自分で対応した場合 弁護士に依頼した場合
精神的負担 大(相手方・保険会社と直接やり取り) 小(弁護士が全て代行)
免責要件の立証 困難 適切
治療への専念 難しい 可能

また、相手方や保険会社との交渉を一任できるため、精神的負担を抑えられ、自身は治療に専念できるでしょう。

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無過失責任の対応を弁護士に相談すべき理由3つ

交通事故の無過失責任トラブルにおいて弁護士に相談すべき理由は、「3つの免責要件の立証」「有利な過失割合への修正」「示談交渉の全面代行」の3つです。具体的に解説します。

過失の有無を法的に正確に判断できる

弁護士はドライブレコーダーのフレーム単位でのコマ解析や、実況見分調書の精査をおこない、過失の有無を客観的な証拠に基づいて判断します。

無過失責任が問われる場面では、自分に過失があるかどうかを法的に正確に判断しなくてはいけません。しかし、この判断は一般の方が自己判断でおこなうのは困難です。

弁護士なら、「自分は悪くない」という感覚的な主張ではなく、法律上の根拠をもって無過失を立証できるかどうかを見極められます。

示談交渉の心理的負担を軽減できる

交通事故後の示談交渉は、相手方や保険会社との長期にわたるやり取りをおこないます。自身が交渉に臨むと、精神的な消耗が大きく、日常生活への支障にもつながりかねません。

弁護士に依頼すれば、相手方・保険会社との交渉窓口が弁護士に一本化されます。依頼者は交渉の場に出る必要がなく、けがの治療や生活の立て直しに専念できるでしょう。

また、保険会社は示談交渉のプロです。専門知識のない状態で対峙すると、不利な条件を提示されても気づきにくい場合があります。弁護士なら対等以上の立場でやり取りを進めることが可能です。

不当な賠償請求を拒否できる

無過失責任の仕組みを逆手に取り、根拠の薄い賠償請求をしてくるケースも存在します。こうした不当な請求に対して、法的な根拠をもって拒否できるのが弁護士に依頼する大きなメリットです。

弁護士は過去の判例をもとに、相手方の主張のどこに無理があるかを的確に指摘します。一方、法的知識のないまま自身で交渉を続けると、請求の不当性を指摘できず、事実上の合意に追い込まれるリスクを否定できません。

また、交渉が決裂した場合でも調停や訴訟へとスムーズに移行できるため、最後まで適正な解決を追求できます。

無過失責任に詳しい弁護士探しは「ベンナビ交通事故」

無過失責任や自賠法が絡む複雑な交通事故トラブルの解決には、交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士を探せる「ベンナビ交通事故」の活用がおすすめです。

弁護士なら誰でも交通事故に強いわけではありません。医療知識や工学的な事故解析能力を要する無過失責任の分野では、交通事故に特化した弁護士選びが結果を左右します。

ベンナビ交通事故を活用すれば、お住まいの地域や「初回の面談相談無料」「休日の相談可」などの条件から、最適な事務所を効率よく見つけることが可能です。

早期に専門弁護士のアドバイスを受ければ、相手方の無理な主張に毅然と対応し、トラブルを迅速に解決できる可能性が高まります。電話やオンラインで相談できる事務所も多いため、気軽に探してみてください。

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無過失責任に関するよくある質問

交通事故における無過失責任のルールに関して、当事者が直面しやすい代表的な疑問に回答します。法律の言葉は日常用語とニュアンスが異なる場合が多く、誤解したまま手続きを進めると不利益を被るリスクがあるので、よく確認しておきましょう。

「善意無過失」と「無過失責任」の違いは何ですか?

善意無過失は人の主観的な認識(事情を知らず、かつ不注意がないこと)で、無過失責任は行為者に落ち度がなくても賠償を義務付ける制度。両者はまったく別の概念です。

  善意無過失 無過失責任
意味 事情を知らず、かつ知らなかったことに落ち度もない状態 過失の有無にかかわらず賠償責任を負う制度
性質 主観的な認識の問題 賠償義務の発生に関する制度
効果 自身の権利を守る武器になる 賠償義務という負担を生じさせる
使用場面 権利関係の保護(取引・契約など) 交通事故・製造物責任など

交通事故の実務においては、自らが「善意無過失である」といくら主張しても、無過失責任の制度によって賠償義務を負う場合があります。

無過失責任でも賠償を免れるケースはありますか?

法律が定めた3つの免責要件を客観的証拠によって全て証明できた場合、または不可抗力(天災地変など)が原因の場合は賠償を免れることができます。

免責要件
  • 運転者が運行に関して注意を怠らなかった
  • 被害者または第三者に故意・過失があった
  • 自動車に構造上の欠陥・機能障害がなかった

たとえば、停車中の自車に相手車が一方的にノーブレーキで追突してきた場合は、「運行に注意を怠らなかった」かつ「相手方の過失が原因」として免責される余地があるでしょう。

免責の認定は非常に厳格であり、最終的には裁判所が証拠に基づいて判断します。

製造物責任法(PL法)における「無過失責任」とは?

PL法(製造物責任法)における無過失責任とは、製品の欠陥によって消費者がけがなどをした場合、メーカー側に製造上の落ち度がなくても賠償責任を負う制度です。

通常の民法では、消費者が「メーカーのどの製造工程に不注意があったか」を証明しなければなりません。しかし、高度な工業製品において、一般消費者が立証するのは事実上不可能です。

そのため、消費者は「製品に欠陥があった点」と「製品によって被害を受けた点」の2点を証明すれば、メーカーの過失の有無を問わずに賠償を請求できます。

第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

引用元:製造物責任法 第三条

まとめ|無過失責任のトラブルは弁護士に相談を

交通事故における無過失責任とは、加害者側に故意・過失がなくても、被害者への賠償責任を負う制度です。人身被害者を強力に保護するための制度ですが、加害者(運行供用者)とされた側にとっては極めて重い負担となる場合があります。

「自分に過失はないはず」という自己判断は通用しないことがほとんどです。もらい事故の被害者でさえ責任を問われるリスクがあります。

免責3要件は全てを同時に立証しなければならない厳格なものであり、客観的な証拠なしに乗り越えることは非常に難しいのが実情です。一人で抱え込まず、初回無料相談を活用し、交通事故実務に強い弁護士に早期に相談することをおすすめします。

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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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