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交通事故の見舞金相場と注意点|加害者の対応が悪い時の対策

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

交通事故の被害者になってしまった場合、道義的な責任や被害者に対して誠意を見せる目的で加害者がお見舞いに来ることが一般的ですが、その際に気になるのはお見舞い金の相場です。

本来お見舞いは加害者が被害者に対して誠意を見せる場でありますので、お見舞い金が多いか少ないかはお見舞いの本質的な部分とは関係ないように思われますが、やはり少なすぎると被害者としては気になる方もいるかもしれません。

そこで今回はお見舞い金の相場とお見舞いを受ける際の注意点、そして加害者がお見舞いに来ないなど対応が不誠実である場合に被害者が出来る対応について記載したいと思います。

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交通事故のお見舞い金の相場

交通事故のお見舞い金に、相場はありません。お見舞いの本質的な部分は加害者から被害者への謝罪の姿勢を見せることにあります。

加害者が支払うお見舞い金の金額は、反省の度合いと比例していると考えられるかもしれませんが、交通事故のお見舞いにおいて最も重要なものはお見舞い金の金額ではなく、加害者が誠実に被害者に対して謝罪を行うかどうかです。

そのためお見舞い金の金額を気にする必要は無いかと思います。

ご自身が受けた損害に関しては、精神的な部分も含めて損害賠償として示談などの際に加害者に請求することが出来ます。自身の損害への補償に関しては示談の際に主張を行うようにしましょう。

【関連記事】交通事故の完全対応|慰謝料の増額や示談交渉に役立つ事まとめ

お見舞いを受ける際の注意点

お見舞いは加害者と被害者が直接面談する場であり、場合によっては感情的になってしまい、後の示談に影響を与える可能性もあります。

そのためここではお見舞いを受ける際の注意点を記載したいと思います。

お見舞い品は素直に受け取っておく

お見舞いの際には加害者が、フルーツや花などのお見舞い品を持参する場合が多いかと思いますが、これらのお見舞い品は素直に受け取っておきましょう。

加害者に対して少しでも憎い感情を持っている場合には、お見舞い品を受け取ることは気が引けるかもしれませんが、お見舞い品を素直に受け取っておくことで、加害者の謝罪を受け取ったことを表すことができます。

見舞金を受け取る際には示談金に含めるか話し合っておく

加害者から見舞金を渡されることがあるかと思いますが、この時に注意していただきたいのは、見舞金を示談金に含むかどうかを加害者と話し合っておくことです。

お見舞いの際に見舞金として支払った金銭が加害者としては示談金の一部のつもりであっても、被害者が示談金とは解釈しなかった場合に、双方の解釈の違いから示談交渉の場において見舞金の扱いをどのように扱うかという問題が発生してしまいます。

そのため見舞金を示談金に含めるか否かは被害者と合意を得ておくべきです。

高額な見舞金は要求しない

被害者という立場を利用して、高額な見舞金を要求したいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことは避けた方が良いでしょう。

高額な見舞金を要求することは社会的な道義上適しているとは言えませんし、場合により加害者の感情を逆なでし、その場で言い合いなどに発展してしまう可能性もあります。

感情的にならない

被害者の感情としては、加害者に対して憎しみなどの負の感情を少なからず持っている方もいらっしゃると思います。また、被害者の顔を見たとたんに怒りがこみ上げて感情的になってしまう場合もあるかもしれません。

しかし加害者と面会した時には感情的になることは避けた方が良いでしょう。感情的になることで被害者と口論になってしまう可能性もあります。

被害者・加害者双方が感情的になってしまったことで示談交渉がスムーズにいかなくなる可能性がありますので、加害者と面談したとしても感情的になることは避けた方が良いでしょう。

お見舞いの場で示談はしない

稀に交通事故のお見舞いの場で加害者から示談内容についての提示があるかと思いますが、その場で示談交渉を行うのは避けた方が良いでしょう。

示談金に含まれる内容はご自身の通院や入院費用も含みます。そのため示談交渉を開始するのは事故で受けた受傷の治療が終わってからにするべきです。

お見舞いを断りたいときには

交通事故の被害者としては、加害者と面談してしまうことで事故の現場がフラッシュバックするなど精神的に負担がかかることを懸念して、加害者からお見舞いの申し出があったとしても断りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合には「病院が安静な状態にしなければならないといっている」など、ご自身の意志と関係ないことを理由にして断るのが良いかと思います。

交通事故の加害者が負う3つの責任

そもそも交通事故の加害者はどういった責任を負わなければならないのか、確認しておきましょう。

刑事上の責任

1つ目は、刑事上の責任です。刑事上の責任とは「自動車運転処罰法」などを犯したことにより、「罰金」「禁錮」「懲役」などの罰則を受けることを言います。

行政上の責任

2つ目は、行政上の責任です。行政上の責任とは自動車運転免許証の点数加算や、加算された点数に伴う免許停止や免許取消のことを言います。

民事上の責任

最後は民事上の責任です。民事上の責任とは、被害者が被った被害について加害者が賠償を行うことをいいます。

具体的には、交通事故で発生した損害に応じて、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払います。

被害者が取れる対応は「刑事上の責任」

前述の3つの責任が事故の加害者が負う責任になりますが、加害者の対応が不誠実な場合に被害者が出来る対策は「刑事上の責任」に関わる部分になります。

次項では、刑事上の責任において被害者がどのような対策を行えるのかについて確認していきましょう。

加害者の不誠実な対応が許せない時には

被害者へのお見舞いは、交通事故の加害者が果たすべき社会的道義の一つですが、お見舞いに来ない場合や、その他交通事故発生時の対応やその後謝罪の電話が無い等、加害者の対応が不誠実な場合も考えられます。

このときに被害者の感情として加害者を許せないと思うことは至極当然かと思います。

ここでは、加害者の不誠実な対応が許せない時に被害者が出来る対応を記載します。

刑事裁判での意見陳述

交通事故の被害者は、裁判所に許可を受けることで、検察の判断で正式裁判になった際には刑事裁判への参加が認められます。

この時には裁判所で意見陳述をすることもできますし、情状証人となることも加害者に対して質問をすることもできます。

正式裁判で処罰の決定は裁判官が行いますが、処罰を決める際には、事故の状況や加害者本人の反省の度合いの他、被害者の感情も重要視されますので、裁判所で意見陳述を行うことで加害者の刑事処分が重くなる可能性もあります。

刑事裁判が終わるまで示談をしない

正式裁判の際には、加害者と被害者の間で示談が締結されているか、賠償金の支払いが終わっているかも考慮されます。

つまり示談が締結していないことで、加害者の刑事処分が重くなる可能性があります。

交通事故の加害者がお見舞いに行くときの知識

最後に、加害者がお見舞いに行くときの注意点についても確認しておきましょう。

お花は最適なお見舞い品

最適なお見舞い品としては、お花やフルーツなどが挙げられます。お見舞い品の相場としては数千円~一万円程度で十分だと言えます。

お花を送る際には、近年衛生面に気を付けている病院もありますので、事前に確認を取ることをおすすめします。また、一般的に広く言われていることですが、お花を送る際には「鉢植えの花」は避けた方がいいと言えます。

鉢植えの花は「根付く」と言って「寝付く」ことを連想させてしまいます。また死や血をイメージさせる「菊」や「赤い花」も避けた方が無難です。

もし被害者から希望がある場合にはフラワーボックスやアレンジメントなど入院中でも花の手入れに時間のかからないものがおすすめです。

フルーツの場合には、皮をむく手間や保存のことを考えると、そのままよりもジュースなどの加工品の方がいいかもしれません。食べやすいフルーツゼリーなどもおすすめです。

ただし、被害者が加害者に対して良い心証を持っていない場合、「フルーツで体調を壊した」などと主張する可能性もあります。そのためもし被害者がどのような心証をもっているのか分からない場合にはお花を持っていくのが最も良い方法かもしれません。

事故当日もしくは翌日に行く

お見舞いの目的は被害者に対して誠意を見せることにあります。そのためお見舞いに行くタイミングとしては事故発生からなるべく早いタイミングにした方がよいです。

ただし事故直後においては手術を行っている場合や、被害者の体調がすぐれない場合もあるので、その際には病院の担当医や看護師に対して顔見せ程度は行っているおくことが良いでしょう。

保険会社の担当者と一緒に行く

被害者の心理的な状況によりますが、加害者と面談した場合に事故の現場がフラッシュバックしたり、加害者の顔を見ただけで感情的になってしまう可能性があります。

また、被害者という立場を利用して、法外な示談金を要求してくる可能性もあります。

保険会社の担当者であれば事故時の対応を熟知している為同行してもらった場合にはそのようなケースを避けることが出来きます。場合によりお見舞いに行かない方と判断する可能性もありますので、お見舞いに行く際には保険会社の担当者と一緒に行くようにして下さい。

継続してお見舞いに行く

一度行っただけで、その後お見舞いに行かない場合にも被害者の心証が悪くなる可能性があります。誠意が伝わっているかどうかは被害者の心情により変わってきますが、一度だけでなく定期的にお見舞いに行く方が良いと言えます。

面会時間は5分程度を目安にする

長期間面会している場合には、被害者にとってストレスになってしまう場合もあります。

交通事故のお見舞いは、被害者に謝罪の意を伝えることが目的であることを認識し、謝罪を終えたらすぐに退出することを心掛けるようにして下さい。

まとめ

何度もお伝えしますが、交通事故におけるお見舞いは、加害者が被害者に対して謝罪を行う意味が強いので、見舞金に関してはあまり気にかけず、被害者が本当に事故に対して反省しているかどうかを判断し、加害者からの謝罪の意に関しては素直に受け取っておくべきかと思います。

また、仮に加害者の対応に関して納得できない場合にはこのコラムに記載したように被害者が取れる対応もありますので参考にしていただけたらと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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