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左折時の巻き込み事故の過失割合と適正な割合を算出する手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
左折時の巻き込み事故の過失割合と適正な割合を算出する手順
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巻き込み事故(まきこみじこ)とは、主に交差点を右左折する自動車が、交差点を直進しようとした二輪車(バイクや自転車)と接触した場合の交通事故のことを言います。

自転車と自動車(二輪車と自動車)の死亡事故において、18.2%がこのシチュエーションで起きる交通事故となっており、左折巻き込み事故とも呼ばれています。安全講習などでも必ず題材として取り上げられるものでもありますが、似たようなケースとして「サンキュー事故」などがありますね。

この巻き込み事故で問題になるのが、加害者と被害者のどちらが悪いのかという過失割合ですが、大回り左折や鋭角進入など、誤解を与える曲がり方をした場合や、二輪車(自転車)が直近に迫っているにもかかわらず、自動車が見落としたり、強引に左折をした場合、過失割合は修正の対象となります。

実際問題、自転車(二輪車)に乗っている方も危ないと思う場面が多くなっていますので、今回は巻き込み事故において気をつけるポイントをまとめてみました。

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巻き込み事故とは

まずは巻き込み事故の原因などを見ていこうと思います。自動車を運転していると、車の間をすり抜けていく危ない運転のバイクを目にすることが多いと思いますが、バイクと車が衝突した場合、バイクの方の身体がむき出しになっている分ドライバーに多大な被害が生じがちです。
 
こういった巻き込み事故の原因などをまずは確認しておきましょう。
 

(左折)巻き込み事故の原因

一般的には、交差点での左折事故は少ないように思われがちですが、左折の際の交通事故で自転車やバイクなどを巻き込んだり、横断歩道の歩行者や自転車に気づかず接触事故を起こしたりするケースは約18%という高い割合を誇っています。
 

交通事故の状況別、死亡事故の割合推移
引用元:平成26年の交通事故統計分析結果|死亡事故データの傾向


主な巻き込み事故の原因は、下記のようなものがあります。

  • 左折時の特に後方左側の不確認

  • ルームミラー及びサイドミラーの確認不足

  • 左折直後の目視確認不足

  • 左ウインカーによる後方者へのアピールが遅い など

巻き込み事故による件数

特筆すべきことは、「平成26年における左折死亡事故は全て大型車」であることでしょう。上の図でも紹介した「平成26年の交通事故統計分析結果」によれば、「対自転車(24件)が対歩行者(3件)の8倍」という数字も出ています。
 

左折事故における歩行者、自転車の割合
引用元:平成26年の交通事故統計分析結果|死亡事故データの傾向

死亡するのは高齢者が多い

また、左折時の巻き込み事故で死亡するのは、自転車の場合で7~9歳から、80歳代まで幅広くいますが、特に70歳代の方が多いのが特長です。
 

左折巻き込み事故の年齢別集計表
引用元:平成26年の交通事故統計分析結果|死亡事故データの傾向 


巻き込み事故に限らず、交通事故で死亡する方に高齢者が多いのは、交通事故全般の事故パターンにおいて共通している特長とも言えますので、ドライバーも歩行者も高齢者の存在には気をつけるべきだと言えますね。

左折時の巻き込み事故における過失割合

こういった巻き込み事故の実態ですが、大きな注目ポイントとしては、巻き込み事故の際の過失割合です。ここでは、「(財)日弁連交通事故相談センター」から発行されている「交通事故損害額算定基準」を参考にした過失割合の数値をご紹介していきます。
 

二輪車が直進・自動車が左折する場合


 

事故容態

過失割合

二輪車

自動車

直進二輪車と
左折自動車

自動車が先行していた場合

20

80

自動車が後行していた場合

10

90

直進二輪車と追越し左折自動車

10

90

修正要素

修正要素

過失修正要素

二輪車

自動車

単車の著しい前方不注視

+10

 

単車の15km以上の速度違反

+10

 

単車の30km以上の速度違反

+20

 

単車のその他の著しい過失

+10

 

単車のその他の重過失

+20

 

自動車の大回り左折・進入路鋭角

 

+10

自動車の合図遅れ

 

+5

自動車の合図なし

 

+10

自動車の直近左折

 

+10

自動車の徐行なし

 

+10

自動車のその他の著しい過失

 

+10

自動車の重過失

 

+20

同一方向に進行していた左折二輪車と直進自動車の場合

事故容態

過失割合

二輪車

自動車

自動車が先行の場合

20

80

自動車が二輪車を追越し左折する場合

10

90

修正要素 

 

二輪車

自動車

修正要素

単車の著しい前方不注視

+10

 

単車の15km以上の速度違反

+10

 

単車の30km以上の速度違反

+20

 

単車のその他の著しい過失

+10

 

単車のその他の重過失

+20

 

自動車の大回り左折・進入路鋭角

 

+10

自動車の合図遅れ

 

+5

自動車の合図なし

 

+10

自動車のその他の著しい過失

 

+10

自動車の重過失

 

+20

自動車が直進・二輪車が左折する場合

事故容態

過失割合

二輪車

自動車

左折二輪車と
直進自動車

先行左折二輪車と直進自動車

60

40

追越し左折二輪車と直進自動車

80

20

先行左折二輪車の修正要素

 

二輪車

自動車

修正要素

単車の大回り左折・進入路鋭角

 

 

単車の合図遅れ

+5

 

単車の合図なし

+10

 

単車のその他の著しい過失

+5

 

単車の重過失

+10

 

自動車の著しい前方不注視

 

+10

自動車の15km以上の速度違反

 

+10

自動車の30km以上の速度違反

 

+20

自動車のその他の著しい過失

 

+10

自動車のその他の重過失

 

+20

追越し左折二輪車の修正要素

 

二輪車

自動車

修正要素

単車の大回り左折・進入路鋭角

 

 

単車の合図遅れ

+5

 

単車の合図なし

+10

 

単車のその他の著しい過失

+5

 

単車の重過失

+10

 

自動車の著しい前方不注視

 

+10

自動車の15km以上の速度違反

 

+10

自動車の30km以上の速度違反

 

+20

自動車のその他の著しい過失

 

+10

自動車のその他の重過失

 

+20

巻き込み事故に注意すべき2つのポイント

巻き込み事故の過失割合が把握できたところで、次に巻き込み事故を防止する為のポイントを押させておきましょう。
 

信号で停車中の注意ポイント

例えば、信号が赤だった場合、車の横をすり抜けてなるべく前へ出ようとする自転車やバイクは多いと思います。しかし、車の運転手側からすると注意を払っているのはやはり前方の信号ですので、左サイドは見落としがちになり大変危険です。
 
特に大型車の場合は普通車と比べると死角も多くなりますので、真横に入ったら運転手から見落とされる可能性も高くなり、巻き込み事故に繋がるケースが多くなります。
 
無理をして進んでも赤信号ですので、二輪車は後方の安全な場所で停車して大型車の横には入らないようにすべきでしょう。
 

交差点を左折する際の注意ポイント

後方から迫ってくるバイクや自転車がいたり、左サイドの隙間に入ってくるようなことがない湯、あらかじめバイクなどがすり抜けられないように車を左に寄せるか、先にバイクを行かせてから左折すれば巻き込み事故を防ぐことができます。
 
また、横断歩道を渡りかけている歩行者や自転車が要る場合は、相手が渡り切ってから左折するというルールもありますので、後方のバイクだけに気を取られず、横断歩道の確認をしっかりと確認してください。
 

巻き込み事故の過失割合に納得ができない場合

過失割合の基本を決めているのは、加害者側の保険会社になりますが、原則的には自動車の方が過失割合は大きなものになっていきます。「左折時の巻き込み事故における過失割合」でもご紹介したように、どう考えても自動車の過失がもっと低くても良いと思えるシチュエーションもあるでしょう。
 

現場の写真を残しておくと過失割合の決定に有利となる可能性が高い

過失割合の決定には、車に残っているキズや当時の事故現場の状況などが大きな証拠となります。警察でも写真は残しておいてくれていますが、事故直後の現場の様子や自分と相手の車の状態については、自分でも写真で残しておくようにしましょう。
 
これらの写真は、後から過失割合に関する話し合いを行う場合、証拠になります。
 

交通事故が得意な弁護士に相談する

今回ご紹介した過失割合もあくまで基準であり、過去の裁判の判例に基づくものです。つまり、過去の判例と全く同じ過失になるというわけではありません。相手側保険会社の担当者も、今回ご紹介したような過失割合の基準は当然熟知していますが、よく似た判例の過失割合を当てはめてケースが多いです。
 
したがって、ここの事故に関して状況が完全に一致しているわけではないので、巻き込み事故にあった場合や、保険会社の示す過失割合に納得がいかない時には、弁護士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。

まとめ

巻き込み事故の概要と過失割合について考えてきましたが、何れにしても事故を防止する日頃の心構えが必要になります。

最近はスマホによるよそ見運転やながら運転も増えてきますので、より一層の注意が必要になるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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